○とちぎの元気な森づくり県民税条例

平成19年7月3日

栃木県条例第40号

とちぎの元気な森づくり県民税条例をここに公布する。

とちぎの元気な森づくり県民税条例

(趣旨)

第1条 この条例は、県土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等すべての県民が享受している森林の有する公益的機能の重要性にかんがみ、県民の理解と協力の下にとちぎの元気な森を次代に引き継いでいくための施策に要する経費の財源を確保するため、栃木県県税条例(平成17年栃木県条例第5号。以下「県税条例」という。)に定める県民税の均等割の税率の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「とちぎの元気な森づくり事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 森林の有する公益的機能が持続的に発揮されるための森林の整備に関する事業

(2) 森林をすべての県民で守り育てることへの理解と関心を深めるための事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する施策を推進するために知事が必要と認める事業

2 この条例において「とちぎの元気な森づくり県民税」とは、次条及び第4条の規定による加算額をいう。

(個人の県民税の均等割の税率の特例)

第3条 平成20年度から令和9年度までの各年度分の個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第22条の規定にかかわらず、同条に定める額に700円を加算した額とする。

(平29条例31・令2条例35・一部改正)

(法人の県民税の均等割の税率の特例)

第4条 平成20年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号の期間に係る県税条例第32条に規定する法人の県民税の均等割の税率は、同条の規定にかかわらず、同条の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に、当該額に100分の7を乗じて得た額を加算した額とする。

(平20条例22・平22条例29・平29条例31・令2条例35・一部改正)

(基金の設置)

第5条 とちぎの元気な森づくり事業の財源に充てるため、とちぎの元気な森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とし、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(1) とちぎの元気な森づくり県民税に係る収入額に相当する額

(2) とちぎの元気な森づくり事業に要する費用のための寄附金の額

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第9条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第10条 基金は、とちぎの元気な森づくり事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平24条例15・一部改正)

(平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の県民税の均等割の税率の特例)

2 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の県民税の均等割に係る第3条の規定の適用については、同条中「平成20年度から令和9年度」とあるのは「平成26年度から令和5年度」と、「第22条」とあるのは「附則第19条」とする。

(平24条例15・追加、平29条例31・令2条例35・一部改正)

(検討)

3 知事は、とちぎの元気な森づくり県民税条例の一部を改正する条例(平成29年栃木県条例第31号)の施行後5年を経過した場合において、この条例の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平24条例15・旧第2項繰下・一部改正、平29条例31・一部改正)

4 知事は、前項の規定にかかわらず、国又は地方の税制の動向等を踏まえ、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平29条例31・追加)

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定(次号に掲げる改正規定及び栃木県県税条例第54条第1項第3号の改正規定を除く。)、第5条の規定、第6条の規定(とちぎの元気な森づくり県民税条例第4条の改正規定(「平成40年3月31日」を「令和10年3月31日」に改める部分を除く。)に限る。)並びに附則第3条及び第4条の規定 令和4年4月1日

(とちぎの元気な森づくり県民税条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第6条の規定(とちぎの元気な森づくり県民税条例第4条の改正規定(「平成40年3月31日」を「令和10年3月31日」に改める部分を除く。)に限る。次項において同じ。)による改正後の同条例第4条の規定は、2号施行日以後事業年度分の法人の県民税の均等割について適用する。

2 2号施行日前事業年度分の法人の県民税の均等割及び2号施行日前連結事業年度分の法人の県民税の均等割については、第6条の規定による改正前のとちぎの元気な森づくり県民税条例第4条の規定は、なおその効力を有する。

とちぎの元気な森づくり県民税条例

平成19年7月3日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)