○栃木県土上平放牧場設置及び管理条例施行規則

平成18年3月31日

栃木県規則第27号

〔栃木県牧場設置及び管理条例施行規則〕を次のように定める。

栃木県土上平放牧場設置及び管理条例施行規則

(令2規則18・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県土上平放牧場設置及び管理条例(平成17年栃木県条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県土上平放牧場(以下「牧場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則18・一部改正)

(利用期間)

第2条 条例第3条に規定する利用期間は、4月15日から11月15日までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(牧場の利用の許可の申請等)

第3条 条例第4条の規定により牧場の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の提出期間は、牧場を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前から利用日の30日前までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。

3 指定管理者は、牧場の利用を許可するときは、利用許可書(別記様式第2号)第1項の申請者に交付するものとする。

(牧場の利用期間の変更等)

第4条 条例第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた期間を変更しようとするときは、利用期間変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により変更を許可するときは、利用期間変更許可書(別記様式第4号)同項の申請者に交付するものとする。

3 利用者は、牧場の利用を開始する前にその利用を取り消そうとするときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 条例第8条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の許可なく、牧場の放牧地に立ち入らないこと。

(2) その他指定管理者の指示事項に従うこと。

(利用料金の公告)

第6条 知事は、条例第11条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、牧場の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例施行規則(昭和39年栃木県規則第45号)

(2) 栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例施行規則(平成4年栃木県規則第16号)

(3) 栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例施行規則(平成7年栃木県規則第24号)

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則18・追加)

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(令2規則18・追加)

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(令2規則18・追加)

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(令2規則18・追加)

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(令2規則18・追加)

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栃木県土上平放牧場設置及び管理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)