○職員の苦情の処理に関する規則

平成17年3月31日

栃木県人事委員会規則第16号

職員の苦情の処理に関する規則を次のように定める。

職員の苦情の処理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号に規定する職員の苦情の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事委員会に対する苦情相談)

第2条 職員(離職した者を含む。次条第1項において同じ。)は、人事委員会に対し、文書又は口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した者にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談

(令5人委規則8・一部改正)

(事案の処理)

第3条 人事委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、法第46条の規定による措置の要求の受理又は法第49条の2第1項の規定による審査請求の受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平28人委規則12・一部改正)

(調査)

第4条 人事委員会は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成)

第5条 人事委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況を記載した記録を作成するものとする。

(秘密の保持)

第6条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 任命権者は、職員が人事委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し人事委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事委員会及び任命権者の協力)

第8条 人事委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、人事委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員からの苦情相談に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(栃木県人事委員会事務局の組織に関する規則の一部改正)

2 栃木県人事委員会事務局の組織に関する規則(昭和26年栃木県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職務に専念する義務の免除に関する規則の一部改正)

3 職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和26年栃木県人事委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年人委規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の苦情の処理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第14条 令和17年3月31日までの間における第14条の規定による改正後の職員の苦情の処理に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

職員の苦情の処理に関する規則

平成17年3月31日 人事委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)