○流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日

栃木県規則第38号

〔栃木県流域下水道条例施行規則〕を次のように定める。

流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例施行規則

(令2規則23・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例(昭和56年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則23・一部改正)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第2条 条例第3条第1号ウの規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第3条 条例第3条第1号オの規則で定める措置は、次条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の施設の損傷の防止又は軽減のための有効な措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の施設の損傷の防止又は軽減のための有効な措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の施設の損傷の防止又は軽減のための有効な措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 前項に規定する重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第5条 条例第3条第2号アの規則で定める数値は、排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管は、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積は5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第6条 条例第3条第3号イの規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(処理施設の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第7条 条例第5条第6号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)