○栃木県事務決裁及び委任規則

平成12年3月31日

栃木県規則第40号

栃木県事務決裁及び委任規則を次のように定める。

栃木県事務決裁及び委任規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、本庁及び出先機関における事務の決裁及び事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決裁 事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 知事、受任者その他法令に基づき権限を有する者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決する権限を有する者をいう。

(4) 委任 知事がその権限に属する事務の一部を委任することをいう。

(5) 受任者 委任を受けた者をいう。

(6) 代決 知事、受任者、専決権者その他法令に基づき権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のときに、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(7) 代決者 代決する権限を有する者をいう。

(9) 出先機関 組織規程第4条第1項に規定する出先機関をいう。

(10) 支所等 組織規程第91条の2第1項に規定する支所、分室、技術支援センター、産業技術専門校、研究所及び農場をいう。

(11) 部長 栃木県部局設置条例(平成18年栃木県条例第49号)第1条に規定する部及び局の部局長及び会計局長をいう。

(12) 幹事課長 組織規程第11条の2第2項に規定する幹事課の課長及び会計局会計管理課長をいう。

(13) 課長 組織規程第9条第1項に規定する課及び室の長並びに会計局会計管理課長をいう。

(14) 総括課長補佐 組織規程第15条第3項に規定する総括課長補佐をいう。

(15) リーダー 組織規程第14条第1項に規定する総務主幹、組織規程第14条の7第1項に規定する課内室長(以下「課内室長」という。)及び班長並びに組織規程第14条第5項又は第15条第4項の規定により担当のリーダーを命じられた者(以下「担当リーダー」という。)をいう。

(16) 所長 出先機関の長をいう。

(17) 支所長 支所等の長をいう。

(18) 総括所長補佐等 組織規程第91条の3第1項に規定する局長、部長及び室長、組織規程第91条の4第1項に規定する副所長、副院長、副校長、副館長、次長及び教頭並びに組織規程第91条の4第4項に規定する総括所長補佐(以下「総括所長補佐」という。)のうち、別表第1の総括所長補佐等の欄に掲げるものをいう。

(19) 所部長 組織規程第91条の3第1項に規定する局長、研究所長、部長及び室長、組織規程第91条の5第1項に規定する副部長並びに組織規程第91条の4第5項第91条の5第5項並びに第91条の7第3項及び第4項の規定により担当のリーダーを命じられた者(以下「所担当リーダー」という。)のうち、別表第1の所部長の欄に掲げるものをいう。

(20) 総括所部長補佐 組織規程第91条の5第4項の規定により局長等を総括的に補佐することを命じられた者をいう。

(21) 所課長 組織規程第91条の3第1項に規定する部長及び課長、所担当リーダー並びに組織規程第91条の6第1項に規定する副館長補佐のうち、別表第1の所課長の欄に掲げるものをいう。

(平15規則42・平16規則19・平18規則26・平19規則20・平20規則17・平20規則54・平22規則17・平25規則9・平28規則12・平30規則12・令5規則13・一部改正)

(本庁における決裁及び専決)

第3条 本庁における事務で知事が決裁する事項並びに副知事、部長、幹事課長、課長、総括課長補佐及びリーダーが専決する事項は、別表第2の事務の欄に掲げる事務のうち、同表の決裁区分の欄の表示に対応した事項とする。

(平16規則19・平19規則20・一部改正)

(出先機関における知事の権限に属する事務の専決)

第4条 出先機関における知事の権限に属する事務で所長及び支所長が専決する事項(以下「専決事務」という。)は、別表第3の事務の欄に掲げる事務のうち、同表の決裁区分(専決事務)の欄の表示に対応した事項とする。

(出先機関の長への委任)

第5条 別表第3の事務の欄に掲げる事務のうち同表の受任者の欄に丸印を付した事項は、同表に定める出先機関の長に委任するものとする。

2 知事は、前項の規定により委任した事務のうち、特に必要があると認めるものについては、同項の規定にかかわらず、自らその事務を行うことができる。

(委任事務の決裁及び専決)

第6条 所長は、前条第1項又は条例の規定により委任された事務(以下「委任事務」という。)のうち、別表第3の決裁区分(委任事務)の欄の表示に対応した事項を、決裁し、又は支所長、総括所長補佐等、所部長若しくは所課長に専決させるものとする。

(平13規則16・平28規則12・平30規則12・一部改正)

(別表に定められていない事務の決裁及び専決)

第7条 別表第2及び別表第3に定められていない事務で、知事が決裁する事項並びに副知事、部長、幹事課長、課長、総括課長補佐、リーダー、所長、支所長、総括所長補佐等、所部長及び所課長が専決する事項は、これらの表に準ずるものとする。

(平16規則19・平19規則20・一部改正)

(専決の特例)

第8条 決裁権者は、第3条第6条及び前条の規定にかかわらず、知事が別に定めるところにより、その決裁する権限を有する事項のうちから指定する事項をその指定する職員に専決させることができる。

(平19規則20・一部改正)

(特例事項に関する措置)

第9条 専決権者及び受任者は、処理しようとする事案の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その処理について、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 疑義があるとき、又は意見の対立があり、若しくはこれを生ずるおそれがあるとき。

(3) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。

(特例事項等に係る事案の処理)

第10条 専決権者及び受任者は、前条各号のいずれかに該当する事案その他これらに準ずると認められる事案の処理については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。

(代決)

第11条 決裁権者が不在のときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁権者及び第1次代決者がともに不在のときは同表に掲げる第2次代決者が代決することができる。

本庁、出先機関等の区分

決裁権者

組織の区分

代決者

第1次

第2次

本庁

知事

 

副知事

部長

副知事

 

部長

 

部長

 

課長

 

課長

総務主幹、課内室長又は班長(以下「総務主幹等」という。)を置く課又は室

総務主幹等の分担事務にあっては当該総務主幹等、総務主幹等の分担事務以外の事務にあっては総括課長補佐

第1次代決者が、総務主幹等である場合にあっては課長があらかじめ指定する職員、総括課長補佐である場合にあっては担当リーダー

総務主幹等を置かない課又は室

総括課長補佐

担当リーダー

総括課長補佐

 

リーダー

 

総務主幹等

 

課長があらかじめ指定する職員

 

出先機関

総括所長補佐等を置く出先機関

所長

 

総括所長補佐等

所部長

支所長

支所長補佐を置く支所等

支所長補佐

所課長

支所長補佐を置かないで、所課長を置く支所等

所課長

 

支所長補佐及び所課長を置かない支所等

所長があらかじめ指定する職員

 

総括所長補佐等

所部長及び総括所部長補佐を置く局、部、室又は担当(以下「局等」という。)

所部長

総括所部長補佐

所部長を置き、所部長補佐を置かない局等

所部長

所課長

所部長を置かない局等

所課長

 

所部長

総括所部長補佐を置く局等

総括所部長補佐

所課長

総括所部長補佐を置かない局等

所課長

 

総括所長補佐等を置かない出先機関

所長

所長補佐、場長補佐、園長補佐又は院長補佐(以下「所長補佐等」という。)を置く出先機関

所長補佐等

 

所長補佐等を置かない出先機関

所長があらかじめ指定する職員

 

2 決裁権者は、前項の規定にかかわらず、知事が別に定めるところにより、その決裁する権限を有する事項のうちから指定する事項をその指定する職員に代決させることができる。

(平13規則16・平16規則19・平19規則20・平24規則5・平28規則12・平30規則12・一部改正)

(代決の制限)

第12条 代決者は、代決しようとする事案の内容が第9条各号のいずれかに該当するときは、代決することができない。

(代決者の不在等の場合の決裁)

第13条 決裁権者及び当該決裁区分に応じ第11条第1項の表に定める代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急かつやむを得ないときは、決裁権者の直近上位の職にある者が決裁するものとする。

(代決による処理)

第14条 代決者は、代決する場合にはその旨を明記し、かつ、必要に応じ、速やかに、決裁権者の後閲を受け、又は決裁権者にその内容を報告しなければならない。

(回議等の場合の準用)

第15条 第11条から前条までの規定は、決裁を受けるまでの過程において、回議又は合議を受けた者が不在の場合に準用する。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(栃木県事務委任規則の廃止)

第2条 栃木県事務委任規則(昭和46年栃木県規則第25号)は、廃止する。

(栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正)

第3条 栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例施行規則(昭和40年栃木県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県立職業能力開発校規則の一部改正)

第4条 栃木県立職業能力開発校規則(昭和47年栃木県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県都市公園条例施行規則の一部改正)

第5条 栃木県都市公園条例施行規則(昭和49年栃木県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県県民の森管理規則の一部改正)

第6条 栃木県県民の森管理規則(昭和49年栃木県規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県火薬類取締法施行細則の一部改正)

第7条 栃木県火薬類取締法施行細則(昭和58年栃木県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県農業大学校規則の一部改正)

第8条 栃木県農業大学校規則(昭和59年栃木県規則第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県立衛生福祉大学校規則の一部改正)

第9条 栃木県立衛生福祉大学校規則(昭和59年栃木県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県八溝県民休養公園管理規則の一部改正)

第10条 栃木県八溝県民休養公園管理規則(昭和61年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第136号)

この規則は、平成12年10月30日から施行する。

(平成12年規則第155号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第22本庁関係特定事項(3)生活環境部イ女性青少年課の表の改正規定(5の項を加える部分に限る。)は同年6月1日から、別表第21本庁関係共通事項の表の改正規定(14の項を加える部分に限る。)、別表第31出先機関関係共通事項(1)(2)から(9)までに揚げる機関以外の出先機関の表の改正規定(4の項を加える部分に限る。)、別表第31出先機関関係共通事項(2)県税事務所、自動車税事務所、衛生福祉大学校、とちぎ健康の森管理センター、県央高等産業技術学校、農業試験場、農業大学校、農業環境指導センター、家畜保健衛生所、畜産試験場、酪農試験場、林務事務所、林業センター及び日光治山事務所の表の改正規定(4の項を加える部分に限る。)、別表第31出先機関関係共通事項(3)健康福祉センター、農業振興事務所及び土木事務所の表の改正規定(4の項を加える部分に限る。)、別表第31出先機関関係共通事項(5)保健環境センター及び工業技術センターの表の改正規定(4の項を加える部分に限る。)、別表第31出先機関関係共通事項(6)美術館の表の改正規定(4の項を加える部分に限る。)、別表第31出先機関関係共通事項(7)岡本台病院の表の改正規定(4の項を加える部分に限る。)、別表第31出先機関関係共通事項(8)がんセンターの表の改正規定(4の項を加える部分に限る。)及び別表第31出先機関関係共通事項(9)身体障害医療福祉センターの表の改正規定(4の項を加える部分に限る。)は同年10月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第68号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第32出先機関関係特定事項(5)保健福祉部エ保健所の表の改正規定(同表10の項に3号を加える部分及び同表13の項に3号を加える部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第52号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第22本庁関係特定事項(4)環境森林部エ自然環境課の表1の項並びに別表第32出先機関関係特定事項(4)環境森林部ア環境森林事務所、環境管理事務所及び森林管理事務所の表31の項及び32の項の改正規定は同年5月29日から、別表第22本庁関係特定事項(8)県土整備部コ建築課の表2の項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第41号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第32出先機関関係特定事項(5)保健福祉部コ児童相談所の表の改正規定(同表1の項中第25号を削り、第24号を第27号とし、第17号から第23号までを3号ずつ繰り下げ、第16号を第17号とし、同号の次に2号を加える部分(同項第18号及び第19号に係る部分に限る。)に限る。)は同月2日から、別表第22本庁関係特定事項(5)保健福祉部キ生活衛生課の表の改正規定(同表中31の項を33の項とし、8の項から30の項までを2項ずつ繰り下げ、7の項の次に次のように加える部分(同表8の項第1号から第11号まで及び9の項に係る部分に限る。)に限る。)及び別表第32出先機関関係特定事項(5)保健福祉部エ保健所の表の改正規定(同表14の項に係る部分及び同表中36の項を38の項とし、16の項から35の項までを2項ずつ繰り下げ、15の項の次に次のように加える部分(同表16の項第1号から第10号まで及び17の項に係る部分に限る。)に限る。)は同年6月15日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第22本庁関係特定事項(8)県土整備部シ用地課の表の改正規定(同表に次のように加える部分に限る。)は同年6月1日から、別表第22本庁関係特定事項(5)保健福祉部エ健康増進課の表3の項及び別表第32出先機関関係特定事項(5)保健福祉部エ保健所の表3の項の改正規定は同年7月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第32出先機関関係特定事項(5)保健福祉部エ保健所の表26の項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第22本庁関係特定事項(5)保健福祉部キ生活衛生課の表の改正規定(同表を別表第22本庁関係特定事項(5)保健福祉部ク生活衛生課の表とする部分を除く。)、別表第32出先機関関係特定事項(5)保健福祉部エ保健所の表の改正規定(同表5の項に係る部分を除く。)及び別表第32出先機関関係特定事項(5)保健福祉部ス食肉衛生検査所の表の改正規定 令和3年6月1日

(2) 第2条の規定 令和3年8月1日

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2 2本庁関係特定事項(5)保健福祉部ク生活衛生課の表の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平13規則16・平14規則22・平15規則42・平16規則19・平17規則27・平18規則26・平19規則20・平20規則17・平22規則17・平23規則7・平24規則5・平25規則9・平28規則12・平30規則12・平31規則13・令2規則12・令4規則8・令5規則13・一部改正)

出先機関名

総括所長補佐等

所部長

所課長

東京事務所

次長

室長

所担当リーダー

総務事務センター

総括所長補佐

 

 

宇都宮県税事務所

次長

部長及び所担当リーダー

課長

県税事務所(宇都宮県税事務所を除く。)

総括所長補佐

 

課長及び所担当リーダー

自動車税事務所

総括所長補佐

 

課長

美術館

副館長

 

副館長補佐

博物館

副館長

部長

課長

とちぎ男女共同参画センター

総括所長補佐

 

課長

県東健康福祉センター、県南健康福祉センター及び県北健康福祉センター

次長

総務福祉部長及び地域保健部長(所長を兼務する場合にあっては、地域保健部長補佐)

課長

県西健康福祉センター及び安足健康福祉センター

次長

 

課長

今市健康福祉センター、栃木健康福祉センター、矢板健康福祉センター及び烏山健康福祉センター

総括所長補佐

 

課長

福祉事務所

総括所長補佐

 

課長

保健所

総括所長補佐

 

課長

保健環境センター

次長

 

部長

衛生福祉大学校

副校長

部長

 

障害者総合相談所

総括所長補佐

 

 

精神保健福祉センター

総括所長補佐

 

課長

児童相談所

総括所長補佐

 

 

那須学園

総括所長補佐

 

 

動物愛護指導センター

総括所長補佐

 

課長

食肉衛生検査所

副所長

 

 

環境森林事務所

次長

部長

課長

環境管理事務所

総括所長補佐



森林管理事務所

総括所長補佐


課長

林業センター

総括所長補佐


部長

計量検定所

総括所長補佐

 

 

産業技術センター

副所長

部長

 

労政事務所

総括所長補佐

 

 

県央産業技術専門校

副校長

部長

 

農業振興事務所

次長

部長

課長及び所担当リーダー

水産試験場

総括所長補佐

 

 

農業試験場

次長

部長

課長

農業大学校

副校長

部長

 

農業環境指導センター

総括所長補佐

 

課長

県央家畜保健衛生所

次長

部長

課長

県北家畜保健衛生所及び県南家畜保健衛生所

総括所長補佐

 

課長

畜産酪農研究センター

次長

 

課長

宇都宮土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所

次長

部長

課長及び所担当リーダー

鹿沼土木事務所、日光土木事務所、矢板土木事務所、烏山土木事務所及び安足土木事務所

次長

部長

課長

真岡土木事務所

次長

部長及び所担当リーダー

課長

下水道管理事務所

総括所長補佐

 

 

公園事務所

総括所長補佐

 

 

消防学校

教頭



別表第2(第3条関係)

(平12規則136・平12規則155・平13規則16・平14規則22・平15規則42・平16規則19・平17規則27・平18規則26・平19規則20・平20規則17・平21規則25・平21規則33・平22規則17・平23規則7・平24規則5・平25規則9・平25規則52・平26規則11・平27規則18・平28規則12・平29規則18・平29規則41・平30規則12・平31規則13・令2規則12・令3規則4・令4規則8・令5規則13・一部改正)

1 本庁関係共通事項

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

幹事課長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 県行政の方針、計画等に関する事務

1 県行政の総合的な企画及び調整並びに運営に関する基本的方針の決定及びその変更








2 事務事業の計画の策定及び実施方針の決定及びその変更









(1) 県政運営上特に重大な影響を及ぼすもの








(2) 重要なもの








(3) (1)及び(2)以外のもの








3 国等に対する意見書、要望書、計画書等の提出









(1) 重要なもの








(2) (1)以外のもの








4 国及び公共団体との協議等









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) (1)及び(2)以外のもの








2 県議会に関する事務

1 条例、予算その他県議会の議決、承認、認定及び同意並びに県議会への報告を要する事項の決定








3 条例、規則等に関する事務

1 条例、規則及び訓令の制定改廃









(1) (2)以外のもの








(2) 規則及び訓令の軽易な改廃








2 告示及び公告の制定改廃









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) (1)(2)及び(4)以外のもの








(4) 軽易なもの








4 請願、陳情等に関する事務

1 請願、陳情等の処理









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) (1)及び(2)以外のもの








5 訴訟等に関する事務

1 訴訟、あっせん及び調停の処理









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) (1)及び(2)以外のもの








2 不服申立ての処理









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) (1)(2)及び(4)以外のもの








(4) 審理員の指名








6 表彰及び褒賞に関する事務

1 表彰及び褒賞の決定並びに国等の表彰及び褒賞に係る推薦









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) (1)及び(2)以外のもの








7 附属機関等に関する事務

1 附属機関等に対する諮問等









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) (1)及び(2)以外のもの








2 附属機関等の委員その他の構成員の任免









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) (1)及び(2)以外のもの








8 公表及び広報に関する事務

1 公表及び広報に関する事務









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) (1)(2)(4)及び(5)以外のもの








(4) 軽易なもの((5)に掲げるものを除く。)








(5) 軽易かつ定例的なもの








9 公共組合及び公共的団体に関する事務

1 設立、合併及び解散の許可及び認可








2 定款及び寄附行為の変更の認可その他の業務の指導監督









(1) 重要なもの








(2) (1)及び(3)以外のもの








(3) 軽易かつ定例的なもの








10 公益社団法人及び公益財団法人に関する事務

1 公益認定、変更の認定及び公益認定の取消し








2 立入検査その他の監督









(1) 重要なもの








(2) (1)及び(3)以外のもの








(3) 軽易かつ定例的なもの








11 特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行した法人に関する事務

1 変更の認可及び移行の認可の取消し








2 立入検査その他の監督









(1) 重要なもの








(2) (1)及び(3)以外のもの








(3) 軽易かつ定例的なもの








12 公益信託に関する事務

1 引受けの許可








2 併合、分割及び受託者の辞任の許可、継続の認可並びに裁判所の権限の行使








3 公益信託の変更の認可









(1) 重要なもの








(2) (1)以外のもの








4 検査及び必要な処分の命令








13 許可、認可等に関する事務

1 許可証、免許証、指令書、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理









(1) (2)以外のもの








(2) 定例的なもの








2 制限、禁止、停止命令及び改築、改善その他の措置命令








3 聴聞及び弁明の機会の付与









(1) (2)以外のもの








(2) 専決事項に係るもの








4 審査基準、標準処理期間及び不利益処分の基準設定









(1) 重要なもの








(2) (1)以外のもの








14 公文書に関する事務

1 事実の証明及び謄本、抄本等の交付









(1) 重要なもの








(2) (1)以外のもの








2 保存文書その他行政資料の借覧許可








15 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号)に基づく事務

1 第11条の規定による公文書の開示決定等








16 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく事務

1 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等








2 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等








3 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等








17 使用料等に関する事務

1 使用料、手数料及び分担金の減免








18 補助金、貸付金等に関する事務

1 補助金、貸付金等の交付の決定の取消し及びこれらの返還命令








2 補助金、貸付金等の交付に係る補助事業等の遂行の指示、遂行の一時停止命令、是正のための措置命令及び検査の実施








3 国庫支出金(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号の規定による国の無利子貸付金を含む。)の交付の申請、請求等








19 その他の一般的事項に関する事務

1 法令の定めにより県に置く必要のある特別の職への職員の任用(組織規程に規定する職への任用を除く。)








2 講習会、講演会、品評会等の開催









(1) (2)以外のもの








(2) 軽易かつ定例的なもの








3 国等の主催する品評会、競技会等への参加の決定








4 資格試験及び検定の施行








5 申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理









(1) 重要なもの








(2) (1)及び(3)以外のもの








(3) 軽易又は定例的なもの








6 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等









(1) (2)以外のもの








(2) 軽易又は定例的なもの








7 報告、資料等の徴収、立入検査等









(1) (2)以外のもの








(2) 軽易なもの








8 土地立入、土地の一時使用、物件の除却等








9 職員及び職員以外の者に対する公務の遂行を補助するための旅行の依頼及び要求








10 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布









(1) (2)以外のもの








(2) 軽易なもの








11 その他の軽易な事項の処理








20 会計年度任用職員、臨時又は非常勤の嘱託員等に関する事務

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定








2 会計年度任用職員の育児休業、育児休業期間の延長及び部分休業の承認








3 臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の委嘱及び解嘱








4 臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の報酬及び費用弁償の額の決定








21 服務に関する事務

1 職員の旅行命令及びその復命の受理









(1) 副知事の2日以上の旅行に係るもの








(2) 副知事の1日の旅行に係るもの








(3) 理事及び部長の2日以上の旅行に係るもの








(4) 理事及び部長の1日の旅行に係るもの








(5) 部長相当職にある職員(所長を兼ねる者を除く。)及び課長に係るもの








(6) 所長の県外の3日以上の旅行に係るもの








(7) 課長相当職にある職員及び総括課長補佐に係るもの








(8) (1)から(7)までに掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの








(9) (1)から(7)までに掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの








2 職員の休暇の承認









(1) 理事及び部長の休暇(5日以上の傷病休暇を除く。)に係るもの








(2) 部長相当職にある職員(所長を兼ねる者を除く。)の休暇(5日以上の傷病休暇を除く。)に係るもの








(3) 課長の休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)に係るもの








(4) 所長の3日以上の休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)に係るもの








(5) 課長相当職にある職員の休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)及び総括課長補佐に係るもの








(6) (1)から(5)までに掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの








(7) (1)から(5)までに掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの








3 職員の職務専念義務の免除の承認









(1) 理事及び部長に係るもの








(2) 部長相当職にある職員及び課長に係るもの








(3) 所長の3日以上の職務専念義務の免除に係るもの








(4) 課長相当職にある職員及び総括課長補佐に係るもの








(5) (1)から(4)までに掲げる職員以外の職員に係るもの








4 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振り変更









(1) 理事に係るもの








(2) 部長及び部長相当職にある職員に係るもの








(3) 課長、課長相当職にある職員及び総括課長補佐に係るもの








(4) (1)から(3)までに掲げる職員以外の職員であって、本庁に勤務するものに係るもの








5 職員の超勤代休時間の指定








6 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定








7 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令








8 職員の部分休業の承認









(1) 理事及び部長に係るもの








(2) 部長相当職にある職員及び課長に係るもの








(3) 所長に係るもの








(4) (1)から(3)までに掲げる職員以外の職員(会計年度任用職員を除く。)に係るもの








22 公の施設の指定管理者に関する事務

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この項において「法」という。)第244条の2第3項の規定による指定








2 法第244条の2第10項の規定による報告の徴収、実地調査及び指示








3 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止命令








4 栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年栃木県条例第4号。以下この項において「条例」という。)第3条第1項の規定による公募








5 条例第3条第2項の規定による選定








6 条例第5条第1項の規定による選定








7 条例第5条第2項の規定による意見の聴取








8 条例第6条の規定による協定の締結








9 条例第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示








10 栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年栃木県規則第11号)第3条の規定による公告








23 栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)に基づく事務

1 第8条第1項及び第2項の規定による指定








2 第22条第1項の規定による管理替えの決定








3 第23条第1項の規定による協議及びその同意








4 第24条及び第25条の規定による協議








5 第28条第1項の規定による承認








6 第29条第1項の規定による協議及びその同意








7 第30条の規定による協議








8 第42条第1項の規定による指定








9 第45条第1項の規定による連帯保証人の設定の請求








10 第60条第2項の規定による協議








24 公有財産の使用許可及び貸借契約に関する事務

1 公有財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものに限る。)








25 褒章条例取扱手続(明治27年閣令第1号)に基づく事務

1 第1条の規定による褒章の具申









(1) (2)以外のもの








(2) 紺綬褒章に係るもの








26 叙位及び叙勲に関する事務

1 叙勲の具申









(1) (2)及び(3)以外のもの








(2) 高齢者に係るもの








(3) 死没者に係るもの








2 叙位の具申








備考 総括課長補佐を2人以上置く課又は室にあっては、22の項に掲げる事務のうち総括課長補佐の専決事項については、課長があらかじめ指定する総括課長補佐が処理するものとする。

2 本庁関係特定事項

(1) 総合政策部

ア 広報課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 広聴事案に関する事務

1 広聴事案の受理及び回答







イ 市町村課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 地方自治法に基づく事務

1 第252条の17の6第2項の規定による検査







2 第252条の17の7の規定による調査







3 第284条第2項及び第3項の規定による許可







4 第286条第1項及び第291条の3第1項の規定による許可







5 第286条第2項並びに第291条の3第3項及び第4項の規定による届出の受理







6 第288条の規定による届出の受理







7 第291条の10第1項の規定による許可







8 第295条の規定による財産区の議会又は総会の設置条例の制定改廃







2 地方財政法(昭和23年法律第109号)に基づく事務

1 第5条の3第1項の規定による協議の同意







2 第5条の4第1項第3項及び第4項並びに附則第33条の7第4項の規定による許可







3 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく事務

1 第8条第2項(第8条の2第3項及び第8条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第321条の15第2項の規定による決定







2 第388条第1項の規定による固定資産評価基準の細目の決定







3 第389条の規定による決定、配分及び調整







4 第401条の規定による援助







5 第422条の規定による概要調書の作成及び送付







4 地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づく事務

1 第5条第3項の規定による審査







2 第17条第1項の規定による算定及び交付







3 第17条の3第2項の規定による検査







5 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく事務

1 第3条第3項の規定による報告の受理







2 第10条の規定による指導、勧告、報告の徴収、援助及び助言







6 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務

1 第30条の10第1項の規定による指定情報処理機関への事務の委任







2 第30条の22第2項の規定による指示







3 第30条の23第2項の規定による報告の徴収及び立入検査







4 第31条第1項及び第2項の規定による指導、報告の徴収、助言及び勧告







5 第33条第2項の規定による決定







7 栃木県市町村振興資金貸付規則(昭和41年栃木県規則第1号)に基づく事務

1 第4条の規定による決定







2 第6条の規定による承認







ウ 地域振興課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく事務

1 第7条第1項の規定による国土利用計画県計画の策定







2 第9条第1項の規定による土地利用基本計画(計画書)の策定







3 第9条第1項の規定による土地利用基本計画(計画図)の策定







4 第12条第1項の規定による指定(同条第11項の規定による指定の更新及び同条第12項の規定による指定の解除を含む。)







5 第12条第6項及び第13項の規定による土地利用審査会への確認の請求







6 第14条第1項の規定による許可







7 第27条の3第1項の規定による指定(同条第3項の規定による指定の更新及び解除を含む。)







8 第27条の5第1項の規定による勧告







9 第27条の6第1項の規定による指定(同条第3項の規定による指定の更新及び解除を含む。)







10 第27条の8第1項の規定による勧告







11 第28条の規定による通知(第23条第1項の規定による届出に係るものを除く。)







2 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく事務

1 第9条の規定による判定







3 国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)に基づく事務

1 第21条第1項の規定による確認







4 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に基づく事務

1 第24条から第27条まで及び第30条の規定による不動産鑑定業者の登録、登録の拒否、登録換え、変更の登録及び登録の消除







2 第41条の規定による停止命令及び登録の消除







5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく事務

1 第19条第11項及び第38条の5第9項の規定による認定







2 第19条第12項第4号及び第38条の5第10項第4号の規定による申出の処理







(2) 経営管理部

ア 財政課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 地方自治法に基づく事務

1 第101条第1項の規定による招集







2 第102条第4項の規定による告示







3 第122条の規定による説明書の提出







イ 人事課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 皇室に関する事務

1 献上の決定







2 伝献の決定







2 職員の任免等に関する事務

1 職員の採用、昇任、配置換え、派遣、転任、休職、復職及び退職並びに給料の決定(会計年度任用職員の採用、退職(免職の処分による退職を除く。)及び給料の決定を除く。)








(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの







(2) 課長補佐及び課長補佐相当職にある職員に係るもの







(3) 係長及び係長相当職以下の職にある職員(会計年度任用職員を除く。)に係るもの







(4) 会計年度任用職員に係るもの







2 職員の採用、昇任、配置換え、派遣、転任、休職、復職及び退職以外の任免(法令の定めにより県に置く必要のある特別の職への職員の任免を除く。)







3 職員の懲戒処分の決定








(1) (2)以外の職員に係るもの







(2) 会計年度任用職員に係るもの







3 職員の退職手当に関する事務

1 職員であった者の退職手当の額の決定(会計年度任用職員に係るものを除く。)







4 職員の服務に関する事務

1 職員の傷病休暇の承認








(1) 部長相当職以上の職にある職員の5日以上の傷病休暇に係るもの







(2) 課長、課長相当職にある職員及び所長の30日以上の傷病休暇に係るもの







2 職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認








(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの







(2) 課長補佐相当職にある職員に係るもの







(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員(会計年度任用職員を除く。)に係るもの







3 職員の育児短時間勤務及びその期間の延長の承認








(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの







(2) 課長補佐相当職にある職員に係るもの







(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員に係るもの







4 職員の自己啓発等休業の承認








(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの







(2) 課長補佐相当職にある職員に係るもの







(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員に係るもの







5 職員の配偶者同行休業の承認








(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの







(2) 課長補佐相当職にある職員に係るもの







(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員に係るもの







6 職員の営利企業従事の許可








(1) 理事及び部長に係るもの







(2) (1)及び(3)に掲げる職員以外の職員に係るもの







(3) 会計年度任用職員に係るもの







7 職員の事故等の報告に基づく措置(任免、分限又は懲戒にあたる事案を除く。)の決定








(1) 課長相当職以上の職にある職員及び所長に係るもの







(2) (1)及び(3)に掲げる職員以外の職員に係るもの







(3) 会計年度任用職員に係るもの







8 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第5項の規定による人事委員会への承認の申請







9 人事委員会との協議を必要とする週休日及び勤務時間の割振りに係る人事委員会への協議







10 職員記章の貸与







5 栃木県職員定数条例(昭和51年栃木県条例第2号)に基づく事務

1 第3条の規定による職員定数の配分の決定







6 会計年度任用職員に関する事務

1 会計年度任用職員の職種の決定







2 会計年度任用職員の職名及び配置数の決定







7 表彰に関する事務

1 栃木県表彰規則(昭和40年栃木県規則第13号)の規定による被表彰者の決定







2 栃木県政功労者の決定







3 県職員の表彰の決定







ウ 職員厚生課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 恩給に関する事務

1 恩給の裁定







2 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年栃木県条例第30号)に基づく事務

1 第3条第2項の規定による認定







2 第4条の規定による補償基礎額の決定







3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和42年栃木県規則第71号)に基づく事務

1 第9条の規定による決定







4 職員住宅管理規則(昭和41年栃木県規則第41号)に基づく事務

1 第3条第1項ただし書の規定による入居資格の認定







2 第4条の規定による入居者の募集







3 第6条及び第7条第3項の規定による決定







4 第7条第1項の規定による入居補欠者の決定







5 第8条第2項ただし書の規定による承認







6 第9条第1項の規定による利用料の額の決定







7 第9条第3項の規定による認定







8 第12条第1項の規定による承認







9 第13条ただし書の規定による住宅入居者の負担する費用の認定







10 第15条第1項の規定による承認







11 第16条の規定による指示







12 第17条の規定による入居決定の取消し







13 第18条第1項の規定による明渡し日の指定及び明渡しの猶予の承認







14 第19条第2項の規定による指定







15 第20条の規定による入居期間の延長の承認







16 第21条第1項の規定による管理人の指定







エ 文書学事課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による私立学校(幼稚園を除く。)の設置、廃止等の認可







2 第4条第1項(第134条第2項において準用する場合を含む。)の規定による高等学校の学科の設置及び廃止並びに私立学校(幼稚園を除く。)の収容定員に係る学則変更の認可







3 第130条第1項及び第134条第2項において準用する第4条第1項の規定による専修学校及び各種学校の設置、廃止等の認可







2 私立学校法(昭和24年法律第270号)に基づく事務

1 第17条の規定による承認







2 第31条第1項の規定による学校法人の寄附行為の認可(こども政策課の所掌に係るものを除く。3から5までにおいて同じ。)







3 第45条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可







4 第45条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







5 第50条第2項の規定による学校法人の解散の認可及び認定







6 第64条第5項において準用する第31条第1項の規定による専修学校又は各種学校のみの設置を目的とする法人の寄附行為の認可







7 第64条第5項において準用する第50条第2項の規定による専修学校又は各種学校のみの設置を目的とする法人の解散の認可及び認定







3 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づく事務

1 第12条第2号(第16条において準用する場合を含む。)の規定による命令(こども政策課の所掌に係るものを除く。2において同じ。)







2 第12条第3号及び第4号(これらの規定を第16条において準用する場合を含む。)の規定による勧告







4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づく事務

1 第14条第1項第28条第1項第39条第1項及び第46条第1項の規定による決定







2 第80条第1項の規定による認証の取消し







5 行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく事務

1 第14条並びに第14条の2第1項及び第2項の規定による業務の禁止等







6 その他の事務

1 栃木県公報の編集及び発行







オ 管財課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 栃木県公有財産事務取扱規則に関する事務

1 第4条第3項の規定による決定







2 第6条の規定による合議の同意(評定価格500万円未満の公有財産に係るものに限る。)







3 第8条第2項の規定による協議の同意







4 第20条第1項ただし書の規定による災害保険の免除







5 第22条第2項第23条第2項第24条第25条第29条第2項及び第30条の規定による協議の同意







6 第31条第1項ただし書の規定による承認







7 第36条第2項ただし書の規定による原状回復義務の免除







8 第41条第3項ただし書の規定による承認







9 第42条第1項ただし書の規定による用途等の指定の免除







10 第45条第2項の規定による承認







11 第52条第1項第2号の規定による担保とする有価証券の承認







12 第60条第2項の規定による協議の同意







2 公有財産(廃道敷、廃川敷、県営林の立木及び土地改良財産を除く。)の処分に関する事務

1 評定価格7,000万円以上の公有財産の処分の決定








(1) (2)以外のもの







(2) 1件2万平方メートル未満の土地に係るもの







2 評定価格4,000万円以上7,000万円未満の公有財産の処分の決定







3 評定価格1,000万円以上4,000万円未満の公有財産の処分の決定







4 評定価格1,000万円未満の公有財産の処分の決定







3 公有財産(廃道敷、廃川敷及び土地改良財産を除く。)の使用許可及び貸借契約に関する事務

1 評定価格1億円以上の公有財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものを除く。)







2 評定価格1億円未満の公有財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものを除く。)







4 公有財産(廃道敷及び廃川敷を除く。)の地上権設定に関する事務

1 評定価格4,000万円以上の公有財産である土地に係る地上権設定の決定







2 評定価格1,000万円以上4,000万円未満の公有財産である土地に係る地上権設定の決定







3 評定価格1,000万円未満の公有財産である土地に係る地上権設定の決定







5 栃木県公舎管理規則(平成6年栃木県規則第13号)に基づく事務

1 第2条第1項第4号の規定による職員の認定







2 第8条第1項の規定による利用料の決定







3 第9条第2項の規定による承認







4 第9条第3項の規定による損害賠償額の決定







6 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく事務

1 第4条及び第5条の規定による届出等に係る土地の買取りの希望の申出(管財課の所管に係るものに限る。)







7 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)に基づく事務

1 第7条並びに第9条第2項及び第3項の規定による通知







カ 税務課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 地方税法に基づく事務

1 第8条第1項の規定による申出







2 第22条の3第1項の規定による職務の指定







3 第742条第1項及び第3項の規定による償却資産の指定







4 第743条第1項の規定による価格等の決定







2 栃木県県税条例(平成17年栃木県条例第5号)に基づく事務

1 第11条第2項の規定による課税地の指定







2 第13条第1項の規定による期限の延長







3 第166条の規定による指定







4 第133条第1項の規定による減免







(3) 生活文化スポーツ部

ア 県民協働推進課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく事務

1 第12条第1項の規定による設立の認証







2 第13条第3項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認証の取消し







3 第17条の3の規定による仮理事の選任







4 第17条の4の規定による特別代理人の選任







5 第25条第3項の規定による定款変更の認証







6 第30条の規定による閲覧及び謄写に関する事務







7 第31条第2項の規定による解散の認定







8 第32条第2項の規定による残余財産の譲渡の認証







9 第32条の2第4項の規定による意見陳述







10 第34条第3項の規定による合併の認証







11 第41条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







12 第42条の規定による改善命令







13 第43条第1項及び第2項の規定による設立の認証の取消し







14 第43条第4項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付







15 第43条の2の規定による意見聴取







16 第45条第1項の規定による認定







17 第48条(第62条において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取







18 第51条第2項の規定による有効期間の更新







19 第56条の規定による閲覧及び謄写に関する事務







20 第59条の規定による特例認定







21 第63条第1項及び第2項の規定による合併の認定







22 第64条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







23 第65条第1項及び第2項の規定による改善勧告







24 第65条第4項の規定による措置命令







25 第65条第7項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取







26 第66条第1項の規定による停止命令







27 第67条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し







28 第68条第3項の規定による措置要請







29 第73条の規定による照会及び協力要請







2 栃木県青少年健全育成条例(平成18年栃木県条例第41号)に基づく事務

1 第12条の規定による推奨







2 第21条の規定による指導又は助言







3 第22条第1項及び第3項第3号第23条第1項第24条第1項第25条第1項第26条第1項並びに第27条第1項の規定による指定







4 第26条第4項第31条第1項第49条第3項及び第50条第2項の規定による措置命令







5 第32条第1項の規定による撤去命令







6 第38条の規定による指定の解除







7 第40条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表







3 とちぎ青少年センター設置及び管理条例(平成13年栃木県条例第4号)に基づく事務

1 第9条第2項の規定による承認







2 第10条の規定による承認







4 とちぎ青少年センター設置及び管理条例施行規則(平成13年栃木県規則第52号)に基づく事務

1 第3条ただし書第4条第2項ただし書並びに第6条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定による承認







5 栃木県子ども総合科学館条例(昭和63年栃木県条例第3号)に基づく事務

1 第6条の規定による許可







2 第9条の2第4項の規定による承認







3 第9条の3の規定による承認







6 栃木県子ども総合科学館管理規則(昭和63年栃木県規則第8号)に基づく事務

1 第2条第2項及び第3条の規定による承認







イ 文化振興課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 栃木県総合文化センター設置及び管理条例(平成3年栃木県条例第2号)に基づく事務

1 第9条第2項の規定による承認







2 栃木県総合文化センター設置及び管理条例施行規則(平成3年栃木県規則第26号)に基づく事務

1 第4条ただし書及び第5条ただし書の規定による承認







3 栃木県立美術館条例(昭和47年栃木県条例第30号)に基づく事務

1 第4条第2項の規定による特別展の観覧料の決定







2 第8条の規定による観覧の拒否等(重要又は異例なものに限る。)







4 栃木県立美術館管理規則(令和5年栃木県規則第34号)に基づく事務

1 第2条ただし書の規定による休館日の変更及び臨時休館の決定







5 その他の美術館の管理運営に関する事務

1 美術館の管理運営に関する事務(重要又は異例なものに限る。)







6 栃木県立博物館条例(昭和57年栃木県条例第3号)に基づく事務

1 第4条第2項の規定による特別の企画による展示の観覧料の決定







2 第8条の規定による入館の拒否等(重要又は異例なものに限る。)







7 栃木県立博物館管理規則(令和5年栃木県規則第35号)に基づく事務

1 第2条ただし書の規定による休館日の変更及び臨時休館の決定







8 その他の博物館の管理運営に関する事務

1 博物館の管理運営に関する事務(重要又は異例なものに限る。)







9 文化財の保護に関する事務

1 重要文化財等の管理等







2 重要文化財等の保存のための調査







3 埋蔵文化財の発掘の届出等の処理







4 埋蔵物の文化財としての認定







5 文化財の指定書の交付







6 無形文化財の保持団体、無形民俗文化財若しくは県選定保存技術の保存団体又は県選定保存技術の保持者の認定書の交付







7 公開のため出品された文化財の管理







8 指定しようとする文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者又は占有者の同意の請求







9 文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の現状又は管理若しくは修理の状況調査







10 有形文化財及び有形民俗文化財の所在の場所変更の届出の受理







11 有形民俗文化財の現状変更等の届出の受理







12 有形文化財及び記念物の現状変更等の許可







10 銃砲刀剣類の登録等に関する事務

1 火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類(以下「銃砲刀剣類」という。)の登録審査会の開催







2 銃砲刀剣類の登録







3 刀剣類の製作の承認







11 栃木県埋蔵文化財センター管理規則(令和5年栃木県規則第   号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による栃木県埋蔵文化財センターにおいて保管する資料の貸出しの承認







12 日光杉並木街道の保護に関する事務

1 並木杉の取得、管理及び処分







2 公共用財産(杉並木保護用地に限る。)の登記の嘱託







ウ スポーツ振興課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例(平成5年栃木県条例第4号)に基づく事務

1 第10条第2項ただし書の規定による認定







2 第11条の規定による免除







3 第12条ただし書の規定による還付







4 第13条第2項の規定による承認







5 第14条の規定による承認







2 栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則(平成5年栃木県規則第13号)に基づく事務

1 第3条ただし書及び第4条ただし書の規定による承認







3 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく事務

1 第5条第1項の規定による許可(生活文化スポーツ部の所管に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第6条第1項及び第3項の規定による許可







3 第27条第1項及び第2項の規定による処分又は措置命令







4 第27条第3項の規定による措置







5 第27条第6項の規定による売却







6 第27条第7項の規定による廃棄







4 栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)に基づく事務

1 第3条第1項及び第3項の規定による許可(生活文化スポーツ部の所管に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第6条の規定による利用の禁止及び制限







3 第10条の規定による監督処分及び第11条第6号の規定による届出の受理(第11条の2の規定により指定管理者が行うものを除く。)







4 第10条の3第1項第1号の規定による公示







5 第10条の3第1項第2号の規定による公示







6 第10条の4の規定による評価及び意見聴取







7 第10条の6の規定による返還







8 第11条第1号から第3号までの規定による届出の受理(前項2に掲げる許可を受けた者が行うものに限る。)







9 第12条第2項ただし書の規定による認定







10 第13条の規定による使用料の減免







11 第14条ただし書の規定による使用料の還付







5 栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例(昭和54年栃木県条例第3号)に基づく事務

1 第6条の規定による使用料の減免







6 栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則(昭和54年栃木県規則第48号)に基づく事務

1 第2条ただし書及び第2条の2ただし書の規定による承認







2 第8条ただし書の規定による認定







7 とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例(令和元年栃木県条例第11号)に基づく事務

1 第13条第2項の規定による承認







2 第14条の規定による承認







8 とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例施行規則(令和2年栃木県規則第25号)に基づく事務

1 第2条ただし書及び第3条ただし書の規定による承認







エ くらし安全安心課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づく事務

1 第10条第3項の規定による承認







2 第12条第4項第2号及び第3号の規定による許可







3 第12条第6項の規定による措置命令







4 第12条の2第3項において準用する保険業法(平成7年法律第105号)第305条の規定による立入検査等及び同法第306条の規定による業務改善命令







5 第12条の2第3項において準用する保険業法第307条の規定による業務停止命令







6 第26条第2項の規定による模範定款例の設定







7 第30条の2第2項の規定による一時役員の選任







8 第40条第4項から第6項までの規定による認可







9 第40条第8項の規定による届出の受理







10 第50条の2第5項の規定による届出の受理







11 第50条の4の規定による承認







12 第50条の5の規定による基準の設定







13 第50条の9第1項ただし書の規定による認可







14 第50条の9第2項ただし書の規定による認可







15 第50条の12第2項の規定による意見書の写しの受理







16 第50条の12第3項の規定による説明及び意見の要求







17 第50条の13の規定による解任命令







18 第50条の14の規定による承認







19 第53条の4第3項の規定による申出の承認







20 第53条の5の規定による措置命令







21 第53条の10の規定による共済調査人の選任、調査等







22 第53条の13第1項の規定による承認







23 第53条の17第2項ただし書(第53条の19第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認







24 第58条の規定による認可







25 第59条第1項の規定による通知







26 第59条第2項の規定による認可に関する証明書の交付







27 第59条第3項の規定による通知







28 第62条第2項の規定による認可







29 第63条第1項の規定による認可







30 第64条第2項の規定による届出の受理







31 第69条第1項の規定による認可







32 第89条第2項の規定による登記の嘱託







33 第92条の2の規定による決算関係書類等の受理







34 第93条及び第93条の2の規定による報告の徴収







35 第93条の3第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の要求







36 第94条の規定による検査







37 第94条の2第1項の規定による変更命令







38 第94条の2第2項の規定による改善計画の提出の要求、改善計画の変更命令及び監督上必要な命令







39 第94条の2第2項の規定による業務停止命令及び財産処分制限命令







40 第94条の2第4項の規定による認可の取消し







41 第94条の2第5項の規定による停止命令、解任命令及び認可の取消し







42 第95条第1項の規定による措置命令







43 第95条第2項の規定による解任命令及び停止命令







44 第95条第3項の規定による解散命令







45 第96条第1項の規定による議決等の取消し







46 第96条の2の規定による届出の受理







2 消費生活協同組合法施行細則(昭和42年栃木県規則第22号)に基づく事務

1 第3条及び第4条の規定による届出の受理







3 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)に基づく事務

1 第3条の規定による調査(市町村において行うこととされるものを除く。以下この項において同じ。)







2 第4条第1項の規定による指示







3 第4条第2項の規定による命令







4 第4条第4項の規定による裁定







5 第4条第5項の規定による通知







6 第5条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







7 第5条第2項の規定による立入検査等







4 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)に基づく事務

1 第6条第2項の規定による指示(市町村において行うこととされるものを除く。以下この項において同じ。)







