○栃木県立なす高原自然の家設置及び管理条例施行規則
平成16年3月26日
栃木県教育委員会規則第1号
〔栃木県立なす高原自然の家設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。
栃木県立なす高原自然の家設置及び管理条例施行規則
(平18教委規則4・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県立なす高原自然の家設置及び管理条例(平成15年栃木県条例第52号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県立なす高原自然の家(以下「なす高原自然の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則4・一部改正)
(休所日)
第2条 なす高原自然の家の休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めたとき又は条例第9条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ教育委員会の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(平18教委規則4・一部改正)
2 前項の利用許可申請書の提出は、なす高原自然の家を利用しようとする日の1箇月前までにしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18教委規則4・一部改正)
(平18教委規則4・一部改正)
(遵守事項)
第5条 条例第8条の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 募金活動その他これに類する行為及び物品の販売等の行為を行わないこと。
(2) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙しないこと。
(4) その他指定管理者の指示事項に従うこと。
(平18教委規則4・一部改正)
(職員の立入り)
第5条の2 指定管理者は、なす高原自然の家の管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。
(平18教委規則4・追加)
(滅失等の報告)
第5条の3 なす高原自然の家の施設(附属設備及び備品を含む。)を滅失し、破損し、又は汚損した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。
(平18教委規則4・追加)
第6条 削除
(平31教委規則7)
(利用料金の公告)
第7条 教育委員会は、条例第10条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。
(平18教委規則4・全改)
第8条から第15条まで 削除
(平18教委規則4)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、なす高原自然の家の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平31教委規則7・全改)
(平31教委規則7・全改)
(平18教委規則4・一部改正)