○栃木県電子署名の実施等に関する規程の制定及び栃木県文書等取扱規程の一部改正について(通知)

平成16年3月31日

文学第518号

本庁各課室長、出先機関の長あて総務部長

栃木県電子署名の実施等に関する規程(平成16年栃木県訓令第6号)を別紙1のとおり制定するとともに、栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)の一部を別紙2のとおり改正しましたので、通知します。

ついては、下記の事項に注意して、適正に取り扱ってください。

平成15年度までに総合行政ネットワーク(LGWAN)が国の府省、都道府県、県下49市町村間で接続されました。

総合行政ネットワークには電子認証基盤が構築されており、県が住民、企業等との間で申請・届出等の手続を電子的に行う場合、あるいは国の府省や他の地方公共団体との間で電子文書のやりとりを行う場合において、作成した電子文書等の内容が改ざんされていないかについて、電子署名という新たな手段により確認することが可能となりました。

平成16年度から、総合行政ネットワークの電子署名を利用した「電子申請汎用受付システム」及び「電子入札システム」の運用が開始されることから、この、電子的な公印の役目を果たす仕組みについて、公印の取扱いと同様に規定する必要があるため、電子署名の実施等に関する規程を制定することとしました。

第1条(趣旨)関係

この訓令は、電子文書を施行するために必要な電子署名の実施及び職責署名符号等格納媒体(ICカード等)の管理等に関し必要な事項を定めたものです。

第5条(職責署名符号等格納媒体の発行等)関係

職責署名符号等格納媒体の発行及び更新をするときは、総務部長に申請します。

第6条(職責署名符号等格納媒体の管理者)関係

職責署名符号等格納媒体の管理者は、主管課長又は出先機関の長とします。

第7条(文書管理主任の職務)関係

職責署名符号等格納媒体の保管、使用その他の電子署名の実施に関する事務は、文書管理主任が行います。なお、職責署名符号等格納媒体は、常に堅牢な容器に納め、金庫等に保管することとします。

第8条(電子署名の実施等)関係

電子文書に電子署名を実施するため、職責署名符号等格納媒体を使用とするときは、当該電子文書に原議を添えて、文書管理主任に提示します。文書管理主任は、電子署名を実施すべき電子文書と原議を照合審査し、相違がないことを確認した上で電子署名を行います。

第9条(職責署名符号等格納媒体の事故報告)関係

主管課長又は出先機関の長が管理している職責署名符号等格納媒体に事故があったときは、総務部長に直ちに報告しなければなりません。

第10条(職責署名符号等格納媒体の更新等)関係

職責署名符号等格納媒体を更新し、又は廃止したときは、当該職責署名符号等格納媒体を総務部長に返納します。

3 栃木県文書等取扱規程の一部改正について

総合行政ネットワークの電子文書交換システムを円滑に運用するため、所要の改正を行いました。主な改正点は次のとおりです。

第4条(文書管理主任の職務)関係

総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関することを文書管理主任の職務として追加しました。

第36条の2(公印の押印及び電子署名)関係

送信する総合行政ネットワーク文書には、電子署名を行わなければならない旨規定しました。

4 その他

栃木県電子署名の実施等に関する規程及び改正後の栃木県文書等取扱規程については、マロニエ21ネットの全庁共有ファイルに掲載してありますので、参照してください。

栃木県電子署名の実施等に関する規程の制定及び栃木県文書等取扱規程の一部改正について(通知…

平成16年3月31日 文学第518号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成16年3月31日 文学第518号