○栃木県土上平放牧場設置及び管理条例

平成17年6月22日

栃木県条例第36号

〔栃木県牧場設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

栃木県土上平放牧場設置及び管理条例

(平17条例93・令2条例20・改称)

(設置)

第1条 牛の預託を受け、その放牧を行うことにより、酪農及び肉用牛生産の健全な発展を図り、もって畜産の振興に資するため、栃木県土上平放牧場(以下「牧場」という。)を塩谷郡塩谷町に設置する。

(令2条例20・一部改正)

第2条 削除

(令2条例20)

(利用期間)

第3条 牧場の利用期間は、規則で定める。

(利用の許可)

第4条 牧場を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 牧場の利用に係る牛が次のいずれかに該当し、放牧に適さないとき。

 伝染性疾病にかかっているとき又はそのおそれのあるとき。

 人畜に危害を与えるおそれのある悪癖を有するとき。

 発育不良、栄養不良等の状態にあるとき。

(2) その他牧場の管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第6条 知事は、第4条の許可をする場合においては、牧場の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)前条の条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により第4条の許可を受けたとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分により利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、牧場の利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 知事は、牧場の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により牧場の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第7条までの規定の適用については、第4条から第6条までの規定及び第7条第1項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「県」とあるのは「県及び指定管理者」とする。

(業務の範囲)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 牧場の施設の維持管理に関すること。

(2) 牧場の利用の許可に関すること。

(3) 牧場の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(利用料金)

第11条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平17条例93・全改)

(利用料金の免除等)

第12条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平17条例93・全改)

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例(昭和39年栃木県条例第25号)

(2) 栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例(平成4年栃木県条例第4号)

(3) 栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例(平成7年栃木県条例第2号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例(次項において「旧土上平放牧場条例」という。)第1条の栃木県土上平放牧場、前項の規定による廃止前の栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例(次項において「旧霧降高原牧場条例」という。)第1条の栃木県霧降高原牧場及び前項の規定による廃止前の栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例(次項において「旧鶏頂高原牧場条例」という。)第1条の栃木県鶏頂高原牧場は、それぞれ栃木県土上平放牧場、栃木県霧降高原牧場及び栃木県鶏頂高原牧場となるものとする。

4 この条例の施行の日以後の栃木県土上平放牧場、栃木県霧降高原牧場又は栃木県鶏頂高原牧場の利用について旧土上平放牧場条例、旧霧降高原牧場条例又は旧鶏頂高原牧場条例の規定により許可を受けた者は、この条例の相当規定に基づいて栃木県土上平放牧場、栃木県霧降高原牧場又は栃木県鶏頂高原牧場の利用の許可を受けた者とみなし、その使用料については、なお従前の例による。

(議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例の一部改正)

5 議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例(昭和39年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日

(平成17年条例第93号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平17条例93・平25条例73・平31条例4・一部改正)

区分

基準額(1日1頭につき)

乳用牛

370円

肉用牛

260円

栃木県土上平放牧場設置及び管理条例

平成17年6月22日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)