2 第6条第3項の規定による公表







3 第7条第1項の規定による指示







4 第7条第2項の規定による公表







5 第30条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







5 栃木県消費生活条例(昭和51年栃木県条例第3号)に基づく事務

1 第6条の2第1項第10条第2項第11条の4及び第20条の規定による勧告







2 第9条の規定による基準の設定等







3 第13条の2第1項の規定による付託







4 第14条の規定による資金の貸付けの決定







5 第15条第2項の規定による貸付金の返還の免除







6 第17条の規定による供給の協力要請







7 第21条の8の規定による申出の処理







8 第22条第1項の規定による立入調査等







9 第23条の規定による公表







10 第24条及び第24条の2の規定による協力要請等







6 栃木県消費生活条例施行規則(昭和51年栃木県規則第16号)に基づく事務

1 第12条の規定による貸付決定の取消し







2 第17条の規定による報告の徴収







7 家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)に基づく事務

1 第4条第6項の規定による報告







8 消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号)に基づく事務

1 第14条第2項の規定による報告







9 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に基づく事務

1 第7条第1項の規定による命令(不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第23条第1項に規定する都道府県が処理する事務に限る。以下この項において同じ。)







2 第7条第2項の規定による資料の提出の要求







3 第29条第1項の規定による報告の徴収、物件の提出命令、立入検査等







10 割賦販売法(昭和36年法律第159号)に基づく事務

1 第35条の3の21第1項の規定による改善命令







2 第35条の3の32第2項の規定による停止命令







3 第40条第1項及び第5項の規定による報告の徴収







4 第40条第3項及び第9項の規定による報告の徴収又は物件の提出命令







5 第41条第1項及び第5項の規定による立入検査







11 割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)に基づく事務

1 第33条第1項及び第2項の規定による要請







2 第33条第4項の規定による報告







12 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に基づく事務

1 第6条の2第12条の2第21条の2第34条の2第36条の2第43条の2第44条の2第52条の2及び第54条の2の規定による資料の徴収







2 第7条第1項第14条第1項及び第2項第22条第1項第38条第1項から第4項まで、第46条第1項第56条第1項及び第2項並びに第58条の12第1項の規定による指示







3 第7条第2項第14条第3項及び第4項第22条第2項第38条第5項及び第6項第46条第2項第56条第3項及び第4項並びに第58条の12第2項の規定による公表







4 第8条第1項第15条第1項及び第2項第23条第1項第39条第1項から第4項まで、第47条第1項第57条第1項及び第2項並びに第58条の13第1項の規定による停止命令及び禁止命令







5 第8条第2項第15条第3項及び第4項第23条第2項第39条第5項及び第6項第47条第2項第57条第3項及び第4項並びに第58条の13第2項の規定による公表







6 第8条の2第1項第15条の2第1項第23条の2第1項第39条の2第1項から第3項まで、第47条の2第1項第57条の2第1項及び第58条の13の2第1項の規定による禁止命令







7 第8条の2第2項第15条の2第2項第23条の2第2項第39条の2第4項第47条の2第2項第57条の2第2項及び第58条の13の2第2項の規定による公表







8 第60条の規定による申出の処理







9 第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収等







10 第66条の2の規定による照会及び協力要請







13 特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)に基づく事務

1 第19条第1項から第3項までの規定による要請







2 第19条第7項の規定による報告







14 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)に基づく事務

1 第10条の規定による指示







2 第11条第1項の規定による業務停止命令







3 第11条第2項の規定による業務停止命令の公表







4 第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







15 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成5年政令第19号)に基づく事務

1 第8条第1項の規定による要請







2 第8条第2項の規定による報告







16 消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づく事務

1 第45条第1項の規定による報告の徴収等







17 消費者安全法施行令(平成21年政令第220号)に基づく事務

1 第10第5項の規定による報告







オ 人権男女共同参画課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例(平成7年栃木県条例第40号)に基づく事務

1 第9条第2項の規定による承認







2 第10条の規定による承認







2 とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則(平成7年栃木県規則第63号)に基づく事務

1 第3条ただし書及び第4条ただし書の規定による承認







2 第8条ただし書及び第9条ただし書の規定による認定







カ 統計課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 統計法(平成19年法律第53号)に基づく事務

1 第24条第1項の規定による届出







2 統計法施行令(平成20年政令第334号)に基づく事務

1 別表第1第3欄、別表第2下欄、別表第4第3欄及び別表第5第3欄に掲げる事務







3 国勢調査令(昭和55年政令第98号)に基づく事務

1 第12条第5項の規定による調査票の審査及び提出







2 第15条第1項各号に掲げる国勢調査に関する事務







4 栃木県統計調査条例(平成20年栃木県条例第48号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による報告の求め







2 第4条第1項の規定による統計調査員の委嘱及び解嘱







3 第4条第2項の規定による統計調査員の指揮監督







(4) 保健福祉部

ア 保健福祉課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく事務

1 第14条第8項の規定による福祉に関する町村の事務所の設置及び廃止の協議







2 第19条第1項第2号の規定による指定







3 第58条第1項の規定による助成、貸付及び財産の譲渡(高齢対策課、障害福祉課及びこども政策課の所掌に係るものを除く。4から20までにおいて同じ。)







4 第58条第2項の規定による報告の徴収及び勧告







5 第58条第3項の規定による命令







6 第62条第1項の規定による届出の受理







7 第62条第2項の規定による許可







8 第63条第1項の規定による届出の受理







9 第63条第2項の規定による許可







10 第64条の規定による届出の受理







11 第67条第1項の規定による届出の受理







12 第67条第2項の規定による許可







13 第68条の規定による届出の受理







14 第69条第1項の規定による届出の受理







15 第69条第2項の規定による届出の受理







16 第70条の規定による報告の徴収、検査及び調査







17 第71条の規定による命令







18 第72条第1項の規定による経営の制限、停止の命令及び許可の取消し







19 第72条第2項の規定による経営の制限、停止の命令及び許可若しくは認可の取消し







20 第72条第3項の規定による経営の制限及び停止の命令







21 第93条第1項の規定による指定







22 第93条第3項及び第5項の規定による公示







23 第93条第4項の規定による届出の受理







24 第97条の規定による監督命令







25 第98条第1項及び第2項の規定による指定の取消し







26 第98条第3項の規定による公示







27 第121条の規定による命令







2 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)に基づく事務

1 第6条第1項の規定による変更の承認







2 第6条第2項の規定による変更の届出の受理







3 第7条の規定による報告の受理







4 第8条の規定による報告の徴収及び指示







5 第9条の規定による指定の取消し







3 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づく事務

1 第7条第2号及び第3号の規定による指定







4 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による変更の承認(高齢対策課の所掌に係るものを除く。以下この項において同じ。)







2 第4条第2項の規定による変更の届出の受理







3 第5条の規定による報告の受理







4 第6条の規定による報告の徴収及び指示







5 第7条の規定による指定の取消し







5 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年栃木県条例第1号)に基づく事務

1 第6条第2項の規定による貸与契約の締結(高齢対策課の所掌に係るものを除く。以下この項において同じ。)







2 第8条の規定による貸与契約の解除及び貸与の休止







3 第10条の規定による返還の猶予







4 第11条の規定による返還の免除







6 とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例施行規則(平成8年栃木県規則第59号)に基づく事務

1 第3条第1項ただし書の規定による休館日の変更







2 第3条第2項ただし書の規定による休業日の変更







3 第4条ただし書の規定による利用時間の変更







7 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく事務

1 第23条第1項の規定による事務監査







2 第41条第2項及び第5項並びに第42条の規定による認可







3 第44条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







4 第45条第2項の規定による改善命令、停止命令及び認可の取消し







5 第48条第3項の規定による指導の制限及び禁止







6 第49条の規定による指定







7 第51条第2項(第54条の2第4項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し







8 第53条第1項(第54条の2第4項及び第55条の2において準用する場合を含む。)の規定による審査及び決定







9 第53条第4項(第54条の2第4項及び第55条の2において準用する場合を含む。)の規定による診療報酬の支払事務の委託







10 第54条第1項(第54条の2第4項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収等







11 第54条の2第1項の規定による指定







12 第55条第1項の規定による指定







13 第81条の2の規定による援助等







14 第83条の2の規定による通知







8 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事務

1 第7条第2項第3号の規定による事業の実施







2 第10条第1項の規定による事業の実施







3 第16条第2項の規定による認定







4 第16条第3項の規定による認定の取消し







9 民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく事務

1 第18条の規定による民生委員の指導訓練の実施







10 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例(平成11年栃木県条例第25号)に基づく事務

1 第12条の規定による功労者の表彰







2 第16条の規定による届出の受理(建築物に係るものを除く。3から6までにおいて同じ。)







3 第17条の規定による指導及び助言







4 第18条の規定による届出の受理







5 第19条の規定による検査







6 第21条の規定による適合証の交付







7 第22条の規定による勧告







8 第23条の規定による公表







9 第24条第1項の規定による報告の徴収、立入調査等







10 第25条第2項の規定による報告の徴収







11 第25条第3項の規定による指導及び助言







12 第27条第2項の規定による報告の徴収







13 第28条の規定による条例の適用除外の決定







11 行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和38年栃木県規則第3号)に基づく事務

1 第3条第2項の規定による承認







12 とちぎ福祉プラザ設置及び管理条例(平成12年栃木県条例第34号)に基づく事務

1 第9条第2項の規定による認定







2 第10条の規定による承認







13 とちぎ福祉プラザ設置及び管理条例施行規則(平成12年栃木県規則第125号)に基づく事務

1 第3条ただし書の規定による休館日の変更







2 第4条ただし書の規定による利用時間の変更







イ 医療政策課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による承認







2 第7条第1項の規定による病院の開設の許可







3 第23条の2の規定による施設の人員の増員命令及び業務の停止命令







4 第25条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







5 第25条第2項の規定による帳簿書類等の提出命令







6 第28条の規定による管理者の変更命令







7 第29条第1項の規定による許可の取消し及び閉鎖命令







8 第29条第2項の規定による許可の取消し







9 第29条第3項の規定による承認の取消し







10 第30条の11の規定による勧告







11 第44条第1項の規定による認可







12 第46条の2第1項ただし書第46条の3第1項ただし書第47条第1項ただし書及び第50条第1項の規定による認可







13 第55条第3項の規定による認可







14 第57条第4項の規定による認可







15 第63条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







16 第64条第1項の規定による措置命令







17 第64条第2項の規定による停止命令及び勧告







18 第64条の2第1項の規定による停止命令







19 第65条及び第66条第1項の規定による認可の取消し







2 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)に基づく事務

1 附則第5条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる診療エックス線技師の免許







2 附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)第7条から第11条までの規定による事務







3 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に基づく事務

1 第26条第1項第4号の規定による広告の制限解除の許可(保健所長の委任事務に係るものを除く。)







4 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に基づく事務

1 第19条第1項の規定による許可







5 栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例(昭和47年栃木県条例第4号)

1 第2条の規定による貸与契約の締結







2 第6条の規定による貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留







3 第7条第1項の規定による返還の全部免除







4 第9条の規定による返還の一部免除







5 第10条の規定による返還の猶予







6 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく事務

1 第12条の規定による准看護師籍への登録及び准看護師免許証の交付







2 第14条第2項の規定による戒告、業務の停止及び免許の取消し







3 第14条第3項の規定による再免許







4 第15条第2項の規定による意見の聴取







5 第15条の2第2項の規定による准看護師再教育研修の受講命令







6 第15条の2第4項の規定による准看護師籍への登録







7 第15条の2第5項の規定による准看護師再教育研修修了登録証の交付







7 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)に基づく事務

1 第1条の3第1項第3条第5項第4条第3項第5条第2項第6条第4項第7条第6項及び第8条第5項の規定による看護師免許の申請書等の進達







2 第3条第3項第4条第2項第5条第1項第6条第2項第7条第2項及び第5項並びに第8条第2項及び第4項の規定による准看護師籍の登録事項の変更等の申請等の処理







3 第11条第1項の規定による指定







4 第11条第2項の規定による報告







5 第12条の規定による指定の申請の受理







6 第13条第1項の規定による変更(課程に関することに限る。)の承認







7 第13条第1項の規定による変更(課程に関することを除く。)の承認







8 第13条第2項の規定による届出の受理







9 第13条第3項の規定による報告







10 第14条第1項の規定による報告の受理







11 第14条第2項の規定による報告







12 第15条第1項の規定による報告の徴収







13 第15条第2項の規定による指示







14 第16条第1項の規定による指定の取消し







15 第16条第2項の規定による報告







16 第17条の規定による指定の取消しの申請の受理







17 第18条の規定による指定







18 第20条において読み替えて準用する第13条の規定による変更の承認







19 第20条において読み替えて準用する第14条の規定による報告の受理







20 第20条において読み替えて準用する第16条の規定による指定の取消し







8 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)に基づく事務

1 第11条第1項の規定による看護師等就業協力員の委嘱







2 第12条第4項の規定による届出の受理







3 第12条第5項の規定による変更命令







4 第14条第1項の規定による指定







5 第14条第4項の規定による届出の受理







6 第18条の規定による監督命令







7 第19条第1項及び第2項の規定による指定の取消し







9 栃木県看護職員修学資金貸与条例(昭和39年栃木県条例第19号)に基づく事務

1 第4条の規定による貸与の打切り及び停止







2 第6条の規定による返還の猶予







3 第7条の規定による返還の免除







10 栃木県看護職員修学資金貸与条例施行規則(昭和61年栃木県規則第61号)に基づく事務

1 第4条の規定による貸与の適否の決定







11 栃木県助産師研修資金貸与条例(平成20年栃木県条例第4号)に基づく事務

1 第6条第2項の規定による貸与契約の締結







2 第8条の規定による貸与契約の解除







3 第10条の規定による返還の猶予







4 第11条の規定による返還の免除







12 診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)に基づく事務

1 第7条第1項の規定による指定







2 第7条第2項の規定による報告







3 第8条の規定による指定の申請の受理







4 第9条第1項の規定による変更の承認







5 第9条第2項の規定による届出の受理







6 第9条第3項の規定による報告







7 第10条第1項の規定による報告の受理







8 第10条第2項の規定による報告







9 第11条第1項の規定による報告の徴収







10 第11条第2項の規定による指示







11 第12条第1項の規定による指定の取消し







12 第12条第2項の規定による報告







13 第13条の規定による指定の取消しの申請の受理







13 歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)に基づく事務

1 第9条第1項の規定による指定







2 第9条第2項の規定による報告







3 第10条の規定による指定の申請の受理







4 第11条第1項の規定による変更の承認







5 第11条第2項の規定による届出の受理







6 第11条第3項の規定による報告







7 第12条第1条の規定による報告の受理







8 第12条第2項の規定による報告







9 第13条第1項の規定による報告の要求







10 第14条の規定による指示







11 第15条第1項の規定による指定の取消し







12 第15条第2項の規定による報告







13 第16条の規定による指定の取消しの申請の受理







14 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)に基づく事務

1 第10条第1項の規定による指定







2 第10条第2項の規定による報告







3 第11条の規定による指定の申請の受理







4 第12条第1項の規定による変更の承認







5 第12条第2項の規定による届出の受理







6 第12条第3項の規定による報告







7 第13条第1項の規定による報告の受理







8 第13条第2項の規定による報告







9 第14条第1項の規定による報告の徴収







10 第14条第2項の規定による指示







11 第15条第1項の規定による指定の取消し







12 第15条第2項の規定による報告







13 第16条の規定による指定の取消しの申請の受理







15 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)に基づく事務

1 第9条第1項の規定による指定







2 第9条第2項の規定による報告







3 第10条の規定による指定の申請の受理







4 第11条第1項の規定による変更の承認







5 第11条第2項の規定による届出の受理







6 第11条第3項の規定による報告







7 第12条第1項の規定による報告の受理







8 第12条第2項の規定による報告







9 第13条第1項の規定による報告の徴収







10 第13条第2項の規定による指示







11 第14条第1項の規定による指定の取消し







12 第14条第2項の規定による報告







13 第15条の規定による指定の取消しの申請の受理







16 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)に基づく事務

1 第10条第1項の規定による指定







2 第10条第2項の規定による報告







3 第11条の規定による指定の申請の受理







4 第12条第1項の規定による変更の承認







5 第12条第2項の規定による届出の受理







6 第12条第3項の規定による報告







7 第13条第1項の規定による報告の受理







8 第13条第2項の規定による報告







9 第14条第1項の規定による報告の徴収







10 第14条第2項の規定による指示







11 第15条第1項の規定による指定の取消し







12 第15条第2項の規定による報告







13 第16条の規定による指定の取消しの申請の受理







17 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)に基づく事務

1 第14条第1号から第3号までの規定による指定







18 臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和63年文部省令、厚生省令第2号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による指定の申請の受理







2 第3条第1項の規定による変更の承認







3 第3条第3項の規定による届出の受理







4 第5条の規定による報告の受理







5 第6条第1項の規定による報告の徴収







6 第6条第2項の規定による指示







7 第7条の規定による指定の取消し







8 第8条の規定による指定の取消しの申請の受理







19 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)に基づく事務

1 第14条第1号から第3号までの規定による指定







20 義肢装具士学校養成所指定規則(昭和63年文部省令、厚生省令第3号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による指定の申請の受理







2 第3条第1項の規定による変更の承認







3 第3条第3項の規定による届出の受理







4 第5条の規定による報告の受理







5 第6条第1項の規定による報告の徴収







6 第6条第2項の規定による指示







7 第7条の規定による指定の取消し







8 第8条の規定による指定の取消しの申請の受理







21 救急救命士法(平成3年法律第36号)に基づく事務

1 第34条第1号第2号及び第4号の規定による指定







22 救急救命士学校養成所指定規則(平成3年文部省令、厚生省令第2号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による指定の申請の受理







2 第3条第1項の規定による変更の承認







3 第3条第3項の規定による届出の受理







4 第5条の規定による報告の受理







5 第6条第1項の規定による報告の徴収







6 第6条第2項の規定による指示







7 第7条の規定による指定の取消し







8 第8条の規定による指定の取消しの申請の受理







23 歯科衛生士法施行令(平成3年政令第226号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による指定







2 第2条第2項の規定による報告







3 第3条の規定による指定の申請の受理







4 第4条第1項の規定による変更の承認







5 第4条第2項の規定による届出の受理







6 第4条第3項の規定による報告







7 第5条第1項の規定による報告の受理







8 第5条第2項の規定による報告







9 第6条第1項の規定による報告の要求







10 第7条の規定による指示







11 第8条第1項の規定による指定の取消し







12 第8条第2項の規定による報告







13 第8条の2の規定による指定の取消しの申請の受理







24 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)に基づく事務

1 第1条第1項の規定による認定







2 第1条第2項の規定による報告







3 第2条の規定による認定の申請の受理







4 第3条第1項の規定による変更の承認







5 第3条第2項の規定による届出の受理







6 第3条第3項の規定による報告







7 第4条第1項の規定による報告の受理







8 第4条第2項の規定による報告







9 第5条第1項の規定による報告の徴収







10 第5条第2項の規定による指示







11 第6条第1項の規定による認定の取消し







12 第6条第2項の規定による報告







13 第7条の規定による認定の取消しの申請の受理







25 柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による指定







2 第2条第2項の規定による報告







3 第3条の規定による指定の申請の受理







4 第4条第1項の規定による変更の承認







5 第4条第2項の規定による届出の受理







6 第4条第3項の規定による報告







7 第5条第1項の規定による報告の受理







8 第5条第2項の規定による報告







9 第6条第1項の規定による報告の徴収







10 第6条第2項の規定による指示







11 第7条第1項の規定による指定の取消し







12 第7条第2項の規定による報告







13 第8条の規定による指定の取消しの申請の受理







26 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)に基づく事務

1 第33条第1号から第3号まで及び第5号の規定による指定







27 言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年文部省令、厚生省令第2号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による指定の申請の受理







2 第3条第1項の規定による変更の承認







3 第3条第3項の規定による届出の受理







4 第5条の規定による報告の受理







5 第6条第1項の規定による報告の徴収







6 第6条第2項の規定による指示







7 第7条の規定による指定の取消し







8 第8条の規定による指定の取消しの申請の受理







28 医師法(昭和23年法律第201号)に基づく事務

1 第16条の2第1項の規定による指定







2 第16条の2第4項の規定による指定の取消し







3 第16条の3第3項の規定による定員の設定







4 第16条の3第5項の規定による通知







5 第16条の4第1項の規定による報告の徴収及び指示







29 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)に基づく事務

1 第6条の2の規定による通知







2 第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第9条第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による届出の受理







3 第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理







4 第15条及び第16条第1項の規定による通知







5 第17条第2項の規定による実地調査







6 第17条第4項の規定による通知







ウ 高齢対策課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 社会福祉法に基づく事務

1 第58条第1項の規定による助成、貸付及び財産の譲渡(高齢者対策に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第58条第2項の規定による報告の徴収及び勧告







3 第58条第3項の規定による命令







4 第62条第1項の規定による届出の受理







5 第62条第2項の規定による許可







6 第63条第1項の規定による届出の受理







7 第63条第2項の規定による許可







8 第64条の規定による届出の受理







9 第67条第1項の規定による届出の受理







10 第67条第2項の規定による許可







11 第68条の規定による届出の受理







12 第69条第1項の規定による届出の受理







13 第69条第2項の規定による届出の受理







14 第70条の規定による報告の徴収、検査及び調査







15 第71条の規定による命令







16 第72条第1項の規定による経営の制限、停止の命令及び許可の取消し







17 第72条第2項の規定による経営の制限、停止の命令及び許可若しくは認可の取消し







18 第72条第3項の規定による経営の制限及び停止の命令







2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく事務

1 第14条から第14条の3までの規定による届出の受理







2 第15条第2項第15条の2第1項及び第16条第1項の規定による届出の受理







3 第15条第3項第15条の2第2項及び第16条第2項の規定による届出の受理







4 第15条第4項及び第16条第3項の規定による認可







5 第18条第2項の規定による報告の徴収及び検査







6 第18条の2第1項の規定による改善命令







7 第18条の2第2項の規定による事業の制限又は停止の命令







8 第19条第1項の規定による改善命令、停止命令、廃止命令及び認可の取消し







9 第29条第1項から第3項までの規定による届出の受理







10 第29条第9項の規定による報告の受理







11 第29条第10項の規定による公表







12 第29条第11項の規定による報告の徴収及び検査







13 第29条第13項の規定による改善命令







14 第29条第14項の規定による事業の制限又は停止の命令







15 第29条第15項の規定による公示







3 介護保険法に基づく事務

1 第24条第1項及び第2項の規定による帳簿書類の提示の命令等







2 第24条の2第1項の規定による指定







3 第41条第1項の規定による指定







4 第48条第1項第1号の規定による指定







5 第53条第1項の規定による指定







6 第69条の2第1項の規定による試験及び研修







7 第69条の2第2項の規定による登録簿への登載







8 第69条の3の規定による登録の移転







9 第69条の4及び第69条の5の規定による届出の受理







10 第69条の6の規定による登録の消除







11 第69条の7の規定による証の交付







12 第69条の8の規定による証の有効期間の更新







13 第69条の27第1項の規定による指定







14 第69条の29(第69条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定による監督命令







15 第69条の30第1項(第69条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び検査







16 第69条の31第1項の規定による合格の取消し等







17 第69条の33第1項の規定による指定







18 第69条の38第1項から第3項までの規定による報告等







19 第69条の39の規定による登録の消除







20 第70条の2第1項(第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による指定の更新







21 第75条の規定による届出の受理







22 第76条第1項の規定による報告の徴収及び検査







23 第76条の2第1項から第4項までの規定による勧告、公表、命令及び公示







24 第77条第1項の規定による指定の取消し等







25 第78条の規定による公示







26 第86条の2第1項の規定による指定の更新







27 第89条の規定による届出の受理







28 第90条第1項の規定による報告の徴収及び検査







29 第91条の規定による指定の辞退の受理







30 第91条の2第1項から第4項までの規定による勧告、公表、命令及び公示







31 第92条第1項の規定による指定の取消し等







32 第93条の規定による公示







33 第94条第1項の規定による許可







34 第94条第2項の規定による許可







35 第94条の2第1項の規定による許可の更新







36 第95条の規定による承認







37 第98条第1項第4号の規定による許可







38 第99条の規定による届出の受理







39 第100条第1項の規定による報告の徴収及び検査







40 第101条の規定による施設の使用制限、修繕命令等







41 第102条第1項の規定による変更命令







42 第103条第1項から第4項までの規定による勧告、公表、命令及び公示







43 第104条第1項の規定による許可の取消し等







44 第104条の2の規定による公示







45 第107条第1項の規定による許可







46 第107条第2項の規定による許可







47 第108条第1項の規定による許可の更新







48 第109条の規定による承認







49 第112条第1項第4号の規定による許可







50 第113条の規定による届出の受理







51 第114条の2第1項の規定による報告の徴収及び検査







52 第114条の3の規定による施設の使用制限、修繕命令等







53 第114条の4第1項の規定による変更命令







54 第114条の5第1項から第4項までの規定による勧告、公表、命令及び公示







55 第114条の6第1項の規定による許可の取消し等







56 第114条の7の規定による公示







57 第115条の5の規定による届出の受理







58 第115条の7第1項の規定による報告の徴収及び検査







59 第115条の8第1項から第4項までの規定による勧告、公表、命令及び公示







60 第115条の9第1項の規定による指定の取消し等







61 第115条の10の規定による公示







62 第115条の20の規定による届出の受理







63 第115条の32第2項第1号及び第2号の規定による届出の受理







64 第115条の33の規定による検査







65 第115条の34の規定による勧告等







66 第115条の35第1項から第4項までの規定による報告の受理、公表、調査及び命令







67 第115条の35第6項の規定による取消し及び停止







68 第115条の36第1項の規定による指定







69 第115条の40第1項(第115条の42第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び検査







70 第115条の41の規定による許可







71 第115条の42第1項の規定による指定







72 第197条第1項第3項及び第4項の規定による報告の徴収、検査等







4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に基づく事務

1 第3条第2項の規定による指定







2 第3条第3項の規定による指定の取消し







5 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく事務

1 第7条の規定による届出の受理







2 第20条第1項の規定による届出の受理







6 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく事務

1 第48条の2第1項の規定による指定







2 第48条の3において準用する第43条第1項の規定による指定の取消し







7 未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による失そう宣告の請求







2 第3条第1項の規定による弔慰料の支給の決定







8 未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和28年政令第211号)に基づく事務

1 第4条第1項及び第2項の規定による給与等の支給の決定







9 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)に基づく事務

1 第3条第2項の規定による認定







2 第14条第1項から第3項までの規定による返還命令等







10 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)に基づく事務

1 第3条の規定による認定







11 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく事務

1 第4条第1項及び第2項の規定による戦傷病者手帳の交付







2 第10条の規定による療養の給付の決定







3 第17条第1項の規定による療養費の支給の決定







12 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づく事務

1 第4条の規定による裁定







13 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)に基づく事務

1 第3条第2項の規定による裁定







14 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)に基づく事務

1 第4条の規定による裁定







15 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)に基づく事務

1 第3条第7項の規定による裁定







16 とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例に基づく事務

1 第4条第2項の規定による決定







2 第9条の3の規定による授業料の還付







17 とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例施行規則(平成9年栃木県規則第10号)に基づく事務

1 第3条第1項ただし書の規定による休館日の変更







2 第4条ただし書の規定による利用時間の変更







18 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく事務

1 第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号の規定による指定







2 第48条の3第1項の規定による登録(高齢者に係るものに限る。以下この項において同じ。)







3 第48条の6第1項及び第2項(これらの規定を附則第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







4 第48条の7(附則第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消し等







5 第48条の8(附則第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示







6 第48条の9において準用する第19条の規定による報告の徴収







7 第48条の9において準用する第20条第1項の規定による立入検査等







8 附則第4条第1項の規定による認定証の交付







9 附則第4条第2項の規定による認定







10 附則第4条第4項の規定による業務の停止等







11 附則第5条第1項の規定による交付事務の委託







12 附則第8条第1項の規定による登録







13 附則第9条第2項の規定による登録の更新







14 附則第11条第12条第1項及び第13条の規定による届出の受理







15 附則第14条の規定による適合命令







16 附則第15条の規定による改善命令







17 附則第16条の規定による登録の取消し等







18 附則第17条の規定による公示







19 附則第18条において準用する第19条の規定による報告の徴収







20 附則第18条において準用する第20条第1項の規定による立入検査等







21 附則第20条第1項の規定による登録







22 附則第20条第2項において準用する第19条の規定による報告の徴収







23 附則第20条第2項において準用する第20条第1項の規定による立入検査等







19 社会福祉士及び介護福祉士法施行令に基づく事務

1 第4条第1項の規定による変更の承認(介護福祉士に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第4条第2項の規定による変更の届出の受理







3 第5条の規定による報告の受理







4 第6条の規定による報告の徴収及び指示







5 第7条の規定による指定の取消し







20 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)に基づく事務

1 第23条の2第2項の規定による届出の受理







2 第23条の2第3項の規定による変更の届出の受理







3 第23条の2第4項の規定による報告書の受理







21 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例に基づく事務

1 第6条第2項の規定による貸与契約の締結(介護福祉士に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第8条の規定による貸与契約の解除及び貸与の休止







3 第10条の規定による返還の猶予







4 第11条の規定による返還の免除







22 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)に基づく事務

1 附則第14条第1項の規定による認定(高齢者に係るものに限る。2において同じ。)







2 附則第14条第2項の規定による認定証の交付







23 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく事務

1 第19条の規定による市町村相互間の連絡調整等







2 第22条第1項の規定による報告の受理







3 第24条の規定による権限の行使







4 第25条の規定による公表







エ 健康増進課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 保健統計に関する事務

1 統計調査員の指揮監督







2 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく事務

1 第11条第1項の規定による指定







2 第25条の8第1項の規定による勧告







3 第25条の8第2項の規定による公表







4 第25条の8第3項の規定による命令







5 第25条の9第1項の規定による立入検査等







6 第32条第1項の規定による勧告







7 第32条第2項の規定による命令







8 第32条第4項の規定による通知







3 栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による免許







2 第5条の規定による免許の取消し及び名称使用の停止







4 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく事務

1 第2条第3項の規定による被爆者健康手帳の交付







2 第12条第1項の規定による指定







3 第12条第3項の規定による指定の取消し







4 第17条第1項の規定による医療費の支給の決定







5 第18条第1項の規定による一般疾病医療費の支給の決定







6 第19条第1項の規定による指定







7 第19条第3項の規定による指定の取消し







8 第24条第1項の規定による医療特別手当の支給の決定







9 第25条第1項の規定による特別手当の支給の決定







10 第26条第1項の規定による原子爆弾小頭症手当の支給の決定







11 第27条第1項の規定による健康管理手当の支給の決定







12 第28条第1項の規定による保健手当の支給の決定







13 第30条第1項の規定による届出の受理







14 第30条第2項の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の支払の差止め







15 第31条の規定による介護手当の支給の決定







16 第32条の規定による葬祭料の支給の決定







17 第47条第1項の規定による医療特別手当等の支給額の徴収







5 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)に基づく事務

1 第7条第1項第1号の規定による指示及び公表(健康の増進を図るために必要な表示事項に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第7条第1項第2号の規定による命令及び公表







3 第7条第1項第3号の規定による命令及び公表







4 第7条第1項第4号及び第5号の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求







5 第7条第1項第6号の規定による立入検査及び質問







6 第7条第1項第7号の規定による申出の受付及び調査







7 第7条第3項及び第6項の規定による報告







6 とちぎ健康づくりセンター設置、管理及び使用料条例施行規則に基づく事務

1 第5条の規定による承認







7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく事務

1 第19条の3第3項の規定による支給の認定







2 第19条の3第5項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の選定







3 第19条の3第10項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支払の決定







4 第19条の5第2項の規定による支給認定の変更の認定(健康福祉センター所長の専決事項に係るものを除く。)







5 第19条の6第1項の規定による支給認定の取消し







6 第19条の9第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定







7 第19条の14の規定による変更の届出の受理







8 第19条の15の規定による指定辞退の申出の受理







9 第19条の16第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







10 第19条の16第4項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支払の一時差止め







11 第19条の17第1項の規定による勧告







12 第19条の17第2項の規定による公表







13 第19条の17第3項の規定による命令







14 第19条の17第4項の規定による公示







15 第19条の18の規定による指定の取消し等







16 第19条の19の規定による公示







17 第19条の20第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の額の決定







18 第57条の2第3項及び第4項の規定による不正利得の徴収







19 第57条の3第2項の規定による報告の徴収等







20 第57条の4第2項の規定による資料の提供の要求等







8 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく事務

1 第7条第1項の規定による支給の認定(健康福祉センター所長の専決事項に係るものを除く。4において同じ。)







2 第7条第3項の規定による指定医療機関の選定







3 第7条第7項の規定による特定医療費の支払の決定







4 第10条第2項の規定による支給認定の変更の認定







5 第11条第1項の規定による支給認定の取消し







6 第14条第1項の規定による指定医療機関の指定







7 第19条の規定による変更の届出の受理







8 第20条の規定による指定辞退の申出の受理







9 第21条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







10 第21条第4項の規定による特定医療費の支払の一時差止め







11 第22条第1項の規定による勧告







12 第22条第2項の規定による公表







13 第22条第3項の規定による命令







14 第22条第4項の規定による公示







15 第23条の規定による指定の取消し等







16 第24条の規定による公示







17 第25条第1項の規定による特定医療費の額の決定







18 第34条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収







19 第35条第1項の規定による報告の徴収等







20 第37条の規定による資料の提供の要求等







オ 感染症対策課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 らいヽヽ予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)に基づく事務

1 第6条の規定による親族の援護







2 第8条第1項の規定による援護費用の徴収







2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく事務

1 第14条第1項の規定による指定







2 第14条第6項の規定による指定の取消し







3 第14条の2第1項の規定による指定







4 第14条の2第8項の規定による指定の取消し







5 第16条の2の規定による協力要請等







6 第22条の3(第26条及び第26条第2項において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による調整







7 第31条第1項(第7条第1項において準用する場合並びに第44条の4第1項及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による生活の用に供される水の使用等の制限及び禁止の命令







8 第33条(第7条第1項において準用する場合並びに第44条の4第1項及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による交通の制限及び遮断







9 第38条第2項の規定による感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。)の指定







10 第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定







11 第38条第9項の規定による指定の取消し







12 第40条第3項の規定による診療報酬の額の決定







13 第43条第1項の規定による報告の徴収及び検査







14 第43条第2項の規定による診療報酬の支払の差止め







15 第48条の3の規定による調整







16 第50条第1項の規定による第31条第1項及び第33条の措置







3 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく事務

1 第7条第1項の規定による都道府県行動計画の策定







2 第8条第5項の規定による市町村行動計画に係る助言又は勧告







3 第20条第2項の規定による政府対策本部長への意見の申出







4 第22条第1項の規定による都道府県対策本部の設置







5 第25条の規定による都道府県対策本部の廃止







6 第28条第6項の規定による特定接種の実施







7 第31条第1項から第3項までの規定による要請又は指示







8 第31条の2第1項の規定による医療の提供







9 第31条の3の規定による土地等の使用







10 第31条の4第6項の規定による要請







11 第31条の6第1項第2項第3項及び第5項の規定による協力要請等







12 第38条第2項の規定による新型インフルエンザ等緊急事態措置の代行







13 第39条第40条及び第46条第5項の規定による応援又は協力の実施







14 第45条第1項から第3項まで及び第5項の規定による協力要請等







15 第49条の規定による土地等の使用







16 第50条の規定による物資及び資材の供給の要請







17 第55条第1項から第3項までの規定による特定物資の売渡しの要請、収用及び保管命令







18 第62条及び第63条の規定による損失補償及び損害賠償







19 第67条第2項の規定による立替支弁の要請







20 第68条第2項の規定による市町村における立替支弁の決定







21 第72条第1項から第4項までの規定による立入検査等







4 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく事務

1 第5条第2項の規定による指定







2 第6条の規定による臨時の予防接種の実施







カ 障害福祉課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 社会福祉法に基づく事務

1 第58条第1項の規定による助成、貸付及び財産の譲渡(心身障害児者及び精神障害者に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第58条第2項の規定による報告の徴収及び勧告







3 第58条第3項の規定による命令







4 第62条第1項の規定による届出の受理







5 第62条第2項の規定による許可







6 第63条第1項の規定による届出の受理







7 第63条第2項の規定による許可







8 第64条の規定による届出の受理







9 第67条第1項の規定による届出の受理







10 第67条第2項の規定による許可







11 第68条の規定による届出の受理







12 第69条第1項の規定による届出の受理







13 第69条第2項の規定による届出の受理







14 第70条の規定による報告の徴収、検査及び調査







15 第71条の規定による命令







16 第72条第1項の規定による経営の制限、停止の命令及び許可の取消し







17 第72条第2項の規定による経営の制限、停止の命令及び許可若しくは認可の取消し







18 第72条第3項の規定による経営の制限及び停止の命令







2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく事務

1 第12条第5号の規定による指定







2 第40条第1項の規定による事業の制限及び停止命令







3 第41条第1項の規定による停止命令及び廃止命令







3 児童福祉法に基づく事務

1 第21条の5の15第1項の規定による指定







2 第21条の5の16第1項の規定による指定の更新







3 第21条の5の20第3項及び第4項の規定による届出の受理







4 第21条の5の22第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







5 第21条の5の23第1項の規定による勧告







6 第21条の5の23第2項の規定による公表







7 第21条の5の23第3項の規定による命令







8 第21条の5の23第4項の規定による公示







9 第21条の5の23第5項の規定による通知の受理







10 第21条の5の24第1項の規定による指定の取消し等







11 第21条の5の24第2項の規定による通知の受理







12 第21条の5の25の規定による公示







13 第21条の5の26第2項から第4項まで(これらの規定を第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







14 第21条の5の27第1項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、立入検査等







15 第21条の5の27第4項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理







16 第21条の5の28第1項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による勧告







17 第21条の5の28第2項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による公表







18 第21条の5の28第3項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による命令







19 第21条の5の28第4項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による公示







20 第21条の5の28第5項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理







21 第21条の5の30において準用する第19条の20第1項の規定による審査及び額の決定







22 第24条の9第1項の規定による指定







23 第24条の10第1項の規定による指定の更新







24 第24条の13第3項の規定による届出の受理







25 第24条の14の規定による指定の辞退の申出の受理







26 第24条の15第1項の規定による報告の徴収等







27 第24条の16第1項の規定による勧告







28 第24条の16第2項の規定による公表







29 第24条の16第3項の規定による命令







30 第24条の16第4項の規定による公示







31 第24条の17第1項の規定による指定の取消し等







32 第24条の18の規定による公示







33 第24条の21において準用する第21条の3第1項の規定による審査及び額の決定







34 第24条の38第2項から第4項までの規定による届出の受理







35 第24条の39第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







36 第24条の39第4項の規定による通知







37 第24条の40第1項の規定による勧告







38 第24条の40第2項の規定による公表







39 第24条の40第3項の規定による命令







40 第24条の40第4項の規定による公示







41 第24条の40第5項の規定による通知







42 第30条の2の規定による指示及び報告の徴収(第42条及び第43条に規定する児童福祉施設に係るものに限る。以下この項において同じ。)







43 第34条の3第2項から第4項までの規定による届出の受理







44 第34条の5第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







45 第34条の6の規定による命令







46 第35条第4項及び第12項の規定による認可及び承認







47 第46条第1項の規定による報告の徴収等







48 第46条第3項の規定による勧告等







49 第46条第4項の規定による事業の停止命令







50 第56条の5の5第1項の規定による審査







51 第57条の2第3項及び第4項の規定による不正利得の徴収







52 第57条の3の3第1項及び第3項の規定による報告の徴収等







53 第58条の規定による認可の取消し







54 第59条第1項の規定による報告の徴収、立入調査等







55 第59条第3項の規定による勧告







56 第59条第4項の規定による公表







57 第59条第5項の規定による事業の停止命令等







4 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年栃木県条例第27号)に基づく事務

1 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条第1項第9号及び第10号の規定による認定(児童福祉法第42条及び第43条に規定する児童福祉施設に係るものに限る。)







5 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく事務

1 第14条第5号の規定による指定







6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく事務

1 第5条の規定による認定(宇都宮市に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第11条の規定による手当の支給停止







3 第12条の規定による手当の支払の一時差止め







4 第13条の規定による未払手当の支払の決定







5 第16条の規定において準用する児童扶養手当法第8条の規定による手当の額の改定の認定







6 第36条第1項及び第2項の規定による提出命令、質問及び診断







7 第37条の規定による資料の提供等の要求







7 栃木県心身障害者扶養共済条例(昭和45年栃木県条例第4号)に基づく事務

1 第5条第2項及び第5条の3第2項の規定による承認







2 第6条の2の規定による掛金の減免







3 第7条の規定による年金の給付







4 第8条第6項の規定による年金管理者の変更の決定







5 第8条第7項の規定による指定







6 第9条の規定による年金の支給停止







7 第10条の規定による年金の支払の一時差止め







8 第12条第2項の規定による年金受給権の消滅の決定







9 第13条の規定による弔慰金の給付







10 第13条の2の規定による脱退一時金の給付







11 第14条の規定による年金等の支給制限







12 第15条の規定による年金等の返還の決定







13 第17条の規定による届出の受理







8 栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則(昭和45年栃木県規則第22号)に基づく事務

1 第4条第3項の規定による通知書の交付







2 第4条第4項の規定による証書の交付







3 第5条の2第2項の規定による通知書の交付







4 第6条第2項の規定による通知書及び証書の交付







5 第7条の規定による証書の再交付







6 第8条第9条第2項及び第9条の2第2項の規定による通知書の交付







9 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく事務

1 第19条の2第4項の規定による通知







2 第19条の8の規定による指定







3 第19条の9第1項の規定による指定の取消し







4 第21条第4項の規定による認定







5 第24条第1項及び第2項の規定による通報の受理







6 第25条の規定による通報の受理







7 第26条の規定による通報の受理







8 第33条第4項の規定による認定







9 第33条の7第1項の規定による指定







10 第33条の7第6項の規定による指定の取消し







11 第38条の6第1項及び第2項の規定による報告の徴収等(宇都宮市の区域内に係るものに限る。)







12 第38条の7第1項の規定による改善命令等







13 第38条の7第2項の規定による退院命令







14 第38条の7第3項の規定による公表







15 第38条の7第4項の規定による入院制限命令







16 第38条の7第5項の規定による公示







10 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づく事務

1 第7条第2号及び第3号の規定による指定







11 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成10年厚生省令第12号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による変更の承認







2 第4条第2項の規定による届出の受理







3 第7条の規定による報告の受理







4 第8条第1項の規定による報告の徴収







5 第8条第2項の規定による指示







6 第9条の規定による指定の取消し







7 第10条の規定による指定の取消しの申請の受理







12 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事務

1 第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)







2 第11条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等







3 第36条第1項の規定による指定







4 第37条第1項の規定による指定の変更







5 第38条第1項の規定による指定







6 第39条第1項の規定による指定の変更







7 第41条第1項の規定による指定の更新







8 第46条の規定による届出の受理







9 第47条の規定による指定の辞退の申出の受理







10 第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収等







11 第49条第1項及び第2項の規定による勧告







12 第49条第3項の規定による公表







13 第49条第4項の規定による命令







14 第49条第5項の規定による公示







15 第49条第6項の規定による通知の受理







16 第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し等







17 第50条第2項(同条第3項並びに第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理







18 第51条の規定による公示







19 第51条の2第2項から第4項までの規定による届出の受理







20 第51条の3第1項の規定による報告の徴収等







21 第51条の3第3項の規定による要請







22 第51条の3第4項の規定による通知の受理







23 第51条の4第1項の規定による勧告







24 第51条の4第2項の規定による公表







25 第51条の4第3項の規定による命令







26 第51条の4第4項の規定による公示







27 第51条の4第5項の規定による通知の受理







28 第51条の11の規定による市町村への援助等







29 第51条の19第1項の規定による指定







30 第51条の25第1項及び第2項の規定による届出の受理







31 第51条の27第1項の規定による報告の徴収等







32 第51条の28第1項の規定による勧告







33 第51条の28第3項の規定による公表







34 第51条の28第4項の規定による命令







35 第51条の28第5項の規定による公示







36 第51条の29第1項の規定による指定の取消し等







37 第51条の30第1項の規定による公示







38 第51条の31第2項から第4項までの規定による届出の受理







39 第51条の32第1項の規定による報告の徴収等







40 第51条の32第3項の規定による要請







41 第51条の32第4項の規定による通知の受理







42 第51条の33第1項の規定による勧告







43 第51条の33第2項の規定による公表







44 第51条の33第3項の規定による命令







45 第51条の33第4項の規定による公示







46 第51条の33第5項の規定による通知の受理







47 第63条の規定による指導







48 第66条第1項の規定による報告の徴収等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものについては、宇都宮市の区域内に係るものに限る。)







49 第66条第3項の規定による支払の差止め等







50 第67条第1項の規定による勧告







51 第67条第2項の規定による公表







52 第67条第3項の規定による命令







53 第67条第4項の規定による公示







54 第67条第5項の規定による通知の受理







55 第68条の規定による指定の取消し







56 第69条の規定による公示







57 第73条第1項の規定による審査及び額の決定







58 第79条第2項から第4項までの規定による届出の受理







59 第81条第1項の規定による報告の徴収等







60 第82条第1項及び第2項の規定による事業の停止命令等







61 第83条第3項の規定による届出の受理







62 第85条第1項の規定による報告の徴収等







63 第86条第1項の規定による事業の停止命令等







13 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づく事務

1 第43条の7第1項の規定による届出の受理







2 第43条の7第2項の規定による報告の受理







14 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に基づく事務

1 第174条の49の12第2項の規定により読み替えて適用される障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項及び第38条第1項(これらの規定を同法第41条第4項において準用する場合を含む。)の規定による同意







2 第174条の49の12第2項の規定により読み替えて適用される障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の規定による届出の受理







15 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく事務

1 第48条の3第1項の規定による登録(高齢対策課の所掌に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)







2 第48条の6第1項及び第2項(これらの規定を附則第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







3 第48条の7(附則第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消し等







4 第48条の8(附則第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示







5 第48条の9において準用する第19条の規定による報告の徴収







6 第48条の9において準用する第20条第1項の規定による立入検査等







7 附則第11条第1項の規定による認定証の交付







8 附則第11条第2項の規定による認定







9 附則第11条第4項の規定による業務の停止等







10 附則第12条第1項の規定による交付事務の委託







11 附則第15条第1項の規定による登録







12 附則第16条第2項の規定による登録の更新







13 附則第18条第19条第1項及び第20条の規定による届出の受理







14 附則第21条の規定による適合命令







15 附則第22条の規定による改善命令







16 附則第23条の規定による登録の取消し等







17 附則第24条の規定による公示







18 附則第25条において準用する第19条の規定による報告の徴収







19 附則第25条において準用する第20条第1項の規定による立入検査等







20 附則第27条第1項の規定による登録







21 附則第27条第2項において準用する第19条の規定による報告の徴収







22 附則第27条第2項において準用する第20条第1項の規定による立入検査等







16 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律に基づく事務

1 附則第14条第1項の規定による認定







2 附則第14条第2項の規定による認定証の交付







17 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づく事務

1 第17条の規定による報告の受理







2 第19条の規定による権限の行使







3 第20条の規定による公表







4 第23条の規定による通知の受理







5 第24条の規定による報告







キ こども政策課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 社会福祉法に基づく事務

1 第58条第1項の規定による助成、貸付及び財産の譲渡(心身障害児を除く児童又は母子に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第58条第2項の規定による報告の徴収及び勧告







