○栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則
平成14年6月25日
栃木県規則第50号
栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則を次のように定める。
栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(平成14年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第5条の規定により県税の課税免除の申請をしようとする者は、次の表に定めるところにより申請書を県民税の均等割及び不動産取得税に係る場合にあっては栃木県県税条例(平成17年栃木県条例第5号)第11条第1項に規定する課税地を所管する県税事務所長に、自動車税の環境性能割に係る場合にあっては自動車税事務所長に提出しなければならない。
申請の区分 | 提出期限等 | 申請書名(様式) |
条例第2条の規定による県民税の均等割の課税免除の申請 | 当該課税免除を受けようとする県民税の均等割について栃木県県税条例第34条の規定により申告書を提出する時 | 県民税均等割課税免除申請書(別記様式第1号) |
条例第3条の規定による不動産取得税の課税免除の申請 | 当該課税免除を受けようとする不動産取得税に係る不動産の取得について栃木県県税条例第80条第1項の規定により申告する期限 | 不動産取得税課税免除申請書(別記様式第2号) |
条例第4条の規定による自動車税の環境性能割の課税免除の申請 | 当該課税免除を受けようとする自動車税の環境性能割について栃木県県税条例第105条の5の規定により申告納付する時又は申告納付する期限 | 自動車税環境性能割課税免除申請書(別記様式第3号) |
(平14規則63・平17規則15・平21規則33・令元規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第63号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第53号)抄
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平17規則15・平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平17規則15・平27規則53・令元規則7・令3規則5・一部改正)