○栃木県砂防指定地の管理等に関する条例施行規則
平成15年3月28日
栃木県規則第28号
栃木県砂防指定地の管理等に関する条例施行規則を次のように定める。
栃木県砂防指定地の管理等に関する条例施行規則
砂防指定地管理規則(昭和34年栃木県規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県砂防指定地の管理等に関する条例(平成15年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 制限行為等の種類
(3) 制限行為等の場所
(4) 制限行為等に係る土地の面積
(5) 制限行為等の期間
(6) 制限行為等の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が必要がないと認める書類については、この限りでない。
(1) 位置図、平面図、実測求積図、縦断面図、横断面図及び公図の写し
(2) 工作物の新築、改築又は除却をする場合においては、工作物の構造図
(3) 利害関係がある場合においては、その関係者の承諾書
(許可を要しない行為)
第4条 条例第4条第2項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 道路の維持修繕
(2) 除伐又は倒竹木若しくは枯損竹木の伐採
(3) 土地の形状の変更を伴わない工作物の改築
(4) 電柱等の設置又は撤去
(書類の経由)
第11条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、砂防指定地を管轄する土木事務所長を経由するものとする。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)