3 第58条第3項の規定による命令







4 第62条第1項の規定による届出の受理







5 第62条第2項の規定による許可







6 第63条第1項の規定による届出の受理







7 第63条第2項の規定による許可







8 第64条の規定による届出の受理







9 第67条第1項の規定による届出の受理







10 第67条第2項の規定による許可







11 第68条の規定による届出の受理







12 第69条第1項の規定による届出の受理(地域子育て支援拠点事業、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業に係るものを除く。13において同じ。)







13 第69条第2項の規定による届出の受理







14 第70条の規定による報告の徴収、検査及び調査







15 第71条の規定による命令







16 第72条第1項の規定による経営の制限、停止の命令及び許可の取消し







17 第72条第2項の規定による経営の制限、停止の命令及び許可若しくは認可の取消し







18 第72条第3項の規定による経営の制限及び停止の命令







2 児童福祉法に基づく事務

1 第18条の6第1号の規定による指定







2 第18条の7第1項の規定による報告の徴収、検査等







3 第20条第5項の規定による指定







4 第21条の2において準用する第19条の20の規定による診療報酬の額の決定







5 第30条の2の規定による指示及び報告の徴収(第36条から第41条まで及び第43条の2から第44条の2までに規定する児童福祉施設に係るものに限る。以下この項において同じ。)







6 第33条の16の規定による公表







7 第34条の12の規定による届出の受理







8 第34条の14第1項の規定による報告の徴収、立入調査等







9 第34条の14第3項及び第4項の規定による命令







10 第34条の18の規定による届出の受理







11 第34条の18の2第1項の規定による報告の徴収、立入調査等







12 第34条の18の2第3項の規定による命令







13 第35条第4項及び第12項の規定による認可及び承認







14 第35条第6項の規定による審議会への意見聴取







15 第35条第7項の規定による市町村長への協議







16 第35条第8項ただし書の規定による不認可







17 第35条第9項の規定による通知







18 第46条第1項の規定による報告の徴収、立入調査等







19 第46条第3項の規定による勧告等







20 第46条第4項の規定による事業の停止命令







21 第58条の規定による認可の取消し







22 第59条第1項の規定による報告の徴収、立入調査等







23 第59条第3項及び第4項の規定による勧告及び公表







24 第59条第5項の規定による停止命令及び閉鎖命令







25 第59条の2第1項及び第2項の規定による届出の受理







26 第59条の2第3項の規定による通知







27 第59条の2の5第1項の規定による報告の受理







28 第59条の2の5第2項の規定による通知及び公表







3 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)に基づく事務

1 第5条第3項の規定による変更の承認







2 第5条第6項の規定による指定の取消し







4 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づく事務

1 第6条の11第1項及び第2項の規定による保育士試験科目の免除







2 第6条の11の2の規定による全部免除







3 第6条の37の規定による保育士試験及び指定試験機関の細目の決定







5 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づく事務

1 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第22条の2第1項第4号、第27条の2第1項第4号、第38条第2項第6号、第42条の2第1項第4号、第74条第1項第4号及び第81条第1項第4号の規定に基づく認定







2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条第1項第9号及び第10号の規定に基づく認定(児童福祉法第36条、第41条及び第43条の2に規定する児童福祉施設に係るものに限る。)







6 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく事務

1 第20条第5項の規定による指定







2 第20条第7項において準用する児童福祉法第19条の20及び第21条の3の規定による診療報酬の額の決定、報告の徴収、立入検査等







3 第20条第7項において準用する児童福祉法第20条第8項の規定による指定の取消し







7 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく事務

1 第14条(第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付の決定







2 第15条第1項(第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還の免除







3 第17条第1項第31条の7第1項及び第33条第1項の規定による事業の委託の決定







4 第22条第1項(第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び検査







5 第23条(第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による事業の制限及び停止







6 第25条第3項(第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による協議、調査及び必要な措置







7 第31条(第31条の10において準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給







8 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)に基づく事務

1 第16条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の一時償還の決定(母子・父子福祉団体に関するものに限る。)







9 母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく事務

1 第15条第1項及び第2項の規定による指定及び認定







2 第39条第2項の規定による指定の取消し







10 栃木県母子家庭子女等の身元保証に関する条例(昭和30年栃木県条例第36号)に基づく事務

1 第6条の規定による損害補償の決定及び求債権の行使







11 栃木県母子家庭子女等の身元保証に関する条例施行規則(昭和31年栃木県規則第7号)に基づく事務

1 第5条第1項の規定による身元保証契約の締結







12 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務

1 第63条の規定による指導(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条第1号に規定する育成医療に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第66条第1項の規定による報告の徴収等







3 第66条第3項の規定による支払の差止め等







4 第67条第1項の規定による勧告







5 第67条第2項の規定による公表







6 第67条第3項の規定による命令







7 第67条第4項の規定による公示







8 第67条第5項の規定による通知の受理







9 第69条の規定による公示







10 第73条第1項の規定による審査及び額の決定







13 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく事務

1 第15条第2項(第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、物件の提出命令等







2 第55条第2項第3号の規定による届出の受理







3 第56条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







4 第57条第1項の規定による勧告







5 第58条第3項の規定による調査







6 第58条第4項の規定による命令







7 第58条第6項の規定による通知







14 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく事務

1 第3条第1項及び第3項の規定による認定







2 第7条第1項及び第2項の規定による認定の取消し及び公表







3 第16条の規定による届出の受理







4 第17条第1項の規定による認可







5 第17条第3項の規定による審議会への意見聴取







6 第17条第4項及び第5項の規定による協議







7 第17条第6項ただし書の規定による不認可







8 第17条第7項の規定による通知







9 第18条第1項から第3項までの規定による書類の受理







10 第19条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







11 第20条の規定による改善勧告及び改善命令







12 第21条第1項の規定による事業停止命令等







13 第21条第2項の規定による審議会への意見聴取







14 第22条第1項の規定による認可の取消し







15 第22条第2項の規定による審議会への意見聴取







16 第30条第2項の規定による報告の徴収







15 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく事務

1 第12条の4第1項の規定による命令







2 第12条の4第2項の規定による期間の更新







3 第12条の4第3項の規定による聴聞







4 第12条の4第4項の規定による交付







5 第12条の4第6項の規定による命令の取消し







6 第13条の5の規定による報告







16 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)に基づく事務

1 第6条第1項の規定による許可







2 第10条第1項の規定による許可証の交付







3 第10条第3項の規定による届出の受理及び許可証の再交付







4 第12条第2項の規定による有効期間の更新







5 第13条第1項の規定による変更の届出の受理







6 第13条第2項の規定による許可証の交付







7 第14条第1項の規定による届出の受理







8 第15条の規定による命令







9 第16条第1項の規定による許可の取消し







10 第16条第2項の規定による命令







11 第19条第1項の規定による帳簿の引継ぎ







12 第20条の規定による事業報告書の受理







13 第32条第1項及び第2項の規定による報告の受理







14 第32条第3項の規定による届出の受理







15 第38条の規定による指導及び助言







16 第39条第1項の規定による報告の徴収







17 第39条第2項の規定による立入検査等







17 学校教育法に基づく事務

1 第4条第1項の規定による私立幼稚園の設置、廃止等の認可







2 第4条の2の規定による市町村が設置する幼稚園の設置廃止等の届出の受理







18 私立学校法に基づく事務

1 第31条第1項の規定による学校法人(幼稚園又は幼保連携型認定こども園のみの設置を目的とするものに限る。以下この項において同じ。)の寄附行為の認可







2 第45条第1項の規定による学校法人の寄附行為の変更の認可







3 第45条第2項の規定による学校法人の寄附行為の変更の届出の受理







4 第50条第2項の規定による学校法人の解散の認可及び認定







5 第63条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







19 私立学校振興助成法に基づく事務

1 第12条第1号の規定による報告の徴収、検査等(幼稚園又は幼保連携型認定こども園のみの設置を目的とする学校法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第12条第2号の規定による是正命令







3 第12条第3号及び第4号の規定による勧告







20 その他の事務

1 病欠代替職員の雇用の承認(児童福祉法第36条から第39条まで及び第41条から第44条の2までの規定による児童福祉施設に係るものに限る。)







ク 生活衛生課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 理容師法(昭和22年法律第234号)に基づく事務

1 第3条第3項の規定による指定







2 第11条の4第2項の規定による指定







2 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)に基づく事務

1 附則第7条第12号の規定による認定







2 附則第8条第6号の規定による認定







3 理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)に基づく事務

1 第6条の規定による変更等の承認







2 第8条の規定による届出の受理







3 第9条の規定による届出の受理







4 第10条の規定による届出の受理







5 第12条の規定による報告の徴収及び指示







6 第13条第1項の規定による指定の取消し







4 美容師法(昭和32年法律第163号)に基づく事務

1 第4条第3項の規定による指定







2 第12条の3第2項の規定による指定







5 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)に基づく事務

1 附則第7条第12号の規定による認定







2 附則第8条第6号の規定による認定







6 美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号)に基づく事務

1 第5条の規定による変更等の承認







2 第7条の規定による届出の受理







3 第8条の規定による届出の受理







4 第9条の規定による届出の受理







5 第11条の規定による報告の徴収及び指示







6 第12条第1項の規定による指定の取消し







7 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく事務

1 第8条の規定による許可の取消し及び停止命令







8 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく事務

1 第3条第2項第4項及び第6項の規定による届出の受理(宇都宮市の区域に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第3条第7項の規定による通知







3 第14条の規定による報告の受理







4 第15条の規定による改善命令







5 第16条第1項の規定による停止命令







6 第16条第2項の規定による廃止命令







7 第16条第3項の規定による通知







8 第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







9 第41条第2項の規定による改善命令及び通知







10 第42条第2項の規定による要請







11 第45条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査







12 附則第2条第1項の規定による届出の受理







9 住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令、国土交通省令第2号)に基づく事務

1 第4条第5項の規定による住民票の抄本等の提出の要求(宇都宮市の区域に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第4条第6項の規定による添付書類の省略







3 第4条第7項の規定による通知







4 第14条第1項の規定による条例の案の送付







5 第16条の規定による事務の引継ぎ、帳簿及び書類の引渡し等







10 興行場法(昭和23年法律第137号)に基づく事務

1 第6条の規定による許可の取消し及び停止命令







11 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく事務

1 第7条第1項の規定による許可の取消し及び停止命令







12 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に基づく事務

1 第6条の規定による免許







2 第8条の2第1項及び第8条の3の規定による指定







3 第12条の規定による免許の取消し







13 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく事務

1 第60条及び第61条(これらの規定を第68条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し、禁止命令及び停止命令(保健所長の専決事務に係るものを除く。)







2 第64条第1項及び第2項の規定による死体の解剖







14 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)に基づく事務

1 第14条の規定による登録







2 第16条の規定による届出の受理







3 第17条の規定による報告の徴収







4 第18条の規定による登録の取消し







5 第21条の規定による登録







6 第24条第3項の規定による届出の受理







7 第25条の規定による届出の受理







8 第26条の規定による届出の受理







9 第28条の規定による適合命令







10 第29条の規定による改善命令







11 第30条の規定による登録の取消し及び停止命令







12 第32条の規定による報告の徴収







13 第33条の規定による立入検査







15 とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例(平成18年栃木県条例第39号)に基づく事務

1 第8条第1項の規定による基本計画の策定







2 第18条の規定による報告及び公表







16 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)に基づく事務

1 第3条の規定による免許







2 第5条第1号の規定による指定







3 第8条第1項及び第2項の規定による免許の取消し







17 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)に基づく事務

1 第21条第1項の規定による変更等の承認







2 第21条第2項の規定による届出の受理







3 第22条の規定による報告の徴収及び指示







4 第23条の規定による指定の取消し(申請に基づくものを除く。)







5 第23条の規定による指定の取消し(申請に基づくものに限る。)







6 第24条の規定による申請の受理







18 調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく事務

1 第3条の規定による免許







2 第3条第1号の規定による指定







3 第6条の規定による免許の取消し







19 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)に基づく事務

1 第1条の2の規定による変更の承認







2 第1条の3の規定による届出の受理







3 第1条の4の規定による届出の受理







20 調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号)に基づく事務

1 第10条の規定による報告の徴収及び指示







2 第11条の規定による指定の取消し







21 と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による許可







2 第12条第1項による認可







3 第18条第1項の規定による許可の取消し、使用制限及び停止命令







22 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令に基づく事務

1 第5条第1項第1号及び第6条第1項第1号の規定による指示及び公表







2 第5条第1項第2号及び第3号並びに第6条第1項第3号及び第4号の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求







3 第5条第1項第4号及び第6条第1項第5号の規定による立入検査及び質問







4 第5条第1項第5号及び第6条第1項第6号の規定による申出の受付及び調査







5 第5条第3項第4項及び第7項並びに第6条第3項第4項及び第7項の規定による報告







6 第6条第1項第2号の規定による命令及び公表







7 第7条第1項第1号から第3号までの規定による公表(健康の保護を図るために必要な表示事項に係るものに限る。2において同じ。)







8 第7条第3項及び第6項の規定による報告







23 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく事務

1 第7条(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し並びに施設の使用の制限及び禁止







24 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく事務

1 第10条の規定による公示、けい留の区域及び期間の決定、けい留命令等







2 第13条の規定による検診及び臨時予防注射の実施







25 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく事務

1 第7条第4項の規定による処分の申出







26 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づく事務

1 第9条第1項の規定による認可(食肉販売事業に係るものを除く。以下この項において同じ。)







2 第11条の規定による変更命令及び認可の取消し







3 第14条の2第1項及び第3項の規定による認可







4 第14条の10第1項及び第3項の規定による認可等







5 第52条の2の規定による勧告(生活衛生同業組合連合会に係るものを除く。)







6 第52条の4第1項及び第52条の7第3項の規定による認可







7 第52条の10第1項において準用する第14条の12の規定によるあっ旋及び調停







8 第52条の10第1項において準用する第28条第3項の規定による認可







9 第52条の10第1項において準用する第52条の2の規定による勧告







10 第52条の10第1項において準用する第52条の3の規定による解散命令







11 第56条の3第1項の規定による認定







12 第57条の3第1項及び第57条の8の規定による指定及び指定の取消し







13 第57条の4第2項及び第57条の4第3項の規定による承認







14 第57条の6の規定による勧告







27 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づく事務

1 第19条第1項の規定による登録の取消し及び停止命令







2 第29条の規定による許可の取消し







28 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づく事務

1 第3条の規定による許可







2 第6条第1項の規定による許可







3 第8条の規定による許可の取消し及び停止命令







4 第9条の規定による改善命令等







5 第12条第5項第3号の規定による登録







6 第16条第1項及び第2項の規定による認定







7 第16条第8項の規定による確認規程の廃止期日の決定







8 第21条第1項の規定による指定







9 第23条第2項の規定による届出の受理







10 第25条第3項の規定による報告の受理







11 第26条第1項の規定による許可







12 第26条第2項の規定による届出の受理







13 第26条第3項の規定による解任命令







14 第28条第1項の規定による認可







15 第28条第2項の規定による変更命令







16 第29条第1項の規定による認可







17 第29条第2項の規定による事業報告書等の受理







18 第31条第1項の規定による監督命令







19 第32条第1項の規定による許可







20 第33条第1項の規定による指定の取消し







21 第33条第2項の規定による指定の取消し及び業務の停止命令







22 第37条第2項の規定による報告の徴収







23 第38条第2項の規定による立入検査







29 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)に基づく事務

1 第3条の規定による届出の受理







2 第4条の規定による報告の徴収







3 第5条の規定による登録の取消し







4 第6条の規定による登録取消しの申請の受理







5 第8条の規定による登録







6 第11条第3項の規定による届出の受理







7 第12条の規定による届出の受理







8 第13条の規定による届出の受理







9 第15条の規定による適合命令







10 第16条の規定による改善命令







11 第17条の規定による登録の取消し及び停止命令







12 第19条の規定による報告の徴収







13 第20条第1項の規定による立入検査







30 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく事務

1 第5条の2第1項の規定による広域的水道整備計画の策定







2 第5条の2第5項の規定による報告及び通知







3 第6条第1項及び第10条第1項の規定による認可







4 第11条の規定による許可







5 第13条第1項及び第14条第5項の規定による届出の受理







6 第14条第6項第26条及び第30条第1項の規定による認可







7 第32条の規定による確認







8 第35条第1項の規定による認可の取消し







9 第36条第1項の規定による改善の指示(専用水道に係るものを除く。)







10 第36条第2項の規定による勧告







11 第37条の規定による停止命令







12 第38条第1項の規定による命令







13 第38条第2項の規定による供給条件の変更







14 第40条第1項の規定による水道用水供給命令







15 第40条第4項の規定による裁定







16 第41条の規定による勧告







17 第42条第1項の規定による認可







18 第42条第3項の規定による裁定







31 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)に基づく事務

1 第4条第3項の規定による要請







2 第4条第4項の規定による通知及び意見の提出







3 第5条第1項の規定による都道府県計画の策定







4 第5条第7項の規定による協議及びその同意







5 第5条第8項の規定による報告、送付及び公表







6 第9条第1項の規定による協議会の組織







32 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)に基づく事務

1 第31条第2号の規定による指定







2 附則第2条第1号ハの規定による指定







3 附則第2条第1号ニの規定による指定







33 愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省、環境省令第7号)

1 第3条第1項の規定による変更の承認







2 第3条第3項の規定による届出の受理







3 第5条の規定による報告の受理







4 第6条の規定による報告の徴収及び指示







5 第7条の規定による指定の取消し







ケ 薬務課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく事務

1 第6条の2第1項及び第6条の3第1項の規定による認定







2 第12条第1項の規定による医薬品、医薬部外品及び化粧品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「令」という。)第80条第2項第1号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品に限る。)の製造販売業の許可







3 第13条第1項の規定による医薬品、医薬部外品及び化粧品(令第80条第2項第3号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品に限る。4、5及び22において同じ。)の製造業の許可







4 第13条第8項の規定による許可の区分の変更又は追加の許可







5 第13条の2の2第1項の規定による医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造所の登録







6 第14条第1項及び第15項の規定による医薬品及び医薬部外品(令第80条第2項第5号に規定する医薬品及び医薬部外品に限る。10において同じ。)の製造販売の承認







7 第14条第7項及び第80条第1項の規定による調査の実施(令第80条第2項第7号に規定する医薬品及び医薬部外品に係るものに限る。8及び9において同じ。)







8 第14条の2第2項の規定による調査の実施







9 第14条の7の2第3項の規定による確認







10 第14条の8第3項の規定による医薬品及び医薬部外品の製造販売の承認に係る地位承継届の受理







11 第17条第8項第23条の2の14第13項及び第68条の16第2項において準用する第7条第4項ただし書の規定による医薬品製造管理者、体外診断用医薬品製造管理者及び生物由来製品の製造管理者の兼務の許可(令第80条第2項第4号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者並びに令第80条第3項第5号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品の製造業者に係るものに限る。)







12 第23条の2第1項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品(令第80条第3項第1号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品に限る。)の製造販売業の許可







13 第23条の2の3第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品(令第80条第3項第3号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品に限る。)の製造業の登録







14 第23条の20第1項の規定による再生医療等製品(令第80条第4項第1号に規定する再生医療等製品に限る。)の製造販売業の許可







15 第24条第1項の規定による医薬品の販売業(卸売販売業及び薬種商販売業(宇都宮市に係るものに限る。)並びに配置販売業に限る。)の許可







16 第35条第4項ただし書の規定による許可(宇都宮市に係るものに限る。20及び21において同じ。)







17 第36条の8第2項の規定による登録







18 第40条の2第1項の規定による医療機器(令第80条第3項第4号に規定する医療機器に限る。19において同じ。)の修理業の許可







19 第40条の2第7項の規定による修理区分の変更又は追加の許可







20 第40条の5第1項の規定による再生医療等製品の販売業の許可







21 第40条の6第2項ただし書の規定による許可







22 第68条の16第1項の規定による生物由来製品の製造管理者の承認







23 第69条第1項から第4項まで、第6項及び第7項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び物件の収去







24 第70条第1項の規定による措置命令







25 第71条第1項の規定による検査命令







26 第72条第1項から第5項までの規定による改善命令等(第72条第1項の規定によるものにあっては令第80条第2項第2号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者、同条第3項第2号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者並びに同条第4項第2号に規定する再生医療等製品の製造販売業者に係るものに限り、第72条第2項の規定によるものにあっては令第80条第2項第2号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者、同項第4号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者、同条第3項第2号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者、同項第5号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品の製造業者並びに医療機器の修理業者並びに同条第4項第2号に規定する再生医療等製品の製造販売業者に係るものに限る。)







27 第72条の4第1項及び第2項の規定による改善命令等(これらの項に規定する厚生労働大臣の権限に属するものにあっては、令第80条第1項第4号に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、同条第2項第2号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者、同項第4号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者、同条第3項第2号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者、同項第5号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品の製造業者並びに医療機器の修理業者並びに同条第4項第2号に規定する再生医療等製品の製造販売業者に係るものに限る。29において同じ。)







28 第72条の5第1項及び第2項の規定による措置命令等







29 第73条の規定による変更命令







30 第74条の2の規定による承認の取消し及び変更命令(令第80条第1項第4号に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売並びに同条第2項第6号に規定する医薬品及び医薬部外品の製造販売に係るものに限る。)







31 第75条第1項の規定による許可の取消し及び停止命令(同項に規定する厚生労働大臣の権限に属するものにあっては、令第80条第1項第4号に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、同条第2項第2号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者、同項第4号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者、同条第3項第2号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者、同項第5号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品の製造業者並びに医療機器の修理業者並びに同条第4項第2号に規定する再生医療等製品の製造販売業者に係るものに限る。)







32 第75条第4項及び第5項の規定による認定の取消し







33 第75条の2第1項の規定による登録の取消し及び停止命令(令第80条第2項第3号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者に係るもの並びに同条第3項第5号に規定する医療機器及び体外診断用医薬品の製造業者に係るものに限る。)







34 第76条の6第1項及び第2項の規定による検査命令等







35 第76条の7の2の規定による中止命令等







36 第76条の8の規定による報告の徴収、立入検査及び質問







2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に基づく事務

1 第159条の10の規定による消除







3 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)に基づく事務

1 附則第12条の規定によりなおその効力を有することとされる第1条の規定による改正前の薬事法施行規則第159条の規定による配置販売業に係る指定品目の変更及び追加の指定







4 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による製造業及び輸入業の登録







2 第4条第3項の規定による製造業及び輸入業の登録の更新







3 第6条の2第1項の規定による特定毒物研究者の許可







4 第7条第3項の規定による届出の受理







5 第9条第1項の規定による製造業及び輸入業の登録の変更







6 第18条第1項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び物件の収去(保健所長の委任事務を除く。)







7 第19条第1項から第4項までの規定による製造業、輸入業及び販売業の登録の取消し等







5 毒物及び劇物取締法施行令に基づく事務

1 第11条第1号第13条第1号ロ及び第16条第1号第18条第1号ロ及び第22条第1号第24条第1号ロ及び第28条第1号ロ並びに第30条第1項第2号イの規定による指定







2 第36条の4第2項及び第36条の6の規定による通知







6 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に基づく事務

1 第7条第1項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び物件の収去







7 大麻取締法(昭和23年法律第124号)に基づく事務

1 第5条第1項の規定による免許(宇都宮市に係るものに限る。3及び4において同じ。)







2 第6条第1項の規定による登録







3 第14条ただし書の規定による許可







4 第18条の規定による免許の取消し







5 第21条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び物件の収去







8 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に基づく事務

1 第3条第1項及び第50条第1項の規定による免許(宇都宮市に係るものに限る。3から5までにおいて同じ。)







2 第24条第12項第1号の規定による許可







3 第50条の5第1項の規定による登録







4 第50条の38第1項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び物件の収去







5 第50条の38第2項の規定による報告の徴収及び検査







6 第50条の39の規定による措置命令







7 第50条の40の規定による改善命令及び使用禁止







8 第50条の41の規定による変更命令







9 第51条第1項及び第2項の規定による免許の取消し及び停止命令







10 第51条第3項の規定による登録の取消し







11 第58条の6第1項の規定による診察







12 第58条の8第1項の規定による入院措置







13 第58条の8第6項の規定による退院措置及び入院期間の決定







14 第58条の9第1項の規定による入院期間の延長







15 第58条の11の規定による措置入院者の所持品の保管







16 第58条の12第1項の規定による退院措置







17 第58条の15の規定による診療報酬の支払事務の委託







18 第58条の16第1項の規定による報告の徴収及び検査







19 第58条の16第2項の規定による診療報酬の支払の一時差止め及び差止め







20 第59条の4の規定による入院費用の徴収







9 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による指定(宇都宮市に係るものに限る。3、4、6及び7において同じ。)







2 第8条第1項の規定による指定の取消し及び停止命令







3 第10条第3項(第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の返還







4 第30条の2の規定による指定







5 第30条の3第1項の規定による指定の取消し及び停止命令







6 第31条の規定による報告の徴収







7 第32条第1項及び第2項の規定による立入検査、物件の収去及び質問







8 第34条の規定による意見具申







9 第35条第2項の規定による指定







10 温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による許可







2 第5条第2項の規定による許可







3 第6条第1項(第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認







4 第7条第1項(第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認







5 第7条の2第1項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可







6 第8条第1項(第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(宇都宮市に係るものに限る。)







7 第8条第3項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令







8 第9条第1項(第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し







9 第9条第2項(第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令







10 第9条の2(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令等







11 第10条(第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復命令







12 第11条第1項の規定による許可







13 第12条の規定による採取制限命令







14 第14条第1項の規定による措置命令







15 第14条の2第1項の規定による許可(宇都宮市に係るものに限る。)







16 第14条の3第1項の規定による承認(宇都宮市に係るものに限る。)







17 第14条の4第1項の規定による承認(宇都宮市に係るものに限る。)







18 第14条の5第1項の規定による確認(宇都宮市に係るものに限る。)







19 第14条の5第3項の規定による確認の取消し(宇都宮市に係るものに限る。)







20 第14条の6第2項の規定による届出の受理(宇都宮市に係るものに限る。)







21 第14条の7第1項の規定による許可(宇都宮市に係るものに限る。)







22 第14条の8第1項の規定による届出の受理(宇都宮市に係るものに限る。)







23 第14条の8第3項の規定による措置命令







24 第14条の9第1項の規定による許可の取消し







25 第14条の9第2項の規定による措置命令







26 第14条の10の規定による措置命令等







27 第19条第1項の規定による登録







28 第20条の規定による届出の受理







29 第21条第1項の規定による届出の受理







30 第22条の規定による登録の抹消







31 第25条の規定による登録の取消し







32 第28条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







33 第30条の規定による改善の指示







34 第31条第1項の規定による許可の取消し







35 第31条第2項の規定による利用の制限及び措置命令







36 第34条の規定による報告の徴収







37 第35条第1項の規定による立入検査







コ 国保医療課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく事務

1 第17条第1項の規定による認可







2 第25条第1項(第86条において準用する場合を含む。)の規定による指揮







3 第27条第2項の規定による認可







4 第32条第2項の規定による認可







5 第45条第3項の規定による認可







6 第75条の3の規定による情報提供の要求







7 第75条の4第1項の規定による再審査の要求







8 第75条の5第1項の規定による勧告







9 第75条の6の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の減額の決定







10 第80条第1項の規定による認可







11 第89条第1項の規定による承認







2 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)に基づく事務

1 第3条第2項の規定による勧告







2 第5条第10項の規定による勧告







3 第6条第5項の規定による普通交付金の減額の決定







4 第7条第1項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の減額の決定







3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく事務

1 第44条第4項(第124条において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分







サ 指導監査課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 社会福祉法に基づく事務

1 第32条の規定による認可







2 第42条第2項の規定による選任







3 第45条の6第2項の規定による選任







4 第45条の9第5項の規定による許可







5 第45条の36第2項の規定による認可







6 第45条の36第4項の規定による届出の受理







7 第46条第2項の規定による認可又は認定







8 第46条第3項の規定による届出の受理







9 第46条の6第4項及び第5項の規定による届出の受理







10 第47条の5の規定による届出の受理







11 第50条第3項の規定による認可







12 第54条の6第2項の規定による認可







13 第55条の2第1項の規定による承認







14 第55条の3第1項の規定による承認







15 第55条の3第2項の規定による届出の受理







16 第55条の4の規定による承認







17 第56条第1項の規定による検査







18 第56条第4項の規定による勧告







19 第56条第5項の規定による公表







20 第56条第6項の規定による命令







21 第56条第7項の規定による命令又は勧告







22 第56条第8項の規定による命令







23 第56条第11項の規定による報告の受理







24 第57条の規定による命令







25 第59条の規定による届出の受理







26 第70条の規定による報告の徴収、検査及び調査







2 生活保護法に基づく事務

1 第44条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







3 老人福祉法に基づく事務

1 第18条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び検査







2 第29条第11項の規定による報告の徴収及び検査







4 介護保険法に基づく事務

1 第24条第1項及び第2項の規定による帳簿書類の提示の命令等







2 第76条第1項の規定による報告の徴収及び検査







3 第90条第1項の規定による報告の徴収及び検査







4 第100条第1項の規定による報告の徴収及び検査







5 第114条の2第1項の規定による報告の徴収及び検査







6 第115条の7第1項の規定による報告の徴収及び検査







7 第115条の33の規定による検査等







8 第115条の35第1項から第4項までの規定による報告の受理、公表、調査及び命令







9 第197条第1項第3項及び第4項の規定による報告の徴収、検査等







5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務

1 第11条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等







2 第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収等







3 第51条の3第1項の規定による報告の徴収等







4 第51条の3第3項の規定による要請







5 第51条の3第4項の規定による通知の受理







6 第51条の27第1項の規定による報告の徴収等







7 第51条の32第1項の規定による報告の徴収等







8 第51条の32第3項の規定による要請







9 第51条の32第4項の規定による通知の受理







10 第81条第1項の規定による報告の徴収等







11 第85条第1項の規定による報告の徴収等







6 児童福祉法に基づく事務

1 第18条の7第1項の規定による報告の徴収、検査等







2 第18条の16第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







3 第21条の3の規定による報告の徴収、検査等







4 第21条の5の22第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







5 第21条の5の27第1項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、立入検査等







6 第24条の15第1項の規定による報告の徴収等







7 第24条の39第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







8 第34条の5第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







9 第34条の14第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







10 第34条の18の2第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







11 第46条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







12 第57条の3の3第1項及び第3項の規定による報告の徴収等







13 第59条第1項の規定による報告の徴収、立入調査等







14 市町村が行う保育の実施事務及び費用徴収事務に係る検査指導







15 市が行う母子生活支援施設等の入所事務及び費用徴収事務に係る検査指導







7 子ども・子育て支援法に基づく事務

1 第15条第2項(第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、物件の提出命令等







8 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく事務

1 第19条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







9 私立学校法に基づく事務

1 第63条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等(幼稚園又は幼保連携型認定こども園のみの設置を目的とする学校法人に係るものに限る。)







10 私立学校振興助成法に基づく事務

1 第12条第1号の規定による報告の徴収、検査等(幼稚園又は幼保連携型認定こども園のみの設置を目的とする学校法人に係るものに限る。)







11 その他の事務

1 市町村が行う児童手当の受給資格及び児童手当の額の認定並びに児童手当の支給等に関する事務に係る検査指導







2 市が行う児童扶養手当の受給資格及び児童扶養手当の額の認定並びに児童扶養手当の支給等に関する事務に係る検査指導







3 町村が行う児童扶養手当に関する認定の請求等の受理及び証書の交付に関する事務に係る検査指導







4 市が行う特別児童扶養手当等の受給資格及び特別児童扶養手当等の額の認定並びに特別児童扶養手当等の支給に関する事務に係る検査指導







5 町村が行う特別児童扶養手当等に関する認定の請求等の受理及び証書の交付に関する事務に係る検査指導







6 市町村が行う子ども手当の受給資格及び子ども手当の額の認定並びに子ども手当の支給等に関する事務に係る検査指導







(5) 環境森林部

ア 環境森林政策課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく事務

1 第4条第2項(同条第4項及び第29条第2項(第32条第3項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)第7条の2第3項(第17条第2項において準用する場合を含む。)及び第10条第1項の規定による意見の提出







2 第10条第2項の規定による市町村長の意見の聴取







3 第10条第5項及び第20条第1項の規定による意見の提出







4 第20条第2項の規定による市町村長の意見の聴取







5 第20条第5項の規定による意見の提出







2 栃木県環境影響評価条例(平成11年栃木県条例第2号)に基づく事務

1 第4条の規定による技術指針の策定及び変更







2 第8条第1項の規定による意見の提出







3 第8条第2項及び第4項(第16条第2項及び第34条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







4 第16条第1項の規定による意見の提出







5 第17条の規定による公聴会の開催







6 第25条第1項(第34条において準用する場合を含む。)の規定による手続の再実施の要請







7 第38条(第34条において準用する場合を含む。)の規定による措置要請







8 第39条(第34条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び公表







3 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成7年法律第88号)に基づく事務

1 第5条第1項の規定による指定







2 第7条第3項の規定による認可







3 第10条の規定による改善命令







4 第11条第1項の規定による指定の取消し







4 栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例(平成12年栃木県条例第41号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による許可(同条第1項第1号に掲げる行為のうち仮設の建築物その他の工作物の設置に係るもの以外のものに限る。以下この項において同じ。)







2 第3条の規定による許可の取消し







イ 気候変動対策課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく事務

1 第21条第1項の規定による計画の策定







2 第37条第1項の規定による委嘱







3 第38条第1項の規定による指定







2 気候変動適応法(平成30年法律第50号)に基づく事務

1 第12条の規定による計画の策定







3 栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)に基づく事務

1 第53条の規定による勧告







4 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)に基づく事務

1 第27条第1項の規定による緑化基本計画の策定







2 第30条の規定による協定の締結







ウ 環境保全課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく事務

1 第14条の8第1項の規定による指定







2 第14条の8第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取







3 第14条の8第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知







4 第14条の8第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知







5 第14条の9第6項の規定による勧告







6 第18条の規定による措置命令







7 第23条第3項の規定による措置要請







8 第23条第5項の規定による協議







9 第24条第2項の規定による協力要請等







2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく事務

1 第21条第1項の規定による措置要請







2 第23条第2項の規定による措置命令及び措置要請







3 第28条第2項の規定による協力要請等







3 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による指定







2 第4条第1項の規定による規制基準の設定







4 振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による指定







2 第4条第1項の規定による規制基準の設定







5 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく事務

1 第3条の規定による指定







2 第4条の規定による規制基準の設定







6 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)に基づく事務

1 第12条第2項の規定による措置要請







7 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)に基づく事務

1 第16条第3項の規定による措置要請







8 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づく事務

1 第10条第1項の規定による総量削減計画の作成及び総量規制基準の設定並びに同条第2項の規定による区域ごとの総量規制基準の設定







2 第10条第3項の規定による特別の総量規制基準の設定







3 第10条第5項の規定による申出







4 第10条第8項の規定による総量規制基準の公示







5 第11条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







6 第11条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催その他の必要な措置







7 第11条第5項の規定による総量削減計画の変更







8 第23条第4項の規定による報告







9 第29条第1項の規定による指定及び第31条第1項の規定による対策計画の策定







10 第29条第3項の規定による意見の聴取







11 第30条第1項の規定による土壌汚染対策地域の区域の変更及び指定の解除並びに第32条第1項の規定による対策計画の変更







12 第31条第3項(第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







13 第31条第3項(第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催その他の必要な措置







14 第35条第3項の規定による措置要請







9 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に基づく事務

1 第7条第5項の規定による説明要請







2 第13条の規定による資料の提供の要求等







10 栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく事務

1 第35条(第30条第2項の規定の違反者に係るものに限る。)の規定による勧告等







2 第39条の2第1項及び第5項の規定による指定地域の指定、指定の解除等







3 第39条の2第2項及び第5項の規定による特別指定地域の指定、指定の解除等







4 第39条の3第1項第39条の4第1項及び第39条の5第1項の規定による届出の受理







5 第39条の6において準用する第10条及び第11条第3項の規定による届出の受理







6 第39条の7の規定による報告の受理







7 第39条の8の規定による要請







8 第43条の規定による協力要請等







9 第65条の規定による報告の徴収(指定揚水施設に係るものに限る。10において同じ。)







10 第66条第1項の規定による立入検査







11 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)に基づく事務

1 第17条の規定による指導及び助言







2 第18条の規定による勧告、公表及び命令







3 第20条第2項及び第4項の規定による通知の受理







4 第20条第5項の規定による集計及び公表







5 第23条第4項の規定による通知の受理







6 第27条第2項(第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理







7 第28条(第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿への登録等







8 第29条第1項(第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否







9 第29条第2項(第30条第2項第31条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知







10 第31条第1項の規定による変更の届出の受理







11 第32条の規定による登録簿の閲覧







12 第33条第1項の規定による廃業等の届出の受理







13 第34条の規定による登録の抹消







14 第35条第1項の規定による登録の取消し及び業務の停止命令







15 第45条第4項の規定による報告の受理







16 第47条第3項の規定による報告の受理







17 第47条第4項の規定による主務大臣への通知







18 第48条の規定による指導及び助言







19 第49条の規定による勧告及び命令







20 第91条の規定による報告の徴収







21 第92条第1項の規定による立入検査







22 第93条第2項の規定による協力要請等







23 第99条の2第1項の規定による協議会の組織







12 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省令、環境省令第7号)に基づく事務

1 第12条の規定による報告の受理







2 第48条の3第1項第3号の規定による認定







3 第48条の6第3号の規定による認定







4 第49条第1号の規定による認定







13 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による指定調査機関の指定







2 第5条第2項の規定による調査の実施







3 第6条第1項及び第4項の規定による要措置区域の指定及び指定の解除







4 第7条第10項の規定による汚染の除去等の措置の実施等







5 第11条第1項及び第2項の規定による形質変更時要届出区域の指定及び指定の解除







6 第14条第3項の規定による要措置区域等の指定







7 第14条第4項の規定による報告の徴収等







8 第15条第1項の規定による台帳の調製及び保管







9 第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可







10 第22条第4項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新







11 第22条第9項の規定による届出の受理







12 第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可







13 第23条第3項の規定による汚染土壌処理業の変更の届出の受理







14 第23条第4項の規定による汚染土壌処理業の休止等の届出の受理







15 第24条の規定による改善命令







16 第25条の規定による許可の取消し等







17 第27条第2項の規定による措置命令







18 第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認







19 第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業者の合併又は分割の承認







20 第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続に係る承認







21 第27条の5の規定による協議の同意







22 第32条第1項の規定による指定調査機関の指定の更新







23 第35条の規定による変更の届出の受理







24 第36条第3項の規定による改善命令等







25 第37条第1項の規定による業務規程に係る届出の受理







26 第39条の規定による適合命令







27 第40条の規定による業務の廃止の届出の受理







28 第42条の規定による指定の取消し







29 第43条の規定による公示







30 第54条第1項第3項第4項及び第5項の規定による報告の徴収等







31 第56条第2項の規定による協力要請等







32 第61条第1項の規定による情報の提供







14 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく事務

1 第12条の4第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議の同意







2 第53条第1項及び第2項の規定による報告の徴収、立入検査等







3 第54条第1項の規定による協議会の組織







4 第57条第1項の規定による指定検査機関の指定







15 栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年栃木県条例第28号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による登録(宇都宮市内に主たる営業所を有する者に限る。2から5まで、7及び8において同じ。)







2 第4条第3項の規定による浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付及び閲覧の決定







3 第5条第1項の規定による登録の拒否







4 第6条第1項及び第7条第1項の規定による届出の受理







5 第12条の規定による指示







6 第13条第1項の規定による登録の取消し及び停止命令







7 第14条第1項の規定による登録の消除







8 第15条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







16 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)に基づく事務

1 第18条第1項の規定による技術基準適合命令(宇都宮市の区域内において使用される特定特殊自動車に係るものに限る。3、5及び7において同じ。)







2 第18条第2項の規定による報告







3 第28条第2項の規定による指導及び助言







4 第28条第3項の規定による報告







5 第29条第2項の規定による報告の徴収







6 第29条第4項の規定による報告







7 第30条第2項の規定による立入検査







8 第30条第4項の規定による報告







エ 自然環境課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務

1 第9条第1項の規定による許可(当該申請の対象となる区域が2以上の環境森林事務所及び森林管理事務所の所管区域にまたがるものに係るものに限る。)







2 第12条第2項の規定による捕獲の禁止







3 第14条第1項の規定による区域の指定







4 第14条第2項の規定による期間の延長







5 第14条第3項の規定による禁止又は制限の解除







6 第18条の2の規定による鳥獣捕獲等事業の認定







7 第18条の6第2項の規定による措置命令







8 第18条の7の規定による変更の認定等







9 第18条の10の規定による認定の取消し等







10 第28条第1項の規定による鳥獣保護区の指定







11 第29条第1項の規定による特別保護地区の指定







12 第34条第1項の規定による休猟区の指定







13 第35条第1項の規定による特定猟具使用禁止区域等の指定







14 第50条第1項の規定による合格の決定の取消し







15 第50条第3項の規定による受験の禁止







16 第52条第1項及び第2項の規定による免許の取消し等







17 第55条第1項の規定による登録(県内居住者に係るものを除く。18において同じ。)







18 第59条の規定による登録の制限







19 第63条の規定による登録の抹消







20 第68条第1項及び第71条第1項の規定による認可







21 第72条第1項の規定による認可の取消し







22 第79条第2項の規定による指示







2 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)に基づく事務

1 第4条第6項の規定による同意







3 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による指定







2 第6条第1項の規定による公園計画の決定







3 第7条の2第1項の規定による提案の受理







4 第7条の2第2項の規定による通知







5 第8条第1項の規定による公園事業の決定







6 第8条の2第1項の規定による提案の受理







7 第8条の2第2項の規定による通知







8 第9条第2項の規定による承認







9 第9条第3項の規定による認可







10 第9条第6項の規定による承認及び認可







11 第9条第9項の規定による届出の受理







12 第10条の規定による改善命令







13 第11条第1項の規定による承認







14 第11条第2項の規定による承認及び認可







15 第11条第3項の規定による承認







16 第12条の規定による届出の受理







17 第13条第2項の規定による届出の受理







18 第13条第3項の規定による認可の取消し







19 第14条第1項の規定による原状回復命令等







20 第14条の3第4項(第14条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定







21 第14条の4第2項の規定による届出の受理







22 第14条の5第1項の規定による認定の取消し







23 第15条第1項及び第2項の規定による報告徴収及び立入検査







24 第19条第1項並びに第3項第3号第7号第10号から第13号まで、第15号及び第16号並びに第24条第1項の規定による指定







25 第26条第1項の規定による生態系維持回復事業計画の決定







26 第27条第2項の規定による確認







27 第27条第3項の規定による認定







28 第27条第6項の規定による確認及び認定







29 第27条第9項の規定による届出の受理







30 第28条の規定による認定の取消し







31 第29条の規定による報告徴収







32 第29条の3第3項(第29条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定







33 第29条の4第2項の規定による届出の受理







34 第29条の5第1項の規定による認定の取消し







35 第29条の6第1項の規定による報告徴収及び立入検査







36 第30条第4項の規定による同意







37 第30条第5項の規定による認可







38 第36条第1項の規定による公園管理団体の指定







39 第39条の規定による改善命令







40 第40条の規定による指定の取消し







41 第41条の規定による情報の提供等







42 第42条の規定による実地調査







4 栃木県立自然公園条例施行規則(昭和33年栃木県規則第56号)に基づく事務

1 第15条の2第28項の規定による基準の特例の設定







5 自然環境の保全及び緑化に関する条例に基づく事務

1 第12条第1項の規定による指定







2 第13条第1項の規定による保全計画の決定







3 第15条第1項及び第4項第7号から第11号まで、第16条第1項並びに第21条第1項の規定による指定







4 第20条の2第1項の規定による生態系維持回復事業計画の決定







5 第20条の3第2項の規定による確認







6 第20条の3第3項の規定による認定







7 第20条の3第6項の規定による確認及び認定







8 第20条の3第9項の規定による届出の受理







9 第20条の4の規定による認定の取消し







10 第20条の5の規定による報告徴収







11 第22条第1項の規定による保全計画の決定







12 第26条の規定による自然環境保全協定の締結







6 栃木県八溝県民休養公園条例(昭和61年栃木県条例第2号)に基づく事務

1 第2条第1項及び第3項の規定による許可(同条第1項第1号に掲げる行為のうち仮設の建築物その他の工作物の設置に係るもの以外のものに限る。以下この項において同じ。)







2 第3条の規定による許可の取消し







7 とちぎふるさと街道景観条例(平成元年栃木県条例第37号)に基づく事務

1 第6条第1項の規定による県基本方針の決定







2 第7条第1項の規定による指定







3 第8条第1項の規定による街道景観形成地区計画の策定







8 栃木県立日光自然博物館条例(平成3年栃木県条例第3号)に基づく事務

1 第2条の規定による許可







2 第6条第1項の規定による許可の取消し及び停止命令







3 第8条第3項の規定による承認







9 栃木県立日光自然博物館管理規則(平成3年栃木県規則第33号)に基づく事務

1 第3条の規定による休館日の変更







2 第3条及び第4条の規定による承認







3 第4条ただし書の規定による利用時間の変更







10 栃木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例(平成8年栃木県条例第3号)に基づく事務

1 第6条第2項の規定による承認







11 栃木県奥日光地区駐車場管理規則(平成8年栃木県規則第49号)に基づく事務

1 第3条ただし書の規定による利用時間の変更又は承認







12 栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設設置及び管理条例(平成27年栃木県条例第47号)に基づく事務

1 第4条の規定による許可







2 第8条第1項の規定による許可の取消し等







3 第12条第3項及び第13条の規定による承認







13 栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設設置及び管理条例施行規則(平成28年栃木県規則第13号)に基づく事務

1 第2条の規定による休園日又は休館日の変更等又は変更等の承認







2 第3条ただし書の規定による利用時間の変更又は変更の承認







14 栃木県県民の森条例(昭和49年栃木県条例第4号)に基づく事務

1 第6条の3第2項の規定による承認







2 第6条の4の規定による承認







15 栃木県県民の森管理規則(昭和49年栃木県規則第22号)に基づく事務

1 第2条の規定による承認







オ 資源循環推進課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく事務

1 第5条の5第1項の規定による廃棄物処理計画の策定







2 第8条第4項(第9条第2項において準用する場合を含む。)及び第15条第4項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示及び縦覧







3 第8条の2第3項(第9条第2項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第3項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







