○単身赴任手当決定事務取扱要領の制定について

平成25年5月20日

人第71号

経営管理部長通知

各部局幹事課長

会計局長

労働委員会事務局長

単身赴任手当決定事務取扱要領の制定について

単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年栃木県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)及び単身赴任手当の運用について(平成2年3月28日付け栃木県人事委員会委員長通知。以下「運用通知」という。)が平成25年4月1日付けで改正されたことに伴い、別紙のとおり「単身赴任手当決定事務取扱要領」を定め、平成25年4月1日から適用することとしましたので通知します。

なお、これに伴い、単身赴任手当決定事務取扱要領の制定について(平成2年3月28日付け総務部長通知)は廃止します。

認定に際しては、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)規則、運用通知の規定によるほか、別紙要領を参考に事務処理願います。

(別紙)

単身赴任手当決定事務取扱要領

第1 目的

この要領は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、単身赴任手当の決定事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

第2 届出及び決定

1 届出

次のいずれかに該当する場合は、直ちに、単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年栃木県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条に定める単身赴任届により届け出るものとする。

(1) 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備した場合

(2) 単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合

2 決定

栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年3月31日付け栃木県規則第40号)により単身赴任手当の支給額の決定権限を有する者(以下「決定専決者」という。)が一の単身赴任届を受けたときは、届出の内容を添付書類等により確認のうえ、条例第12条の2第1項又は第3項に定める要件を具備しているか否かを判定し、支給額の決定又は改定をする。

第3 決定の基準

1 単身赴任手当は、条例規則及び単身赴任手当の運用について(平成2年3月28日付け栃木県人事委員会委員長通知(以下「運用通知」という。)に定めるそれぞれの要件を満たす職員に支給する。

(1) 転居

ア 転居は、事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転(以下「異動・移転」という。)に伴うものであることが必要であり、採用(再任用によるもの及び国又は他の地方公共団体との人事交流によるものを除く。)、出張、併任に伴うものは含まれない。

イ 転居は、必ずしも異動・移転と同時に行われる必要はなく、異動・移転後一時異動・移転前の住居から通勤していた場合も、通常、異動・移転から1月以内に転居した場合は、異動・移転に伴う転居と認める。

ウ 転居の日とは、新住居に入居した日(転入日)をいう。

(2) 別居

ア 同居していた配偶者と別居することが必要であり、異動・移転前に既に配偶者と別居していた場合は対象とならない。

イ 異動・移転に伴う転居による別居であることが必要であり、異動・移転後に赴任先で一時期配偶者と同居した場合は異動・移転に伴う別居とは認められない。

ウ 「別居」とは、配偶者と生活の本拠を異にしていると認められる場合をいい、少なくとも月の過半は配偶者と別れて生活していること。

(3) 単身

ア 「単身で生活することを常況とする」とは、生活を共にする者がいないことをいう。賄い付きの下宿や世帯用宿舎にただ単に同僚と入居する場合等で生活を共にしていないと認められる場合は手当が支給されるが、職員又は配偶者の父母、子と同居している場合は生活を共にしていると認められ、要件を欠くこととなる。

イ 別居の時点で1月以上配偶者と別れて単身で生活することが見込まれることが必要である。

ウ 一時期配偶者以外の同居者がいたがその後に単身となった場合も、単身の要件を満たした時点から支給される。

(4) 距離制限

ア 異動・移転直前に配偶者と同居していた住居から異動・移転直後に在勤する事務所に通勤することが困難であることが必要である。また、単身赴任中に更に異動・移転があり勤務事務所が変わった場合又は配偶者が転居した場合で、現に配偶者の居住する住居から現に在勤する事務所に通勤することが困難でなくなった場合は、その間、単身赴任手当は支給しない。

イ 運用通知の規則第3条関係第1項に基づき通勤距離を算定する場合において、交通機関の営業距離から明らかに60km以上となる場合は、徒歩の距離等の算定は省略して差し支えないものとする。

第4 支給

1 支給額

(1) 単身赴任手当の支給額は、月額3万円とする。ただし、職員の住居と配偶者の住居(配偶者のない職員については子の住居)との間の交通距離が100km以上(条例第11条の2第1項による地域手当が支給されている職員(栃木県に在勤する職員を除く。以下「地域手当支給職員」という。)にあっては、60km以上)の職員については、交通距離に応じて次表の額(以下「加算額」という。)を加算した額を支給する。

