○住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則

平成20年3月26日

栃木県規則第9号

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則

(本人確認情報を利用する事務)

第2条 条例別表第1第1号の規則で定める事務は、私立の高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1第2号の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 高等学校等を退学した後、再び県内の私立の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金(以下「私立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 私立高等学校等学び直し支援金の支給に関する保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 条例別表第1第3号の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収に関する事務

4 条例別表第1第4号の規則で定める事務は、栃木県心身障害者扶養共済条例(昭和45年栃木県条例第4号)第17条第3項(第2号に係る部分に限る。)又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務とする。

5 条例別表第1第5号の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対する高等学校卒業程度認定に係る試験のための講座の受講に係る給付金(以下「ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金」という。)の支給の対象となる講座の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(平28規則49・全改・一部改正、平30規則43・令5規則52・一部改正)

(本人確認情報を提供する事務)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 栃木県高等学校等修学資金貸与条例(平成14年栃木県条例第3号)第4条第1項の修学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 栃木県高等学校等修学資金貸与条例第8条の修学資金の返還債務の履行の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、国立又は公立の高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(昭和50年栃木県条例第2号)第4条第1項の修学奨励費の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 高等学校等を退学した後、再び県内の県立の高等学校で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金(以下「県立高等学校学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 県立高等学校学び直し支援金の支給に関する保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学のため必要な経費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第5条の経費を除く。)の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

(平28規則49・全改・一部改正、平30規則43・一部改正)

(知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第4条 条例第4条の規定による都道府県知事保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)によるものとする。

(平28規則49・全改)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第46号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年7月18日)

(平成30年規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則

平成20年3月26日 規則第9号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第1編 務/第7章
沿革情報
平成20年3月26日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第33号
平成27年9月8日 規則第41号
平成28年6月21日 規則第49号
平成30年10月26日 規則第43号
令和5年12月26日 規則第52号