4 第8条の5第4項(第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の額の通知







5 第9条の2の4第1項及び第15条の3の3第1項の規定による認定







6 第9条の2の4第5項及び第15条の3の3第5項の規定による認定の取消し







7 第9条の3の2第1項の規定による協議の同意







8 第12条第9項及び第12条の2第10項の規定による計画の受理(環境森林事務所及び環境管理事務所が所管するものを除く。9、11、12、16から18まで、21から23まで、25、26、30及び35において同じ。)







9 第12条第10項及び第12条の2第11項の規定による報告の受理







10 第12条第11項及び第12条の2第12項の規定による公表







11 第12条の3第7項の規定による報告書の受理







12 第12条の6第1項から第3項までの規定による勧告、公表及び措置命令







13 第12条の7第1項及び第7項の規定による認定







14 第12条の7第9項の規定による届出の受理







15 第12条の7第10項の規定による認定の取消し







16 第14条第1項の規定による許可







17 第14条の2第1項の規定による許可







18 第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項及び第4項の規定による届出の受理







19 第14条の3(第14条の6において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止命令







20 第14条の3の2(第14条の6において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し







21 第14条の4第1項の規定による許可







22 第14条の5第1項の規定による許可







23 第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項及び第4項の規定による届出の受理







24 第15条の17第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公示







25 第18条第1項の規定による報告の徴収







26 第19条第1項(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等







27 第19条の8第1項の規定による生活環境の保全上の支障の除去等の措置







28 第19条の8第2項から第4項までの規定による費用の徴収







29 第19条の8第6項の規定による維持管理積立金の取戻し







30 第19条の12第3項の規定による閲覧







31 第20条の規定による環境衛生指導員の任命







32 第20条の2第1項の規定による登録







33 第23条の3第1項及び第2項の規定による意見の聴取







34 第23条の4の規定による意見の受理







35 第23条の5の規定による照会等







2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に基づく事務

1 第5条の5(第7条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







2 第20条及び第21条の規定による届出の受理







3 第22条の規定による登録の取消し







3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)に基づく事務

1 第4条の16第1項及び第12条の7の14第1項の規定による維持管理積立金の額の通知







2 第5条の5の11第1項(第12条の11の11において準用する場合を含む。)の規定による報告書の受理







3 第8条の38の規定による報告書の受理







4 第9条第2号及び第10条の3第2号の規定による指定







4 下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく事務

1 第37条第3項の規定による指示







5 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号)に基づく事務

1 第5条の規定による土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する基本的かつ総合的な施策の策定







2 第13条第4項の規定による意見の聴取







3 第16条第3号の規定による土壌の汚染のおそれがないことの認定







4 第30条第1項及び第2項の規定による区域の指定及び告示







6 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成11年栃木県規則第3号)に基づく事務

1 第3条第1項第7号の規定による認定







7 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく事務

1 第47条(第59条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧







2 第51条第1項及び第58条第1項の規定による登録の取消し又は事業の停止命令







3 第66条(第72条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し又は事業の停止命令







4 第88条第4項から第6項までの規定による報告の受理







5 第125条第1項及び第2項の規定による意見の聴取







6 第126条の規定による意見の受理







7 第127条の規定による照会等







8 第130条第2項の規定による報告の徴収







8 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づく事務

1 第13条第1項の規定による処分等措置







2 第13条第2項の規定による費用の徴収







3 第25条第1項(第19条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等







カ 林業木材産業課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)に基づく事務

1 第4条第2項の規定による認定







2 森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づく事務

1 第10条第1項及び第3項(これらの規定を第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認(2以上の環境森林事務所及び森林管理事務所の所管区域にまたがるものに係るものに限る。2において同じ。)







2 第10条第4項(第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







3 第12条の規定による裁判所の権限の行使(森林組合及び生産森林組合に係るものにあっては、2以上の環境森林事務所及び森林管理事務所の所管区域にまたがるものに限る。4から8まで、10、11、13及び19において同じ。)







4 第19条第1項及び第3項並びに第24条第1項及び第3項(これらの規定を第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認







5 第19条第4項及び第24条第4項(これらの規定を第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







6 第25条第1項(第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可







7 第26条の3第1項及び第3項(これらの規定を第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認







8 第26条の3第4項(第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







9 第53条第1項(第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定による仮理事の選任等







10 第61条第2項(第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可







11 第61条第4項(第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







12 第79条(第100条第3項及び第109条第4項において準用する場合を含む。)第83条第2項(第100条第4項において準用する場合を含む。)及び第108条の2第2項の規定による認可







13 第83条第5項(第100条第4項において準用する場合を含む。)及び第108条の2第5項の規定による届出の受理







14 第84条第2項(第100条第4項及び第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可







15 第88条の3第2項及び第108条の5第2項の規定による認可







16 第89条第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による精算人の選任







17 第100条第2項において準用する民法(明治29年法律第89号)第56条の規定による仮理事の選任







18 第100条の8第1項第100条の16第1項及び第100条の22第1項の規定による認可







19 第102条第1項の規定による承認







20 第108条の13第2項の規定による認可







21 第110条の規定による報告の徴収及び提出命令







22 第111条の規定による検査







23 第112条の規定による監督上必要な命令







24 第113条第1項の規定による措置命令







25 第113条第2項の規定による停止命令及び改選命令







26 第113条第3項の規定による承認の取消し







27 第114条の規定による解散命令







28 第115条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による議決等の取消し







3 森林組合法施行細則(昭和53年栃木県規則第61号)に基づく事務

1 第3条から第6条までの規定による届出書の受理(森林組合及び生産森林組合に係るものにあっては、2以上の環境森林事務所及び森林管理事務所の所管区域にまたがるものに限る。2において同じ。)







2 第8条の規定による監査報告書の受理







3 第9条及び第10条の規定による請求書の受理







4 栃木県森林組合等検査規則(昭和58年栃木県規則第40号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による検査員の任命







2 第10条第1項の規定による検査指示書の交付及び回答書の受理







5 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)に基づく事務

1 第6条第1項の規定による適否の決定等







2 第11条第1項の規定による認可







3 第14条の規定による嘱託登記







4 第22条第1項の規定による認可







6 栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則(平成15年栃木県規則第75号)に基づく事務

1 第2条ただし書の規定による協議







2 第6条の規定による貸付けの決定







3 第9条の規定による貸付金の償還の請求







4 第11条の規定による支払猶予の決定







5 第12条の規定による違約金の徴収







7 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による認定(林業経営改善計画の対象となる森林が一の環境森林事務所又は森林管理事務所の所管区域内に所在するものに係るものを除く。次項1において同じ。)







2 第4条第1項の規定による認定(当該申請者が県の区域を地区とする法人その他の団体であるもの及び県の区域を超える合理化計画に係るものに限る。次項2において同じ。)







8 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)に基づく事務

1 第1条第1項及び第3項の規定による認定及び認定の取消し







2 第4条第1項及び第3項の規定による認定及び認定の取消し







9 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づく事務

1 第5条第1項及び第6条第1項の規定による認定







2 第6条第2項の規定による認定の取消し







3 第11条第1項の規定による指定







4 第19条第1項の規定による認可







5 第20条第1項の規定による認可







6 第24条第1項の規定による指定の取消し







10 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による指定







2 第3条第1項の規定による指定の変更及び解除







3 第4条第1項及び第5条第1項の規定による認定







4 第5条第2項の規定による認定の取消し







11 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく事務

1 第36条第1項の規定による公募







2 第36条第2項の規定による情報の整理及び公表







キ 森林整備課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく事務

1 第10条の2第1項の規定による許可(当該申請面積10ヘクタール以上に係るものに限る。)







2 第10条の2第1項の規定による許可(環境森林部長の専決事項に係るもの及び当該申請面積5ヘクタール未満の農用地造成に係るものを除く。)







3 第10条の5第9項の規定による協議の同意







4 第10条の11第3項の規定による調停案の作成







5 第25条の2第2項の規定による指定







6 第26条の2第1項の規定による指定の解除







7 第26条の2第2項の規定による指定の解除








(1) (2)以外のもの







(2) 当該申請面積1ヘクタール未満の保安林の指定の解除の申請及び国又は地方公共団体の申請に係るもの







8 第27条第1項の規定による指定及び指定の解除の申請








(1) 当該申請面積1ヘクタール以上の保安林の指定の解除の申請に係るもの







(2) (1)以外のもの







9 第27条第3項の規定による進達等








(1) (2)以外のもの







(2) 当該申請面積1ヘクタール未満の保安林の指定の解除の申請、保安林の指定の申請及び国又は地方公共団体の申請に係るもの







10 第31条の規定による行為制限







11 第33条の2第1項の規定による指定施業要件の変更(第25条第1項第4号から第11号までの規定により指定したものに係るものに限る。)







12 第33条の2第2項の規定による指定施業要件の変更の申請







13 第41条第3項の規定による保安施設地区の指定に係る申請







14 第50条第1項の規定による認可







2 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)に基づく事務

1 第7条の3第1項の規定による都道府県防除実施基準の策定及び変更







2 第7条の5第1項の規定による指定







3 第7条の6第1項の規定による樹種転換促進指針の策定







4 第7条の9第1項の規定による地区防除指針の策定







3 県営林産物の処分に関する事務

1 処分予定価格500万円以上の県営林産物の処分の決定








(1) 処分予定価格5,000万円以上のもの







(2) 処分予定価格1,000万円以上5,000万円未満のもの







(3) 処分予定価格500万円以上1,000万円未満のもの







4 栃木県営林産物売払規則(昭和41年栃木県規則第17号)に基づく事務

1 第23条の規定による承認(処分予定価格500万円以上の県営林産物の処分に係るものに限る。2において同じ。)







2 第33条第2項の規定による承認







5 林業種苗法(昭和45年法律第89号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による指定







2 第9条第1項及び第2項の規定による指定の解除







3 第23条の規定による指定及び採取の禁止







6 栃木県行分収造林規則(昭和47年栃木県規則第102号)に基づく事務

1 県行分収造林契約及びその変更契約の締結







2 別記様式第1号の県行分収造林契約書に定める事務(契約書第22条の規定による貸付け又は使用に係るものを除く。)







7 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)に基づく事務

1 第6条第4項の規定による特定認定の同意







8 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)に基づく事務

1 第11条第3項の規定による承認







9 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく事務

1 第19条第2項の規定による認証(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う地籍調査に係るものに限る。)







10 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による基本方針の策定(特定母樹の増殖に係るものに限る。)







2 第9条第3項の規定による特定増殖事業計画の認定







(6) 産業労働観光部

ア 産業政策課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 計量法(平成4年法律第51号)に基づく事務

1 第10条第3項及び第15条第2項の規定による公表







2 第15条第3項の規定による措置命令







3 第30条第3項(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更命令







4 第35条及び第37条(これらの規定を第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による解任命令及び適合命令







5 第38条(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し及び停止命令







6 第48条の規定による改善命令







7 第52条第3項の規定による公表







8 第52条第4項の規定による措置命令







9 第64条の規定による適合命令







10 第67条の規定による指定の取消し







11 第110条第2項及び第111条の規定による変更命令及び適合命令







12 第113条の規定による登録の取消し及び停止命令







13 第131条の規定による適合命令







14 第132条の規定による指定の取消し







イ 工業振興課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による認定







2 第5条第1項の規定による認定







3 第5条第3項の規定による認定の取消し







2 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務

1 第5条第1項の規定による許可







2 第9条の規定による許可の取消し







3 第14条第1項の規定による許可







4 第16条第1項の規定による許可







5 第19条第1項の規定による許可







6 第20条第1項及び第3項の規定による完成検査







7 第20条第1項ただし書の規定による指定







8 第22条第1項の規定による検査







9 第30条の規定による返納命令







10 第34条の規定による解任命令







11 第35条第1項の規定による保安検査







12 第35条第1項第1号の規定による指定







13 第38条第1項の規定による許可の取消し及び停止命令







14 第39条の規定による措置命令等







15 第44条第1項の規定による容器検査







16 第45条第1項及び第2項の規定による容器の刻印及び標章の掲示







17 第48条第5項の規定による許可







18 第49条第1項の規定による容器再検査







19 第49条第1項の規定による登録







20 第49条第3項及び第4項の規定による容器の刻印及び標章の掲示







21 第49条の2第1項及び第49条の3第1項の規定による附属品検査及び附属品の刻印







22 第49条の4第1項及び第3項の規定による附属品再検査及び附属品の刻印







23 第50条第3項及び第4項の規定による登録の更新







24 第52条第4項の規定による解任命令







25 第53条の規定による登録の取消し及び停止命令







26 第54条第2項の規定による刻印等







27 第58条の20の2第1項(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の更新







28 第58条の23第1項(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。)規定による認可







29 第58条の23第1項後段(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可







30 第58条の27の規定による解任命令







31 第58条の30(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し及び停止命令







3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による登録







2 第22条の規定による解任命令







3 第25条の規定による登録の取消し







4 第26条の規定による登録の取消し及び停止命令







5 第29条第1項の規定による認定







6 第32条第1項の規定による認定の更新







7 第33条第1項の規定による認可







8 第35条第1項の規定による認可







9 第35条第1項後段の規定による認可







10 第35条の3の規定による認定の取消し







11 第35条の6第1項の規定による認定







12 第35条の10の規定による認定の取消し







13 第36条第1項の規定による許可







14 第37条の2第1項(第37条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可







15 第37条の3第1項(第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による完成検査







16 第37条の4第1項の規定による許可







17 第37条の6第1項の規定による保安検査







18 第37条の7第1項の規定による許可の取消し及び停止命令







19 第38条の4第4項の規定による返納命令







4 ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく事務

1 第45条第2項の規定による裁定







2 第47条の2第1項及び第2項の規定による提出命令及び損失補償







5 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務

1 第3条の規定による許可







2 第5条の規定による許可(競技用紙雷管に係るものを除く。)







3 第5条の規定による許可(競技用紙雷管に係るものに限る。)







4 第8条の規定による許可の取消し







5 第10条第1項の規定による許可







6 第12条第1項の規定による許可(二級火薬庫に係るものを除く。)







7 第12条第1項の規定による許可(二級火薬庫に係るものに限る。)







8 第13条ただし書の規定による許可







9 第15条第1項の規定による完成検査







10 第17条第1項の規定による許可(土木事務所長の委任事務に係るものを除く。11において同じ。)







11 第17条第3項の規定による許可の取消し







12 第24条第1項の規定による許可







13 第25条第1項の規定による許可(土木事務所長の委任事務及び煙火の消費に係るものを除く。14において同じ。)







14 第25条第3項の規定による許可の取消し







15 第27条第1項の規定による許可







16 第28条第1項の規定による認可







17 第28条第4項の規定による変更命令







18 第29条第1項の規定による認可







19 第29条第4項の規定による指定







20 第31条第3項の規定による免状の交付







21 第31条第5項の規定による返納命令







22 第34条の規定による解任命令







23 第35条第1項の規定による保安検査







24 第36条第2項の規定による実施命令







25 第44条の規定による許可の取消し及び停止命令







26 第45条の規定による措置命令等







6 武器等製造法(昭和28年法律第145号)に基づく事務

1 第17条第1項第18条ただし書及び第19条第1項の規定による許可







2 第20条において準用する第6条の規定による許可の取消し







3 第20条において準用する第8条及び第12条第1項の規定による許可







4 第20条において準用する第15条の規定による許可の取消し







7 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による登録







2 第3条第3項の規定による登録の更新







3 第10条第2項の規定による登録証の訂正







4 第12条の規定による登録証の再交付







5 第14条の規定による登録の消除







6 第16条の規定による登録電気工事業者登録簿の謄本の交付







7 第17条第2項の規定による差止命令







8 第27条の規定による危険等防止命令







9 第28条第1項の規定による登録の取消し及び停止命令







8 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく事務

1 第4条第2項の規定による電気工事士免状の交付







2 第4条第3項第2号及び第4項第3号の規定による認定







3 第4条第6項の規定による返納命令







9 鉱業法(昭和25年法律第289号)に基づく事務

1 第24条の規定による協議







10 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく事務

1 第3条の規定による登録







2 第6条第1項の規定による登録の拒否







3 第6条第1項第5号ロの規定による認定







4 第12条第1項の規定による登録の取消し及び停止命令







5 第13条の規定による登録の消除







6 第15条第1項の規定による業務主任者試験の施行







7 第16条の規定による認可(河川管理者の所管に係るものを除く。8から10まで及び12において同じ。)







8 第20条第1項の規定による認可







9 第22条の規定による変更命令







10 第23条の規定による措置命令等







11 第26条の規定による認可の取消し及び停止命令







12 第36条第2項及び第3項の規定による通報







13 第37条第2項の規定による必要な措置







14 第38条の規定による聴聞







15 第41条第1項の規定による指導及び助言







11 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく事務

1 第32条の3第1項の規定による登録







2 第32条の4第1項の規定による登録の拒否







3 第32条の4第1項第5号ロの規定による認定







4 第32条の10第1項の規定による登録の取消し及び停止命令







5 第32条の11の規定による登録の消除







6 第32条の13の規定による業務管理者試験の施行







7 第33条及び第33条の5第1項の規定による認可







8 第33条の6の規定による意見の聴取等







9 第33条の9の規定による変更命令







10 第33条の12の規定による認可の取消し及び停止命令







11 第33条の13の規定による措置命令等







12 第33条の14第2項の規定による必要な措置







13 第33条の17の規定による災害防止命令







14 第34条の4の規定による聴聞







15 第34条の6の規定による指導及び助言







ウ 経営支援課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事務

1 第9条の2第7項の規定による承認







2 第9条の2の3第1項(第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可







3 第9条の2の3第2項(第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可の取消し







4 第9条の6の2第1項及び第4項(第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可







5 第9条の7の2第1項及び第5項の規定による認可







6 第9条の9第4項の規定による承認







7 第27条の2第1項の規定による認可







8 第48条の規定による承認







9 第51条第2項第57条の2第57条の3第5項及び第57条の5ただし書の規定による認可







10 第58条の4の規定による基準の策定







11 第58条の8の規定による解任命令







12 第62条第4項第66条第1項及び第82条の2の規定による認可







13 第69条の2第1項の規定による指定







14 第96条第5項の規定による解散の嘱託登記







15 第105条第2項の規定による検査







16 第105条の2の規定による決算関係書類の受理







17 第105条の3の規定による報告の徴収







18 第105条の4の規定による検査等







19 第106条の規定による措置命令及び解散命令







20 第106条の2の規定による変更命令、措置命令及び認可の取消し







2 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく事務

1 第5条の7第2項の規定による認可







2 第5条の17第1項の規定による認可







3 第5条の23第3項及び第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第48条の規定による承認







4 第5条の23第3項及び第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の規定による認可







5 第5条の23第3項及び第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第57条の5ただし書の規定による認可







6 第5条の23第4項及び第47条第3項において準用する中小企業等協同組合法第66条第1項の規定による認可







7 第5条の23第5項及び第54条において準用する中小企業等協同組合法第96条第5項の規定による解散の嘱託登記







8 第5条の23第6項及び第71条において準用する中小企業等協同組合法第105条第2項の規定による検査







9 第5条の23第6項及び第71条において準用する中小企業等協同組合法第105条の2の規定による決算関係書類の受理







10 第5条の23第6項において準用する中小企業等協同組合法第105条の3の規定による報告の徴収







11 第5条の23第6項において準用する中小企業等協同組合法第105条の4の規定による検査







12 第5条の23第6項において準用する中小企業等協同組合法第106条の規定による措置命令及び解散命令







13 第9条ただし書の規定による承認







14 第17条の2第1項(第33条において準用する場合を含む。)の規定による認可







15 第17条の2第2項(第33条において準用する場合を含む。)の規定による認可の取消し







16 第42条第1項の規定による認可







17 第67条の規定による措置命令







18 第69条の規定による解散命令







19 第92条の規定による報告の徴収







20 第93条の規定による立入検査







21 第95条第4項の規定による認可







22 第96条第5項(第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可







3 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく事務

1 第36条第1項の規定による認可







2 第59条の規定による承認







3 第62条第2項第67条の2ただし書及び第73条第3項の規定による認可







4 第81条第2項の規定による検査







5 第82条の規定による決算関係書類の受理







6 第83条の規定による報告の徴収







7 第84条の規定による検査等







8 第85条の規定による措置命令







9 第86条の規定による解散命令







4 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく事務

1 第52条の2第5項において準用する第23条第3項の規定による意見の聴取







2 第52条の2第5項において準用する第24条の規定による認可及び通知







3 第55条の15において準用する第23条第1項の規定による申請の受理並びに第55条の15において準用する第24条の規定による認可及び通知







4 第58条第4項において準用する第42条第5項の規定による承認







5 第58条第4項において準用する第44条第2項の規定による認可







6 第58条第5項において準用する第49条の規定による決算関係書類の受理







7 第58条第5項において準用する第50条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







8 第58条第5項において準用する第51条の規定による警告等







9 第58条第6項において準用する第52条第2項の規定による届出の受理







10 第58条第6項において準用する第53条の規定による清算人の選任







11 第58条第6項において準用する第54条第1項及び第2項の規定による認可並びに同条第4項の規定による通知







12 第58条第6項において準用する第54条の3の規定による届出の受理







5 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく事務

1 第14条第1項及び第15条第1項の規定による承認







2 第15条第2項の規定による承認の取消し







6 中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)に基づく事務

1 第9条第1項及び第10条第1項の規定による確認







2 第11条第1項及び第12条第1項の規定による確認







7 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)に基づく事務

1 第12条第1項の規定による認定







8 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号)に基づく事務

1 第9条第1項第2項(同条第4項第6項及び第8項において準用する場合を含む。)第3項(同条第5項第7項及び第9項において準用する場合を含む。)第14項(同条第16項において準用する場合を含む。)及び第15項(同条第17項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し







2 第12条第37項の規定による確認







3 第13条第1項(同条第3項から第5項までにおいて準用する場合を含む。)第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)及び第9項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による確認並びに同条第13項の規定による確認の取消し







4 第13条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による確認及び確認の取消し







5 第17条第1項の規定による確認







6 第18条第1項から第4項まで、第7項及び第8項の規定による確認







7 第19条第1項及び第2項の規定による確認の取消し







8 第20条第1項(同条第8項第10項及び第12項において準用する場合を含む。)及び第2項(同条第9項第11項及び第13項において準用する場合を含む。)の規定による確認







9 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく事務

1 第70条の6の8第27項及び第70条の6の10第28項の規定による通知







2 第70条の7第35項(第70条の7の5第26項において準用する場合を含む。)及び第70条の7の2第40項(第70条の7の4第20項第70条の7の6第27項及び第70条の7の8第15項において準用する場合を含む。)の規定による通知







10 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)に基づく事務

1 第4条第4項の規定による認定







2 第5条第1項及び第2項の規定による認定及び認定の取消し







3 第7条第2項の規定による確認







4 第26条の規定による報告の徴収







11 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による購買会事業の利用の禁止







2 第2条第2項の規定による措置命令







3 第15条の規定によるあっ旋及び調停







4 第16条の3第1項の規定による調整勧告







5 第16条の4第1項の規定による一時停止勧告







6 第16条の5第1項の規定による調整命令







7 第17条の規定による勧告







12 小売商業調整特別措置法施行規則(昭和34年大蔵省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令第1号)に基づく事務

1 第13条第2項の規定による指定







13 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく事務

1 第8条第4項の規定による意見







2 第9条第1項の規定による勧告







3 第9条第7項の規定による公表







14 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づく事務

1 第12条の5の規定による仮理事の選任







2 第33条の規定による認可







15 貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による登録及び同条第2項の規定による登録の更新







2 第24条の6の3の規定による業務改善命令







3 第24条の6の4の規定による処分







4 第24条の6の5の規定による登録の取消し







5 第24条の6の6の規定による登録の取消し







6 第24条の6の12の規定による監督







エ 国際経済課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 国際交流・協力に関する事務

1 友好交流協定の締結







2 協議団の派遣及び受入れの決定







2 地方公務員の海外渡航に関する事務

1 地方公務員の海外派遣に伴う便宜供与の依頼







3 旅券法(昭和26年法律第267号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による一般旅券の発給に係る事務







2 第9条第1項の規定による一般旅券の渡航先の追加に係る事務







3 第12条第1項の規定による一般旅券の査証欄の増補に係る事務







4 第17条の規定による一般旅券の紛失又は焼失の届出に係る事務







オ 観光交流課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく事務

1 第3条の規定による登録







2 第6条第1項(第6条の3第2項及び第6条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否







3 第6条の3第1項の規定による更新登録







4 第6条の4第1項の規定による変更登録







5 第6条の4第4項の規定による登録







6 第7条第4項(第8条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による催告







7 第7条第5項(第8条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消し







8 第19条第1項の規定による停止命令及び登録の取消し







9 第20条の規定による登録の抹消







2 旅行業法施行規則の一部を改正する省令(昭和58年運輸省令第5号)に基づく事務

1 附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旅行業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第10条第2項及び第3項並びに第11条第1項の規定による旅行業務取扱主任者の認定証の再交付及び認定の取消し







3 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)に基づく事務

1 第18条の規定による登録







2 第21条第1項の規定による登録の拒否







3 第23条第2項の規定による登録証の訂正







4 第24条の規定による登録証の再交付







5 第25条第1項及び第26条の規定による登録の取消し及び消除







6 第34条の規定による報告の徴収







4 栃木県立宇都宮産業展示館設置及び管理条例(昭和63年栃木県条例第24号)に基づく事務

1 第8条第2項の規定による承認







5 栃木県立宇都宮産業展示館管理規則(昭和63年栃木県規則第53号)に基づく事務

1 第2条第1項ただし書の規定による承認







2 第2条第2項ただし書の規定による承認







カ 労働政策課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)に基づく事務

1 第21条第1項の規定による委員候補者の推薦の依頼







2 第21条第2項の規定による委員候補者の同意の依頼







2 労働関係調整法施行令(昭和21年勅令第478号)に基づく事務

1 第10条の4第4項の規定による公表







3 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)に基づく事務

1 第4条第3項及び第5条第1項の規定による認定







2 第5条第2項の規定による認定の取消し







4 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく事務

1 第7条第3項の規定による意見の提出







2 第27条第1項の規定による指定







3 第32条第1項の規定による指定の取消し







5 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)に基づく事務

1 第8条第1項及び第9条第1項の規定による認定







2 第9条第2項の規定による認定の取消し







6 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく事務

1 第7条第5項において準用する第6条の規定による勧告







2 第24条第1項及び第3項(第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び認定の取消し







3 第29条の規定による免許の取消し







4 第30条第5項の規定による職業訓練指導員試験の免除







5 第35条第1項第40条第2項並びに第42条第2項及び第3項の規定による認可







6 第39条第1項の規定による定款又は寄附行為の変更の認可







7 第41条の規定による認可の取消し







8 第90条第1項において準用する第64条第2項の規定による認可







7 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)に基づく事務

1 第35条第1項の規定による承認







2 第65条の規定による技能検定試験の免除







8 栃木県立産業技術専門校規則(昭和47年栃木県規則第36号)に基づく事務

1 第9条の規定による公告







9 栃木県職業能力開発援助規則(昭和45年栃木県規則第41号)に基づく事務

1 第4条の規定による援助(第2条第1項第1号第2号及び第5号に掲げるものに限る。)の決定







10 栃木県職場適応訓練委託規則(昭和38年栃木県規則第87号)に基づく事務

1 第3条の規定による委託事業主の決定







2 第6条及び第6条の2の規定による職場適応訓練委託契約の締結







3 第11条第3項及び第12条の規定による職場適応訓練委託契約の変更及び解除







11 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)に基づく事務

1 第10条第4項の規定による意見の提出







12 労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づく事務

1 第37条第2項の規定による一時役員の選任







2 第60条(第53条第8項第71条第6項及び第94条第2項において準用する場合を含む。)の規定による総会招集の承認







3 第81条第1項及び第2項の規定による休眠組合への公告及び通知







4 第94条の3の規定による組合の認定







5 第94条の6の規定による意見聴取







6 第94条の8の規定による組合認定の公示







7 第94条の9第1項の規定による所在場所の変更の認定







8 第94条の9第5項の規定による所在場所変更の申請書の経由







9 第94条の9第6項の規定による事務の引継ぎ







10 第94条の10第2項の規定による名称又は代表理事の氏名の変更の公示







11 第94条の14の規定による閲覧及び謄写に関する事務







12 第94条の16の規定による合併の公示







13 第94条の18第2項の規定による清算結了等の公示







14 第94条の19第1項及び第2項の規定による組合認定の取消し







15 第94条の19第3項の規定による組合認定の取消しの公示







16 第125条の規定による報告の徴取







17 第126条第1項の規定による検査







18 第127条第1項の規定による措置命令







19 第127条第2項の規定による業務の停止又は役員の改選命令







20 第127条第3項の規定による解散命令







21 第127条第4項の規定による官報への掲載







22 第128条の規定による意見聴取







23 附則第20条第2項の規定による特定非営利活動に係る事業の確認







24 附則第20条第3項の規定による特定非営利活動に係る事業の確認の取消し







(7) 農政部

ア 農政課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号)に基づく事務

1 第3条の規定による指定







2 栃木県農漁業災害対策特別措置条例施行規則(昭和43年栃木県規則第27号)に基づく事務

1 別表第1の規定による単位当たり価格の決定







3 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務

1 第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可及びその証明(当該申請面積が1ヘクタール以上のものに限る。2から5までにおいて同じ。)







2 第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可後の事業計画変更の承認







3 第5条第1項の規定による許可を要する農地等の競売又は公売に伴う買受希望者の買受適格証明







4 第4条第8項及び第5条第4項の規定による協議







5 農地の地目変更登記に係る登記官からの照会に対する回答







6 第18条第1項の規定による許可及びその証明







7 第28条の規定による和解の仲介







8 第49条第1項の規定による立入調査等







9 第51条第1項の規定による許可の取消し等(農業振興事務所長の委任事務に係るものを除く。)







10 第51条第3項の規定による措置及び公告







11 第51条第4項の規定による費用の徴収







12 附則第2項の規定による協議







4 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)に基づく事務

1 附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる第1条の規定による改正前の農地法の規定による国有財産の管理







5 農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)に基づく事務

1 附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる第4条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令(昭和28年政令第173号)の規定による登記の嘱託







6 農地法施行法(昭和27年法律第230号)に基づく事務

1 第2条から第4条までの規定による登記の嘱託







7 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく事務

1 第4条第1項及び第5条第1項の規定による農業振興地域整備基本方針の作成及び変更







2 第6条第1項の規定による指定







3 第7条第1項の規定による指定の変更及び解除







4 第9条第1項の規定による農業振興地域整備計画の作成







5 第11条第6項の規定による裁決







6 第13条第1項及び第3項の規定による農業振興地域整備計画の変更及び指示







7 第13条の2第3項の規定による認可







8 第15条第2項の規定による調停







9 第15条の2第1項の規定による許可







10 第15条の2第8項の規定による協議







11 第15条の3及び第15条の4の規定による監督処分、勧告等







8 農業委員会等に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく事務

1 第42条第1項の規定による指定







2 第42条第2項及び第4項の規定による公告







3 第44条第1項の規定による認可







4 第44条第2項の規定による変更命令







5 第45条第1項の規定による認可







6 第46条第1項の規定による許可







7 第46条第2項の規定による公告







8 第48条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







9 第49条の規定による監督命令







10 第50条第1項の規定による指定の取消し







11 第50条第2項の規定による公告







イ 農村振興課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 国土調査法に基づく事務

1 第6条の3第1項の規定による都道府県計画の策定







2 第6条の3第2項及び第3項の規定による協議







3 第19条第2項の規定による認証(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う地籍調査に係るものを除く。)







2 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)に基づく事務

1 第5条第6項の規定による同意







3 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)に基づく事務

1 第4条第1項及び第5項の規定による基本方針の策定及び変更







2 第32条の規定による指定







3 第34条の規定による改善命令







4 第35条の規定による指定の取消し







4 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)に基づく事務

1 第4条第8項の規定による同意







2 第8条第6項の規定による承認







5 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)に基づく事務

1 第11条第2項の規定による認可







6 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)に基づく事務

1 第3条第1項及び第6項の規定による基本方針の策定及び変更







2 第4条第2項の規定による協議







3 第5条第2項の規定による認可







4 第7条第4項の規定による同意







7 漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく事務

1 第69条第1項の規定による免許







2 第106条第7項の規定による認可







3 第170条第1項及び第3項の規定による認可







4 第172条第2項の規定による委員の選任







8 栃木県漁業調整規則(令和2年栃木県規則第60号)に基づく事務

1 第3条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定による許可(2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがる水産動植物の採捕に係るものに限る。2において同じ。)







2 第3条第1項(同項第1号に係る部分を除く。)の規定による許可







3 第30条第1項の規定による許可(さけの採捕に係るもの及び2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがるさけ以外の水産動植物の採捕に係るものに限る。)







9 内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に基づく事務

1 第10条第1項及び第4項の規定による都道府県計画の策定及び変更







2 第10条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議







3 第10条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公表







4 第20条の規定による助言、指導等







5 第32条の規定による書類の経由







6 第35条第2項の規定による協議会の設置







10 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく事務

1 第48条第2項の規定による認可(第18条第2項に規定する内水面組合に係るものを除く。2、3及び7において同じ。)







2 第48条第4項及び第68条第5項の規定による届出の受理







3 第58条の2第1項及び第2項の規定による業務報告書の受理







4 第64条の規定による認可







5 第66条の2の規定による認可の取消し







6 第68条第2項及び第69条第2項の規定による認可







7 第122条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等







11 水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号)に基づく事務

1 第205条第7項及び第225条第4項の規定による承認(水産業協同組合法第18条第2項に規定する内水面組合に係るものを除く。2において同じ。)







2 第225条第1項の規定による事業計画書の受理







12 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による登録







2 第3条の4の規定による届出の受理







3 第4条の規定による登録の取消し等







4 第6条の規定による勧告







5 第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







13 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第79号)に基づく事務

1 第8条第1項及び第2項の規定による届出の受理







14 栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例(平成13年栃木県条例第6号)に基づく事務

1 第5条の規定による許可







2 第8条の2第2項の規定による承認







3 第8条の3の規定による承認







15 栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例施行規則(平成13年栃木県規則第25号)に基づく事務

1 第3条ただし書の規定による休園日の変更に係る認定及び承認







2 第4条ただし書の規定による利用時間の変更に係る認定及び承認







16 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)に基づく事務

1 第5条第1項及び第5項の規定による基本方針の策定及び変更







2 第5条第3項の規定による協議







3 第5条第4項の規定による公表、通知及び報告







ウ 経済流通課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく事務

1 第10条第18項の規定による指定







2 第11条第1項及び第3項の規定による承認(2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがる組合に係るものに限る。3、4、6から10まで、12から14まで、21、22、25、29及び37において同じ。)







3 第11条第4項の規定による届出の受理







4 第11条の8第1項ただし書の規定による承認







5 第11条の8第2項において準用する同条第1項ただし書の規定による承認







6 第11条の9ただし書並びに第11条の7第1項及び第3項の規定による承認







7 第11条の17第4項の規定による届出の受理







8 第11条の25において準用する保険業法第304条の規定による事業報告書の受理







9 第11条の42第1項及び第3項の規定による承認







10 第11条の42第4項の規定による届出の受理







11 第11条の45の規定による裁判所の権限の行使







12 第11条の48第1項及び第3項並びに第11条の51第1項及び第3項の規定による承認







13 第11条の48第4項の規定による届出の受理







14 第11条の51第4項の規定による届出の受理







15 第11条の52第3項の規定による承認







16 第11条の53の規定による措置命令







17 第11条の61第1項の規定による承認







18 第11条の65第2項ただし書(第11条の67第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認







19 第11条の68第4項の規定による認可







20 第40条第1項及び第3項の規定による選任等







21 第44条第2項の規定による認可







22 第44条第4項の規定による届出の受理







23 第50条の2第3項の規定による認可







24 第50条の2第7項(第50条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







25 第54条の2の規定による業務報告書の受理







26 第59条第1項の規定による認可







27 第63条第2項の規定による認可の取消し







28 第64条第2項の規定による認可







29 第64条第4項及び第5項の規定による届出の受理







30 第64条第8項の規定による届出の受理







31 第64条の2第1項(第73条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告







32 第64条の3第3項(第73条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







33 第65条第2項(第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可







34 第70条の3第3項の規定による認可







35 第71条第2項の規定による清算人の選任







36 第72条の22の規定による一時理事の選任







37 第73条の10(第80条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(農事組合法人に係るものを除く。)







38 第93条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等(軽易なものは、2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがる組合に係るものに限る。)







39 第94条の規定による検査







40 第94条の2第1項の規定による提出命令等







41 第94条の2第2項の規定による監督上必要な命令等







42 第95条第1項の規定による措置命令







43 第95条第2項の規定による停止命令等







44 第95条第3項の規定による承認の取消し







45 第95条の2の規定による解散命令







46 第96条第1項の規定による決議等の取消し







47 第97条の規定による届出の受理







2 農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)に基づく事務

1 第32条第5項ただし書の規定による承認







3 農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)に基づく事務

1 第76条の2第1項第3号の規定による承認







2 第202条第7項第206条第2項及び第232条第5項の規定による承認(2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがる組合に係るものに限る。3において同じ。)







3 第232条第1項の規定による事業計画書の受理







4 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)に基づく事務

1 第7条第2項の規定による届出の受理(2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがる組合に係るものに限る。)







2 第59条の規定による承認







5 組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づく事務

1 第14条第4項の規定による嘱託登記(農業共済組合、農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人に係るものに限る。)







6 登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)に基づく事務

1 第9条第1号の規定による登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の23の項第3欄第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨の証明







7 租税特別措置法に基づく事務

1 宅地等供給事業の指定







8 農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく事務

1 第31条の規定による認可







2 第35条第4項の規定による模範定款例の策定







3 第36条第4項の規定による模範事業規程例の策定







4 第45条の規定による仮理事の選任







5 第58条第2項の規定による認可







6 第65条第2項及び第67条第2項の規定による認可







7 第84条第4項の規定による意見の提出







8 第208条の規定による報告の徴収







9 第209条第1項から第3項までの規定による検査







10 第210条の規定による措置命令等







11 第212条の規定による改選命令等







12 第213条の規定による議決等の取消し







13 附則第2条第1項ただし書の規定による指定







9 農業保険法施行令(平成29年政令第263号)に基づく事務

1 第18条第1項の規定による承認







2 第18条第3項の規定による報告の受理







10 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)に基づく事務

1 第83条第1項及び第2項の規定による管理命令







2 第84条第1項の規定による管理命令の取消し







3 第85条第2項の規定による管理人の選任







4 第85条第3項の規定による管理人の解任等







5 第85条第4項の規定による通知及び公告







6 第87条第1項の規定による通知及び嘱託登記







7 第96条の規定による承認







8 第117条第6項の規定による立入検査等の委託







11 就農支援資金の貸付けに関する事務

1 貸付金の貸付けの決定(法人に対するものに限る。以下この項において同じ。)







2 貸付金の一時償還命令







3 貸付金の償還猶予の決定







4 貸付業務遂行状況報告の受理







5 実績報告書の受理







6 報告の徴収及び検査







12 農業近代化資金の融通に関する事務

1 利子補給契約の締結







2 利子補給対象事業の検査







13 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)に基づく事務

1 第55条の規定による報告の徴収







2 第56条第2項又は第3項の規定による検査







14 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づく事務

1 第2条第5項第1号の規定による指定







2 第7条第1項の規定による報告の徴収等







15 天災による被害農業者に対する資金の融通に関する事務

1 金融機関の指定







2 融資限度額総額の決定







3 融資実行報告等の受理







16 栃木県農漁業災害対策特別措置条例に基づく事務

1 第7条の規定による融資額の限度の設定







17 栃木県農漁業災害対策特別措置条例施行規則に基づく事務

1 第3条第6号及び第4条第6号の規定による資金の貸付期間の決定







18 農業災害特別措置に係る資金の融通に関する事務

1 地域別融資限度額の決定







2 融資実行報告等の受理







19 卸売市場法(昭和46年法律第35号)に基づく事務

1 第13条第1項の規定による認定







2 第14条において準用する第6条第1項の規定による変更の認定







3 第14条において準用する第11条第1項の規定による認定の取消し







20 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)

1 第16条第2項の規定による指定







2 第16条第4項の規定による指定の取消し等







3 第17条第2項の規定による認定







4 第17条第5項の規定による認定の取消し







エ 経営技術課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく事務

1 第5条第1項及び第5項の規定による基本方針の策定及び変更







2 第6条第5項の規定による協議の同意







2 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に基づく事務

1 第16条の規定による公告及び通知







2 第29条第4項及び第30条第4項の規定による報告







3 第31条第2項及び第3項の規定による登録の取消し等







3 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による指定







2 第4条第1項の規定による指定の変更及び解除







3 第5条第1項の規定による対策計画の策定







4 第6条第1項の規定による対策計画の変更







5 第8条第1項の規定による指定







6 第9条第1項の規定による指定の変更及び解除







7 第10条の規定による勧告







8 第12条の規定による調査測定等







4 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく事務

1 第16条及び第17条の規定による基本計画の策定等







2 第18条の規定による基本計画の進捗及び実施の状況についての報告







5 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく事務

1 第29条第2項の規定による報告







2 第31条第4項の規定による販売の制限又は禁止







オ 生産振興課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)に基づく事務

1 第5条の規定による申出







2 第8条第1項の規定による生産出荷近代化計画の樹立







2 果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に基づく事務

1 第4条の規定による認定







3 農業経営基盤強化促進法に基づく事務

1 第8条第1項及び第9条第1項の規定による承認







4 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく事務

1 第3条第1項及び第4項の規定による基本方針の策定及び変更







2 第4条第1項の規定による指定







3 第6条第3項の規定による認可







4 第7条第1項の規定による認可







5 第7条第2項の規定による命令







6 第8条第1項の規定による認可







7 第8条第5項の規定による命令







8 第9条第1項の規定による認可







9 第13条第1項の規定による命令







10 第14条第1項の規定による認可







11 第15条第1項の規定による指定の取消し







12 第18条第1項の規定による認可







13 第20条第1項の規定による承認







14 第21条第2項の規定による承認







15 第22条第2項の規定による承認







5 農産物検査法施行令(平成7年政令第357号)に基づく事務

1 第5条第1項第1号の規定による不正受検に対する処置







2 第5条第1項第2号の規定による登録等







3 第5条第1項第3号の規定による届出の受理等







4 第5条第1項第4号の規定による登録の更新等







5 第5条第1項第5号の規定による公示







6 第5条第1項第6号の規定による変更登録等







7 第5条第1項第7号の規定による報告の受理







8 第5条第1項第8号の規定による届出の受理及び変更命令







9 第5条第1項第9号の規定による適合命令







10 第5条第1項第10号の規定による改善命令







11 第5条第1項第11号の規定による登録の取消し等







12 第5条第1項第12号の規定による業務停止命令等







13 第5条第1項第13号及び第14号の規定による報告の徴収







14 第5条第1項第15号及び第16号の規定による立入調査







15 第5条第1項第17号の規定による申出の受付等







6 栃木県蚕業技術員登録条例(昭和26年栃木県条例第55号)に基づく事務

1 第10条の規定による登録







2 第11条第2項の規定による登録の更新







3 第12条の規定による指示







4 第14条の規定による登録の取消し







7 とちぎ花センター設置及び管理条例(平成4年栃木県条例第3号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による許可







2 第4条第1項の規定による許可の取消し等







3 第6条第4項の規定による承認







4 第7条の規定による承認







8 とちぎ花センター設置及び管理条例施行規則(平成4年栃木県規則第23号)に基づく事務

1 第3条ただし書の規定による休館日の変更に係る認定及び承認







2 第4条ただし書の規定による利用時間の変更に係る認定及び承認







カ 畜産振興課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 牧野法(昭和25年法律第194号)に基づく事務

1 第3条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







2 第6条第2項の規定による指示







2 牧野法施行令(昭和25年政令第244号)に基づく事務

1 第2条第1項第2号の規定による指定







3 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づく事務

1 第2条の4第4項において準用する第2条の3第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による協議の同意







2 第10条第1項及び第12条第1項の規定による承認







3 第18条第3項及び第19条の3の規定による勧告







4 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)に基づく事務

1 第5条の規定による指定







2 第10条第1項及び第2項の規定による指定の解除







3 第11条第1項の規定による認定







5 家畜商法(昭和24年法律第208号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による免許







2 第7条第1項の規定による免許の取消し







3 第7条第2項の規定による免許の取消し等







6 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)に基づく事務

1 第5条の規定による家畜商免許証の書換交付







2 第6条の規定による家畜商免許証の再交付







7 家畜取引法(昭和31年法律第123号)に基づく事務

1 第3条の規定による登録







2 第18条の規定による登録の取消し等







3 第18条の2の規定による停止命令







4 第19条第1項の規定による指定







5 第23条の規定による指定の解除







8 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)に基づく事務

1 第5条第2項の規定による認定







2 第10条第1項の規定による登録の取消し







9 養ほう振興法(昭和30年法律第180号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による許可







10 栃木県有種畜貸付及び処分に関する条例(昭和24年栃木県条例第53号)に基づく事務

1 第3条の規定による種畜の貸付け等







2 第4条ただし書の規定による貸付期間の変更







3 第7条の規定による種畜の引渡し及び返納







4 第9条第10条及び第13条の規定による承認







5 第15条の規定による指示







6 第17条の規定による返納命令







11 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づく事務

1 第19条第2項の規定による免許の取消し等







2 第26条第2項の規定による許可の取消し等







3 第35条の4第2項の規定による命令







12 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に基づく事務

1 第24条第1項の規定による措置命令







2 第55条第1項から第3項までの規定による報告の徴収







3 第56条第3項の規定による立入検査、物件の収去等







4 第56条第7項の規定による公表







13 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく事務

1 第4条の2第5項及び第5条第1項の規定による検査命令







2 第6条第1項の規定による命令







3 第9条の規定による命令(公示を要するものに限る。10において同じ。)







4 第12条の3の4の規定による飼養衛生管理指導等計画の策定







5 第12条の6第1項の規定による勧告







6 第12条の6第2項の規定による命令







7 第17条の規定によると殺命令







8 第17条の2第5項及び第6項の規定によると殺命令







9 第20条第1項の規定による家畜の処分







10 第30条の規定による命令







11 第32条第1項の規定による移動制限等







12 第33条の規定による開催制限等







13 第34条の規定による放牧制限等







14 第34条の2第1項の規定による勧告







15 第34条の2第2項の規定による命令







16 第50条の規定による許可(家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第57条第2号に掲げる動物用生物学的製剤(豚熱予防液を除く。)に係るものに限る。)







