○栃木県危機管理のための宿日直に関する規程
平成20年1月31日
栃木県訓令第1号
本庁
栃木県危機管理のための宿日直に関する規程を次のように定める。
栃木県危機管理のための宿日直に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、災害の発生等に関する情報の受理、伝達を行う宿日直(以下「宿日直」という。)に関し必要な事項を定めることにより、栃木県における危機管理体制の充実を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 栃木県の執務時間に関する規則(平成元年栃木県規則第55号)に規定する県の執務時間以外の時間(以下「執務時間外」という。)に、前条の目的を達成するため、宿日直の業務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。
2 宿日直員は、所属長(栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第9条第1項の表(9)危機管理防災局の部に規定する課の長をいう。以下同じ。)が当該所属に勤務する職員のうちから定める。
(平24訓令7・平27訓令4・平31訓令9・令5訓令5・一部改正)
(職務)
第3条 宿日直員の職務は、次のとおりとする。
(1) 災害に関する情報の受理及び関係機関への伝達
(2) 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合における災害対応体制の整備のための上司への連絡
(3) 気象情報、ダム放流通知等の受理及び関係機関への伝達
(4) 国からの防災関係通知等災害予防に関する情報の関係機関への伝達
(5) 防災情報関連機器の障害発生時における応急対応
(6) その他緊急に措置すべき事項の伝達等
2 宿日直員は、職務の遂行に当たっては、警備員(執務時間外に危機管理課又は消防防災課において気象情報処理業務、防災情報関連機器監視業務等を行うこととされている者をいう。)と緊密な連携を図るものとする。
(平27訓令4・一部改正)
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1項に規定する県の休日の午前8時30分から午後5時15分まで
2 宿日直員の勤務時間について、前項の規定により難い場合は、別に定めるものとする。
(平21訓令6・平22訓令2・一部改正)
(割当て)
第5条 所属長は、宿日直割当表により、宿日直日の10日前までに宿日直員を定めなければならない。
2 宿日直員が病気その他やむを得ない理由のため業務に従事することができないときは、当該所属長は、別に宿日直員を定めなければならない。
(平24訓令7・全改、平27訓令4・平31訓令9・一部改正)
(免除)
第6条 次に掲げる者の宿日直は、免除する。
(1) 宿日直の職務の遂行に支障があると認められる疾病にかかっている者
(2) その他宿日直の業務に従事することが適当でないと認められる者
(勤務態勢)
第7条 宿日直員は、職務遂行上必要な場合その他やむを得ない場合を除くほか、常に所定の場所において職務を遂行することができる態勢を保持していなければならない。
(災害発生時の勤務態勢)
第8条 宿日直員は、その勤務時間中に災害による被害状況の確認、災害対応のための関係機関との調整等災害応急対策が必要となった場合には、別に定める災害応急対策班員とともに、当該災害応急対策に当たるものとする。
(宿日直業務日誌)
第9条 宿日直員は、宿日直業務日誌に、宿日直の勤務中の状況を正確に記載しなければならない。
(事務引継)
第10条 宿日直員は、宿日直の勤務を終了したときは、当該宿日直の勤務中に取り扱った災害に関する文書等とともに、宿日直業務日誌を危機管理課長又は次の宿日直員に引き継がなければならない。
(平27訓令4・一部改正)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、宿日直の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。