○住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例

平成20年3月26日

栃木県条例第2号

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例をここに公布する。

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、都道府県知事保存本人確認情報(法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例33・一部改正)

(本人確認情報を利用する事務)

第2条 法第30条の15第1項第2号に規定する条例で定める事務は、別表第1のとおりとする。

(平28条例46・全改)

(本人確認情報を提供する知事以外の執行機関及び事務)

第3条 法第30条の15第2項第2号に規定する条例で定める知事以外の執行機関及び同号に規定する条例で定める事務は、別表第2のとおりとする。

(平28条例46・全改)

(知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第4条 知事が行う法第30条の15第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による知事以外の執行機関への都道府県知事保存本人確認情報の提供は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法

(2) 規則で定めるところにより、知事から都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を知事以外の執行機関に送付する方法

(平28条例46・全改)

(本人確認情報の安全確保)

第5条 知事は、都道府県知事保存本人確認情報の提供及び利用に当たっては、当該都道府県知事保存本人確認情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例33・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第33号)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた事務又は試験等に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の次に別表として2表を加える改正規定(別表第1第1号から第3号まで及び別表第2の1の項から3の項までに係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第33号で平成29年7月18日から施行)

(平成30年条例第35号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28条例46・追加、平30条例35・令5条例40・一部改正)

1 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等(同法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 高等学校等を退学した後、再び県内の私立の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第1項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

4 栃木県心身障害者扶養共済条例(昭和45年栃木県条例第4号)第17条第3項(第2号に係る部分に限る。)又は第4項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対する高等学校卒業程度認定に係る試験のための講座の受講に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

(平28条例46・追加、平30条例35・一部改正)

知事以外の執行機関

事務

1 教育委員会

栃木県高等学校等修学資金貸与条例(平成14年栃木県条例第3号)による修学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

2 教育委員会

国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 教育委員会

栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(昭和50年栃木県条例第2号)による修学奨励費の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

4 教育委員会

高等学校等を退学した後、再び県内の県立の高等学校で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

6 監査委員

地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項の請求に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例

平成20年3月26日 条例第2号

(令和5年12月26日施行)