17 第58条第5項の規定による評価人の意見の聴取







14 獣医療法(平成4年法律第46号)に基づく事務

1 第6条及び第7条第3項の規定による措置命令







2 第11条第1項の規定による都道府県計画の策定







3 第14条第1項の規定による認定







15 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく事務

1 第24条第2項の規定による動物用医薬品販売業(動物用医薬品配置販売業に限る。)の許可の更新







2 第30条の規定による動物用医薬品配置販売業の許可







3 第32条の規定による届出の受理







4 第33条第1項の規定による身分証明書の交付







5 第36条の8第2項の規定による登録







6 第69条第1項第2項及び第6項の規定による動物用医薬品販売業者(動物用医薬品配置販売業者に限る。)に対する報告の徴収等







7 第70条第1項の規定による措置命令







8 第72条の規定による改善命令等







9 第73条の規定による変更命令







10 第74条の規定による停止命令







11 第75条第1項の規定による許可の取消し等







16 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令に基づく事務

1 第45条の規定による動物用医薬品販売業(動物用医薬品配置販売業に限る。2において同じ。)の許可証の書換え交付







2 第46条の規定による動物用医薬品販売業の許可証の再交付







3 第61条第2項の規定による確認







17 動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)に基づく事務

1 第115条の11第4項の規定による登録の消除







18 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に基づく事務

1 第5条第1項及び第2項の規定による勧告及び措置命令







2 第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







3 第8条の規定による都道府県計画の策定等







19 学校給食用牛乳に関する事務

1 学校給食用牛乳の供給価格の決定及び事業者の選定







20 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による認定







2 第4条第1項の規定による認定







3 第4条第2項の規定による届出の受理







4 第6条第1項の規定による届出の受理







5 第6条第2項ただし書きの規定による認定







6 第9条第2項の規定による届出の受理







7 第10条第1項から第3項までの規定による認可







8 第10条第5項の規定による確認







9 第11条第1項の規定による届出の受理







10 第11条第2項の規定による確認







11 第13条第1項の規定による報告の受理







12 第13条第2項の規定による届出の受理







13 第14条第1項の規定による報告の徴収







14 第14条第2項の規定による物件の提出の要求







15 第14条第3項の規定による立入検査







16 第15条第1項から第4項までの規定による措置命令







17 第15条第5項の規定による措置の実施等







18 第16条第2項の規定による認定の取消し







19 第16条第4項の規定による確認







20 第18条第1項の規定による措置命令







21 第20条第1項の規定による助言又は援助の要求







22 第21条の規定による報告又は資料の提出







キ 農地整備課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事務

1 第8条第1項の規定による適否の決定等







2 第8条第2項の規定による専門技術者の委嘱又は任命







3 第9条第2項の規定による決定







4 第10条第1項の規定による認可







5 第30条第2項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による認可(土地改良法の一部を改正する法律(平成30年法律第43号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の土地改良法第23条第3項の規定による総代の選挙に関する規定に係るものに限る。)







6 第41条第4項の規定による決定(解散又は合併に係るものに限る。)







7 第48条第9項第84条第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する第8条第2項の規定による専門技術者の委嘱又は任命







8 第52条第1項及び第53条の4第1項(これらの規定を第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可(2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがるものに係るものに限る。9、10、12、28、29及び31から34までにおいて同じ。)







9 第52条の2第1項(第53条の4第2項第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による適否の決定等







10 第52条の2第3項(第53条の4第2項第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







11 第52条の2第4項(第53条の4第2項第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)において準用する第8条第6項の規定による縦覧







12 第54条第5項(第89条の2第10項第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知







13 第67条第2項(第84条において準用する場合を含む。)第72条第2項及び第77条第2項の規定による認可







14 第86条第1項の規定による適否の決定等(国営土地改良事業又は国庫補助対象の県営土地改良事業に係るものに限る。15、16、18及び23において同じ。)







15 第87条第1項の規定による土地改良事業計画の策定







16 第87条第2項及び第88条第6項において準用する第8条第2項の規定による専門技術者の委嘱又は任命







17 第87条第2項及び第88条第6項において準用する第8条第2項の規定による専門技術者の委嘱(国営土地改良事業又は国庫補助対象の県営土地改良事業に係るものを除く。)







18 第87条第8項の規定による裁決







19 第87条の3第1項の規定による土地改良事業計画の策定







20 第87条の3第7項及び第88条第18項において準用する第8条第2項の規定による専門技術者の委嘱又は任命







21 第87条の4第1項の規定による緊急耐震工事計画の策定







22 第87条の4第4項及び第88条第19項において準用する第8条第2項の規定による専門技術者の委嘱又は任命







23 第88条第1項の規定による土地改良事業計画の変更







24 第88条第16項の規定による土地改良事業計画の変更







25 第88条第19項の規定による緊急耐震工事計画の変更







26 第89条の2第1項及び第5項の規定による換地計画の策定及び変更







27 第89条の2第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する第87条第5項の規定による縦覧







28 第89条の2第6項の規定による指定等







29 第89条の2第9項の規定による換地処分







30 第94条の2から第94条の4まで、第94条の4の2第1項第94条の5第1項及び第94条の6第1項の規定による土地改良財産の管理等







31 第97条第6項の規定による指示







32 第98条第8項及び第9項の規定による認可及び意見の聴取







33 第99条第1項第100条第1項及び第100条の2第1項の規定による認可







34 第99条第4項第5項及び第6項(これらの規定を第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、縦覧及び通知







35 第99条第10項(第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







36 第132条(第84条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び検査







37 第133条第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による検査







38 第134条第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による措置命令







39 第134条第2項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による改選命令







40 第134条第3項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任







41 第134条の2の規定による措置命令







42 第135条第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による解散命令







43 第136条第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による決議等の取消し







2 (旧)耕地整理法(明治42年法律第30号)に基づく事務

1 第30条の規定による認可







3 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)に基づく事務

1 第56条第57条第59条及び第65条から第67条までの規定による土地改良財産の管理等







2 第79条第3項及び第5項の規定による報告







4 土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程(昭和40年栃木県規則第36号)に基づく事務

1 第2条第1項の規定による指定







2 第3条の規定による土地改良財産の貸付け







3 第4条の規定による土地改良財産の譲与







4 第12条第1項の規定による承認(譲与財産又は継続貸付財産に係るものを除く。)







5 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)に基づく事務

1 第3条の規定による調査決定







2 第9条の規定による納入告知







3 第21条の規定による督促







(8) 県土整備部

ア 監理課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による許可(更新に係るものを除く。)







2 第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業届の受理







3 第19条の5の規定による勧告







4 第24条の6第3項の規定による通報の受理







5 第25条の10の規定による紛争処理申請の経由事務







6 第25条の25の規定による報告の受理







7 第27条の26第1項の規定による評価







8 第27条の26第4項の規定による報告又は資料の徴収







9 第27条の27の規定による通知







10 第27条の28の規定による申立の受理







11 第27条の29第1項の規定による通知







12 第27条の29第3項の規定による通知







13 第27条の35第1項の規定による分析の実施







14 第27条の37の規定による届出の受理







15 第27条の38の規定による報告の徴収







16 第28条第1項の規定による指示







17 第28条第2項の規定による指示







18 第28条第3項の規定による停止命令







19 第28条第4項の規定による指示







20 第28条第5項の規定による停止命令







21 第28条第6項の規定による通知







22 第28条第7項の規定による勧告







23 第29条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第12条の規定による廃業届を受理したものを除く。)







24 第29条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第12条の規定による廃業届を受理したものに限る。)







25 第29条第2項の規定による許可の取消し







26 第29条の2第1項の規定による許可の取消し







27 第29条の3第3項の規定による差止命令







28 第29条の4第1項の規定による営業の禁止







29 第29条の4第2項の規定による営業の禁止







30 第29条の5第1項の規定による公告(第12条の規定による廃業届を受理したものを除く。)







31 第29条の5第1項の規定による公告(第12条の規定による廃業届を受理したものに限る。)







32 第29条の5第3項の規定による登載







33 第29条の5第4項の規定による閲覧







34 第30条第1項の規定による申告及び措置請求の受理







35 第30条第2項の規定による申告及び措置請求の受理







36 第31条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







37 第41条第1項の規定による指導、助言及び勧告







38 第41条第2項の規定による勧告







39 第41条第3項の規定による勧告







40 第42条第1項の規定による措置請求







41 第42条第2項の規定による通知







42 第44条の4の規定による経由事務







2 建設業法施行令(昭和24年政令第284号)に基づく事務

1 第5条第3項の規定による閲覧







2 第12条の規定による職員の指定







3 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に基づく事務

1 第6条(第13条において準用する場合を含む。)の規定による経由事務







2 第11条(第13条において準用する場合を含む。)の規定による経由事務







3 第19条の6第1項の規定による公示







4 第19条の6第2項の規定による経由事務







5 第20条第5項の規定による経由事務







6 第21条の規定による通知







7 第21条の2第1項の規定による公示







8 第21条の2第3項の規定による経由事務







9 第23条第2項の規定による変更の届出の受理







10 第23条第3項の規定による解散の届出の受理







4 建設業法施行細則(昭和43年栃木県規則第61号)に基づく事務

1 第5条の規定による閲覧所の臨時休日等の決定







5 測量法(昭和24年法律第188号)に基づく事務

1 第14条第3項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による公示







2 第21条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による通知







3 第24条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請求書の送付







4 第55条の12第1項の規定による閲覧







6 測量法施行令(昭和24年政令第322号)に基づく事務

1 第28条第2項の規定による告示







7 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく事務


1 第21条第1項及び第3項の規定による登録







2 第23条第2項の規定による通知







3 第23条第3項の規定による交付又は閲覧







4 第24条第1項の規定による登録の拒否







5 第24条第2項(第27条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による通知







6 第25条第1項の規定による変更の届出の受理







7 第26条の規定による廃業等の届出の受理







8 第27条第1項の規定による登録の抹消







9 第28条第2項の規定による差止命令







10 第32条第1項の規定による指示







11 第32条第2項の規定による登録の取消し及び停止命令







12 第33条第3項の規定による届出の受理







13 第53条第1項及び第2項の規定による報告の徴収、立入検査等(浄化槽工事業者に係るものに限る。)







8 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)に基づく事務

1 第3条第2項の規定による住民票の抄本等の徴収







2 第8条第2項の規定による住民票の抄本等の徴収







9 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく事務

1 第21条第1項及び第2項の規定による登録







2 第23条第2項の規定による通知







3 第24条第1項の規定による登録の拒否







4 第24条第2項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による通知







5 第25条第1項の規定による変更の届出の受理







6 第26条の規定による閲覧







7 第27条第1項の規定による廃業等の届出の受理







8 第28条の規定による登録の抹消







9 第29条第2項の規定による差止命令







10 第35条第1項の規定による登録の取消し及び停止命令







11 第37条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







10 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による届出の受理







2 第5条の規定による確認







3 第7条第2項の規定による届出の受理







4 第9条第2項の規定による承認







11 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第10号)に基づく事務

1 第11条の規定による届出の受理







12 解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)に基づく事務

1 第1条の規定による通知の受理







2 第4条第2項の規定による住民票の抄本等の徴収







3 第6条第2項の規定による住民票の抄本等の徴収







13 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による打刻又は検認







2 第7条第1項及び第2項の規定による打刻又は検認の拒否







3 第10条の規定による申請書の副本の送付等







4 附則第2項の規定による打刻又は検認







14 栃木県建設工事等執行規則(昭和48年栃木県規則第62号)による請負契約に関する事務

1 請負契約に基づく事務(建設工事を行う出先機関の長の委任事務を除く。)







イ 技術管理課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による指針の策定







2 第4条第2項の規定による指針の公表







2 栃木県建設工事等執行規則による請負契約に関する事務

1 請負契約に基づく事務(建設工事を行う出先機関の委任事務を除く。)







ウ 交通政策課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例(平成2年栃木県条例第5号)に基づく事務

1 第6条の規定による許可の取消し及び措置命令







2 第12条第2項の規定による措置命令







2 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)に基づく事務

1 第16条第1項の規定による同意







3 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づく事務

1 第21条第3項の規定による認可







2 第24条の規定による承認







3 第28条の規定による債務保証契約の締結







4 第39条の規定による監督上必要な命令







4 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく事務

1 第69条第1項の規定による許可







2 第79条の12第1項の規定による登録の取消し







3 第79条の13の規定による登録の抹消(登録の取消しによるものを除く。)







4 第79条の13の規定による登録の抹消(登録の取消しによるものに限る。)







5 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく事務

1 第22条第2項の規定による指示







2 第23条第2項の規定による命令の要請







エ 道路整備課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく事務

1 第31条の規定による協議







2 第78条の規定による勧告、助言及び援助(道路の維持修繕に関する技術指導に係るものを除く。)







2 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく事務

1 第18条の規定による事業認定申請書の提出(道路整備課の所管する事業に係るものに限る。)







3 土地開発基金に関する事務

1 土地需要計画書の提出(計画の変更を含み、道路整備課が所管する公共事業用地を先行取得する事務に限る。以下この項において同じ。)







2 契約報告書及び土地取得報告書の提出







3 事故の報告







4 基金財産引渡要求書の提出







5 基金財産の取得に係る事案の決定及び支出負担行為







4 栃木県建設工事等執行規則による請負契約に関する事務

1 請負契約に基づく事務(建設工事を行う出先機関の長の委任事務を除く。)







オ 道路保全課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 道路法に基づく事務

1 第2条第2項に規定する道路の附属物の処分(土木事務所長の委任事務に係るものを除く。12、14、18、26、28及び29において同じ。)







2 第7条第1項並びに第10条第1項及び第2項の規定による認定等







3 第9条の規定による公示







4 第11条第3項の規定による通知







5 第13条第4項の規定による協議







6 第17条第2項から第4項までの規定による協議の同意







7 第18条の規定による決定等







8 第19条第1項及び第54条第1項の規定による協議







9 第19条第5項及び第20条第6項の規定による公示







10 第20条第1項及び第55条第1項の規定による協議







11 第21条の規定による施行命令







12 第22条の規定による施行命令







13 第31条の規定による協議







14 第32条及び第35条の規定による許可及び協議







15 第37条第1項の規定による占用の禁止等







16 第44条の規定による措置及び措置命令







17 第44条の2の規定による措置(同条第3項に規定する公示に係るものに限る。)







18 第47条の2第2項の規定による協議の同意







19 第47条の3第2項の規定による同意並びに同条第4項及び第5項の規定による許可基準等の提供







20 第48条の5の規定による協議及び許可







21 第48条の13の規定による指定及び指定の解除







22 第48条の17第2項の規定による協議の同意







23 第48条の19第1項第1号の規定による同意







24 第54条の2の規定による協議







25 第71条第1項及び第2項の規定による監督処分(重要なものに限る。)







26 第71条第4項の規定による道路監理員の任命







27 第78条の規定による勧告、助言及び援助(道路の維持修繕に関する技術指導に係るものに限る。)







28 第87条の規定による条件の付与







29 第95条の2第1項の規定による意見の聴取等







2 車両制限令(昭和36年政令第265号)に基づく事務

1 第3条第1項第2号イの規定による道路の指定







2 第3条第1項第3号の規定による道路の指定及び第10条第1項の規定による通行方法の決定







3 道路運送法に基づく事務

1 第91条の規定による意見の提出







4 土地収用法に基づく事務

1 第18条の規定による事業認定申請書の提出(道路保全課が所管する事業に係るものに限る。)







5 軌道法施行令(昭和28年政令第258号)に基づく事務

1 第2条の規定による意見の提出







6 国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく事務

1 第2条の規定による損害賠償(県が管理する道路における管理瑕疵に係るものに限る。)








(1) 損害賠償予定額20万円以上の物損事故及び人身事故







(2) (1)以外のもの







7 土地開発基金に関する事務

1 土地需要計画書の提出(計画の変更を含み、道路保全課が所管する公共事業用地を先行取得する事務に限る。以下この項において同じ。)







2 契約報告書及び土地取得報告書の提出







3 事故の報告







4 基金財産引渡要求書の提出







5 基金財産の取得に係る事案の決定及び支出負担行為







8 栃木県建設工事等執行規則による請負契約に関する事務

1 請負契約に基づく事務(建設工事を行う出先機関の長の委任事務を除く。)







9 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく事務

1 第76条の6第1項の規定による区間の指定







2 第76条の7の規定による指示







3 第82条第1項の規定による損失補償(第76条の6第3項後段及び第4項の規定による処分に係るものに限る。)







10 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)に基づく事務

1 第33条の3第1項の規定による通知







カ 河川課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく事務

1 第4条第2項の規定による意見の提出







2 第6条第4項の規定による指定







3 第9条第3項の規定による意見の提出







4 第14条第1項の規定による操作規則の制定及び変更(日光土木事務所長、矢板土木事務所長及び安足土木事務所長が所管するダムを除く。5、7から13まで、16及び18において同じ。)







5 第17条第1項の規定による協議







6 第18条の規定による施行命令(土木事務所長の委任事務を除く。8、15及び16において同じ。)







7 第20条の規定による工事等の承認








(1) (2)以外のもの







(2) 河川の流下能力を確保するための異常な堆積物の除去に係るもの







8 第23条の規定による許可並びにこれに伴う第24条第27条第1項及び第55条第1項の規定による許可







9 第23条の2の規定による登録(土木事務所長の委任事務を除く。11及び18において同じ。)







10 第24条の規定による占用許可(県土整備部長の専決事項に係るもの及び土木事務所長の委任事務を除く。12及び13において同じ。)







11 第25条の規定による許可







12 第26条第1項の規定による許可及びこれに伴う第24条第27条第1項及び第55条第1項の規定による許可







13 第27条の規定による許可







14 第54条第1項及び第4項並びに第56条第1項及び第3項の規定による指定及び公示







15 第74条第3項の規定による負担金等の滞納処分







16 第75条の規定による監督処分







17 第92条の規定による交換







18 第95条の規定による協議







2 河川法施行令(昭和40年政令第14号)に基づく事務

1 第16条の2第16条の4第1項第3号及び第16条の5の規定による指定







2 第16条の6の規定による措置







3 第16条の11の規定による協議(土木事務所長の委任事務を除く。)







3 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく事務

1 第4条の規定による指定







2 第7条第1項の規定による水防計画の策定







3 第42条第3項の規定によるあっ旋







4 砂利採取法に基づく事務

1 第16条及び第20条第1項の規定による認可(河川管理者の所管に係るものに限り、土木事務所長の委任事務を除く。2から4までにおいて同じ。)







2 第22条の規定による変更命令







3 第23条の規定による措置命令等







4 第26条の規定による認可の取消し等







5 第43条の規定による協議(河川管理者の所管に係るものに限る。)







5 土地収用法に基づく事務

1 第18条の規定による事業認定申請書の提出(河川課が所管する事業に係るものに限る。)







6 土地開発基金に関する事務

1 土地需要計画書の提出(計画の変更を含み、河川課が所管する公共事業用地を先行取得する事務に限る。以下この項において同じ。)







2 契約報告書及び土地取得報告書の提出







3 事故の報告







4 基金財産引渡要求書の提出







5 基金財産の取得に係る事案の決定及び支出負担行為







7 栃木県建設工事等執行規則による請負契約に関する事務

1 請負契約に基づく事務(建設工事を行う出先機関の長の委任事務を除く。)







キ 砂防水資源課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 砂防法(明治30年法律第29号)に基づく事務

1 第8条の規定による施行命令







2 第16条の規定による費用負担命令







3 第22条の規定による供給命令







4 第36条の規定による義務履行命令







2 栃木県砂防指定地の管理等に関する条例(平成15年栃木県条例第5号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による許可(土木事務所長の委任事務を除く。2、4及び5において同じ。)







2 第5条第1項の規定による許可







3 第5条第2項の規定による許可







4 第7条の規定による協議







5 第8条の規定による許可







6 第13条第1項及び第2項の規定による許可の取消し等







3 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による意見の提出







2 第14条第1項の規定による施行命令







3 第18条第1項の規定による許可







4 第21条第1項及び第2項の規定による監督処分







5 第34条の規定による費用負担命令







4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による危険区域の指定







2 第7条第1項及び第4項の規定による許可及び協議の同意(土木事務所長の委任事務を除く。5において同じ。)







3 第8条第1項の規定による監督処分







4 第8条第2項の規定による監督処分の公告







5 第9条第3項の規定による勧告







6 第10条第1項の規定による土地の所有者、管理者又は占有者への改善命令







7 第10条第2項の規定による土地の所有者、管理者又は占有者以外の者への改善命令







8 第23条第1項の規定による費用の一部負担







5 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和45年栃木県規則第72号)に基づく事務

1 第9条の規定による変更の承認(土木事務所長の委任事務を除く。)







6 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく事務

1 第4条第2項の規定による通知







2 第7条第1項の規定による警戒区域の指定







3 第7条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







4 第7条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付







5 第7条第6項の規定による警戒区域の解除







6 第9条第1項の規定による特別警戒区域の指定







7 第9条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







8 第9条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付







9 第9条第8項の規定による特別警戒区域の解除







10 第10条第1項の規定による許可







11 第14条第2項の規定による助言又は勧告







12 第15条の規定による協議







13 第17条第1項の規定による許可







14 第18条第2項の規定による検査済証の交付







15 第21条第1項の規定による許可の取消し等







16 第23条の規定による報告の徴収等







17 第26条第1項の規定による移転等の勧告







7 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく事務

1 第14条第1項の規定による操作規則の制定及び変更(日光土木事務所長、矢板土木事務所長及び安足土木事務所長が所管するダムに限る。2から11までにおいて同じ。)







2 第17条第1項の規定による協議







3 第20条の規定による工事等の承認







4 第23条の規定による許可並びにこれに伴う第24条第27条第1項及び第55条第1項の規定による許可(日光土木事務所長、矢板土木事務所長及び安足土木事務所長の委任事務を除く。5、7、10及び11において同じ。)







5 第23条の2の規定による登録







6 第24条の規定による占用許可(県土整備部長の専決事項に係るもの並びに日光土木事務所長、矢板土木事務所長及び安足土木事務所長の委任事務を除く。8及び9において同じ。)







7 第25条の規定による許可







8 第26条第1項の規定による許可及びこれに伴う第24条第27条第1項及び第55条第1項の規定による許可







9 第27条の規定による許可







10 第75条の規定による監督処分







11 第95条の規定による協議







8 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)に基づく事務

1 第3条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申出







2 第3条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







3 第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による水源地域整備計画の案の作成等







4 第4条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







5 第12条第1項の規定による協議







9 土地収用法に基づく事務

1 第18条の規定による事業認定申請書の提出(砂防水資源課が所管する事業に係るものに限る。)







10 土地開発基金に関する事務

1 土地需要計画書の提出(計画の変更を含み、砂防水資源課が所管する公共事業用地を先行取得する事務に限る。以下この項において同じ。)







2 契約報告書及び土地取得報告書の提出







3 事故の報告







4 基金財産引渡要求書の提出







5 基金財産の取得に係る事案の決定及び支出負担行為







11 栃木県建設工事等執行規則による請負契約に関する事務

1 請負契約に基づく事務(建設工事を行う出先機関の長の委任事務を除く。)







ク 都市計画課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事務

1 第5条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による指定







2 第5条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取及び協議







3 第5条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定







4 第5条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







5 第6条第1項及び第2項の規定による調査の実施







6 第16条第1項の規定による公聴会の開催等







7 第17条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告等







8 第18条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画の決定







9 第18条第3項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議







10 第19条第3項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議の同意







11 第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示等







12 第20条第2項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧







13 第24条第5項から第7項までの規定による措置及び措置要求並びに計画の策定及び変更の申出







14 第26条第1項の規定による許可







15 第28条第2項の規定による協議







16 第29条第1項及び第2項の規定による許可(当該許可に係る開発区域の面積が5ヘクタール以上のものに係るものに限る。)







17 第29条第1項及び第2項の規定による許可(県土整備部長の専決事項に係るものを除く。21及び27において同じ。)







18 第34条の2第1項(第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議(当該協議に係る開発区域の面積が5ヘクタール以上のものに係るものに限る。)







19 第34条の2第1項(第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議(県土整備部長の専決事項に係るものを除く。)







20 第35条の2第1項の規定による許可(当該変更後の開発区域の面積が5ヘクタール以上のものに係るものに限る。)







21 第35条の2第1項の規定による許可







22 第35条の2第3項の規定による届出の受理







23 第36条の規定による届出の受理、検査及び検査済証の交付







24 第37条第1号の規定による承認







25 第38条の規定による届出の受理







26 第41条第1項(第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による制限の設定(16、18及び20に掲げる許可及び協議に係るものに限る。)







27 第41条第1項(第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による制限の設定







28 第41条第2項ただし書の規定による許可







29 第42条第1項ただし書及び第2項の規定による許可及び協議







30 第43条第1項及び第3項の規定による許可及び協議







31 第45条の規定による承認







32 第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付







33 第52条の2第1項の規定による許可







34 第52条の2第2項(第53条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議の同意







35 第59条第1項及び第4項の規定による認可(街路事業(市町村が施行するものを除く。)、公園事業及び下水道事業に係るものを除く。36から38までにおいて同じ。)







36 第59条第5項及び第6項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







37 第63条第1項の規定による認可







38 第64条第1項の規定による承認







39 第65条第1項及び第2項の規定による許可及び意見の聴取(街路事業(市町村が施行するものを除く。)、公園事業及び下水道事業に係るもの並びに土木事務所長の委任事務を除く。40において同じ。)







40 第65条第3項において準用する第52条の2第2項の規定による協議







41 第81条の規定による監督処分等(街路事業(市町村が施行するものを除く。)、公園事業及び下水道事業に係るものを除く。)







42 第82条第1項の規定による立入検査員の任命







2 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に基づく事務

1 第60条の規定による書面の交付(都市計画法第53条第1項の規定に適合していることを証するものを除く。)







3 都市計画法施行細則(昭和45年栃木県規則第62号)に基づく事務

1 第12条及び第21条第1項の規定による届出の受理







4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく事務

1 第4条第1項第13条第1項第14条第1項から第3項まで、第45条第2項並びに第52条第1項の規定による認可







2 第10条第1項第11条第4項第39条第1項第55条第12項第86条第1項及び第97条第1項の規定による認可







3 第20条第1項及び第3項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧及び意見書の処理







4 第49条の規定による承認







5 第55条第1項及び第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧及び意見書の処理







6 第124条第2項及び第125条第4項の規定による認可の取消し







5 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく事務

1 第11条第1項の規定による認可







2 第41条第3項の規定による認可







3 第45条第4項及び第51条第1項の規定による認可







4 第60条第1項ただし書第61条第1項及び第66条第1項の規定による許可







5 第72条第1項の規定による認可







6 第125条第4項の規定による認可の取消し







6 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく事務

1 第3条第2項の規定による意見の聴取







2 第4条第3項の規定による協議の同意







7 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務

1 第6条第1項の規定による決定及び通知







2 第6条第3項の規定による通知







8 栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)に基づく事務

1 第5条の規定による許可(車両又は船舶に表示される屋外広告物に係るものに限る。3、5から15まで及び25において同じ。)







2 第6条第1項の規定による指定







3 第6条第6項の規定による届出の受理







4 第7条第1項第3項及び第7項の規定による認定







5 第9条第2項の規定による許可







6 第13条第3項の規定による許可の更新







7 第14条第1項の規定による許可







8 第18条第2項の規定による届出の受理







9 第19条第1項の規定による措置命令







10 第19条第2項の規定による除去等の措置の実施







11 第20条の規定による許可の取消し







12 第21条の3の規定による評価及び意見聴取







13 第21条の4の規定による売却







14 第21条の6の規定による返還







15 第24条第2項から第4項までの規定による届出の受理







16 第26条第1項の規定による登録申請書の受理(土木事務所長の委任事務に係るものを除く。)







17 第26条の2第1項の規定による登録







18 第26条の3第1項の規定による登録の拒否







19 第26条の3第2項の規定による通知







20 第26条の4第1項の規定による届出の受理(土木事務所長の委任事務に係るものを除く。)







21 第26条の6第1項の規定による届出の受理(土木事務所長の委任事務に係るものを除く。)







22 第26条の7の規定による登録の抹消







23 第29条の規定による指導、助言及び勧告(土木事務所長の委任事務に係るものを除く。)







24 第29条の2第1項の規定による登録の取消し及び営業停止の命令







25 第29条の4第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







9 栃木県屋外広告物条例施行規則(平成11年栃木県規則第46号)に基づく事務

1 第4条第2項第1号から第2号の2まで及び第3号の3の規定による届出の受理(車両又は船舶に表示される屋外広告物に係るものに限る。)







10 環境影響評価法に基づく事務

1 第39条第2項において準用する第4条第1項及び第6項の規定による届出及び通知







2 第39条第2項において準用する第4条第2項及び第3項の規定による意見の照会等及び措置







3 第39条第2項において準用する第4条第7項の規定による通知等の送付







4 第40条第2項において準用する第5条第1項の規定による方法書の作成







5 第40条第2項において準用する第6条第1項の規定による方法書等の送付







6 第40条第2項において準用する第7条の規定による公告、縦覧及び公表







7 第40条第2項において準用する第9条の規定による書類の送付







8 第40条第2項において準用する第11条第1項及び第2項の規定による手法の選定及び申出







9 第40条第2項において準用する第12条第1項の規定による環境影響評価の実施







10 第40条第2項において準用する第14条の規定による準備書の作成







11 第40条第2項において準用する第15条の規定による準備書等の送付







12 第40条第2項において準用する第16条の規定による公告、縦覧及び公表







13 第40条第2項において準用する第17条の規定による説明会の開催等







14 第40条第2項において準用する第19条の規定による書類の送付







15 第40条第2項において準用する第21条第2項の規定による評価書の作成







16 第40条第2項において準用する第22条第1項の規定による評価書の送付







17 第40条第2項において準用する第25条第1項及び第2項の規定による評価書の修正等







18 第40条第2項において準用する第25条第3項の規定による都市計画審議会への付議及び評価書の送付等







19 第40条第2項において準用する第26条第2項の規定による評価書等の送付







20 第40条第2項において準用する第27条の規定による公告、縦覧及び公表







21 第40条第2項において準用する第30条の規定による通知及び公告







22 第42条第3項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査







11 栃木県環境影響評価条例に基づく事務

1 第5条第1項及び第3項の規定による方法書の作成及び提出(第33条の対象事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)







2 第6条第1項の規定による公告及び縦覧







3 第7条第3項の規定による意見書の写し等の送付







4 第9条の規定による手法の選定







5 第10条の規定による環境影響評価の実施







6 第11条第1項及び第2項の規定による準備書の作成及び提出







7 第12条第1項の規定による公告及び縦覧







8 第13条の規定による説明会の開催等







9 第14条第3項の規定による意見書の写し等の送付







10 第18条第2項の規定による評価書の作成







11 第18条第3項の規定による都市計画審議会への付議及び評価書の送付







12 第19条第1項の規定による公告及び縦覧







13 第21条第1項の規定による届出







12 景観法(平成16年法律第110号)に基づく事務

1 第8条第1項の規定による景観計画の策定(景観計画の変更を含む。)







2 第14条の規定による計画提案に対する通知







3 第16条第3項の規定による勧告







4 第16条第6項の規定による協議







5 第17条第1項の規定による変更命令







6 第17条第5項の規定による原状回復等の命令







7 第17条第7項の規定による報告の徴収等







8 第18条第2項の規定による期間の短縮







9 第19条第1項の規定による景観重要建造物及び第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定







10 第20条第3項の規定による景観重要建造物及び第29条第3項の規定による景観重要樹木の提案に対する通知







11 第22条第1項の規定による景観重要建造物及び第31条第1項の規定による景観重要樹木の現状変更の許可







12 第23条第1項(第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復の命令







13 第24条第1項(第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による損失の補償







14 第26条の規定による景観重要建造物及び第34条の規定による景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告







15 第27条第1項及び第2項の規定による景観重要建造物並びに第35条第1項及び第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除







16 第36条第1項の規定による管理協定の締結







17 第36条第3項(第40条及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による管理協定の認可







18 第45条の規定による報告の徴収







19 第74条第4項の規定による協議の同意







20 第81条第4項(第84条第2項において準用する場合を含む。)の規定による景観協定の認可







21 第83条第2項(第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議の回答







22 第88条第1項の規定による景観協定の廃止の認可







23 第90条第1項の規定による一の所有者による景観協定の認可







24 第92条第1項の規定による景観整備機構の指定







25 第95条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び命令







26 第95条第3項の規定による指定の取消し







27 第98条第2項の規定による協議の回答







13 栃木県景観条例(平成15年栃木県条例第6号)に基づく事務

1 第7条第1項の規定による指定







2 第7条第2項(同条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







3 第8条第1項の規定による計画の策定







4 第9条第3項の規定による要請







5 第10条第1項の規定による指定







6 第10条第2項(同条第8項及び第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







7 第10条第5項(同条第8項及び第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催







8 第11条第1項の規定による基準の策定







9 第24条第2項の規定による要請







10 第27条第1項の規定による認定







11 第28条第1項の規定による要請







12 第28条第2項の規定による協定の締結







13 第31条第1項の規定による指定







14 都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例(平成15年栃木県条例第42号)に基づく事務

1 第1条の2第1項の規定による指定







2 第2条第1項の規定による指定







15 栃木県建設工事等執行規則による請負契約に関する事務

1 請負契約に基づく事務(建設工事を行う出先機関の長の委任事務を除く。)







ケ 都市整備課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 都市計画法に基づく事務

1 第55条第1項及び第3項の規定による指定及び土地の買取りの申出







2 第59条第1項及び第4項の規定による認可(街路事業(市町村が施行するものを除く。)、公園事業及び下水道事業に係るものに限る。3から6までにおいて同じ。)







3 第59条第5項及び第6項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







4 第63条第1項の規定による認可







5 第64条第1項の規定による承認







6 第65条第1項及び第2項の規定による許可及び意見の聴取(街路事業(市町村が施行するものを除く。)、公園事業及び下水道事業に係るものに限り、土木事務所長の委任事務を除く。7において同じ。)







7 第65条第3項において準用する第52条の2第2項の規定による協議







8 第81条の規定による監督処分等(街路事業(市町村が施行するものを除く。)、公園事業及び下水道事業に係るものに限る。)







2 都市公園法に基づく事務

1 第27条第3項の規定による措置(県土整備部の所管に係るものに限る。)







3 栃木県都市公園条例に基づく事務

1 第10条の3第1項第2号の規定による公示(県土整備部の所管に係るものに限る。)







2 第14条の2第3項の規定による承認







3 第14条の3の規定による承認







4 下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく事務

1 第2条の2第6項の規定による意見の聴取







2 第2条の2第7項の規定による協議







3 第4条第2項の規定による協議







4 第25条の23第3項の規定による意見の聴取







5 第25条の23第5項の規定による届出







6 第37条第1項の規定による指示







7 第39条第1項の規定による報告の徴収







5 土地開発基金に関する事務

1 土地需要計画書の提出(計画の変更を含み、都市整備課が所管する公共事業用地を先行取得する事務に限る。以下この項において同じ。)







2 契約報告書及び土地取得報告書の提出







3 事故の報告







4 基金財産引渡要求書の提出







5 基金財産の取得に係る事案の決定及び支出負担行為







6 栃木県建設工事等執行規則による請負契約に関する事務

1 請負契約に基づく事務(建設工事を行う出先機関の長の委任事務を除く。)







コ 建築課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく事務

1 第3条第1項第3号及び第4号の規定による指定及び認定







2 第6条第1項第4号の規定による指定







3 第11条第1項の規定による措置命令







4 第22条第1項の規定による指定







5 第42条第1項(第5号を除く。)及び第2項から第4項までの規定による指定及び認定







6 第43条第2項第2号の規定による許可(あらかじめ栃木県建築審査会の承認を得ている事案に該当するものを除く。)







7 第44条第1項第2号から第4号までの規定による認定及び許可







8 第45条第1項の規定による私道の変更等の禁止及び制限







9 第46条第1項の規定による指定







10 第47条ただし書第48条第1項ただし書第2項ただし書第3項ただし書第4項ただし書第5項ただし書第6項ただし書第7項ただし書第8項ただし書第9項ただし書第10項ただし書第11項ただし書第12項ただし書第13項ただし書及び第14項ただし書並びに第51条ただし書の規定による許可







11 第52条第1項及び第2項の規定による指定及び容積率の決定







12 第52条第8項の規定による指定







13 第52条第6項第3号の規定による認定







14 第52条第10項第11項及び第14項の規定による許可







15 第53条第1項第6号の規定による建ぺい率の決定







16 第53条第4項及び第5項並びに第53条の2第1項第3号及び第4号の規定による許可







17 第55条第2項の規定による認定







18 第55条第3項及び第4項各号の規定による許可







19 第56条第1項第2号の規定による指定







20 第56条の2第1項ただし書の規定による許可(あらかじめ栃木県建築審査会の承認を得ている事案に該当するものを除く。)







21 第57条第1項の規定による認定







22 第57条の2第3項の規定による指定







23 第57条の3第2項の規定による指定の取消し







24 第57条の4第1項ただし書の規定による許可







25 第58条第2項の規定による許可







26 第59条第1項第3号及び第4項並びに第59条の2第1項の規定による許可







27 第60条の2第1項第3号の規定による許可







28 第60条の3第1項第3号の規定による許可







29 第67条の3第3項第2号第5項第2号及び第9項第2号の規定による許可







30 第68条第1項第2号第2項第2号及び第3項第2号の規定による許可







31 第68条第5項の規定による認定







32 第68条の3第1項から第3項まで及び第7項第68条の4第1項第68条の5の5第1項及び第2項並びに第68条の5の6の規定による認定







33 第68条の3第4項及び第68条の5の3第2項の規定による許可







34 第68条の7第1項の規定による指定







35 第68条の7第5項の規定による許可







36 第73条第1項第74条第1項第76条第1項及び第76条の3第2項の規定による認可







37 第84条第1項の規定による建築の制限







38 第85条第1項の規定による指定







39 第85条第7項の規定による許可







40 第86条第2項第86条の2第1項及び第86条の5第2項の規定による認定及び認定の取消し(第86条第1項の規定による認定に係るものを除く。)







41 第86条第3項及び第4項第86条の2第2項及び第3項並びに第86条の5第3項の規定による許可及び許可の取消し







42 第86条の6第2項の規定による認定







43 第87条の3第7項の規定による許可







2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に基づく事務

1 第131条の2の規定による指定及び認定







3 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく事務

1 第4条第2項及び第3項の規定による二級建築士及び木造建築士の免許







2 第9条の規定による免許の取消し







3 第10条第1項の規定による免許の取消し等







4 第23条の3第1項の規定による登録







5 第23条の4第1項及び第2項の規定による登録の拒否







6 第23条の8第1項の規定による登録の抹消







7 第26条第1項及び第2項の規定による登録の取消し及び閉鎖命令







4 租税特別措置法施行令に基づく事務

1 第20条の2第13項第25条の4第2項及び第16項第38条の4第22項並びに第39条の7第11項及び第13項の規定による認定







5 栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例(平成6年条例第2号)に基づく事務

1 第5条第3号の規定による許可







2 第6条第1項の規定による私道の変更等の禁止及び制限







3 第7条第3項、第9条第2項各号及び第11条第1項ただし書の規定による許可







4 第12条第1項の規定による認定







5 第13条の規定による許可







6 第14条第1項及び第3項の規定による認定







7 第16条の規定による許可







6 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく事務

1 第8条第1項の規定による報告命令







2 第8条第2項の規定による公表







3 第8条第3項の規定による公告







4 第9条の規定による公表







5 第12条第1項の規定による指導及び助言







6 第12条第2項の規定による指示







7 第12条第3項の規定による公表







8 第13条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







9 第15条第1項の規定による指導及び助言







10 第15条第2項の規定による指示







11 第15条第3項の規定による公表







12 第15条第4項の規定による報告の徴収及び立入検査







13 第16条第2項の規定による指導及び助言







14 第17条第1項及び第18条第1項の規定による認定







15 第19条の規定による報告の徴収







16 第20条の規定による改善命令







17 第21条の規定による認定の取消し







18 第22条第1項の規定による認定







19 第23条の規定による認定の取消し







20 第24条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査







21 第25条第1項の規定による認定







22 第27条第1項の規定による指導及び助言







23 第27条第2項の規定による指示







24 第27条第3項の規定による公表







25 第27条第4項の規定による報告の徴収及び立入検査







7 都市再開発法に基づく事務

1 第7条の9第1項の規定による認可







2 第7条の20第1項の規定による認可







3 第11条第1項の規定による認可







4 第45条第4項の規定による認可







5 第60条第1項ただし書の規定による許可







6 第61条第1項の規定による許可







7 第66条第1項の規定による許可







8 第72条第1項の規定による認可







9 第124条の2第2項の規定による認可の取消し







10 第125条第4項の規定による認可の取消し







8 栃木県建設工事等執行規則による請負契約に関する事務

1 請負契約に基づく事務(建設工事を行う出先機関の長の委任事務を除く。)







9 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく事務

1 第15条の規定による措置命令







10 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく事務

1 第102条第2項及び第3項の規定による認定及び通知







2 第105条第1項の規定による許可







11 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく事務

1 第15条第1項の規定による委任







サ 住宅課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく事務

1 第9条第1項の規定による許可







2 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づく事務

1 第27条の規定による承認







2 第42条第1項の規定による措置命令







3 栃木県県営住宅条例(平成9年栃木県条例第1号)に基づく事務

1 第3条の規定による公募の決定







2 第13条第2項及び第3項の規定による認定及び更正







3 第14条から第16条までの規定による家賃の決定







4 第19条(第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による家賃等の減免及び徴収猶予







5 第23条第1項及び第24条第1項の規定による通知







6 第24条第2項第29条第1項及び第30条第1項の規定による明渡しの請求







7 第24条第5項及び第6項の規定による損害賠償金の徴収及び明渡期限の延長







8 第27条第2項の規定による県営住宅管理人の設置







9 第28条第1項の規定による立入調査の実施及び指示







10 第30条第3項及び第4項の規定による損害賠償金の請求







11 第35条第1項の規定による意見の聴取







4 独立行政法人住宅金融支援機構の受託業務に関する事務

1 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第16条第1項の規定による業務の受託







2 受託業務の処理







5 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく事務

1 第3条第1項及び第3項の規定による免許及び免許の更新







2 第16条の規定による宅地建物取引士資格試験の実施







3 第18条の規定による登録







4 第22条の2第1項の規定による宅地建物取引士証の交付







5 第22条の3の規定による宅地建物取引士証の有効期間の更新







6 第25条第7項の規定による免許の取消し







7 第65条第1項及び第3項の規定による指示







8 第65条第2項及び第4項の規定による停止命令







9 第66条の規定による免許の取消し







10 第67条の規定による免許の取消し







11 第68条第1項及び第3項の規定による指示







12 第68条第2項及び第4項の規定による宅地建物取引士としてすべき事務の禁止







13 第68条の2第1項第1号及び第2項第1号の規定による登録の消除







14 第68条の2第1項第2号から第4号まで、第2項第2号及び第3号の規定による登録の消除







15 第71条の規定による指導等







6 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく事務

1 第3条第1項の規定による指定







2 第5条第1項の規定による許可







3 第7条第1項の規定による損失補償







4 第8条第1項の規定による許可








(1) 当該申請面積が1ヘクタール以上のもの







(2) 当該申請面積が1ヘクタール未満のもの







5 第11条の規定による協議








(1) 当該申請面積が1ヘクタール以上のもの







(2) 当該申請面積が1ヘクタール未満のもの







6 第12条第1項の規定による許可








(1) 当該申請面積が1ヘクタール以上のもの







(2) 当該申請面積が1ヘクタール未満のもの







7 第14条の規定による監督処分







8 第16条第2項の規定による勧告







9 第17条の規定による改善命令







10 第19条(第23条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴取







11 第20条第1項の規定による指定







12 第20条第2項の規定による解除







13 第21条第2項の規定による勧告







14 第22条の規定による改善命令







7 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)に基づく事務

1 第3条の規定による許可







2 第42条第1項の規定による改善命令







3 第43条の規定による命令及び命令の取消し







4 第44条の規定による停止命令及び許可の取消し







5 第48条の規定による指導等







8 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づく事務

1 第3条の規定による認定







2 第5条の規定による認定







3 第9条の規定による承認







4 第10条の規定による改善命令







5 第11条の規定による認定の取消し







9 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)に基づく事務

1 第3条第1項及び第8条第2項の規定による許可







2 第9条の規定による認可







3 第34条第1項及び第2項の規定による指示







4 第35条第1項及び第2項の規定による停止命令







5 第36条の規定による許可の取消し







6 第37条第1項及び第2項の規定による解任命令







7 第39条の規定による指導等







10 栃木県建設工事等執行規則による請負契約に関する事務

1 請負契約に基づく事務(建設工事を行う出先機関の長の委任事務を除く。)







11 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)に基づく事務

1 第13条第1項の規定による承認







12 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく事務

1 第7条第1項の規定による登録







2 第8条第1項の規定による登録の拒否







3 第9条第1項の規定による届出の受理







4 第9条第3項の規定による変更の登録







5 第11条第3項並びに第12条第1項及び第2項の規定による届出の受理







6 第13条第1項の規定による登録の抹消







7 第24条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







8 第25条の規定による指示







9 第26条第1項及び第2項の規定による登録の取消し







10 第27条第1項の規定による登録の取消し







11 第28条第1項の規定による指定登録機関の指定







12 第33条第1項の規定による登録事務規程の認可







13 第33条第3項の規定による登録事務規程の変更命令







14 第35条の規定による命令







15 第36条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







16 第37条第1項の規定による登録事務の休廃止の許可







17 第38条第1項の規定による指定の取消し







18 第38条第2項の規定による指定の取消し及び停止命令







19 第52条及び第56条第1項の規定による認可







20 第58条第1項及び第67条第3項の規定による承認







21 第68条の規定による改善命令







22 第69条第1項の規定による取消し







13 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく事務

1 第9条第1項の規定による認可(市の区域内に係るものを除く。以下この項において同じ。)







2 第11条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第34条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による縦覧及び意見書の処理