交通距離

加算額

地域手当支給職員

その他

60km以上100km未満

8,000円

 

100km以上300km未満

16,000円

8,000円

300km以上500km未満

24,000円

16,000円

500km以上700km未満

32,000円

24,000円

700km以上900km未満

40,000円

32,000円

900km以上1,100km未満

46,000円

40,000円

1,100km以上1,300km未満

52,000円

46,000円

1,300km以上1,500km未満

58,000円

52,000円

1,500km以上2,000km未満

64,000円

58,000円

2,000km以上2,500km未満

70,000円

64,000円

2,500km以上

70,000円

70,000円

(2) 交通距離

ア 交通距離は、配偶者等の住居から職員の住居までを徒歩及び交通機関(航空機を除く。)により往来した場合の最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路(当該経路が複数ある場合は最短の経路)について、交通方法に応じて運用通知の規則第3条関係第1項に定める方法により求めた距離を合計する。この場合において、交通機関の営業距離から明らかに交通距離の区分を異にしない場合は、徒歩の距離の算定を省略して差し支えないものとする。

イ 配偶者のない職員で距離制限を満たす異動・移転に伴う転居により別居した18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数ある職員については、そのうちアの交通距離が最も長い子により加算額を支給する。

(3) 支給額の調整

職員の配偶者が単身赴任手当又は規則第6条に定める国、地方公共団体その他のこれに相当する手当を受ける場合には、その間、当該職員に単身赴任手当は支給しない。ただし、民間企業の単身赴任手当とは調整しない。

2 支給方法

(1) 原則として事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。ただし、新たに支給を受けることとなる場合又は増額となる場合で、その単身赴任届が事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、受付をした日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。

(2) 職員が異動・移転後の事務所への勤務を開始すべきこととされる日の前日までに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、当該異動の発令日又は事務所の移転の日を同条第1項又は第3項の職員たる要件が具備されるに至った日として取扱う。

(3) 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。(職員が休職(公務上の負傷又は疾病による休職を除く。)にされ、停職にされ、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項若しくは公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定により派遣され、専従許可を受け、若しくは育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業を始めた場合又はこれらの期間の終了により勤務に復帰した場合のその月分は、日割計算により支給する。)

(4) 職員がその給料の支給義務者を異にして異動した場合は、その異動した日の属する月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。

第5 決定後の処理

決定専決者は、単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任届及び単身赴任手当認定簿に記載する。(総合庶務事務システムを利用できない職員の場合に限る。)なお、支給手続きを行う場合は、当該届及び認定簿により出納員の審査を受けるものとする。

また、職員が異動した場合には、その職員に係る単身赴任手当認定簿と職員の提出した単身赴任届及び証明書類を異動後の決定専決者へ送付すること。任命権者を異にする異動の場合も同様とする。(異動前又は異動後の所属において総合庶務事務システムを利用できない職員の異動に限る。)

第6 その他

(1) 単身赴任届に添付する証明書類は、住民票の写し等の届け出に係る事項を証明しうる書類とする。(別表参照)

(2) 条例第14条職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第27条又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第14条第3項(同条例第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による給与の減額が行われている場合であっても、単身赴任手当は減額されない。

(3) 休職(公務上の負傷又は疾病による休職を除く。)、派遣、停職、専従許可、育児休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の期間中は、単身赴任手当は支給されない。

(4) 運用通知の規則第8条関係第2項に定める人事委員会との協議は人事課を通して行うこと。

この要領は、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日人号外)

改正後の規定は、令和3年3月31日から適用する。

別表

添付書類一覧

区分

証明書類

必ず添付するもの

1 職員の住民票謄本

2 職員の転居前住所における状況(配偶者等との同居、職員の転出)が記載されている証明書(住民票除票、戸籍附票等)

3 単身赴任となった事情がわかる書類(医師の診断書、在学証明、就業証明、登記事項証明書等)

必要に応じて添付するもの

1 配偶者の住民票抄本

(注) 義務教育に在学する子の場合、自宅の住居手当を受けている場合等事実関係が明らかな場合は証明書の添付を省略することができる。

単身赴任手当決定事務取扱要領の制定について

平成25年5月20日 人第71号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成25年5月20日 人第71号
平成26年2月13日 人号外
平成27年3月31日 人第400号
平成28年3月31日 人第493号
令和3年3月31日 人号外