○栃木県本庁地区共用車両の使用に関する要領
平成22年3月17日
管第459号
(趣旨)
第1条 この要領は、栃木県県有車両管理等規程(昭和55年栃木県訓令第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、共用車両(規程第2条第5号に規定する共用車両をいう。以下同じ。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(共用車両の運転者)
第2条 共用車両の運転者は、栃木県本庁舎管理要綱(平成8年4月1日実施)第2条に規定する本庁舎(以下「本庁舎」という。)及び栃木県企業局組織規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第1号)第2条に規定する企業局本庁を勤務場所とする栃木県職員(会計年度任用職員及び本庁舎の使用を許可された団体等の事務室で執務する職員を除く。)とする。
ただし、管財課長が業務上必要と認めた場合は、この限りではない。
(共用車両の区分)
第3条 共用車両は、次の表のとおり区分する。
区分 | 主な用途 | 備考 |
一般業務用(乗用車) | 一般的な業務旅行用 | セダン型・ワゴン型 |
一般業務用(貨物車) | 一般的な業務旅行用 | バン型 |
特殊業務等用 | 多人数(概ね5名以上)の業務旅行用 | ミニバン型 |
山岳地等への業務旅行用 | オフロード型 |
(1) 同一車両を5日以上連続して使用しようとするとき。
(2) 使用日の2月を越える前から使用予約しようとするとき。
(3) 年間計画に基づき定期的に使用予約しようとするとき。
2 前項ただし書きの承認は、車両管理責任者が、マロニエ21ネットの設備予約に所定の事項を入力することにより行われたものとして取扱う。
(予約の取消し)
第5条 前条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、共用車両を使用しないこととなった場合は、速やかにマロニエ21ネットの設備予約の取消しを行わなければならない。
(共用車両の鍵一式の受領及び返却)
第6条 使用者は、共用車両の使用前に、本庁舎東館1階の公用車管理室(以下「公用車管理室」という。)において、車両貸出簿(別記様式第2号)に所要事項を記入し、使用する車両の鍵及びETCカード等(以下「鍵一式」という。)を、管財課職員から受領するものとする。鍵一式の受領をする時間は、原則として平日の8時30分から18時15分までとする。
2 使用者は、共用車両の使用後、公用車管理室において車両貸出簿に所要事項を記入し、使用した車両の鍵一式を、管財課職員に返却するものとする。鍵一式の返却をする時間は、原則として平日の8時30分から18時15分までとし、それ以外の時間においては、本庁舎本館1階の保安警備室の警備員に返却するものとする。
(運転記録簿の提出者)
第7条 共用車両の運転記録簿は、規程第12条の規定にかかわらず、共用車両に関する事務を担当する管財課職員が、当該月の終了後直ちに車両管理責任者に提出するものとする。
(ガソリン自動車使用者の給油)
第8条 ガソリン自動車の使用者は、車両使用中にガソリン残量が燃料計の半分以下になった場合、規程第13条第1項の規定により指定された給油先において、ガソリンを給油するものとする。
(天然ガス自動車使用者の燃料充填)
第9条 天然ガス自動車の使用者は、車両使用中に天然ガス残量が燃料計の半分以下になった場合、規程第13条第1項の規定により指定された天然ガス充填先において、天然ガスを充填するものとする。
(電気自動車使用者の充電)
第10条 電気自動車の使用者は、使用終了後、本庁舎車庫又は県庁舎地下駐車場備付けの電気コンセント等により、使用車両に充電しなければならない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、共用車両の使用に関して必要な事項は、管財課長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成23年3月25日管第587号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日から実施する。