3 第14条第1項(第34条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付







4 第24条第3項第3号の規定による報告の受理







5 第25条第1項の規定による届出の受理







6 第34条第1項の規定による認可







7 第38条第4項及び第6項の規定による認可及び公告







8 第42条の規定による承認







9 第45条第1項及び第50条第1項の規定による認可







10 第53条第1項の規定による承認







11 第54条第1項第57条第1項並びに第94条第1項及び第3項の規定による認可







12 第97条第1項の規定による報告の徴収等







13 第97条第2項の規定による措置命令







14 第98条の規定による監督処分







15 第99条第1項から第3項までの規定による監督処分







16 第109条第1項及び第111条第1項の規定による認定







17 第112条の規定による届出の受理







18 第114条の規定による報告の徴収等







19 第120条第1項第134条第1項第137条第4項及び第141条第1項後段(第145条において準用する場合を含む。)の規定による認可







20 第160条第1項の規定による報告の徴収等







21 第160条第2項の規定による措置命令







22 第161条第4項の規定による認可の取消し







23 第163条の規定による技術的援助の実施







14 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に基づく事務

1 第9条第3項の規定による通知







2 第13条の規定による報告の徴収







3 第14条の規定による立入検査







4 第15条の規定による指導、助言及び勧告







5 第16条の規定による是正命令







6 第17条第5項の規定による協議







15 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく事務

1 第7条第2項(第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理







2 第9条第2項(第16条において準用する場合を含む。)の規定による承認







3 第12条第1項の規定による届出の受理







4 第13条ただし書の規定による確認







16 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づく事務

1 第10条第1項の規定による登録







2 第11条第1項の規定による登録の拒否







3 第12条第1項の規定による届出の受理







4 第12条第3項の規定による変更の登録







5 第14条第1項の規定による届出の受理







6 第15条第1項の規定による登録の抹消







7 第22条の規定による報告の徴収







8 第23条の規定による指示







9 第24条第1項及び第2項の規定による登録の取消し







10 第25条第1項の規定による指定







11 第30条第1項の規定による認可







12 第30条第3項の規定による変更命令







13 第32条の規定による命令







14 第33条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







15 第34条第1項の規定による許可







16 第35条第1項の規定による指定の取消し







17 第35条第2項の規定による指定の取消し及び停止命令







18 第40条の規定による指定







19 第43条第1項の規定による認可







20 第44条第1項の規定による認可







21 第44条第3項の規定による変更命令







22 第45条第1項の規定による認可







23 第48条の規定による命令







24 第49条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等







25 第50条第1項の規定による指定の取消し







シ 用地課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 土地収用法に基づく事務

1 第11条第2項の規定による許可







2 第11条第4項の規定による通知及び公告







3 第14条第1項の規定による許可







4 第15条第1項に規定する証票の交付(県土整備部が行う事業に係るものに限る。14、15及び19において同じ。)







5 第17条第2項の規定による認定







6 第19条の規定による事業認定申請書の補正命令及び却下







7 第21条第1項及び第22条の規定による意見の聴取







8 第23条第1項の規定による公聴会の開催等







9 第24条第1項の規定による事業認定申請書等の送付







10 第24条第4項の規定による手続の代行







11 第28条の3第1項の規定による許可







12 第30条第2項の規定による告示等







13 第34条の3の規定による告示







14 第39条第1項の規定による裁決の申請







15 第47条の3の規定による明渡裁決の申立て







16 第63条の規定による意見書の提出(県土整備部が行う事業のうち損失補償に係るものに限る。)







17 その他収用委員会への書証の提出







18 第89条第1項の規定による承認







19 第136条の規定による代理人の指定







2 道路法に基づく事務

1 第90条第2項の規定による道路敷地の貸付け及び譲与







2 第92条第4項の規定による不用物件の交換の同意(土木事務所長の専決事務に係るものを除く。)







3 第94条第2項の規定による不用物件の譲与の申請








(1) 当該申請面積が500平方メートル以上のもの







(2) (1)以外のもの







4 第94条第2項の規定による不用物件の存置の協議








(1) 当該申請面積が500平方メートル以上のもの







(2) (1)以外のもの







5 第94条第2項の規定による不用物件の譲与(土木事務所長の専決事務に係るものを除く。)








(1) 当該申請面積が500平方メートル以上のもの







(2) (1)以外のもの







3 下水道法に基づく事務

1 第36条の規定による国有地の貸付け及び譲与







4 都市再開発法に基づく事務

1 第7条の12の規定による同意







5 河川法に基づく事務

1 第92条の規定による廃川敷地等の交換(新川用地との交換に係るものに限る。)







6 国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づく事務

1 第12条の規定による国有財産の所管換







2 第28条第1号の規定による譲与の申請及び契約の締結








(1) 当該申請面積が500平方メートル以上のもの







(2) (1)以外のもの







7 公有財産(廃川敷及び廃道敷に限る。)に関する事務

1 評定価格7,000万円以上の公有財産(1件2万平方メートル以上のものに限る。)の売払い、交換、譲与及び貸付けの決定並びに契約の締結







8 土地開発基金に関する事務

1 土地取得計画の決定(県土整備部が所管する公共事業用地(住宅課が行う事業に係るものを除く。)の先行取得に関する事務に限る。以下この項において同じ。)








(1) 1件の金額が7,000万円以上(1件2万平方メートル以上のものに限る。)の用地取得







(2) (1)以外のもの







2 契約報告書及び土地取得報告書の受理







3 事故の報告等の受理及び必要な措置の決定







4 基金財産の引渡しの決定







5 基金財産の引渡しに係る受入決議







6 取得に係る支出命令







7 年度報告







9 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づく事務

1 第6条ただし書の規定による許可







2 第7条第1項及び第3項の規定による許可







3 第8条第1項に規定する証明書の交付(県土整備部が行う事業に係るものに限る。4、11及び18において同じ。)







4 第10条第1項の規定による裁定の申請







5 第11条第2項及び第3項(第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







6 第11条第4項(第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告等







7 第11条第5項(第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知







8 第12条第1項及び第2項(第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による却下







9 第13条第1項の規定による裁定







10 第13条第4項(第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







11 第19条第1項の規定による裁定の申請







12 第19条第3項の規定による裁定







13 第22条第1項の規定による承認







14 第23条第1項の規定による裁定の取消し







15 第25条第1項の規定による命令







16 第25条第2項の規定による原状回復の実施







17 第26条第1項の規定による立入検査等







18 第27条第1項及び第37条第1項の規定による裁定の申請







19 第28条第1項(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告等







20 第28条第2項(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知







21 第29条第1項及び第2項(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による却下







22 第30条第1項(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定等







23 第32条第1項の規定による裁定







24 第32条第4項(第37条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取







25 第36条第1項(第37条第4項において準用する場合を含む。)の規定による立入調査







26 第37条第3項の規定による裁定







27 その他知事への書証の提出







(9) 危機管理防災局

ア 危機管理課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 災害対策基本法に基づく事務

1 第2条の規定による指定地方公共機関の指定







2 第23条第1項の規定による災害対策本部の設置







3 第42条第4項の規定による防災会議からの意見聴取







4 第48条第1項の規定による防災訓練の実施







5 第57条及び第79条の規定による通信設備の優先利用等







6 第68条第74条第77条及び第80条の規定による応援及び応急措置の実施







7 第71条第2項の規定による市町村長への事務実施の通知







8 第72条第1項の規定による指示







9 第73条第1項の規定による災害応急措置の代行







10 第75条の規定による災害応急措置の委託







11 第82条第1項及び第84条の規定による損失補償(第76条の6第3項後段及び第4項の規定による処分に係るものを除く。)及び損害補償







2 災害対策基本法施行令に基づく事務

1 第33条第1項の規定による確認







2 第33条第2項の規定による交付







3 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく事務

1 第2条第1項及び第2項の規定による救助の実施







2 第7条第1項の規定による従事命令







3 第8条の規定による協力命令







4 第9条第1項の規定による保管命令及び収用







5 第10条第1項の規定による立入検査







6 第10条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査







7 第11条の規定による通信設備の優先利用等







8 第13条第1項の規定による救助の実施についての市町村長への通知







9 第16条の規定による日本赤十字社への委託







10 第16条の規定による日本赤十字社への委託契約の変更







11 第20条第1項の規定による求償







12 第26条の規定による災害救助基金の運用方法の決定







13 第30条の規定による市町村における一時繰替支弁の決定







4 自衛隊法(昭和29年法律第165号)に基づく事務

1 第83条第1項の規定による部隊等の派遣要請







5 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)に基づく事務

1 第2条の規定による地震防災緊急事業5箇年計画の作成







6 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく事務

1 第3条の規定による支援金の支給







2 第4条第1項の規定による支援金の支給に関する事務の支援法人への委託







3 第4条第2項の規定による支援金の支給に関する事務の一部の市町村への委託







7 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく事務

1 第2条第2項の規定による指定地方公共機関の指定







2 第34条第1項の規定による国民の保護に関する計画の策定







3 第35条第5項の規定による市町村の国民の保護に関する計画の協議







4 第36条第4項の規定による指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画の報告の受理及び助言







5 第42条第1項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による訓練の実施







6 第77条第3項の規定による日本赤十字社への委託







7 第77条第3項の規定による日本赤十字社への委託契約の変更







8 第148条第1項の規定による避難施設の指定







9 第149条の規定による届出の受理







8 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく事務

1 第2条第8号の規定による指定地方公共機関の指定







2 第9条第3項の規定による業務計画の報告の受理及び助言







3 第27条の規定による応援







4 第50条の規定による物資及び資材の供給の要請







5 第55条第1項から第3項までの規定による特定物資の売渡しの要請又は収用及び保管命令







イ 消防防災課

事務

決裁区分

備考

種類

事項

知事

専決権者

副知事

部長

課長

総括課長補佐

リーダー

1 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく事務

1 第11条第1項の規定による移送取扱所の設置、変更等の許可







2 第11条第5項の規定による移送取扱所の完成検査及び仮使用の承認







3 第11条の2第1項の規定による移送取扱所の完成前検査の特定事項の検査







4 第11条の4第1項の規定による移送取扱所における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出の受理







5 第11条の5第1項の規定による移送取扱所に係る技術上の基準への適合命令







6 第12条第2項の規定による移送取扱所が技術上の基準に適合していない場合の修理、改造及び移転の命令







7 第12条の2の規定による移送取扱所の許可の取消し及び停止命令







8 第12条の3の規定による移送取扱所の使用の一時停止及び制限







9 第12条の6の規定による届出の受理







10 第13条の2第3項の規定による危険物取扱者免状の交付







11 第13条の23の規定による危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施







12 第14条の2第1項の規定による認可及び同条第3項の規定による変更命令







13 第17条の7第1項の規定による消防設備士免状の交付







14 第17条の10の規定による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施







2 消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)に基づく事務

1 第5条の規定による補助金の交付に係る意見の提出







3 栃木県消防学校規則(昭和47年栃木県規則第20号)に基づく事務

1 第5条第1項の規定による承認







4 航空消防防災業務に関する事務

1 栃木県消防・防災ヘリコプターに係る各種法令に基づく許可申請、届出等








(1) 航空法(昭和27年法律第231号)に基づく申請、届出等








ア 重要なもの







イ ア以外のもの







(2) 電波法(昭和25年法律第131号)に基づく申請、届出等








ア 重要なもの







イ ア以外のもの







2 栃木県消防・防災ヘリコプターの使用承認







別表第3(第4条、第5条、第6条関係)

(平12規則136・平12規則155・平13規則16・平14規則22・平15規則42・平16規則3・平16規則19・平16規則68・平17規則27・平18規則26・平19規則20・平20規則17・平21規則25・平21規則33・平22規則17・平23規則7・平24規則5・平25規則9・平25規則52・平26規則11・平27規則18・平28規則12・平29規則18・平30規則12・平31規則13・令元規則7・令2規則12・令3規則4・令4規則8・令5規則13・一部改正)

1 出先機関関係共通事項

(1) (2)から(9)までに掲げる出先機関以外の出先機関

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

支所長

総括所長補佐等

支所長

1 許可、認可等に関する事務

1 専決事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理







2 委任事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理






3 専決事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与







4 委任事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与






2 公文書に関する事務

1 事実の証明及び謄本、抄本等の交付






2 保存文書その他行政資料の借覧許可






3 栃木県情報公開条例に基づく事務

1 第11条の規定による公文書の開示決定等







4 個人情報の保護に関する法律に基づく事務

1 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等







2 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等







3 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等







5 その他の一般的事項に関する事務

1 事務処理に附随する申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理







(1) (2)以外のもの







(2) 支所等の所管事務に係るもの








ア 重要なもの







イ ア以外のもの







2 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等







(1) (2)以外のもの







(2) 支所等の所管事務に係るもの








ア 重要なもの







イ ア以外のもの







3 専決事務に係る報告、資料等の徴収、立入検査等







4 専決事務に係る土地立入、土地の一時使用、物件の除去等







5 職員及び職員以外の者に対する公務の遂行を補助するための旅行の依頼及び要求






6 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布






7 その他の軽易な事項の処理







(1) (2)以外のもの







(2) 支所等の所管事務に係るもの







6 会計年度任用職員に関する事務

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定







2 会計年度任用職員の育児休業、育児休業期間の延長及び部分休業の承認







7 服務に関する事務

1 職員の旅行命令(所長の県外の3日以上の旅行命令を除く。)及びその復命の受理







(1) (2)以外のもの








ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの







イ アに掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの







ウ アに掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの







(2) 支所等の職員に係るもの








ア イ以外のもの







イ 支所長の県内の1日の旅行及び職員(支所長を除く。)の国内の旅行に係るもの







2 職員の休暇(所長の3日以上の休暇及び課長相当職以上の職にある職員の30日以上の傷病休暇を除く。)の承認







(1) (2)以外のもの








ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの







イ アに掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの







ウ アに掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの







(2) 支所等の職員に係るもの








ア 支所長の2日以上の休暇及び職員(支所長を除く。)の7日を超える休暇に係るもの







イ ア以外のもの







3 職員の職務専念義務の免除(所長の3日以上の職務専念義務の免除を除く。)の承認







(1) (2)以外のもの







(2) 支所等の職員に係るもの








ア 支所長の2日以上の職務専念義務の免除に係るもの







イ ア以外のもの







4 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振り変更







(1) (2)以外のもの







(2) 支所等の職員に係るもの







5 職員の超勤代休時間の指定







(1) (2)以外のもの







(2) 支所等の職員に係るもの







6 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定







(1) (2)以外のもの







(2) 支所等の職員に係るもの







7 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令







(1) (2)以外のもの







(2) 支所等の職員に係るもの







8 職員(所長及び会計年度任用職員を除く。)の部分休業の承認







(1) (2)以外のもの







(2) 支所等の職員(支所長を除く。)に係るもの







8 公有財産の使用許可及び貸借契約に関する事務

1 公有財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものに限る。)






備考

1 「公所長」とは、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第2条第6号に規定する公所の長をいう。

2 総括所長補佐等を置かない出先機関にあっては、総括所長補佐等の専決事項については、所長が処理するものとする。

3 総括所長補佐等を2人以上置く出先機関にあっては、8の項に掲げる事務のうち総括所長補佐等の専決事項については、所長があらかじめ指定する総括所長補佐等が処理するものとする。

(2) 県税事務所、自動車税事務所、衛生福祉大学校、環境管理事務所、森林管理事務所、林業センター、水産試験場、農業試験場、農業大学校、農業環境指導センター、家畜保健衛生所及び畜産酪農研究センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

支所長

総括所長補佐等

所部長

所課長

支所長

1 許可、認可等に関する事務

1 専決事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理









2 委任事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理









(1) (2)以外のもの









(2) 定例的なもの









3 専決事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与









4 委任事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与








2 公文書に関する事務

1 事実の証明及び謄本、抄本等の交付









(1) 重要なもの









(2) (1)以外のもの









2 保存文書その他行政資料の借覧許可








3 栃木県情報公開条例に基づく事務

1 第11条の規定による公文書の開示決定等









4 個人情報の保護に関する法律に基づく事務

1 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等









2 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等









3 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等









5 その他の一般的事項に関する事務

1 事務処理に附随する申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理









(1) (2)以外のもの










ア 重要なもの









イ ア及びウ以外のもの









ウ 軽易又は定例的なもの









(2) 支所等の所管事務に係るもの










ア 重要なもの









イ ア以外のもの









2 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等









(1) (2)以外のもの










ア 重要なもの









イ ア及びウ以外のもの









ウ 軽易又は定例的なもの









(2) 支所等の所管事務に係るもの










ア 重要なもの









イ ア以外のもの









3 専決事務に係る報告、資料等の徴収、立入検査等









4 専決事務に係る土地立入、土地の一時使用、物件の除去等









5 職員及び職員以外の者に対する公務の遂行を補助するための旅行の依頼及び要求








6 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布









(1) (2)以外のもの









(2) 軽易なもの









7 その他の軽易な事項の処理









(1) (2)以外のもの









(2) 支所等の所管事務に係るもの









6 会計年度任用職員に関する事務

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定









2 会計年度任用職員の育児休業、育児休業期間の延長及び部分休業の承認









7 服務に関する事務

1 職員の旅行命令(所長の県外の3日以上の旅行命令を除く。)及びその復命の受理









(1) (2)以外のもの










ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの









イ アに掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの









ウ アに掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの









(2) 支所等の職員に係るもの










ア イ以外のもの









イ 支所長の県内の1日の旅行及び職員(支所長を除く。)の国内の旅行に係るもの









2 職員の休暇(所長の3日以上の休暇及び課長相当職以上の職にある職員の30日以上の傷病休暇を除く。)の承認









(1) (2)以外のもの










ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの









イ アに掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの









ウ アに掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの









(2) 支所等の職員に係るもの










ア 支所長の2日以上の休暇及び職員(支所長を除く。)の7日を超える休暇に係るもの









イ ア以外のもの









3 職員の職務専念義務の免除(所長の3日以上の職務専念義務の免除を除く。)の承認









(1) (2)以外のもの










ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの









イ アに掲げる職員以外の職員に係るもの









(2) 支所等の職員に係るもの










ア 支所長の2日以上の職務専念義務の免除に係るもの









イ ア以外のもの









4 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振り変更









(1) (2)以外のもの









(2) 支所等の職員に係るもの









5 職員の超勤代休時間の指定









(1) (2)以外のもの









(2) 支所等の職員に係るもの









6 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定









(1) (2)以外のもの









(2) 支所等の職員に係るもの









7 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令









(1) (2)以外のもの









(2) 支所等の職員に係るもの









8 職員(所長及び会計年度任用職員を除く。)の部分休業の承認









(1) (2)以外のもの









(2) 支所等の職員(支所長を除く。)に係るもの









8 公有財産の使用許可及び貸借契約に関する事務

1 公有財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものに限る。)








備考

1 所部長を置かない部、課、室又は担当にあっては、所部長の専決事項については、所長が処理するものとする。

2 所部長及び所課長を置かない部、課、室又は担当にあっては、所部長及び所課長の専決事項については、所長が処理するものとする。

3 所課長を置かない部、課、室又は担当にあっては、所課長の専決事項については、所部長が処理するものとする。

4 総括所長補佐等を2人以上置く出先機関にあっては、8の項に掲げる事務のうち総括所長補佐等の専決事項については、所長があらかじめ指定する総括所長補佐等が処理するものとする。

(3) 健康福祉センター、環境森林事務所、農業振興事務所及び土木事務所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

支所長

総括所長補佐等

所部長

所課長

支所長

1 許可、認可等に関する事務

1 専決事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理









2 委任事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理









(1) (2)以外のもの









(2) 定例的なもの









3 専決事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与









4 委任事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与








2 公文書に関する事務

1 事実の証明及び謄本、抄本等の交付









(1) 重要なもの









(2) (1)以外のもの









2 保存文書その他行政資料の借覧許可








3 栃木県情報公開条例に基づく事務

1 第11条の規定による公文書の開示決定等









4 個人情報の保護に関する法律に基づく事務

1 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等









2 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等









3 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等









5 その他の一般的事項に関する事務

1 事務処理に附随する申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理









(1) (2)以外のもの










ア 重要なもの









イ ア及びウ以外のもの









ウ 軽易又は定例的なもの









(2) 支所等の所管事務に係るもの










ア 重要なもの









イ ア以外のもの









2 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等









(1) (2)以外のもの










ア 重要なもの









イ ア及びウ以外のもの









ウ 軽易又は定例的なもの









(2) 支所等の所管事務に係るもの










ア 重要なもの









イ ア以外のもの









3 専決事務に係る報告、資料等の徴収、立入検査等









4 専決事務に係る土地立入、土地の一時使用、物件の除去等









5 職員及び職員以外の者に対する公務の遂行を補助するための旅行の依頼及び要求








6 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布









(1) (2)以外のもの









(2) 軽易なもの









7 その他の軽易な事項の処理









(1) (2)以外のもの









(2) 支所等の所管事務に係るもの









6 会計年度任用職員に関する事務

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定









2 会計年度任用職員の育児休業、育児休業期間の延長及び部分休業の承認









7 服務に関する事務

1 職員の旅行命令(所長の県外の3日以上の旅行命令を除く。)及びその復命の受理









(1) (2)以外のもの










ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの









イ アに掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの









ウ アに掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの








県東環境森林事務所、県南環境森林事務所及び中小土木事務所にあっては、次長とする。

(2) 支所等の職員に係るもの










ア イ以外のもの









イ 支所長の県内の1日の旅行及び職員(支所長を除く。)の国内の旅行に係るもの









2 職員の休暇(所長の3日以上の休暇及び課長相当職以上の職にある職員の30日以上の傷病休暇を除く。)の承認









(1) (2)以外のもの










ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの









イ アに掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの









ウ アに掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの









(2) 支所等の職員に係るもの









ア 支所長の2日以上の休暇及び職員(支所長を除く。)の7日を超える休暇に係るもの









イ ア以外のもの









3 職員の職務専念義務の免除(所長の3日以上の職務専念義務の免除を除く。)の承認









(1) (2)以外のもの










ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの









イ アに掲げる職員以外の職員に係るもの









(2) 支所等の職員に係るもの










ア 支所長の2日以上の職務専念義務の免除に係るもの









イ ア以外のもの









4 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振り変更









(1) (2)以外のもの








県東環境森林事務所、県南環境森林事務所及び中小土木事務所にあっては、次長とする。

(2) 支所等の職員に係るもの









5 職員の超勤代休時間の指定









(1) (2)以外のもの








県東環境森林事務所、県南環境森林事務所及び中小土木事務所にあっては、次長とする。

(2) 支所等の職員に係るもの









6 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定









(1) (2)以外のもの








県東環境森林事務所、県南環境森林事務所及び中小土木事務所にあっては、次長とする。

(2) 支所等の職員に係るもの









7 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令









(1) (2)以外のもの








県東環境森林事務所、県南環境森林事務所及び中小土木事務所にあっては、次長とする。

(2) 支所等の職員に係るもの









8 職員(所長及び会計年度任用職員を除く。)の部分休業の承認









(1) (2)以外のもの









(2) 支所等の職員(支所長を除く。)に係るもの









8 公有財産の使用許可及び貸借契約に関する事務

1 公有財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものに限る。)








備考

1 「中小土木事務所」とは、鹿沼土木事務所、真岡土木事務所、矢板土木事務所、烏山土木事務所及び安足土木事務所をいう。

2 所部長を置かない部、課、室又は担当にあっては、所部長の専決事項については、所長が処理するものとする。

3 所部長及び所課長を置かない部、課、室又は担当にあっては、所部長及び所課長の専決事項については、所長が処理するものとする。

4 所課長を置かない部、課、室又は担当にあっては、所課長の専決事項については、所部長が処理するものとする。

5 総括所長補佐等を2人以上置く出先機関にあっては、8の項に掲げる事務のうち総括所長補佐等の専決事項については、所長があらかじめ指定する総括所長補佐等が処理するものとする。

(4) 福祉事務所及び保健所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

支所長

総括所長補佐等

所課長

1 許可、認可等に関する事務

1 専決事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理







2 委任事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理







(1) (2)以外のもの








ア イ以外のもの







イ 定例的なもの







(2) 支所の所管事務に係るもの








ア イ以外のもの







イ 定例的なもの







3 専決事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与







4 委任事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与






2 公文書に関する事務

1 事実の証明及び謄本、抄本等の交付







(1) (2)以外のもの








ア 重要なもの







イ ア以外のもの







(2) 支所の所管事務に係るもの








ア 重要なもの







イ ア以外のもの







3 その他の一般的事項に関する事務

1 事務処理に附随する申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理







(1) (2)以外のもの








ア 重要なもの







イ ア及びウ以外のもの







ウ 軽易又は定例的なもの







(2) 支所の所管事務に係るもの








ア 重要なもの







イ ア及びウ以外のもの







ウ 軽易又は定例的なもの







2 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等







(1) (2)以外のもの








ア 重要なもの







イ ア及びウ以外のもの







ウ 軽易又は定例的なもの







(2) 支所の所管事務に係るもの








ア 重要なもの







イ ア及びウ以外のもの







ウ 軽易又は定例的なもの







3 専決事務に係る報告、資料等の徴収、立入検査等







4 専決事務に係る土地立入、土地の一時使用、物件の除去等







5 その他の軽易な事項の処理






備考 福祉事務所にあっては、総括所長補佐等の専決事項については、所長が処理するものとする。

(5) 保健環境センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

1 許可、認可等に関する事務

1 専決事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理






2 委任事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理






(1) (2)以外のもの






(2) 定例的なもの






3 専決事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与






4 委任事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与





2 公文書に関する事務

1 事実の証明及び謄本、抄本等の交付






(1) 重要なもの






(2) (1)以外のもの






2 保存文書その他行政資料の借覧許可





3 栃木県情報公開条例に基づく事務

1 第11条の規定による公文書の開示決定等






4 個人情報の保護に関する法律に基づく事務

1 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等






2 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等






3 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等






5 その他の一般的事項に関する事務

1 事務処理に附随する申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理






(1) 重要なもの






(2) (1)及び(3)以外のもの






(3) 軽易又は定例的なもの






2 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等






(1) 重要なもの






(2) (1)及び(3)以外のもの






(3) 軽易又は定例的なもの






3 専決事務に係る報告、資料等の徴収、立入検査等






4 専決事務に係る土地立入、土地の一時使用、物件の除去等






5 職員及び職員以外の者に対する公務の遂行を補助するための旅行の依頼及び要求





6 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布






(1) (2)以外のもの






(2) 軽易なもの






7 その他の軽易な事項の処理





6 会計年度任用職員に関する事務

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定






2 会計年度任用職員の育児休業、育児休業期間の延長及び部分休業の承認






7 服務に関する事務

1 職員の旅行命令(所長の県外の3日以上の旅行命令を除く。)及びその復命の受理






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) (1)に掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの






(3) (1)に掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの






2 職員の休暇(所長の3日以上の休暇及び課長相当職以上の職にある職員の30日以上の傷病休暇を除く。)の承認






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) (1)に掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの






(3) (1)に掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの






3 職員の職務専念義務の免除(所長の3日以上の職務専念義務の免除を除く。)の承認






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) (1)に掲げる職員以外の職員に係るもの






4 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振り変更





5 職員の超勤代休時間の指定





6 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定





7 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令





8 職員(所長及び会計年度任用職員を除く。)の部分休業の承認





8 公有財産の使用許可及び貸借契約に関する事務

1 公有財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものに限る。)





備考 総括所長補佐等を2人以上置く出先機関にあっては、8の項に掲げる事務のうち総括所長補佐等の専決事項については、所長があらかじめ指定する総括所長補佐等が処理するものとする。

(6) 産業技術センター及び産業技術専門校

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

支所長

総括所長補佐等

所部長

支所長

1 許可、認可等に関する事務

1 専決事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理








2 委任事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理








(1) (2)以外のもの









ア 重要なもの








イ ア以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








3 専決事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与








4 委任事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与







2 公文書に関する事項

1 事実の証明及び謄本、抄本の交付








(1) (2)以外のもの









ア 重要なもの








イ ア以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








2 保存文書その他行政資料の借覧許可








(1) (2)以外のもの









ア 重要なもの








イ ア以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








3 栃木県情報公開条例に基づく事務

1 第11条の規定による公文書の開示決定等








4 個人情報の保護に関する法律に基づく事務

1 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等








2 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等








3 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等








5 その他の一般的事項に関する事務

1 事務処理に付随する申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理








(1) (2)以外のもの









ア 重要なもの








イ ア及びウ以外のもの








ウ 軽易又は定例的なもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの









ア 重要なもの








イ ア以外のもの








2 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等









(1) (2)以外のもの









ア 重要なもの








イ ア及びウ以外のもの








ウ 軽易又は定例的なもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの









ア 重要なもの








イ ア以外のもの








3 専決事務に係る報告、資料等の徴収、立入検査等








4 専決事務に係る土地立入、土地の一時使用、物件の除去等








5 職員及び職員以外の者に対する公務の遂行を補助するための旅行の依頼及び要求







6 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布








(1) (2)以外のもの









ア 重要なもの








イ ア及びウ以外のもの








ウ 軽易又は定例的なもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの









ア 重要なもの








イ ア以外のもの








7 その他の軽易な事項の処理








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








6 会計年度任用職員に関する事務

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定








2 会計年度任用職員の育児休業、育児休業期間の延長及び部分休業の承認








7 服務に関する事務

1 職員の旅行命令(所長の県外の3日以上の旅行命令を除く。)及びその復命の受理








(1) (2)以外のもの









ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの








イ アに掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの








ウ アに掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの








(2) 支所等の職員に係るもの









ア イ以外のもの








イ 支所長の県内の1日の旅行及び職員(支所長を除く。)の国内の旅行に係るもの








2 職員の休暇(所長の3日以上の休暇及び課長相当職以上の職にある職員の30日以上の傷病休暇を除く。)の承認








(1) (2)以外のもの









ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの








イ アに掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの








ウ アに掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの








(2) 支所等の職員に係るもの









ア 支所長の2日以上の休暇及び職員(支所長を除く。)の7日を超える休暇に係るもの








イ ア以外のもの








3 職員の職務専念義務の免除(所長の3日以上の職務専念義務の免除を除く。)の承認








(1) (2)以外のもの









ア 課長相当職以上の職にある職員及び総括所長補佐等に係るもの








イ アに掲げる職員以外の職員に係るもの








(2) 支所等の職員に係るもの









ア 支所長の2日以上の職務専念義務の免除に係るもの








イ ア以外のもの








4 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振り変更








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の職員に係るもの








5 職員の超勤代休時間の指定








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の職員に係るもの








6 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の職員に係るもの








7 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の職員に係るもの








8 職員(所長及び会計年度任用職員を除く。)の部分休業の承認








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の職員(支所長を除く。)に係るもの








8 公有財産の使用許可及び貸借契約に関する事務

1 公有財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものに限る)








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等に係るもの








(7) 美術館

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

1 許可、認可等に関する事務

1 専決事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理






2 委任事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理






(1) (2)以外のもの






(2) 定例的なもの






3 専決事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与






4 委任事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与





2 公文書に関する事務

1 事実の証明及び謄本、抄本等の交付





2 保存文書その他行政資料の借覧許可





3 栃木県情報公開条例に基づく事務

1 第11条の規定による公文書の開示決定等






4 個人情報の保護に関する法律に基づく事務

1 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等






2 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等






3 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等






5 その他の一般的事項に関する事務

1 事務処理に附随する申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理






(1) 重要なもの






(2) (1)以外のもの






2 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等






(1) 重要なもの






(2) (1)以外のもの






3 専決事務に係る報告、資料等の徴収、立入検査等






4 専決事務に係る土地立入、土地の一時使用、物件の除去等






5 職員及び職員以外の者に対する公務の遂行を補助するための旅行の依頼及び要求





6 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布






(1) (2)以外のもの






(2) 軽易なもの






7 その他の軽易な事項の処理





6 会計年度任用職員に関する事務

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定






2 会計年度任用職員の育児休業、育児休業期間の延長及び部分休業の承認






7 服務に関する事務

1 職員の旅行命令(館長の県外の3日以上の旅行命令を除く。)及びその復命の受理






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) 副館長補佐に係るもの






(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの






(4) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの






2 職員の休暇(館長の3日以上の休暇及び課長相当職以上の職にある職員の30日以上の傷病休暇を除く。)の承認






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) 副館長補佐に係るもの






(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの






(4) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの






3 職員の職務専念義務の免除(館長の3日以上の職務専念義務の免除を除く。)の承認






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) 副館長補佐に係るもの






(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員に係るもの






4 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振り変更





5 職員の超勤代休時間の指定





6 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定





7 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令





8 職員(所長及び会計年度任用職員を除く。)の部分休業の承認






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) (1)に掲げる職員以外の職員に係るもの






8 公有財産の使用許可及び貸借契約に関する事務

1 公有財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものに限る。)





(8) 博物館

事務

決裁区分(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

副館長

管理部長

1 許可、認可等に関する事務

1 専決事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理






2 委任事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付、再交付、書換え及び返納の受理






(1) (2)以外のもの






(2) 定例的なもの






3 専決事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与






4 委任事務に係る聴聞及び弁明の機会の付与





2 公文書に関する事項

1 事実の証明及び謄本、抄本等の交付





2 保存文書その他行政資料の借覧許可





3 栃木県情報公開条例に基づく事務

1 第11条の規定による公文書の開示決定等






4 個人情報の保護に関する法律に基づく事務

1 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等






2 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等






3 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等






5 その他の一般的事項に関する事務

1 事務処理に附随する申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理






(1) 重要なもの






(2) (1)以外のもの






2 事務処理に附随する照会、回答、調査、督促等






(1) 重要なもの






(2) (1)以外のもの






3 専決事務に係る報告、資料等の徴収、立入検査等






4 専決事務に係る土地立入、土地の一時使用、物件の除去等






5 職員及び職員以外の者に対する公務の遂行を補助するための旅行の依頼及び要求





6 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布






(1) (2)以外のもの






(2) 軽易なもの






7 その他の軽易な事項の処理





6 会計年度任用職員に関する事務

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定






2 会計年度任用職員の育児休業、育児休業期間の延長及び部分休業の承認






7 服務に関する事務

1 職員の旅行命令(館長の県外の3日以上の旅行命令を除く。)及びその復命の受理






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) (1)に掲げる職員以外の職員に係るもの






2 職員の休暇(館長の3日以上の休暇及び課長相当職以上の職にある職員の30日以上の傷病休暇を除く。)の承認






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) (1)に掲げる職員以外の職員に係るもの






3 職員の職務専念義務の免除(館長の3日以上の職務専念義務の免除を除く。)の承認






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) (1)に掲げる職員以外の職員に係るもの






4 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振り変更





5 職員の超勤代休時間の指定





6 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定





7 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令





8 職員(館長及び会計年度任用職員を除く。)の部分休業の承認






(1) 課長相当職以上の職にある職員に係るもの






(2) (1)に掲げる職員以外の職員に係るもの






8 公有財産の使用許可及び貸借契約に関する事務

1 公有財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものに限る。)





(9) 建設工事を行う出先機関

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所部長

所課長

1 栃木県建設工事等執行規則による請負契約に関する事務

1 工事工程表の承認(栃木県財務規則第3条の規定により委任された事務を除く。以下この項において同じ。)






2 請負代金内訳書の提出請求






3 下請負人の通知の受理






4 監督員の選任及びその変更並びに監督員の職務分担の決定及び権限の委任並びにこれらの通知






5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の選任及びその変更並びに現場代理人に委任しない事項についての通知の受理






6 工事関係者に関する措置の請求及び措置決定通知の受理






7 監督員に対する措置請求書の受理






8 支給材料及び貸与品の引渡しの場所、その時期の決定並びにその受領書及び借用書の受理






9 支給材料又は貸与品に係る使用不適当物についての通知の受理






10 支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格及び性能、引渡場所並びに引渡時期の変更






11 変更した支給材料及び貸与品の使用請求






12 工事の完成、設計図書の変更等に伴い返還される支給材料及び貸与品の検収






13 滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となった支給材料及び貸与品の代品納入、原状回復による返還及び損害賠償金の支払の期間の指定






14 工事材料等の物件の撤去並びに工事用地等の修復及び取片付け並びにこれらの費用の請求






15 不良工事の改造請求






16 破壊検査






17 設計図書の変更






18 工事の一時中止






19 請負代金の変更の請求及び変更請求通知の受理






20 不可抗力による損害の状況の通知の受理及びその確認






21 不可抗力による損害による費用負担に係る請求書の受理






22 工事完成通知の受理






23 工事目的物の受領及び引渡しの請求






24 請負代金請求書の受理






25 工事目的物の全部又は一部の使用






26 前払金請求書の受理






27 工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認






28 部分払請求書の受理






29 請負代金相当額の決定






30 工事中止通知の受理






31 工事目的物のかしに係るかし補修及び損害賠償の請求






32 遅延利息請求書の受理






33 契約の解除に伴う工事の出来形部分の検査及びその合格部分の受領、返還される工事材料の検収並びに部分払請求書の受理






34 契約の解除に伴い返還される支給材料及び貸与品の検収






35 契約の解除に伴う原状回復の措置及び費用の請求






36 保険契約の確認及び通知の受理






備考

1 所部長を置かない部、課、室又は担当にあっては、所部長の専決事項については、所長が処理するものとする。

2 所部長及び所課長を置かない部、課、室又は担当にあっては、所部長及び所課長の専決事項については、所長が処理するものとする。

3 所課長を置かない部、課、室又は担当にあっては、所課長の専決事項については、所部長が処理するものとする。

2 出先機関関係特定事項

(1) 総合政策部

ア 東京事務所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 職員の服務に関する事務

1 所長の本庁への旅行命令及びその復命の受理




(2) 経営管理部

ア 総務事務センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 給与に関する事務

1 職員の通勤手当の支給額の決定(総務事務センターの所管に係るものに限る。以下この項において同じ。)





2 職員の扶養親族の認定





3 職員の児童手当の受給資格及び額の認定(知事が別に定めるものに限る。)





4 職員の住居手当の支給額の決定





5 職員の単身赴任手当の支給額の決定





イ 県税事務所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

1 地方税法に基づく事務

1 第15条の4第1項の規定による法人の県民税及び法人の事業税の徴収猶予






2 第17条及び第17条の2第1項の規定による過誤納金の還付及び充当






3 第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託及び受託






4 第20条の10の規定による納税証明書の交付






5 第22条の16第2項の規定による公売及び代金の供託






6 第22条の17第2項の規定による公告






7 第22条の25の規定による嘱託及び受託






8 第22条の28第1項及び第2項並びに第22条の29の規定による通告及び告発






9 第22条の28第3項の規定による更正






10 第22条の31の規定による通知






11 第53条第1項後段及び第3項前段並びに第72条の26第5項の規定による申告書の提出があったものとみなす決議






12 第53条第32項第55項第58項及び第59項第55条第5項第72条の24の10第3項第5項及び第7項第72条の24の11第4項第72条の28第4項第72条の41の4第73条の2第8項及び第9項第73条の27第73条の27の2第3項第73条の27の3第3項第73条の27の4第4項及び第5項第73条の27の5第2項第73条の27の6第3項第73条の27の7第2項第74条の14第2項及び第3項第144条の30第1項及び第2項第144条の31第1項第4項及び第5項附則第11条の4第2項第5項及び第7項並びに附則第12条の2の7第2項の規定による過誤納金以外の還付金の還付及び充当






13 第53条第62項及び第63項第63条第3項及び第4項第72条の48の2第12項第73条の21第3項第74条の19第2項第144条の34第4項並びに第144条の35第4項の規定による関係都道府県知事及び関係市町村長への通知






14 第63条第1項第72条の49の2第72条の59第73条の23及び第74条の19第1項の規定による書類の閲覧及び記録の請求






15 第66条第1項第71条の17第1項第71条の38第1項第71条の58第1項第72条の66第1項第73条の34第1項第74条の25第1項第92条第1項第144条の49第1項第198条第1項第700条の64第1項及び第745条第1項の規定による督促状の発付






16 第72条の25第3項及び第5項の規定による法人事業税の申告納付期限の延長の承認(当該延長の申請を却下する場合を除く。)






17 第72条の38の2第1項の規定による法人の事業税の徴収猶予及び同条第5項の規定による徴収猶予期間の延長






18 第72条の54第3項の規定による関係都道府県知事及び納税者への通知






19 第72条の58の規定による税務官署への通知






20 第73条の25第1項の規定による不動産取得税の徴収猶予






21 第74条の11第1項の規定による県たばこ税の納期限の延長






22 第84条第2項及び第5項並びに第144条の16第1項及び第4項の規定による特別徴収義務者証票の交付及び返納の受理






23 第144条の21第6項及び附則第12条の2の7第2項の規定による免税証の交付






24 第144条の27第1項及び附則第12条の2の7第2項の規定による報告書の受理






25 第144条の29第1項の規定による軽油引取税の徴収猶予






26 附則第12条第1項の規定による不動産取得税の徴収猶予(同条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第27項の規定により引き続いて附則第12条第1項の規定の適用を受ける場合に限る。)






2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)に基づく事務

1 第24条の3第6項及び第24条の4第8項の規定による関係都道府県知事への通知






2 第43条の15第5項及び第6項の規定による免税軽油使用者証の書換え及び返納の受理






3 第43条の15第11項の規定による免税証の返納の受理






3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に基づく事務

1 第8条の43第1項及び第5項の規定による自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの用紙の交付及び返納の受理






4 国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく事務

1 第141条の規定による質問及び検査






5 栃木県県税条例に基づく事務

1 第102条第3項の規定による変更届出の受理






2 第102条の23第3項の規定による変更届出の受理






6 不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく事務

1 第119条から第121条までの規定による登記事項証明書等の交付及び閲覧の請求






7 商業登記法(昭和38年法律第125号)に基づく事務

1 第10条から第11条の2までの規定による登記事項証明書等の交付及び閲覧の請求






8 税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく事務

1 第50条第1項の規定による許可






9 災害対策基本法施行令に基づく事務

1 第33条第1項の規定による確認






備考 宇都宮県税事務所にあっては、所課長の専決事項については、所部長が処理するものとする。

ウ 自動車税事務所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

支所長

1 地方税法に基づく事務

1 第17条及び第17条の2第1項の規定による過誤納金の還付及び充当







2 第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託







3 第20条の10の規定による納税証明書の交付






4 第173条第1項及び第177条の19第1項の規定による督促状の発付







5 第164条第6項及び第7項並びに第165条第2項及び第3項の規定による過誤納金以外の還付金の還付及び充当







(3) 生活文化スポーツ部

ア 美術館

事務

決裁区分(専決事務)

受任者

決裁区分(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

1 栃木県立美術館条例に基づく事務

1 第5条第1項の規定による撮影等の許可





2 第6条ただし書の規定による観覧料又は撮影等料金の還付





3 第7条の規定による観覧料又は撮影等料金の免除





4 第8条の規定による観覧の拒否等(重要又は異例なものを除く。)





2 栃木県立美術館管理規則に基づく事務

1 第3条ただし書の規定による観覧時間の変更





2 第4条の規定による観覧券の決定





3 第6条第2号の規定による認定





4 第7条第1項第3号の規定による認定





5 第8条の規定による遵守事項の決定





6 別表に規定するその他の区分に係る撮影等料金の決定





イ 博物館

事務

決裁区分(専決事務)

受任者

決裁区分(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

管理部長

1 栃木県立博物館条例に基づく事務

1 第5条第1項の規定による撮影等の許可





2 第6条ただし書の規定による観覧料又は撮影等料金の還付





3 第7条の規定による観覧料又は撮影等料金の免除





4 第8条の規定による入館の拒否等(重要又は異例なものを除く。)





2 栃木県立博物館管理規則に基づく事務

1 第3条ただし書の規定による観覧時間の変更





2 第4条の規定による観覧券の決定





3 第6条第2号の規定による認定





4 第7条第1項第3号の規定による認定





5 第8条の規定による遵守事項の決定





6 別表に規定するその他の区分に係る撮影等料金の決定





ウ とちぎ男女共同参画センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく事務

1 第34条第3項の規定による保護更生




2 第36条の規定による収容保護




2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく事務

1 第3条第3項及び第5条の規定による保護(第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)




(4) 保健福祉部

ア 健康福祉センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所部長

所課長

1 医療法に基づく事務

1 第5条第2項の規定による報告の徴収及び帳簿書類の提出要求





今市健康福祉センター、栃木健康福祉センター、矢板健康福祉センター及び烏山健康福祉センターを除く。以下この項から10の項まで及び16の項から19の項までにおいて同じ。

2 第6条の8第1項の規定による広告違反を行った者に対する報告の徴収及び立入検査






3 第6条の8第2項の規定による広告違反を行った者に対する当該広告の中止命令等






4 第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可






5 第7条第2項の規定による病院における病床数等の変更の許可






6 第7条第2項の規定による診療所又は助産所の変更の許可






7 第7条第3項の規定による診療所における病床の設置等の許可






8 第8条の規定による届出の受理






9 第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の休止等の届出の受理






10 第9条第1項及び第2項の規定による診療所又は助産所の廃止等の届出の受理






11 第12条第1項ただし書の規定による病院の開設者以外の者を病院の管理者とする許可






12 第12条第1項ただし書の規定による診療所又は助産所の開設者以外の者を診療所又は助産所の管理者とする許可






13 第12条第2項の規定による2以上の病院を管理する場合の許可






14 第12条第2項の規定による2以上の診療所又は助産所を管理する場合の許可






15 第15条第3項の規定による届出の受理






16 第18条ただし書の規定による病院に専属の薬剤師を置かないことの許可






17 第18条ただし書の規定による診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可






18 第25条第1項の規定による病院に対する報告の徴収及び立入検査






19 第25条第1項の規定による診療所又は助産所に対する報告の徴収及び立入検査






20 第27条の規定による病院の構造設備の検査及び許可証の交付






21 第27条の規定による診療所又は助産所の構造設備の検査及び許可証の交付






2 医療法施行令(昭和23年政令第326号)に基づく事務

1 第4条第1項及び第3項の規定による病院の開設者の住所等の変更の届出の受理






2 第4条第1項及び第3項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所等の変更の届出の受理






3 第4条第2項の規定による診療所の変更の届出の受理






4 第4条の2の規定による病院の開設後の届出及び住所等の変更の届出の受理






5 第4条の2の規定による診療所又は助産所の開設後及び住所等の変更の届出の受理






3 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に基づく事務

1 第9条の15の2の規定による認定






4 歯科技工士法に基づく事務

1 第21条の規定による届出の受理






2 第26条第1項第4号の規定による許可






3 第27条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






5 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく事務

1 第20条の3第1項の規定による登録






2 第20条の4第1項の規定による登録の変更






3 第20条の4第3項の規定による届出の受理






4 第20条の5第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






5 第20条の6の規定による指示






6 第20条の7の規定による登録の取消し及び停止命令






6 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)に基づく事務

1 第17条の2の規定による届出の受理






7 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に基づく事務

1 第28条第2項の規定による照射録の検査






8 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく事務

1 第8条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による指示






2 第9条の2(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






3 第9条の3及び第9条の4(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






4 第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び臨検検査






9 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく事務

1 第18条第1項の規定による指示






2 第19条の規定による届出の受理






3 第21条の規定による報告の徴収及び立入検査






10 老人福祉法に基づく事務

1 第6条の2第1項第1号の規定による市町村相互間の連絡調整等






2 第6条の2第1項第2号の規定による老人の福祉に関する実情の把握






3 第6条の2第2項の規定による助言






4 老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)附則第7条ただし書の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の老人福祉法第28条第1項の規定による費用の徴収






11 身体障害者福祉法に基づく事務

1 第10条第1項第1号の規定による市町村間相互の連絡調整等






2 第10条第1項第2号イの規定による身体障害者の福祉に関する実情の把握






3 第10条第2項の規定による助言






12 知的障害者福祉法に基づく事務

1 第11条第1項第1号の規定による市町村間相互の連絡調整等






2 第11条第1項第2号イの規定による知的障害者の福祉に関する実情の把握






13 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく事務)

