○栃木県砂防指定地の管理等に関する条例施行規則

平成15年3月28日

栃木県規則第28号

栃木県砂防指定地の管理等に関する条例施行規則

砂防指定地管理規則(昭和34年栃木県規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県砂防指定地の管理等に関する条例(平成15年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項又は第5条第1項若しくは第2項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した制限行為等許可申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 制限行為等の種類

(3) 制限行為等の場所

(4) 制限行為等に係る土地の面積

(5) 制限行為等の期間

(6) 制限行為等の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が必要がないと認める書類については、この限りでない。

(1) 位置図、平面図、実測求積図、縦断面図、横断面図及び公図の写し

(2) 工作物の新築、改築又は除却をする場合においては、工作物の構造図

(3) 利害関係がある場合においては、その関係者の承諾書

(許可を要しない行為)

第4条 条例第4条第2項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 道路の維持修繕

(2) 除伐又は倒竹木若しくは枯損竹木の伐採

(3) 土地の形状の変更を伴わない工作物の改築

(4) 電柱等の設置又は撤去

(更新の申請)

第5条 条例第6条第3項の許可の期間の更新をしようとする者は、制限行為等更新許可申請書(別記様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(変更の許可の申請)

第6条 条例第8条の許可を受けようとする者(第3条第1項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項を変更しようとする者をいう。)は、制限行為等変更許可申請書(別記様式第3号)第3条第2項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、知事に提出しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、氏名等変更届出書(別記様式第4号)により行うものとする。

(標識の設置)

第8条 条例第4条第1項の許可を受けた者が条例第10条の規定により設置する標識は、砂防指定地内行為標識(別記様式第5号)によるものとする。

2 条例第5条第1項又は第2項の許可を受けた者が条例第10条の規定により設置する標識は、砂防設備占用等標識(別記様式第6号)によるものとする。

(開始等の届出)

第9条 条例第11条第1項の規定による届出は、制限行為等開始届出書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項又は第3項の規定による届出は、制限行為等終了(廃止)届出書(別記様式第8号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第12条第2項の規定による届出は、地位承継届出書(別記様式第9号)により行うものとする。

(書類の経由)

第11条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、砂防指定地を管轄する土木事務所長を経由するものとする。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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栃木県砂防指定地の管理等に関する条例施行規則

平成15年3月28日 規則第28号

(令和3年3月31日施行)