○栃木県子ども・子育て審議会条例

平成25年6月21日

栃木県条例第51号

栃木県子ども・子育て審議会条例をここに公布する。

栃木県子ども・子育て審議会条例

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第1項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平26条例49・令5条例8・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び子ども・子育てに関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前3項の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第47号で平成25年10月21日から施行)

〔次のよう〕略

(平成26年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下一部改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(準備行為)

3 知事は、この条例の施行前においても、第2条の規定による改正後の栃木県子ども・子育て審議会条例の規定の例により、一部改正法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県子ども・子育て審議会を置くことができる。

4 前項の規定により置かれた栃木県子ども・子育て審議会は、施行日において第2条の規定による改正後の栃木県子ども・子育て審議会条例の規定により置かれたものとみなす。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県子ども・子育て審議会条例

平成25年6月21日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第6章 児童家庭
沿革情報
平成25年6月21日 条例第51号
平成26年10月15日 条例第49号
令和5年3月17日 条例第8号