1 第5条の規定による認定






今市健康福祉センター、栃木健康福祉センター、矢板健康福祉センター及び烏山健康福祉センターを除く。以下この項において同じ。

2 第11条の規定による手当の支給停止







3 第12条の規定による手当の支払の一時差止め







4 第13条の規定による未払手当の支払の決定







5 第16条の規定において準用する児童扶養手当法第8条の規定による手当額の改定の認定







6 第36条第1項及び第2項の規定による提出命令、質問及び診断







7 第37条の規定による資料の提供等の要求







14 児童福祉法に基づく事務

1 第19条の3第1項の規定による申請の受理







2 第19条の3第7項の規定による医療受給者証の交付







3 第19条の5第1項の規定による申請の受理







4 第19条の5第2項の規定による変更の認定(第19条の3第3項に係るものを除く。)







5 第19条の5第3項の規定による医療受給者証の提出の要求及び医療受給者証の返還







6 第19条の6第2項の規定による医療受給者証の返還の要求







15 児童福祉法施行規則に基づく事務

1 第7条の23第1項の規定による医療受給者証の再交付







2 第7条の23第4項の規定による医療受給者証の受理







16 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく事務

1 第13条第31条の6及び第32条の規定による資金の貸付けの決定







2 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の滞納整理






17 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に基づく事務

1 第8条第31条の6及び第37条の規定による貸付金の償還方法の変更の承認






2 第11条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の交付の停止及び減額の決定






3 第12条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けの停止






4 第13条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けの停止






5 第16条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の一時償還の決定(母子福祉団体に関するものを除く。)






6 第17条ただし書(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の不徴収の決定






7 第19条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予






18 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和40年栃木県規則第54号)に基づく事務

1 第10条第2項(第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの辞退及び減額の決定






19 生活困窮者自立支援法に基づく事務

1 第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施






2 第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給






3 第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の実施






4 第7条第2項第1号の規定による生活困窮者一時生活支援事業の実施






5 第7条第2項第2号の規定による子どもの学習・生活支援事業の実施






6 第9条第1項の規定による支援会議の組織






7 第23条の規定による情報提供等






20 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく事務

1 第6条第1項の規定による申請の受理







2 第7条第1項の規定による支給の認定(同項第2号に係る部分に限る。)







3 第7条第4項の規定による医療受給者証の交付







4 第10条第1項の規定による変更の申請の受理







5 第10条第2項の規定による支給認定の変更の認定(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第32条第1号及び第2号に掲げる事項に係るものに限る。)







6 第10条第3項の規定による医療受給者証の提出の要求及び医療受給者証の返還







21 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則に基づく事務

1 第13条第1項の規定による届出の受理







2 第26条の規定による医療受給者証の再交付







3 第27条第3項の規定による医療受給者証の受理







備考 所部長を置かない部、課、室又は担当にあっては、所部長の専決事項については、所長が処理するものとする。

イ 烏山健康福祉センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所部長

所課長

1 災害対策基本法施行令に基づく事務

1 第33条第1項の規定による確認







ウ 福祉事務所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

1 生活保護法に基づく事務

1 第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による申請による保護の開始の決定及び通知(3に掲げるものを除く。)





2 第24条第8項の規定による保護の開始の決定の通知





3 第24条第9項の規定による申請(医療扶助の現物給付に係るものに限る。)による保護の変更の決定及び通知





4 第25条第1項及び第2項の規定による職権による保護の開始及び変更の決定並びに通知





5 第26条の規定による保護の停止及び廃止の決定並びに通知





6 第28条第1項の規定による報告の徴収、立入調査及び検診命令





7 第28条第2項の規定による報告の徴収





8 第28条第5項の規定による保護の開始及び変更の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止





9 第30条から第37条の2までの規定による保護の方法の決定





10 第48条第4項の規定による届出の受理





11 第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定





12 第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給の決定





13 第55条の6の規定による報告の徴収





14 第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施





15 第62条第3項の規定による保護の変更、停止及び廃止





16 第62条第4項の規定による弁明の機会の付与





17 第63条の規定による保護費用の返還額の決定





18 第76条第1項の規定による遺留金品の処分





19 第76条の2の規定による損害賠償請求権の行使





20 第77条第1項及び第2項の規定による扶養義務者からの保護費用の徴収及び家庭裁判所への申立





21 第77条の2の規定による徴収金の徴収





22 第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収





23 第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収





24 第80条の規定による保護金品の返還の免除





25 第81条の規定による後見人の選任の請求





26 第81条の3の規定による情報提供等





2 生活保護法施行細則(昭和38年栃木県規則第31号)に基づく事務

1 第5条第2項の規定による書類の交付





2 第5条第3項及び第4項の規定による書類の受理





3 第6条第1項第2項及び第4項の規定による現物給付券等の交付





3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく事務

1 第14条第1項及び第3項の規定による支援給付の実施





4 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく事務

1 第6条の規定による認定






2 第8条の規定による手当の額の改定の認定






3 第14条の規定による手当の支給停止






4 第15条の規定による手当の支払の一時差止め






5 第16条の規定による未支払手当の支払の決定






6 第23条の規定による手当の支給を受けた額に相当する金額の一部又は全部の徴収






7 第29条第1項又は第2項の規定による書類等の提出命令、質問及び診断






8 第30条の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供等






5 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に基づく事務

1 第16条第1項の規定による認定通知書の交付






2 第16条第2項又は第21条第3項若しくは第4項の規定による支給停止通知書の交付






3 第17条の規定による認定請求却下通知書の交付






4 第18条第1項の規定による手当額改定通知書の交付






5 第18条第3項第21条第5項又は第22条第2項の規定による手当証書の提出命令






6 第18条第6項の規定による手当額改定請求却下通知書の交付






7 第19条の規定による訂正した手当証書の作成






8 第20条第1項の規定による手当証書の再交付






9 第21条第1項又は第2項の規定による手当証書の交付






10 第21条の2の規定による未支払の手当支払通知書の交付






11 第22条第1項の規定による資格喪失通知書の交付






6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく事務

1 第17条の規定による障害児福祉手当の支給の決定





2 第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による認定





3 第24条(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収





4 第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項の規定による認定





5 第26条及び第26条の5において準用する第11条第1号及び第2号の規定による支給制限の措置





6 第26条及び第26条の5において準用する第12条の規定による手当の支払の一時差止め





7 第26条の2の規定による特別障害者手当の支給の決定





8 第36条の規定による調査(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。9において同じ。)





9 法第37条の規定による資料の提供等の要求





7 児童福祉法に基づく事務

1 第22条第1項の規定による助産の実施





2 第23条第1項の規定による保護の実施





3 第29条の規定による立入調査及び質問





4 第30条第1項及び第2項の規定による届出の受理





5 第30条の2の規定による指示及び報告の徴収(第30条第1項に規定する者に係るものに限る。)





6 第31条第1項の規定による母子生活支援施設への所在期間の延長





7 第56条第1項の規定による認定(助産施設及び母子生活支援施設に係るものに限る。8において同じ。)





8 第56条第2項の規定による費用の徴収





9 第56条第5項の規定による資料の提供等の要求





8 児童虐待の防止等に関する法律に基づく事務

1 第9条第1項の規定による立入調査及び質問





エ 保健所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

支所長

総括所長補佐等

所課長

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく事務

1 第22条第1項の規定による申請の受理






2 第23条の規定による通報の受理






3 第26条の2の規定による届出の受理






4 第26条の3の規定による通報の受理






5 第27条第1項から第3項までの規定による指定医の診察等






6 第28条第1項の規定による通知






7 第29条第1項の規定による入院措置







8 第29条第3項(第29条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による告知







9 第29条の2第1項の規定による緊急入院措置






10 第29条の2の2第1項の規定による移送






11 第29条の2の2第2項(第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告知







12 第29条の2の2第3項(第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行動の制限






13 第29条の4第1項の規定による入院措置の解除







14 第29条の4第2項の規定による診察






15 第29条の5の規定による届出の受理






16 第31条の規定による入院費用の徴収






17 第33条第7項の規定による届出の受理






18 第33条の2の規定による届出の受理






19 第33条の7第5項の規定による届出の受理






20 第34条第1項から第3項までの規定による移送






21 第38条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理






22 第38条の6第1項及び第2項の規定による報告の徴収等






23 第40条の規定による許可







24 第45条第1項の規定による申請の受理






25 第45条第2項の規定による認定(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第1号に規定する診断書により認定を行うものを除く。28において同じ。)





26 第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付





27 第45条第3項(同条第5項及び第45条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知





28 第45条第4項の規定による認定





29 第45条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の受理






30 第45条の2第3項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還命令





31 第45条の2第4項の規定による診察





2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に基づく事務

1 第7条第1項の規定による台帳記載






2 第7条第2項及び第4項の規定による届出の受理






3 第7条第5項の規定による通知及び精神障害者保健福祉手帳の交付





4 第7条第6項の規定による台帳消除






5 第8条第1項の規定による申請の受理






6 第8条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付





7 第9条第1項の規定による申請の受理






8 第9条第2項の規定による変更の認定(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第23条第1号に規定する診断書により変更の認定を行うものを除く。)





9 第9条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付





10 第10条第1項の規定による申請の受理






11 第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付





12 第10条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の受理






13 第10条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の受理






3 健康増進法に基づく事務

1 第20条の規定による特定給食施設の届出の受理






2 第21条第1項の規定による指定







3 第22条の規定による指導及び助言






4 第23条の規定による勧告及び命令







5 第24条第1項の規定による立入検査等






6 第25条の5第2項の規定による命令






7 第25条の7の規定による指導及び助言






8 第27条の規定による立入検査及び物件の収去






4 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく事務

1 第7条の規定による健康診断の実施






2 第8条の規定による健康診断に関する記録の作成及び保存






3 第9条の規定による指導






4 被爆者健康手帳、医療特別手当等の申請の受理及び交付






5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく事務

1 第12条第1項(第7条第1項及び第12条第8項において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による届出の受理






2 第13条第1項及び第2項(これらの規定を第7条第1項及び第13条第7項において準用する場合並びに第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による届出の受理






3 第14条第2項の規定による届出の受理






4 第14条の2第3項の規定による検査






5 第15条第1項及び第3項(これらの規定を第7条第1項において準用する場合及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による質問及び調査






6 第15条第5項の規定による検査






7 第15条第8項の規定による命令






8 第15条の2第1項の規定による質問及び調査






9 第15条の3第1項の規定による報告の徴収及び質問






10 第15条の3第2項の規定による質問及び調査






11 第16条の3第1項及び第3項(これらの規定を第7条第1項において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による検体の提出等の勧告及び採取の措置






12 第16条の3第7項(第7条第1項において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による検査






13 第17条第1項及び第2項(これらの規定を第7条第1項において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による健康診断の勧告及び措置






14 第18条第1項及び第4項から第6項まで(これらの規定を第7条第1項において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による通知及び確認並びに協議会の意見聴取等






15 第19条(第7条第1項及び第26条において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による入院の勧告及び措置






16 第20条(第7条第1項及び第26条において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、措置及び期間の延長並びに協議会の意見聴取






17 第21条(第7条第1項及び第26条において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による患者の移送






18 第22条(第7条第1項及び第26条において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による退院に係る措置






19 第24条の2(第7条第1項第26条及び第49条の2において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の聴取及び処理






20 第26条の3第1項及び第3項(これらの規定を第7条第1項において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による検体又は病原体の提出の命令及び収去の措置






21 第26条の3第5項(第7条第1項において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による検査






22 第26条の4第1項及び第3項(これらの規定を第7条第1項において準用する場合及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による検体の提出等の命令及び採取の措置






23 第26条の4第5項(第7条第1項において準用する場合及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による検査






24 第27条(第7条第1項において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による消毒の命令、指示等






25 第28条(第7条第1項において準用する場合並びに第44条の4第1項及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定によるねずみ族等の駆除の命令、指示等






26 第29条(第7条第1項において準用する場合及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による物件に係る移動の制限等の命令、指示等






27 第30条(第7条第1項において準用する場合及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による死体の移動の制限及び禁止並びに埋葬に係る許可






28 第32条(第7条第1項において準用する場合並びに第44条の4第1項及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による建物への立入りの制限及び禁止並びに建物に係る措置






29 第35条第1項(第7条第1項において準用する場合並びに第8条第44条の4第1項及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による質問及び調査






30 第36条(第7条第1項第50条第3項及び第4項において準用する場合並びに第8条第44条の4第1項及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による通知、書面の交付及び掲示






31 第37条第1項及び第37条の2第1項(これらの規定を第7条第1項において準用する場合並びに第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による医療費の負担の決定






32 第42条第1項の規定による療養費の負担の決定及び支給






33 第44条の3第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び協力の要請






34 第44条の3第4項及び第5項(これらの規定を第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による食事の提供等及び実費の徴収






35 第44条の7第1項及び第3項の規定による検体の提出等の勧告及び採取の措置






36 第44条の7第5項の規定による検査






37 第45条の規定による健康診断の勧告及び措置






38 第46条の規定による入院の勧告、措置及び期間の延長






39 第47条の規定による新感染症の所見のある者の移送






40 第48条の規定による退院に係る措置






41 第50条第1項の規定による第27条から第30条まで、第32条及び第35条第1項に規定する措置






42 第50条第2項の規定による第26条の3第5項に規定する措置






43 第50条の2第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び協力の要請






44 第53条の7の規定による通報及び報告の受理






45 第53条の10の規定による保健所長への通知






6 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づく事務

1 第20条の3第3項の規定による費用負担の決定及び患者票の交付






2 第20条の3第5項の規定による届出の受理






3 第20条の3第6項の規定による患者票の返納の受理






7 児童福祉法に基づく事務

1 第20条第1項の規定による療育の給付の決定






2 第21条の10の4の規定による市町村長への通知






3 第56条第2項の規定による費用の徴収






8 理容師法に基づく事務

1 第10条第2項の規定による業務の停止






2 第11条第1項の規定による届出の受理






3 第11条第2項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

4 第11条の2の規定による検査及び確認






5 第11条の3第2項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

6 第13条の規定による立入検査






9 理容師法施行規則に基づく事務

1 第7条第3項による免許証及び免許証明書の受理





生活衛生課長に限る。

10 理容師法施行条例(平成12年栃木県条例第5号)に基づく事務

1 第2条第2号の規定による知事の承認






2 第3条第1項の規定による届出の受理






3 第3条第2項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

4 第6条第1項の規定による立入検査






11 美容師法に基づく事務

1 第10条第2項の規定による業務の停止






2 第11条第1項の規定による届出の受理






3 第11条第2項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

4 第12条の規定による検査及び確認






5 第12条の2第2項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

6 第14条第1項の規定による立入検査






12 美容師法施行規則に基づく事務

1 第7条第3項による免許証及び免許証明書の受理





生活衛生課長に限る。

13 美容師法施行条例(平成12年栃木県条例第6号)に基づく事務

1 第2条第2号の規定による知事の承認






2 第3条第1項の規定による届出の受理






3 第3条第2項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

4 第6条第1項の規定による立入検査






14 旅館業法に基づく事務

1 第3条第1項の規定による許可






2 第3条の2第1項及び第3条の3第1項の規定による承認






3 第7条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査






4 第7条の2第1項から第3項までの規定による措置命令






15 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)に基づく事務

1 第4条の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

16 住宅宿泊事業法に基づく事務

1 第3条第2項第4項及び第6項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

2 第14条の規定による報告の受理





生活衛生課長に限る。

3 第15条の規定による改善命令






4 第16条第1項の規定による停止命令






5 第16条第2項の規定による廃止命令






6 第16条第3項の規定による通知






7 第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






8 第41条第2項の規定による改善命令及び通知






9 第42条第2項の規定による要請






10 第45条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査






11 附則第2条第1項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

17 住宅宿泊事業法施行規則に基づく事務

1 第4条第5項の規定による住民票の抄本等の提出の要求





生活衛生課長に限る。

2 第4条第6項の規定による添付書類の省略





生活衛生課長に限る。

3 第4条第7項の規定による通知





生活衛生課長に限る。

4 第14条第1項の規定による条例の案の送付





生活衛生課長に限る。

5 第16条の規定による事務の引継ぎ、帳簿及び書類の引渡し等





生活衛生課長に限る。

18 興行場法に基づく事務

1 第2条第1項の規定による許可






2 第2条の2第2項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

3 第5条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






19 興行場法施行細則(昭和59年栃木県規則第67号)に基づく事務

1 第4条の規定による届出の受理






生活衛生課長に限る。

20 公衆浴場法に基づく事務

1 第2条第1項の規定による許可






2 第2条の2第2項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

3 第4条ただし書の規定による許可






4 第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






21 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)に基づく事務

1 第4条の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

22 クリーニング業法に基づく事務

1 第5条第1項の規定による届出の受理






2 第5条第2項の規定による届出の受理






3 第5条第3項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

4 第5条の2の規定による検査及び確認






5 第5条の3第2項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

6 第9条の規定による業務の停止






7 第10条第1項の規定による立入検査






8 第10条の2の規定による措置命令






23 水道法に基づく事務

1 第36条第1項の規定による改善の指示(専用水道に係るものに限る。)






2 第36条第3項の規定による措置の指示






3 第39条第1項から第3項までの規定による報告の徴収及び立入検査






24 栃木県小規模水道条例(昭和38年栃木県条例第30号)に基づく事務

1 第5条の規定による確認






2 第6条の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

3 第7条第1項の規定による確認






4 第9条の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

5 第12条の規定による報告の徴収及び立入検査






6 第13条の規定による措置命令






25 栃木県小規模水道条例施行規則(昭和38年栃木県規則第91号)に基づく事務

1 第6条第5号の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

26 食品衛生法に基づく事務

1 第8条の規定による届出の受理






2 第26条第1項の規定による検査命令






3 第28条第1項の規定による報告の徴収、臨検検査及び物件の収去(と畜場及び食鳥処理場に係るものを除く。7において同じ。)






4 第48条第8項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

5 第55条の規定による許可







(1) (2)以外のもの







(2) 継続に係るもの







6 第56条の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

7 第57条第1項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

8 第58条第1項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

9 第59条の規定による食品等の廃棄処分及び措置命令






10 第60条(第68条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し、禁止命令及び停止命令(食中毒原因施設に対するものに限る。)







11 第61条の規定による改善命令






27 食品衛生法施行令に基づく事務

1 第4条第2項及び第5条第2項の規定による検査申請書の受理






28 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に基づく事務

1 第71条の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

2 第71条の2の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

29 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づく事務

1 第17条第1項第4号の規定による届出の受理






2 第37条第1項の規定による報告の徴収(届出食肉販売業者に係るものに限る。以下この項において同じ。)






3 第38条第1項の規定による立入検査






30 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令に基づく事務

1 第7条第1項第1号の規定による指示(健康の保護を図るために必要な表示事項に係るものに限る。2から4まで及び6において同じ。)






2 第7条第1項第2号の規定による命令






3 第7条第1項第3号の規定による命令






4 第7条第1項第4号及び第5号の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求






5 第7条第1項第6号の規定による立入検査、質問(健康の保護を図るために必要な表示事項に係るものに限る。)及び収去






6 第7条第1項第7号の規定による申出の受付及び調査






31 化製場等に関する法律に基づく事務

1 第2条第2項ただし書の規定による許可






2 第3条(第8条において準用する場合を含む。)の規定による許可及び届出の受理






3 第4条(第8条において準用する場合を含む。)の規定による通知






4 第6条第1項(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査






5 第6条の2(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令等






6 第9条第1項及び第4項の規定による許可及び届出の受理






32 化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和59年栃木県条例第22号)に基づく事務

1 第4条第2項第5号ただし書の規定による許可






33 化製場等に関する法律施行細則(昭和59年栃木県規則第68号)に基づく事務

1 第6条及び第7条(これらの規定を第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

2 第9条の規定による報告の受理





生活衛生課長に限る。

3 第15条の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

34 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく事務

1 第10条の規定による許可






2 第18条第1項の規定による立入検査及び報告の徴収






3 第19条の規定による墓地等の改善、使用の制限及び禁止の命令並びに許可の取消し






35 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事務

1 第5条第1項の規定による届出の受理






2 第5条第3項の規定による届出の受理





生活衛生課長に限る。

3 第11条の規定による報告の徴収、立入検査等






4 第12条の規定による措置命令並びに使用の停止及び制限






5 第12条の2の規定による登録






6 第12条の4の規定による登録の取消し






7 第12条の5の規定による報告の徴収、立入検査等






8 第13条第2項の規定による資料等の請求






9 第13条第3項の規定による勧告






36 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく事務

1 第4条第1項の規定による許可







(1) (2)以外のもの







(2) 更新に係るもの







2 第7条第4項ただし書(第17条第8項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の管理者及び医薬品製造管理者の兼務の許可(同項の規定により準用する場合にあっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下この項において「令」という。)第80条第1項第4号に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び同条第2項第4号に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者に係るものに限る。)






3 第12条第1項の規定による医薬品(令第80条第1項第1号に規定する薬局製造販売医薬品に限る。5及び6において同じ。)の製造販売業の許可







(1) (2)以外のもの







(2) 更新に係るもの







4 第13条第1項の規定による医薬品(令第80条第1項第2号に規定する薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可







(1) (2)以外のもの







(2) 更新に係るもの







5 第14条第1項及び第15項の規定による医薬品の製造販売の承認






6 第14条の8第3項の規定による医薬品の製造販売の承認に係る地位承継届の受理






7 第24条第1項の規定による医薬品販売業(配置販売業を除く。)の許可







(1) (2)以外のもの







(2) 更新に係るもの







8 第28条第4項ただし書の規定による許可






9 第35条第4項ただし書の規定による許可






10 第39条第1項の規定による高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業及び貸与業の許可







(1) (2)以外のもの







(2) 更新に係るもの







11 第39条の2第2項ただし書の規定による許可






12 第39条の3第1項の規定による届出の受理






13 第40条の5第1項の規定による再生医療等製品の販売業の許可







(1) (2)以外のもの







(2) 更新に係るもの







14 第40条の6第2項ただし書の規定による許可






15 第69条第1項から第4項まで、第6項及び第7項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び物件の収去






16 第76条の8の規定による報告の徴収、立入検査及び質問






37 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)に基づく事務

1 附則第14条の規定により従前の例によることとされる第1条の規定による改正前の薬事法の規定による特例販売業に係る指定品目の変更及び追加の指定






38 毒物及び劇物取締法に基づく事務

1 第4条第1項の規定による販売業の登録






2 第4条第3項の規定による販売業の登録の更新






3 第7条第3項(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(製造業に係るものを除く。)






4 第18条第1項(第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び物件の収去(特定毒物研究者に係るものを除く。)






5 第22条第1項から第3項までの規定による届出の受理






39 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づく事務

1 第7条第1項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び物件の収去(製造業に係るものを除く。)






40 大麻取締法に基づく事務

1 第5条第1項の規定による免許






2 第7条第1項の規定による名簿の登録及び免許証の交付






3 第10条第1項の規定による申請の受理






4 第10条第2項の規定による届出の受理






5 第10条第3項の規定による登録の抹消






6 第10条第4項の規定による返納免許証の受理






7 第10条第5項の規定による届出の受理






8 第10条第6項の規定による免許証の再交付






9 第10条第7項の規定による返納免許証の受理






10 第14条の規定による許可






11 第15条の規定による報告の受理






12 第17条の規定による報告の受理






13 第21条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び物件の収去






41 麻薬及び向精神薬取締法に基づく事務

1 第3条第1項の規定による免許






2 第4条第1項の規定による免許証の交付(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)






3 第7条第1項の規定による届出の受理(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)






4 第7条第3項の規定による届出の受理(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)






5 第8条の規定による返納免許証の受理(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)






6 第9条第1項の規定による届出の受理(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)






7 第9条第2項の規定による免許の書き換え(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)






8 第10条第1項の規定による免許証の再交付(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)






9 第10条第2項の規定による返納免許証の受理(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)






10 第29条の規定による届出の受理






11 第35条第1項の規定による届出の受理






12 第35条第2項の規定による届出の受理






13 第36条第1項の規定による届出の受理






14 第36条第3項の規定による届出の受理






15 第46条第1項の規定による届出の受理






16 第47条の規定による届出の受理






17 第48条の規定による届出の受理






18 第49条の規定による届出の受理






19 第50条第1項の規定による免許






20 第50条の5第1項の規定による登録






21 第50条の20第4項の規定による届出の受理






22 第50条の22第1項の規定による届出の受理






23 第50条の24第2項の規定による届出の受理






24 第50条の26第1項の規定による申出の受理






25 第50条の27の規定による届出の受理






26 第50条の28第1項の規定による届出の受理






27 第50条の28第2項の規定による届出の受理






28 第50条の33第1項の規定による届出の受理






29 第50条の33第2項の規定による届出の受理






30 第50条の38第1項の規定による報告の徴収又は立入検査、質問若しくは収去






31 第50条の38第2項の規定による報告の徴収及び検査






32 第58条の2第1項の規定による届出の受理






42 覚醒剤取締法に基づく事務

1 第3条第1項の規定による指定






2 第4条第2項の規定による申請書の受理(第30条の5において準用する場合を含む。)






3 第5条第1項の規定による指定証の交付(第30条の5において準用する場合を含む。)






4 第9条第2項の規定による届出の受理






5 第9条第3項の規定による届出の受理






6 第10条第1項の規定による指定証の返納(第30条の5において準用する場合を含む。)






7 第10条第2項の規定による提出指定証の受理(第30条の5において準用する場合を含む。)






8 第10条第3項の規定による指定証の返還(第30条の5において準用する場合を含む。)






9 第11条第1項の規定による指定証の再交付(第30条の5において準用する場合を含む。)






10 第11条第2項の規定による返納指定証の受理(第30条の5において準用する場合を含む。)






11 第12条第2項の規定による届出の受理(第30条の5において準用する場合を含む。)






12 第12条第3項の規定による届出の受理(第30条の5において準用する場合を含む。)






13 第12条第4項の規定による指定証の訂正(第30条の5において準用する場合を含む。)






14 第22条の2の規定による届出の受理






15 第23条の規定による届出の受理






16 第24条第1項の規定による届出の受理






17 第24条第2項の規定による報告の受理






18 第30条の規定による報告の受理






19 第30条の2の規定による指定






20 第30条の4第1項の規定による届出の受理






21 第30条の12第1項の規定による届出の受理






22 第30条の13の規定による届出の受理






23 第30条の14第1項から第3項までの規定による届出の受理






24 第30条の15第1項の規定による報告の受理






25 第30条の15第2項の規定による報告の受理






26 第31条の規定による報告の徴収






27 第32条第1項の規定による立入検査、収去又は質問






28 第32条第2項の規定による立入検査、収去又は質問






29 第36条第1項の規定による届出、返納指定証及び報告の受理






43 あへん法(昭和29年法律第71号)に基づく事務

1 第21条第2項の規定による届出の受理






44 温泉法に基づく事務

1 第3条第1項の規定による申請の受理






2 第5条第2項の規定による申請の受理






3 第6条第1項(第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理






4 第7条第1項(第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理






5 第7条の2第1項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理






6 第8条第1項(第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






7 第11条第1項の規定による申請の受理






8 第14条の2第1項の規定による許可






9 第14条の3第1項の規定による承認






10 第14条の4第1項の規定による承認






11 第14条の5第1項の規定による確認






12 第14条の5第3項の規定による確認の取消し






13 第14条の6第2項の規定による届出の受理






14 第14条の7第1項の規定による許可






15 第14条の8第1項の規定による届出の受理






16 第15条第1項の規定による許可






17 第16条第1項の規定による承認






18 第17条第1項の規定による承認






19 第18条第4項の規定による届出の受理






20 第18条第5項の規定による変更命令






21 第19条第1項の規定による申請の受理






22 第20条の規定による届出の受理






23 第21条第1項の規定による届出の受理






24 第28条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






25 第34条の規定による報告の徴収






26 第35条第1項の規定による立入検査






45 栃木県保健所使用料条例(昭和29年栃木県条例第7号)に基づく事務

1 第4条の規定による料金の減免





46 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)に基づく事務

1 第6条の規定による別表第1の56の項から95の項まで、104の項から112の項まで、126の項、128の項から132の項まで、144の項から147の項まで、167の項から170の項まで、175の項、176の項、177の項から180の項まで(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造する医薬品に係るものに限る。)、182の項(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造する医薬品に係るものに限る。)、183の項(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造する医薬品に係るものに限る。)、186の項、187の項、192の項から193の2の項まで、193の6の項から193の9の項まで(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造する医薬品に係るものに限る。)、193の12の項から193の17の項まで及び198の項から203の項までに掲げる手数料の減免





47 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務

1 第9条第1項の規定による報告の徴収等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。2から11までにおいて同じ。)





2 第10条第1項の規定による報告の徴収等





3 第53条第1項の規定による申請の受理






4 第54条第1項の規定による支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものについては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第35条第2項第1号に規定する医師の意見書又は診断書により支給認定を行うものを除く。5において同じ。)





5 第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定





6 第54条第3項の規定による医療受給者証の交付





7 第56条第1項の規定による申請の受理






8 第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものについては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第35条第2項第1号に規定する医師の意見書又は診断書により支給認定の変更を行うものを除く。)





9 第56条第4項の規定による医療受給者証の返還





10 第57条第1項の規定による支給認定の取消し





11 第57条第2項の規定による医療受給者証の返還請求





12 第66条第1項の規定による報告の徴収等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)






48 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づく事務

1 第32条第1項の規定による届出の受理(第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。2において同じ。)






2 第33条第1項の規定による申請の受理及び医療受給者証の再交付




育成医療に係るものの決裁区分は、所長に限る。

オ 保健環境センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

1 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)に基づく事務

1 第6条の規定による別表第1の126の項に掲げる手数料の減免




所長があらかじめ指定する総括所長補佐等に限る。

カ 衛生福祉大学校

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所部長

1 栃木県立衛生福祉大学校条例(昭和59年栃木県条例第3号)に基づく事務

1 第5条の規定による許可





2 第9条の規定による入学料及び授業料の免除





3 第10条の規定による懲戒処分





キ 障害者総合相談所

事務

決裁区分(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23号)に基づく事務

1 第5条の規定による判定及び療育手帳の交付





2 第6条の規定による再判定





3 第7条の規定による療育手帳の記載事項の訂正





4 第8条の規定による届出及び療育手帳の受理





5 第9条第1項及び第2項の規定による療育手帳の再交付





2 身体障害者福祉法に基づく事務

1 第15条第1項の規定による医師の指定





2 第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付





3 第16条第2項の規定による返還命令





3 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)に基づく事務

1 第3条第3項の規定による指定の取消し





4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務

1 第59条第1項の規定による指定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものを除く。以下この項において同じ。)





2 第60条第1項の規定による指定の更新





3 第64条の規定による届出の受理




4 第65条の規定による指定辞退の申出の受理




5 第68条第1項の規定による指定の取消し等





ク 精神保健福祉センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

支所長

総括所長補佐等

所課長

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく事務

1 第22条第1項の規定による申請の受理(宇都宮市の区域内に係るものに限る。2から21まで、30、31、33、34及び36から38までにおいて同じ。)






2 第23条の規定による通報の受理






3 第26条の2の規定による届出の受理






4 第26条の3の規定による通報の受理






5 第27条第1項から第3項までの規定による指定医の診察等






6 第28条第1項の規定による通知






7 第29条第1項の規定による入院措置







8 第29条第3項(第29条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による告知







9 第29条の2第1項の規定による緊急入院措置






10 第29条の2の2第1項の規定による移送






11 第29条の2の2第2項(第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告知







12 第29条の2の2第3項(第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行動の制限






13 第29条の4第1項の規定による入院措置の解除







14 第29条の4第2項の規定による診察






15 第29条の5の規定による届出の受理






16 第31条の規定による入院費用の徴収






17 第33条第7項の規定による届出の受理






18 第33条の2の規定による届出の受理






19 第33条の7第5項の規定による届出の受理






20 第34条第1項から第3項までの規定による移送






21 第38条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理






22 第38条の3第1項の規定による審査の請求







23 第38条の3第2項の規定による通知の受理






24 第38条の3第4項の規定による退院命令等







25 第38条の4の規定による退院等の請求の受理






26 第38条の5第1項の規定による審査の請求







27 第38条の5第2項の規定による通知の受理






28 第38条の5第5項の規定による退院命令等







29 第38条の5第6項の規定による審査結果等の通知







30 第40条の規定による許可







31 第45条第1項の規定による申請の受理






32 第45条第2項の規定による認定(保健所長への委任事項に係るものを除く。17において同じ。)






33 第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付






34 第45条第3項(同条第5項及び第45条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知






35 第45条第4項の規定による認定






36 第45条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の受理






37 第45条の2第3項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還命令






38 第45条の2第4項の規定による診察






2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に基づく事務

1 第7条第1項の規定による台帳記載(宇都宮市の区域内に係るものに限る。2から7まで及び9から13までにおいて同じ。)






2 第7条第2項及び第4項の規定による届出の受理






3 第7条第5項の規定による通知及び精神障害者保健福祉手帳の交付






4 第7条第6項の規定による台帳消除






5 第8条第1項の規定による申請の受理






6 第8条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付






7 第9条第1項の規定による申請の受理






8 第9条第2項の規定による変更の認定(保健所長への委任事項に係るものを除く。)






9 第9条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付






10 第10条第1項の規定による申請の受理






11 第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付






12 第10条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の受理






13 第10条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の受理






3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務

1 第9条第1項の規定による報告の徴収等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るもののうち、宇都宮市の区域内に係るものに限る。2、3、6、7及び9から11までにおいて同じ。)






2 第10条第1項の規定による報告の徴収等






3 第53条第1項の規定による申請の受理






4 第54条第1項の規定による支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限り、保健所長への委任事項に係るものを除く。5及び8において同じ。)






5 第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定






6 第54条第3項の規定による医療受給者証の交付






7 第56条第1項の規定による申請の受理






8 第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定






9 第56条第4項の規定による医療受給者証の返還






10 第57条第1項の規定による取消し






11 第57条第2項の規定による医療受給者証の返還請求






12 第59条第1項の規定による指定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。13から16までにおいて同じ。)







13 第60条第1項の規定による指定の更新







14 第64条の規定による届出の受理






15 第65条の規定による指定辞退の申出の受理






16 第68条第1項の規定による指定の取消し等







4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づく事務

1 第32条第1項の規定による届出の受理(第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るもののうち、宇都宮市の区域内に係るものに限る。2において同じ。)






2 第33条第1項の規定による申請の受理及び医療受給者証の再交付






ケ 児童相談所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 児童福祉法に基づく事務

1 第24条の3第1項の規定による申請の受理




2 第24条の3第2項の規定による支給の要否の決定




3 第24条の3第6項の規定による入所受給者証の交付




4 第24条の4第1項の規定による取消し




5 第24条の4第2項の規定による入所受給者証の返還請求




6 第24条の19第1項の規定による相談等




7 第24条の19第2項の規定によるあっせん等




8 第27条第1項の規定による児童の措置




9 第27条第2項の規定による治療等の委託




10 第27条の2第1項の規定による入所措置




11 第27条の3の規定による家庭裁判所への送致




12 第28条第1項第2項及び第4項の規定による児童の措置




13 第29条の規定による立入調査及び質問




14 第30条の2の規定による指示及び報告の徴収(里親に係るものに限る。)




15 第31条第2項及び第3項の規定による在所期間の延長、委託の継続及びこれらの措置の変更




16 第31条第4項の規定による延長者の措置




17 第33条第2項の規定による児童の一時保護




18 第33条第9項の規定による児童の一時保護




19 第33条第11項の規定による児童の一時保護




20 第33条の6第1項の規定による委託等




21 第33条の6第2項の規定による申込書の受理




22 第33条の6第3項の規定による連絡及び調整




23 第33条の6第4項の規定による勧奨




24 第33条の6第5項の規定による情報の提供




25 第47条第1項ただし書の規定による許可




26 第56条第1項の規定による認定(助産施設及び母子生活支援施設に係るものを除く。)




27 第56条第2項の規定による費用の徴収(助産施設及び母子生活支援施設に係るものを除き、県立施設入所児に係るものについては徴収額の決定に限る。)




28 第56条第4項の規定による資料の提供等の要求




2 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)に基づく事務

1 第30条の規定による指定




3 栃木県療育手帳交付規則に基づく事務

1 第5条の規定による判定





2 第6条の規定による再判定





4 児童虐待の防止等に関する法律に基づく事務

1 第8条の2第1項の規定による出頭要求、調査及び質問




2 第8条の2第2項(第9条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による告知




3 第8条の2第3項の規定による立入調査、質問等




4 第9条第1項の規定による立入調査及び質問




5 第9条の2第1項の規定による出頭要求、調査及び質問




6 第9条の3第1項の規定による臨検及び捜索




7 第9条の3第2項の規定による調査及び質問




8 第9条の3第3項の規定による提出




9 第9条の3第5項の規定による交付




10 第11条第3項の規定による勧告




11 第11条第4項の規定による措置




12 第13条の規定による意見聴取




5 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律に基づく事務

1 第7条第2項(第12条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調査等




コ 那須学園

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 児童福祉法に基づく事務

1 第56条第2項の規定による当該施設の入所児に係る費用の徴収(徴収額の決定を除く。)




サ 動物愛護指導センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

1 狂犬病予防法に基づく事務

1 第6条第5項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定





2 第14条第1項の規定による許可





3 第16条の規定による交通の遮断及び制限





4 第17条の規定による禁止命令





5 第18条第1項の規定によるけい留されていない犬の抑留





6 第18条の2第1項の規定によるけい留されていない犬の薬殺





2 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務

1 第10条第1項の規定による登録





2 第11条第2項(第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知





3 第12条第1項(第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否





4 第12条第2項(第13条第2項第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知





5 第13条第1項の規定による登録の更新





6 第14条第1項の規定による届出の受理





7 第14条第2項及び第3項の規定による届出の受理




普及指導課長に限る。

8 第15条の規定による閲覧





9 第16条第1項(第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理




普及指導課長に限る。

10 第17条の規定による登録の抹消





11 第21条の5第2項の規定による届出の受理




普及指導課長に限る。

12 第22条第3項の規定による研修の実施





13 第22条の6の規定による命令





14 第23条第1項(第24条の4において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による勧告





15 第23条第4項(第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による命令





16 第24条第1項(第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査





17 第24条の2第1項の規定による勧告





18 第24条の2第2項の規定による命令





19 第24条の2の2の規定による届出の受理





20 第24条の3第1項の規定による届出の受理





21 第24条の3第2項の規定による届出の受理




普及指導課長に限る。

22 第25条第2項の規定による勧告





23 第25条第3項の規定による命令





24 第25条第4項の規定による命令及び勧告





25 第25条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査





26 第25条第7項の規定による協力要請





27 第26条第1項及び第28条第1項の規定による許可





28 第27条第2項の規定による条件の付与





29 第28条第3項の規定による届出の受理




普及指導課長に限る。

30 第32条の規定による措置命令





31 第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査





32 第35条第1項の規定による引取りの実施及び引取りの拒否





33 第35条第2項の規定による指定





34 第35条第5項の規定による協力要請





35 第35条第6項の規定による委託





3 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)に基づく事務

1 第2条第5項の規定による登録証の交付





2 第2条第6項の規定による登録証の再交付





3 第2条第9項の規定による登録証の返納の受理




普及指導課長に限る。

4 第10条第1項の規定による通知





5 第15条第5項の規定による許可証の交付





6 第15条第6項の規定による許可証の再交付





7 第15条第9項の規定による許可証の返納の受理




普及指導課長に限る。

8 第16条第1項の規定による届出の受理




普及指導課長に限る。

9 第20条第3号の規定による届出の受理




普及指導課長に限る。

4 栃木県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年栃木県条例第28号)に基づく事務

1 第6条の規定による犬の抑留等





2 第7条第1項の規定による野犬等の薬殺





3 第8条の規定による措置命令





4 第11条の規定による届出の受理





5 第12条第1項の規定による報告の徴収及び立入調査





5 栃木県手数料条例に基づく事務

1 第6条の規定による別表第1の204の項から206の項までに掲げる手数料の減免





シ 食肉衛生検査所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 と畜場法に基づく事務

1 第4条第3項の規定による届出の受理




2 第5条第2項の規定による獣畜の種類及び頭数の制限




3 第7条第6項(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理




4 第8条(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による解任命令




5 第13条第1項第1号の規定による届出の受理




6 第13条第3項の規定による指示




7 第14条第1項から第4項までの規定による検査




8 第16条の規定によるとさつ及び解体の禁止等必要な措置




9 第17条の規定による報告の徴収及び立入検査




10 第18条第2項の規定による停止命令並びにとさつ及び解体の禁止




2 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)に基づく事務

1 第4条第2号の規定による指定及び許可




2 第5条第1項第1号から第3号までの規定による許可




3 第7条の規定による検査申請書の受理




4 第9条の規定による検印の押印




3 食品衛生法に基づく事務

1 第28条の規定による報告の徴収、臨検検査及び物件の収去(と畜場(併設される食肉処理施設を含む。)及び食鳥処理場に係るものに限る。以下この項において同じ。)




2 第59条の規定による食品等の廃棄処分及び措置命令




4 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく事務

1 第6条第3項第7条第2項第12条第6項及び第14条の規定による届出の受理




2 第13条及び第16条第6項の規定による解任命令




3 第15条第1項から第3項までの規定による検査




4 第16条第7項の規定による報告の受理




5 第16条第9項の規定による指導及び助言




6 第20条の規定によるとさつ、羽毛の除去及び内臓の摘出の禁止等の措置




7 第37条第1項の規定による報告の徴収(届出食肉販売業者に係るものを除く。以下この項において同じ。)




8 第38条第1項の規定による立入検査及び物件の収去




5 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)に基づく事務

1 第27条第2項の規定による検査申請書の受理




6 栃木県手数料条例に基づく事務

1 第6条の規定による別表第1の164の項及び213の項に掲げる手数料の減免




7 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)に基づく事務

1 第7条第2項ただし書の規定による焼却免除の許可




(5) 環境森林部

ア 環境森林事務所、環境管理事務所及び森林管理事務所

事務

決裁区分(専決事務)

受任者

決裁区分(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所部長

所課長

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく事務

1 第8条第1項及び第15条第1項の規定による許可





県東環境森林事務所及び県南環境森林事務所にあっては、所部長の専決事項は所長が処理するものとし、森林管理事務所を除く。

2 第8条第5項(第9条第2項において準用する場合を含む。)及び第15条第5項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見の聴取





森林管理事務所を除く。以下この項から20の項までにおいて同じ。

3 第8条第6項(第9条第2項において準用する場合を含む。)及び第15条第6項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理






4 第8条の2第5項(第9条第2項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第5項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査






5 第8条の2の2第1項及び第15条の2の2第1項の規定による検査






6 第9条第1項及び第15条の2の6第1項の規定による許可





県東環境森林事務所及び県南環境森林事務所にあっては、所部長の専決事項は所長が処理するものとする。

7 第9条第3項(第9条の3第11項第9条の3の3第3項及び第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






8 第9条第4項(第9条の3第11項及び第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






9 第9条第5項(第9条の3第11項及び第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による確認






10 第9条第6項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






11 第9条の2第1項及び第15条の2の7の規定による改善命令及び停止命令






12 第9条の2の2第1項及び第2項並びに第15条の3の規定による許可の取消し






13 第9条の2の3第2項及び第15条の3の2第2項の規定による確認






14 第9条の3第1項及び第9条の3の3第1項の規定による届出の受理






15 第9条の3第3項(同条第9項(第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による計画の変更及び廃止の命令






16 第9条の3第4項ただし書(同条第9項(第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知






17 第9条の3第8項(第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






18 第9条の3第10項(第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による改善命令及び停止命令






19 第9条の5第1項(第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による許可






20 第9条の6第1項(第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による認可






21 第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






22 第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項の規定による届出の受理






23 第12条第9項及び第12条の2第10項の規定による計画の受理






24 第12条第10項及び第12条の2第11項の規定による報告の受理






25 第12条の3第7項の規定による報告書の受理






26 第12条の6第1項の規定による勧告






27 第12条の6第2項及び第3項の規定による公表及び措置命令






28 第14条第1項及び第6項第14条の2第1項第14条の4第1項及び第6項並びに第14条の5第1項の規定による許可







29 第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出の受理(許可証の書換えを伴うものに限る。)







30 第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出の受理(許可証の書換えを伴うものを除く。)






31 第14条の2第3項において準用する第7条の2第4項及び第14条の5第3項において準用する第7条の2第4項の規定による届出の受理






32 第15条の2の5第1項の規定による届出の受理






33 第15条の17第1項の規定による区域の指定







34 第15条の17第4項の規定による指定の解除







35 第15条の18第1項の規定による指定区域台帳の調製及び保管






36 第15条の18第3項の規定による指定区域台帳の閲覧






37 第15条の19第1項から第3項までの規定による届出の受理






38 第15条の19第4項の規定による計画変更命令






39 第17条の2第1項の規定による届出の受理






40 第18条第1項(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収






41 第19条第1項(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等






42 第19条の3(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物に係る改善命令






43 第19条の5第1項(第19条の10第2項において準用する場合を含む。)及び第19条の6第1項の規定による措置命令






44 第19条の11第1項の規定による土地の形質の変更に関する措置命令






45 第19条の12第1項の規定による最終処分場の台帳の調整及び保管






46 第19条の12第3項の規定による閲覧






47 第21条の2第1項の規定による届出の受理






48 第21条の2第2項の規定による応急措置に関する命令






49 第23条の5の規定による照会等







2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に基づく事務

1 第4条の17及び第12条の7の15の規定による報告書の受理






2 第8条の2の6の規定による届出書の受理






3 第8条の29に規定する報告書の受理






4 第12条の7の17第5項の規定による届出の受理






3 栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づく事務

1 第2条第1項の規定による登録






2 第5条第1項の規定による登録の拒否






3 第6条第1項及び第7条第1項の規定による届出の受理






4 第12条の規定による指示






5 第14条の規定による登録の消除






6 第15条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等






4 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく事務

1 第8条第2項の規定による確認及び住民への情報提供






2 第8条第2項の規定による撤去命令及び措置命令






3 第9条第2項の規定による指導






4 第9条第3項の規定による公表






5 第10条第1項の規定による許可






6 第12条の規定による通知及び市町村長の意見の聴取






7 第15条第1項の規定による許可






8 第15条第4項及び第16条の規定による届出の受理






9 第16条第1項の規定による土壌の汚染のおそれがないことの認定






10 第17条第2項の規定による報告の受理






11 第18条第2項ただし書の規定による水質検査を行うことができないこと又は地質検査を行う必要がないことの認定






12 第18条第3項及び第4項の規定による報告の受理






13 第21条第1項の規定による届出の受理






14 第21条第2項及び第22条第4項の規定による確認及び通知






15 第22条第2項の規定による届出の受理






16 第22条の2第1項の規定による許可






17 第23条第2項の規定による届出の受理






18 第24条第1項の規定による許可の取消し及び停止命令






19 第25条の規定による措置命令






20 第25条の2の規定による公表






21 第27条の2第2項の規定による通報の受理






22 第28条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等






5 大気汚染防止法に基づく事務

1 第6条第1項第7条第1項第8条第1項第17条の5第1項第17条の6第1項第17条の7第1項第18条第1項及び第3項第18条の2第1項第18条の6第1項及び第3項第18条の7第1項第18条の17第1項及び第2項第18条の28第1項第18条の29第1項並びに第18条の30第1項の規定による届出の受理






2 第9条第17条の8第18条の8及び第18条の31の規定による計画の変更又は廃止の命令






3 第10条第2項(第17条の13第1項第18条の13第1項及び第18条の36第1項において準用する場合を含む。)の規定による実施の制限期間の短縮






4 第11条及び第12条第3項(第17条の13第2項第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






5 第14条第1項第17条の11及び第18条の11の規定による改善命令及び一時停止命令






6 第17条第3項の規定による措置命令






7 第18条の4の規定による基準適合命令及び一時停止命令






8 第18条の15第6項の規定による報告の受理






9 第18条の18の規定による命令






10 第18条の21の規定による作業基準適合命令






11 第18条の21の規定による一時停止命令






12 第18条の34第1項の規定による勧告






13 第18条の34第2項の規定による措置命令






14 第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






15 附則第10項の規定による勧告






16 附則第11項の規定による報告の徴収






6 水質汚濁防止法に基づく事務

1 第5条第6条第1項第7条及び第14条の2第1項から第3項までの規定による届出の受理






2 第8条の規定による計画の変更及び廃止の命令






3 第9条第2項の規定による実施の制限期間の短縮






4 第10条及び第11条第3項の規定による届出の受理






5 第13条第1項第13条の2第1項及び第13条の3第1項の規定による改善命令及び一時停止命令






6 第13条の4の規定による指導、助言及び勧告






7 第14条の2第4項の規定による措置命令






8 第14条の3第1項及び第2項の規定による浄化措置命令






9 第22条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






7 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく事務

1 第3条第3項(第4条第3項第5条第3項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)及び第6条の2第2項の規定による届出の受理






2 第10条の規定による解任命令






3 第11条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






8 湖沼水質保全特別措置法に基づく事務

1 第8条及び第10条の規定による措置命令






2 第15条第16条第1項並びに第17条第1項及び第2項の規定による届出の受理






3 第18条第2項の規定による届出の受理






4 第20条第1項の規定による勧告






5 第20条第2項の規定による改善命令






6 第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






7 第24条の規定による指導、助言及び勧告






9 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に基づく事務

1 第11条から第13条までの規定による届出の受理






2 第14条の規定による届出の受理






3 第15条第1項から第3項までの規定による勧告






4 第15条第4項の規定による措置命令






5 第17条の規定による指導、助言及び勧告






6 第18条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






10 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事務

1 第12条第1項第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定による届出の受理






2 第15条の規定による計画の変更及び廃止の命令






3 第16条の規定による措置命令






4 第17条第2項の規定による実施の制限期間の短縮






5 第18条及び第19条第3項の規定による届出の受理






6 第22条第1項の規定による改善命令及び一時停止命令並びに同条第3項の規定による措置命令






7 第23条第2項の規定による通報の受理






8 第23条第3項の規定による措置命令






9 第28条第3項の規定による報告の受理






10 第34条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






11 栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく事務

1 第7条から第9条まで、第18条(第24条において準用する場合を含む。)及び第49条第2項の規定による届出の受理等






2 第10条及び第11条第3項の規定による届出の受理






3 第12条の規定による計画変更及び廃止の命令






4 第13条第2項の規定による実施の制限期間の短縮






5 第16条及び第22条の規定による改善命令又は一時停止命令






6 第17条第1項及び第23条第1項の規定による勧告






7 第17条第2項及び第23条第2項の規定による措置命令






8 第49条第3項の規定による措置命令






9 第52条の規定による計画の受理






10 第65条の規定による報告の徴収(指定揚水施設に係るものを除く。11において同じ。)






11 第66条第1項の規定による立入検査






12 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく事務

1 第8条第1項(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






2 第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定による公表






3 第10条第2項(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






4 第10条第3項及び第18条第2項の規定による届出の受理






5 第10条第4項(第19条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






6 第11条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定による指導及び助言






7 第12条(第15条において準用する場合を含む。)の規定による改善命令






8 第16条第2項(第19条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






9 第24条(第19条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収






10 第25条第1項(第19条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等






13 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく事務

1 第18条第2項の規定による申告の受理及び措置






2 第19条の規定による助言又は勧告






3 第20条の規定による命令






4 第42条第2項の規定による報告書の徴収






5 第43条第1項の規定による立入検査






14 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく事務

1 第19条の規定による指導及び助言






2 第20条第1項から第3項までの規定による勧告及び命令






3 第42条第1項及び第2項の規定による取引業者の登録







4 第46条第1項の規定による変更の届出の受理(登録通知書の書換えを伴うものに限る。)







5 第46条第1項の規定による変更の届出の受理(登録通知書の書換えを伴うものを除く。)






6 第48条第1項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理






7 第49条(第59条において準用する場合を含む。)の規定による登録の抹消






8 第53条第1項及び第2項の規定によるフロン類回収業者の登録







9 第57条第1項の規定による変更の届出の受理(登録通知書の書換えを伴うものに限る。)







10 第57条第1項の規定による変更の届出の受理(登録通知書の書換えを伴うものを除く。)






11 第60条第1項及び第2項の規定による解体業の許可







12 第63条第1項の規定による変更の届出の受理(許可証の書換えを伴うものに限る。)







13 第63条第1項の規定による変更の届出の受理(許可証の書換えを伴うものを除く。)






14 第64条(第72条において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理






15 第67条第1項及び第2項の規定による破砕業の許可







16 第70条第1項の規定による変更の許可







17 第71条第1項の規定による変更の届出の受理(許可証の書換えを伴うものに限る。)







18 第71条第1項の規定による変更の届出の受理(許可証の書換えを伴うものを除く。)






19 第90条第1項及び第3項の規定による勧告及び命令






20 第127条の規定による照会等






21 第130条第1項の規定による報告の徴収






22 第131条第1項の規定による立入検査






23 附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第71条第1項の規定による立入検査等






15 土壌汚染対策法に基づく事務

1 第3条第1項の規定による報告の受理等






2 第3条第3項の規定による通知






3 第3条第4項の規定による報告命令等






4 第3条第5項の規定による土地の利用の方法の変更届の受理






5 第3条第6項の規定による確認の取消し






6 第3条第7項の規定による土地の形質の変更の届出の受理






7 第3条第8項の規定による土壌の汚染状況の調査の命令






8 第4条第1項の規定による土地の形質の変更の届出の受理






9 第4条第3項の規定による土壌の汚染状況の調査の命令






10 第5条第1項の規定による調査命令






11 第7条第1項の規定による汚染除去等計画の提出の指示






12 第7条第2項の規定による汚染除去等計画の提出命令






13 第7条第3項の規定による変更後の汚染除去等計画の受理






14 第7条第4項の規定による汚染除去等計画の変更命令






15 第7条第5項の規定による短縮後の期間の通知






16 第7条第8項の規定による汚染の除去等の措置命令






17 第7条第9項の規定による報告の受理






18 第12条第1項から第4項までの規定による土地の形質の変更の届出の受理






19 第12条第5項の規定による計画変更命令






20 第14条第1項の規定による申請書の受理






21 第14条第4項の規定による報告の徴収等






22 第16条第1項から第3項までの規定による届出の受理及び認定






23 第16条第4項の規定による措置命令






24 第19条の規定による措置命令






25 第20条第6項の規定による届出の受理






26 第54条第1項第3項及び第4項の規定による報告の徴収等






27 第55条の規定による公共の用に供する施設の管理者への協議






16 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)に基づく事務

1 第43条第1号ロ(第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による帯水層の深度等の確認






2 第44条第5項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による帯水層の深度等の確認の取消し






17 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく事務

1 第17条の規定による指導及び助言(所管区域内に主たる事務所又は事業所を有する者に係るものに限る。2から17までにおいて同じ。)






2 第18条の規定による勧告、公表及び命令






3 第27条第2項(第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理






4 第28条(第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿への登録等







5 第29条第1項(第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否







6 第29条第2項(第30条第2項第31条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知







7 第31条第1項の規定による変更の届出の受理







8 第32条の規定による登録簿の閲覧






9 第33条第1項の規定による廃業等の届出の受理






10 第34条の規定による登録の抹消






11 第45条第4項の規定による報告の受理






12 第47条第3項の規定による報告の受理






13 第48条の規定による指導及び助言






14 第49条の規定による勧告及び命令






15 第91条の規定による報告の徴収






16 第92条第1項の規定による立入検査






17 第93条第2項の規定による協力要請






18 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に基づく事務

1 第12条の規定による報告の受理(所管区域内に主たる事務所又は事業所を有する者に係るものに限る。)






19 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく事務

1 第18条第1項の規定による技術基準適合命令(所管区域内において使用される特定特殊自動車に係るものに限る。以下この項において同じ。)






2 第28条第2項の規定による指導及び助言






3 第29条第2項の規定による報告の徴収






4 第30条第2項の規定による立入検査






20 森林法に基づく事務

1 第10条の2第1項の規定による許可(当該申請面積5ヘクタール未満の農用地造成に係るものに限る。)






環境管理事務所を除く。以下この項から39の項までにおいて同じ。

2 第10条の6第1項の規定による通知






3 第11条第5項の規定による認定(森林経営計画の対象とする森林の所在地が2以上の市町村にわたり、かつ、当該森林の全部が県の区域内にあるものに限る。4から9までにおいて同じ。)






4 第13条の規定による通知






5 第15条の規定による届出の受理






6 第16条の規定による認定の取消し






7 第17条第2項の規定による届出書の受理






8 第27条第3項ただし書(第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請の却下






9 第39条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置






21 栃木県木材業者登録条例(昭和32年栃木県条例第39号)に基づく事務

1 第5条第1項の規定による登録







2 第11条第1項の規定による登録の取消し







22 森林組合法に基づく事務

1 第10条第1項及び第3項の規定による承認(2以上の環境森林事務所及び森林管理事務所の所管区域にまたがるものに係るものを除く。)






2 第12条の規定による裁判所の権限の行使(森林組合及び生産森林組合に係るものにあっては、2以上の環境森林事務所及び森林管理事務所の所管区域にまたがるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)






3 第19条第1項及び第3項並びに第24条第1項及び第3項の規定による承認






4 第19条第4項及び第24条第4項の規定による届出の受理






5 第25条第1項の規定による認可






6 第26条の3第1項及び第3項の規定による承認






7 第26条の3第4項の規定による届出の受理






8 第61条第2項(第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可






9 第61条第4項(第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






10 第83条第5項(第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






11 第110条第1項及び第2項の規定による報告の徴収、提出命令等






23 森林組合法施行細則に基づく事務

1 第3条から第6条までの規定による届出書の受理






2 第8条の規定による監査報告書の受理






24 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に基づく事務

1 第3条第1項の規定による認定(林業経営改善計画の対象となる森林が一の環境森林事務所又は森林管理事務所の所管区域に所在するものに係るものに限る。次項1において同じ。)






2 第4条第1項の規定による認定(申請者が県の区域を地区とする法人その他の団体であるもの及び県の区域を超える合理化計画に係るものを除く。次項2において同じ。)





一の環境森林事務所又は森林管理事務所の所管区域を超える合理化計画の認定にあっては、申請者の住所の所在地を所管する環境森林事務所長又は森林管理事務所長とする。

25 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令に基づく事務

1 第1条第1項及び第3項の規定による認定及び認定の取消し






2 第4条第1項及び第3項の規定による認定及び認定の取消し





一の環境森林事務所又は森林管理事務所の所管区域を超える合理化計画の認定にあっては、申請者の住所の所在地を所管する環境森林事務所長又は森林管理事務所長とする。

26 森林病害虫等防除法に基づく事務

1 第5条第1項から第3項までの規定による駆除命令







2 第5条第4項の規定において準用する第4条第1項の規定による駆除措置







3 第5条第4項の規定において準用する第4条の2の規定による協力要請






4 第6条第1項の規定による立入検査及び物件の収去






5 第7条の7の規定による助言、指導及び勧告






6 第7条の8の規定による選定等






7 第11条の2第1項の規定による調査の委託






27 県営林産物の処分に関する事務

1 処分予定価格500万円未満の県営林産物の処分の決定






28 栃木県営林産物売払規則に基づく事務

1 第23条の規定による承認(処分予定価格500万円未満の県営林産物の処分に係るものに限る。3において同じ。)






2 第32条第35条及び第37条の規定による届出書等の受理






3 第33条第2項の規定による承認






4 第48条第1項及び第2項ただし書の規定による承認






29 林業種苗法に基づく事務

1 第6条第2項の規定による指示






2 第7条第3項の規定による届出の受理






30 栃木県行分収造林規則に基づく事務

1 別記様式第1号の県行分収造林契約書第22条の規定による貸付け及び使用の決定






31 栃木県営林事業執行規則(平成13年栃木県規則第12号)による請負契約に関する事務

1 事業計画書の承認






2 監督員の選任及び変更並びにこれらの通知






3 現場代理人及び主任技術者選任届等の受理






4 事業用材料の支給又は機械器具若しくは施設の貸与の決定






5 支給材料の受領書並びに貸与物件の借用書及び返納書の受理






6 滅失し、又は毀損した支給材料又は貸与品の代品納入、原状回復による返還及び損害賠償金の支払の期間の指定






7 事業の内容の変更又は事業の停止若しくは打切り及びこれらの通知






8 素材の生産及び集積の中止






9 事業期間延長の承認






10 履行遅延における損害金の請求






11 事業完成通知書の受理






12 完成検査に合格しない場合の期間の指定






13 請負代金請求書の受理






14 出来高確認願の受理






15 既成部分に対する代価の決定






16 請負契約解約の決定






32 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく事務

1 第9条第1項の規定による許可(当該申請の対象となる区域が一の環境森林事務所又は森林管理事務所の所管区域内に所在するものに係るものに限る。)






2 第29条第7項の規定による許可






3 第35条第3項の規定による承認






4 第38条の2第1項の規定による許可






5 第38条の2第10項の規定による措置命令






6 第38条の2第11項の規定による許可の取消し






7 第41条の規定による狩猟免許試験の施行






8 第46条第1項の規定による届出の受理






9 第50条第1項の規定による受験の停止






10 第51条第2項の規定による適性検査の施行及び同条第4項の規定による講習会の開催






11 第55条第1項の規定による登録(県内居住者に係るものに限る。12において同じ。)






12 第63条の規定による登録の抹消






13 第74条第1項の規定による承認(県営猟区に係るものに限る。)






14 第75条第3項及び第4項の規定による立入検査等(当該申請の対象となる区域が一の環境森林事務所又は森林管理事務所の所管区域内に所在するものに係るものに限る。15において同じ。)






15 第75条第1項の規定による報告の徴収






33 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に基づく事務

1 第63条の規定による効力停止の記載






34 自然環境の保全及び緑化に関する条例に基づく事務

1 第15条第4項の規定による許可






2 第15条第7項及び第9項の規定による届出の受理






3 第16条第3項第7号の規定による許可






4 第17条第1項及び第24条第1項の規定による届出の受理






5 第17条第2項及び第24条第2項の規定による行為制限、措置命令等






6 第19条第1項の規定による報告の徴収、検査等






7 第37条の規定による助言及び勧告






35 自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則(昭和49年栃木県規則第15号)に基づく事務

1 第5条各号に掲げる施設の設置






36 栃木県八溝県民休養公園条例に基づく事務

1 第2条第1項及び第3項の規定による許可(同条第1項第1号に掲げる行為の許可については、仮設の建築物その他の工作物の設置に係るものに限る。以下この項において同じ。)





県北環境森林事務所長に限る。

2 第3条の規定による許可の取消し





県北環境森林事務所長に限る。

37 栃木県県民の森条例に基づく事務

1 第3条第1項及び第3項の規定による許可





矢板森林管理事務所長に限る。

2 第4条の規定による許可の取消し





矢板森林管理事務所長に限る。

38 栃木県県民の森管理規則に基づく事務

1 第5条の規定による利用の停止





矢板森林管理事務所長に限る。

39 治山、林道及び自然公園等の施設に関する事務

1 国有財産法第18条第6項の規定による許可の申請






2 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第7条の規定による契約の締結






3 国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)第14条の規定による国有林野の借受けの申請






4 森林法施行規則第60条第1項第5号、第8号及び第9号の規定による届出






5 道路法第32条第1項及び第3項の規定による許可の申請






6 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第2項及び第6項の規定による協議






7 自然公園法第10条第9項、第13条及び第14条第2項の規定による届出






8 自然公園法第20条第3項及び第21条第3項の規定による許可の申請






9 自然公園法第20条第6項から第8項まで及び第33条第1項の規定による届出






10 栃木県立自然公園条例第19条第3項の規定による許可の申請






11 栃木県立自然公園条例第19条第5項から第7項まで及び第21条第1項の規定による届出






12 河川法第24条、第26条第1項、第27条第1項及び第55条第1項の規定による許可の申請






40 その他の事務

1 林道の交通の安全を確保するための措置






2 併用林道についての協議






3 保安林の登記に関する事務







4 造林事業のしゅん功検査






5 林野火災防除資機材の管理






6 県有防波林立木竹の処分





県南環境森林事務所長に限る。

備考

1 1の項1から7まで、10から12まで、14から21まで、28から31まで、40から43まで及び47から49までの事項に係る事務のうち、駐機場を有する移動式施設に係るものについては、当該駐機場を管轄する環境森林事務所又は環境管理事務所(宇都宮市内及び県外に駐機場を有する移動式施設に係るものについては当該駐機場の最寄りの環境森林事務所又は環境管理事務所)が所管するものとする。

2 1の項25から27まで、43及び49の事項に係る事務のうち、県内に事務所又は事業所を有する管理票交付者に係るものについては、当該事務所又は事業所を管轄する環境森林事務所又は環境管理事務所が所管するものとする。

3 1の項28から31まで、40から43まで及び49の事項に係る事務のうち、県内に主たる事務所又は事業所を有する産業廃棄物収集運搬業者に係るものについては、当該主たる事務所又は事業所を管轄する環境森林事務所又は環境管理事務所が所管するものとする。

イ 林業センター

事務

決裁区分(専決事務)

受任者

決裁区分(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

1 栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例(昭和38年栃木県条例第5号)に基づく事務

1 第2条の規定による許可





2 第7条の規定による使用の停止又は許可の取消し





3 第8条の規定による指示





4 第9条第2項の規定による使用料の納付方法の決定





5 第10条の規定による使用料の免除





6 第11条ただし書の規定による使用料の還付





2 栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例に基づく事務

1 第2条第1項及び第3項の規定による許可(同条第1項第1号に掲げる行為の許可については、仮設の建築物その他の工作物の設置に係るものに限る。以下この項において同じ。)





2 第3条の規定による許可の取消し





3 第5条の規定による許可





4 第7条の規定による許可の取消し又は利用の停止





3 栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例施行規則(平成12年栃木県規則第135号)に基づく事務

1 第6条ただし書の規定による利用期間の変更





4 県営林産物の処分に関する事務

1 処分予定価格500万円未満の県営林産物の処分の決定





5 栃木県営林事業執行規則による請負契約に関する事務

1 事業計画書の承認





2 監督員の選任及び変更並びにこれらの通知





3 現場代理人及び主任技術者選任届等の受理





4 事業用材料の支給又は機械器具若しくは施設の貸与の決定





5 支給材料の受領書並びに貸与物件の借用書及び返納書の受理





6 滅失し、又は毀損した支給材料又は貸与品の代品納入、原状回復による返還及び損害賠償金の支払の期間の指定





7 事業の内容の変更又は事業の停止若しくは打切り及びこれらの通知





8 素材の生産、集積の中止





9 事業期間延長の承認





10 履行遅延における損害金の請求





11 事業完成通知書の受理





12 完成検査に合格しない場合の期間の指定





13 請負代金請求書の受理





14 出来高確認願の受理





15 既成部分に対する代価の決定





16 請負契約解約の決定





6 その他の事務

1 国有財産法第18条第6項の規定による許可の申請





2 国有林野の管理経営に関する法律第7条の規定による契約の締結





3 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第14条の規定による国有林野の借受けの申請





4 森林法第34条の2第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出





5 森林病害虫等の駆除





6 林野火災防除資機材の管理





(6) 産業労働観光部

ア 計量検定所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 計量法(平成4年法律第51号)に基づく事務

1 第10条第2項及び第15条第1項の規定による勧告





2 第16条第1項第2号イの規定による検定




3 第16条第3項の規定による装置検査




4 第17条第1項の規定による指定





5 第19条第1項の規定による定期検査




6 第20条第1項の規定による指定





7 第21条第3項の規定による届出の受理及び指定




8 第22条の規定による報告の受理




9 第24条第1項及び第3項の規定による定期検査済証印の付印及び検定証印等の除去




10 第25条第1項の規定による届出の受理




11 第30条第1項(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可





12 第32条(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理




13 第33条第1項(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画等の受理




14 第33条第2項(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書等の受理




15 第40条第2項(第42条第3項第45条第2項及び第100条において準用する場合を含む。)の規定による届出等の経由




16 第46条第1項同条第2項及び第51条第2項において準用する第42条第1項及び第45条第1項並びに第51条第1項の規定による届出の受理




17 第52条第2項の規定による勧告





18 第53条第1項ただし書及び第2項ただし書第55条ただし書第57条第1項ただし書及び第2項ただし書第62条第1項並びに第65条(これらの規定を第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理




19 第72条第1項及び第4項の規定による検定証印の付印及び検定証印等の除去




20 第75条第2項及び第4項の規定による装置検査証印の付印及び除去




21 第80条ただし書及び第82条ただし書の規定による届出の受理




22 第91条第2項の規定による検査




23 第91条第3項の規定による報告




24 第95条第1項ただし書の規定による届出の受理




25 第102条第1項の規定による基準器検査




26 第104条第1項及び第3項の規定による基準器検査証印の付印及び除去




27 第105条第1項及び第3項の規定による基準器検査成績書の交付及び基準器検査成績書への消印の付印




28 第107条の規定による登録





29 第110条第1項の規定による届出の受理




30 第116条第1項の規定による計量証明検査




31 第117条第1項の規定による指定





32 第119条第1項及び第3項の規定による計量証明検査済証印の付印及び検定証印等の除去




33 第120条第1項の規定による届出の受理




34 第127条第1項の規定による指定





35 第127条第2項の規定による申請書の経由




36 第127条第3項の規定による検査




37 第127条第4項の規定による報告




38 第147条第1項及び第3項の規定による報告の徴収




39 第148条第1項及び第3項の規定による立入検査




40 第149条第1項及び第3項の規定による提出命令及び損失補償




41 第150条第1項及び第2項の規定による表記の抹消及び理由の告知




42 第151条第1項及び第4項(第153条第3項及び第154条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検定証印等の除去及び理由の告知




43 第153条第1項の規定による装置検査証印の除去




44 第154条第1項の規定による検定証印等の除去




45 第162条の規定による聴聞




2 計量法施行令(平成5年政令第329号)に基づく事務

1 第30条第1項第32条第1項及び第35条から第37条までの規定による申請書等の経由




3 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)に基づく事務

1 第6条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知




2 第40条第3項に規定する経済産業大臣が別に定める基準に係る試験の実施




3 第74条第1項の規定による検査書の作成及び送付




4 第74条第2項の規定による検査書の受理




5 附則第13条第2項の規定による計量管理規程の受理




4 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)に基づく事務

1 第39条第2項の規定による申請書の受理




イ 産業技術センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

支所長

総括所長補佐等

所部長

支所長

1 栃木県手数料条例(昭和31年条例第1号)に基づく事務

1 第6条の規定による別表第1の327の項から331の項に掲げる手数料の減免








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








2 栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例(平成14年栃木県条例第61号)に基づく事務

1 第3条の規定による許可








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








2 第7条の規定による許可の取消し及び停止命令








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








3 第10条第2項ただし書の規定による認定








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








4 第11条の規定による使用料の免除








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








5 第12条ただし書の規定による使用料の還付








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








3 栃木県産業技術センター等手数料の額に関する規則(平成15年栃木県規則第20号)に基づく事務

1 別表に規定する関係試験等に係る知事が定める額の決定及び徴収








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








ウ 産業技術専門校

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

支所長

総括所長補佐等

所部長

支所長

1 栃木県職業能力開発援助規則に基づく事務

1 第4条の規定による援助(第2条第1号第2号及び第5号に掲げるものを除く。)の決定








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








2 栃木県訓練手当支給規則(昭和45年栃木県規則第90号)に基づく事務

1 第11条第2項の規定による認定







2 第12条及び第13条の規定による訓練手当の支給







3 栃木県立産業技術専門校条例(昭和47年栃木県条例第7号)に基づく事務

1 第8条の規定による許可








(1) (2)以外のもの








(2) 支所等の所管事務に係るもの








2 第12条の規定による入校料及び授業料の免除







(7) 農政部

ア 農業振興事務所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所部長

所課長

1 農業協同組合法に基づく事務

1 第11条第1項及び第3項の規定による承認(2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがる組合に係るものを除く。2から11まで、13及び14において同じ。)






2 第11条第4項の規定による届出の受理






3 第11条の8第1項ただし書第11条の9ただし書並びに第11条の17第1項及び第3項の規定による承認






4 第11条の7第4項の規定による届出の受理






5 第11条の25において準用する保険業法第304条の規定による事業報告書の受理






6 第11条の42第1項及び第3項第11条の48第1項及び第3項並びに第11条の51第1項及び第3項の規定による承認






7 第11条の42第4項第11条の48第4項及び第11条の51第4項の規定による届出の受理






8 第44条第2項の規定による認可






9 第44条第4項の規定による届出の受理






10 第54条の2の規定による業務報告書の受理






11 第64条第4項及び第5項の規定による届出の受理






12 第72条の29第2項第72条の32第4項第72条の34第2項第72条の35第3項第72条の44及び第73条の10(第80条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(農事組合法人に係るものに限る。)






13 第73条の10(第80条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(農事組合法人に係るものを除く。)






14 第93条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等(軽易なものに限る。)






2 農業協同組合法施行規則に基づく事務

1 第202条第7項第206条第2項及び第232条第5項の規定による承認(2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがる組合に係るものを除く。2において同じ。)






2 第232条第1項の規定による事業計画書の受理






3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令に基づく事務

1 第7条第2項の規定による届出の受理(2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがる組合に係るものを除く。)






4 農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)に基づく事務

1 第6条第1項の規定による貸付資格の認定






5 栃木県農業改良資金貸付規則(平成14年栃木県規則第66号)に基づく事務

1 第5条の規定による貸付けの決定






2 第6条第2項の規定による貸付決定の取消し






3 第7条の規定による事業完了届の受理






4 第8条の規定による一時償還命令






5 第10条第1項の規定による支払猶予の決定






6 第11条第1項の規定による違約金の徴収






7 第11条第2項の規定による違約金の徴収






8 第13条の規定による報告の徴収及び検査






6 農業改良資金の貸付けに関する事務

1 借受者の事業計画変更の承認






2 償還方法の変更の承認






3 借受者の貸付条件変更の承認






4 繰上償還の承認






7 就農支援資金の貸付けに関する事務

1 貸付金の貸付けの決定(融資機関に対するものに限る。以下この項において同じ。)






2 貸付金の一時償還命令






3 貸付金の償還猶予の決定






4 実績報告書の受理






5 報告の徴収及び検査






8 農業近代化資金の融通に関する事務

1 利子補給対象事業(農林水産大臣が承認するものを除く。)の承認






2 特例農業者の承認






3 貸付条件変更(農林水産大臣が承認するものを除く。)の承認






9 農業経営負担軽減支援資金の融通に関する事務

1 経営改善計画の承認






2 利子補給対象事業の承認






10 自作農維持資金、農地等取得資金及び未墾地取得資金の融通に関する事務

1 貸付適格の認定






2 貸付適格認定の取消し






3 資金使途の確認






11 卸売市場法に基づく事務

1 第14条において準用する第12条第1項の規定による報告の受理






12 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく事務

1 第16条第2項の規定による指定






2 第16条第4項の規定による指定の取消し等






3 第17条第2項の規定による認定






4 第17条第5項の規定による認定の取消し






13 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく事務

1 第19条第1項及び第20条第1項の規定による認定






2 第20条第3項の規定による認定の取消し






3 第21条第1項及び第22条第1項の規定による認定






4 第22条第3項の規定による認定の取消し






5 第46条第1項の規定による報告の徴収






14 漁船法(昭和25年法律第178号)に基づく事務

1 第10条第1項及び第17条第3項の規定による登録






2 第13条の規定による検認






3 第19条の規定による登録の取消し






4 第50条第1項の規定による立入検査






15 栃木県豚、緬羊、山羊種雄畜検査条例(昭和25年栃木県条例第29号)に基づく事務

1 第5条の規定による検査






2 第7条の規定による種雄畜証明書の交付






16 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく事務

1 第4条の規定による指導及び助言






2 第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






3 第9条第1項及び第10条第1項の規定による認定






4 第10条第2項の規定による認定の取消し






5 第13条の規定による報告の徴収






17 農地移動適正化に関する事務

1 農地移動適正化あっせん基準の認定






18 農地法に基づく事務

1 第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可(当該申請面積が1ヘクタール未満のものに限る。2から5までにおいて同じ。)





上都賀農業振興事務所、那須農業振興事務所及び安足農業振興事務所を除く。以下この項において同じ。)

2 第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可の証明






3 第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可後の事業計画変更の承認






4 第5条第1項の規定による許可を要する農地等の競売又は公売に伴う買受希望者の買受適格証明






5 農地の地目変更登記に係る登記官からの照会に対する回答






6 第49条の規定に基づく立入調査等(1に掲げる事務に係るものに限る。7において同じ。)






7 第51条第1項の規定による許可の取消し等






19 農業振興地域の整備に関する法律に基づく事務

1 第8条第4項(第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議の同意






20 土地改良法に基づく事務

1 第18条第17項(第68条第4項及び第84条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理






2 第29条の2第4項の規定による決算関係書類の受理






3 第29条の4第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による仮理事の選任等






4 第30条第2項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による認可(土地改良法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の土地改良法第23条第3項の規定による総代の選挙に関する規定に係るものを除く。)







5 第36条第9項の規定による認可






6 第39条第5項の規定による認可







7 第39条第6項の規定による通知






8 第41条第4項の規定による決定(定款の変更又は事業の廃止に係るものに限る。)






9 第48条第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による認可







10 第48条第9項第84条第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する第8条第1項の規定による適否の決定等







11 第48条第9項第84条第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する第8条第2項の規定による専門技術者の任命







12 第48条第9項第84条第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する第9条第2項の規定による決定







13 第48条第9項第84条第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する第10条第1項の規定による認可







14 第49条第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による認可






15 第52条第1項及び第53条の4第1項(これらの規定を第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可(2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがるものに係るものを除く。16から18まで、29から31まで及び35から39までにおいて同じ。)







16 第52条の2第1項(第53条の4第2項第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による適否の決定等






17 第52条の2第3項(第53条の4第2項第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取






18 第54条第5項(第89条の2第10項第96条及び第96の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知






19 第57条の2第1項及び第3項並びに第81条の規定による認可







20 第86条第1項の規定による適否の決定等(国営土地改良事業又は国庫補助対象の県営土地改良事業に係るものを除く。21から24までにおいて同じ。)







21 第87条第1項の規定による土地改良事業計画の策定







22 第87条第2項及び第88条第6項において準用する第8条第2項の規定による専門技術者の任命







23 第87条第8項の規定による裁決







24 第88条第1項の規定による土地改良事業計画の変更







25 第88条第6項において準用する第5条第6項の規定による承認の申請






26 第89条の2第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する第52条第5項の規定による会議の開催






27 第89条の2第3項において準用する第53条の2第1項及び第53条の2の3第1項の規定による指定






28 第89条の2第3項において準用する第53条の3第2項の規定による土地の取得者の決定






29 第89条の2第6項の規定による指定






30 第89条の2第6項及び第7項の規定による使用収益の停止






31 第89条の2第9項の規定による換地処分







32 第89条の2第10項において準用する第55条の規定による登記






33 第96条の2第6項(第96条の3第5項及び第96条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理






34 第96条の4第1項において準用する第57条の2第1項及び第3項の規定による協議の同意







35 第97条第6項の規定による指示






36 第98条第8項の規定による認可






37 第98条第9項の規定による意見の聴取






38 第99条第1項第100条第1項及び第100条の2第1項の規定による認可






39 第99条第4項第5項及び第6項(これらの規定を第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、縦覧及び通知






40 第109条の規定による許可






41 第113条の3第1項の規定による届出の受理






42 第113条の4の規定による届出






43 第114条及び第115条の規定による嘱託登記






44 第118条第1項の規定による通知






45 第122条第2項ただし書の規定による許可






21 土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程に基づく事務

1 第12条第1項の規定による承認(継続貸付財産に係るものに限る。)






2 第13条第1項の規定による承認






3 第15条の規定による報告の受理






4 第17条第1項の規定による報告の徴収及び監査






5 第17条第2項の規定による指示






22 土地改良資金の融通に関する事務

1 利子軽減対象事業(関東農政局との協議を要するものを除く。)の選定






2 一般補助事業一般非補助事業及び災害復旧事業に係る貸付対象事業調書の交付






23 国有財産法に基づく事務

1 第18条第3項の規定による使用又は収益の申請






24 土地改良事業により取得した土地に関する事務

1 民有地との境界確認






2 取得用地の嘱託登記






25 土地改良工事に関する事務

1 道路法第24条の規定による承認の申請






2 道路法第32条第1項及び第3項の規定による許可の申請






3 河川法第24条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可の申請






4 河川法施行令第16条の8第1項の規定による許可の申請






26 栃木県漁業調整規則に基づく事務

1 第3条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定による許可(2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがる水産動植物の採捕に係るものを除く。2において同じ。)






2 第3条第1項(同項第1号に係る部分を除く。)の規定による許可






3 第30条第1項の規定による許可(さけの採捕に係るもの及び2以上の農業振興事務所の所管区域にまたがるさけ以外の水産動植物の採捕に係るものを除く。)






27 水産業協同組合法に基づく事務

1 第48条第2項の規定による認可(第18条第2項に規定する内水面組合に係るものに限る。以下この項において同じ。)






2 第48条第4項及び第68条第5項の規定による届出の受理






3 第58条の2の規定による業務報告書の受理






4 第122条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等






28 水産業協同組合法施行規則に基づく事務

1 第205条第7項及び第225条第4項の規定による承認(水産業協同組合法第18条第2項に規定する内水面組合に係るものに限る。2において同じ。)






2 第225条第1項の規定による事業計画書の受理






29 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく事務

1 第6条第4項及び第6項の規定による促進計画の作成及び変更の協議






イ 農業大学校

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

1 栃木県農業大学校条例(昭和59年栃木県条例第28号)に基づく事務

1 第4条の規定による許可





2 第9条の規定による入学料等の免除





2 農業機械に関する事務

1 農業機械利用技能者の認定






2 中古農業機械整備・評価研修終了証書の交付






ウ 農業環境指導センター

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所課長

1 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく事務

1 第7条の規定による登録






2 第12条の規定による登録の更新






3 第13条第15条第16条の2第22条及び第23条の規定による届出等の受理





4 第19条第2項の規定による許可





5 第21条の規定による表示命令





6 第29条の規定による報告の徴収





7 第30条第1項及び第3項の規定による立入検査、物件の収去等





2 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく事務

1 第33条第1項の規定による指示





2 第50条第2項から第4項までの規定による届出の受理





3 第56条第1項及び第2項の規定による立入検査、物件の収去等





3 栃木県飼料検定条例(昭和53年栃木県条例第27号)に基づく事務

1 第2条の規定による検定の申請の受理





2 第4条の規定による通知





4 農薬取締法に基づく事務

1 第17条の規定による届出の受理





2 第29条第1項及び第3項の規定による報告の徴収、立入検査等





5 植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づく事務

1 第33条の規定による病害虫防除員の委嘱及び解職






6 病害虫防除に関する事務

1 農作物等病害虫雑草防除指針の設定及び変更





エ 家畜保健衛生所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所部長

所課長

1 養鶏振興法に基づく事務

1 第7条第1項の規定による登録






2 第7条第2項の規定による確認






3 第8条第1項の規定による確認






2 家畜改良増殖法に基づく事務

1 第16条第1項の規定による免許







2 第19条第1項の規定による免許の取消し







3 第24条の規定による許可







4 第25条の2の規定による届出の受理






5 第26条第1項の規定による許可の取消し







6 第34条第3項の規定による報告の受理






7 第34条第4項の規定による報告の徴収






3 家畜伝染病予防法に基づく事務

1 第4条第1項及び第4条の2第1項の規定による届出の受理






2 第4条の2第3項の規定による検査命令






3 第7条(第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査等を行った旨の表示






4 第8条(第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の交付






5 第9条の規定による命令(公示を要するものを除く。16において同じ。)






6 第12条の4第1項の規定による報告の受理






7 第12条の5の規定による指導及び助言






8 第13条第1項及び第2項並びに第13条の2第1項の規定による届出の受理






9 第15条の規定による通行制限等






10 第21条第1項ただし書及び第24条ただし書の規定による許可






11 第25条の2第1項の規定による消毒






12 第25条の2第3項の規定による通行制限等






13 第26条第1項の規定による命令






14 第26条第3項の規定による消毒






15 第26条第5項の規定による設備の設置命令






16 第30条の規定による命令






17 第31条第1項及び第2項の規定による検査等






18 第50条の規定による許可(家畜伝染病予防法施行規則第57条第2号に掲げる動物用生物学的製剤に係るものを除く。)






19 第50条の規定による許可(家畜伝染病予防法施行規則第57条第2号に掲げる動物用生物学的製剤のうち豚熱予防液に係るものに限る。)






20 第52条第1項の規定による報告の徴収






21 第58条第5項の規定による評価人の選定






4 栃木県家畜伝染病まん延防止規則(昭和29年栃木県規則第27号)に基づく事務

1 第3条第1項ただし書及び第6条第1項ただし書の規定による許可






5 獣医師法(昭和24年法律第186号)に基づく事務

1 第21条第3項の規定による獣医師の診療簿及び検案簿の検査






6 獣医療法に基づく事務

1 第3条の規定による届出の受理






2 第8条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






3 第8条第2項の規定による報告の徴収及び物件の提出要求






7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく事務

1 第24条第2項の規定による動物用医薬品販売業(動物用医薬品配置販売業を除く。)の許可の更新






2 第26条第1項第34条第1項及び第83条の2の3第1項の規定による動物用医薬品販売業の許可






3 第28条第4項ただし書の規定による許可






4 第35条第4項ただし書の規定による許可






5 第38条において準用する第10条の規定による届出の受理






6 第39条第2項の規定による動物用高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業及び貸与業の許可






7 第39条第6項の規定による動物用高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業及び貸与業の許可の更新






8 第39条の2第2項ただし書の規定による許可






9 第39条の3の規定による動物用管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業及び貸与業の届出の受理






10 第40条の5第1項の規定による再生医療等製品販売業の許可






11 第40条の5第6項の規定による再生医療等製品販売業の許可の更新






12 第40条の6第2項ただし書の規定による許可






13 第69条第1項第2項及び第6項の規定による動物用医薬品販売業者(動物用医薬品配置販売業者を除く。)、動物用医療機器販売業者若しくは貸与業者又は動物用再生医療等製品販売業者並びに動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品を業務上取り扱う者に対する報告の徴収、立入検査、質問及び物件の収去






8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令に基づく事務

1 第45条の規定による動物用医薬品販売業(動物用医薬品配置販売業を除く。2において同じ。)、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品販売業の許可証の書換え交付






2 第46条の規定による動物用医薬品販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品販売業の許可証の再交付






3 第59条の規定による試験品の採取等






4 第60条第2項の規定による検定合格証明書の交付等






9 動物用医薬品等取締規則に基づく事務

1 第112条の規定に基づく動物用医薬品特例店舗販売業に係る指定品目の変更等






10 栃木県家畜保健衛生所手数料規則(昭和24年栃木県規則第82号)に基づく事務

1 第5条の規定による認可






11 施設管理に関する事務

1 試験、検査等に関する施設の利用の許可






12 牛海綿状脳症対策特別措置法に基づく事務

1 第6条第1項の規定による届出の受理






(8) 県土整備部

ア 土木事務所

事務

決裁区分(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

所部長

所課長

1 道路法に基づく事務

1 第2条第2項第2号に掲げる道路の附属物のうち、並木の枯損木及び障害木の払下処分






2 第22条の規定による施行命令(他の行為に係るものに限る。)






3 第24条の規定による承認






4 第32条第1項及び第35条の規定による許可及び協議の同意(国との協議を要するものを除く。)







(1) (2)以外のもの







(2) 更新の許可であって、占用の内容に変更のないもの






中小土木事務所にあっては、部長とする。

5 第32条第3項及び第35条の規定による許可及び協議の同意







(1) (2)以外のもの







(2) 変更の許可のうち変更内容が軽微なもの






中小土木事務所にあっては、部長とする。

6 第32条第5項の規定による協議





中小土木事務所にあっては、部長とする。

7 第34条の規定による意見の聴取(4及び5の許可に係るものに限る。)





中小土木事務所にあっては、部長とする。

8 第38条第2項の規定による通知






9 第39条の9の規定による措置命令






10 第40条第2項の規定による指示






11 第43条の2の規定による措置命令






12 第44条の2の規定による措置(第44条の2第3項に規定する公示に係るものを除く。)






13 第45条及び第47条の5の規定による道路標識等の設置






14 第46条第1項及び第3項並びに第47条第3項の規定による道路の通行の禁止及び制限






15 第47条の2第1項第2項及び第5項の規定による許可、協議の同意及び許可証の交付(同条第2項の規定による他の道路管理者から受ける協議については、土木事務所で受けたものに限る。)






16 第47条の4の規定による措置命令






17 第47条の8の規定による協定の締結






18 第48条の11第2項の規定による道路標識の設置






19 第48条の12及び第48条の16の規定による措置命令






20 第66条の規定による立入り等






21 第68条の規定による土地の一時使用等






22 第71条第1項及び第2項の規定による監督処分(重要なものを除く。)






23 第71条第4項の規定に基づく道路監理員の任命(所属する職員に係るものに限る。)






24 第72条の規定による損失補償等(土木事務所長が行う監督処分に係るものに限る。)






25 第72条の2第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査






26 第75条の規定による指示、要求等






27 第87条の規定による条件の付与(土木事務所長の委任事務に係るものに限る。30において同じ。)






28 第91条第1項の規定による許可






29 第93条の規定による不用物件の引渡し







30 第95条の2第1項の規定による意見の聴取等






2 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づく事務

1 第3条第2項の規定による意見の聴取






2 第4条第2項の規定による電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請の勧告及び同条第4項の規定による当該申請の却下






3 第5条第2項の規定による電線共同溝整備計画の策定






4 第6条第2項の規定による電線共同溝の占用予定者の地位の承継の届出の受理






5 第10条の規定による占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可






6 第11条第1項の規定による占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可






7 第12条第1項の規定による電線共同溝の占用に係る変更の許可






8 第14条第2項の規定による許可に基づく地位の承継の届出の受理






9 第15条第1項の規定による電線共同溝の占用に係る許可に基づく権利の譲渡の承認






10 第16条第2項の規定による電線の敷設に関する工事の中止又は電線の改造、移転若しくは除去その他必要な措置の命令






11 第17条第1項の規定による第16条第2項に規定する措置命令






12 第20条第2項の規定による必要な指示






13 第21条の規定による国の行う電線共同溝の占用又は占用に係る権利の譲渡についての協議






14 第26条の規定による許可又は承認の取消し等






3 車両制限令に基づく事務

1 第12条の規定による認定






4 栃木県道路占用料徴収条例(昭和28年栃木県条例第36号)に基づく事務

1 第3条の規定による占用料の徴収及び返還






2 第4条の規定による占用料の減免(1の項4に掲げる許可に係るものに限る。)






5 栃木県道路占用規則(昭和28年栃木県規則第50号)に基づく事務

1 第8条の規定による届出の受理





中小土木事務所にあっては、部長とする。

2 第12条の規定による届出の受理及び検査






6 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく事務

1 第79条の規定による協議の同意






2 第80条第1項の規定による協議





中小土木事務所にあっては、部長とする。

3 第110条の2第3項の規定による意見の提出






7 災害対策基本法に基づく事務

1 第76条の6第1項の規定による命令






2 第76条の6第3項の規定による措置及び破損






3 第76条の6第4項の規定による使用及び処分






8 河川法に基づく事務

1 第18条の規定による施行命令(河川を損傷した行為に係るものに限る。)






2 第22条第1項及び第2項の規定による緊急措置






3 第23条の規定による許可(占用の内容に変更のない更新に係るものに限る。)





中小土木事務所にあっては、部長とする。

4 第23条の2の規定による登録(占用の内容に変更のない更新に係るものに限る。)





中小土木事務所にあっては、部長とする。

5 第24条の規定による許可(第23条の規定による許可(3に掲げるものを除く。)第23条の2の規定による登録(4に掲げるものを除く。)又は第26条の規定による許可(7に掲げるものを除く。)第23条の2の規定による登録(4に掲げるものを除く。)を伴うものを除く。)







(1) (2)以外のもの







(2) 更新の許可であって、占用の内容に変更のないもの






中小土木事務所にあっては、部長とする。


6 第25条の規定による許可(砂利(砂及び玉石を含む。)の採取にあっては、砂利採取規制計画に基づくものに限り、当該砂利以外の土石の採取にあっては、採取数量が3,000立方メートル以上のものを除く。)







7 第26条第1項の規定による許可(設置期間が1年未満の工作物の新築等に係るもの(第23条の規定による許可(3に掲げるものを除く。)又は第23条の2の規定による登録(4に掲げるものを除く。)を伴なうものを除く。)に限る。)






8 第26条第1項の規定による許可(設置期間が1年以上の工作物のうち、次のいずれかに該当するものの新築等に係るもの(第23条の規定による許可(3に掲げるものを除く。)又は第23条の2の規定による登録(4に掲げるものを除く。)を伴うものを除く。)に限る。)







(1) 河川改良工事の附帯工事及び一級河川指定区間内の砂防工事の補償工事により施行される工作物((2)及び(3)において「附帯工事等工作物」という。)で、河川法施行令第45条第4号に掲げる特定水利権に係るもの以外のもの






中小土木事務所にあっては、部長とする。

(2) 附帯工事等工作物以外の工作物で、県土整備部長が特に軽易なものとして指定したもの






中小土木事務所にあっては、部長とする。

(3) 附帯工事等工作物及び(2)に掲げる工作物以外の工作物で、鉄道若しくは発電の用に供するための工作物、法律により直接設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人の申請に係る工作物又は県土整備部長が治水上重要な区域として別に定める区域内に設置される工作物以外のもの







9 第27条の規定による許可(3,000立方メートル以上の土地の形状の変更に係るもの(3及び5から7までに掲げる許可並びに4に掲げる登録を伴うものを除く。)を除く。)






10 第31条第2項の規定による原状回復命令等






11 第33条第3項の規定による届出の受理






12 第34条第1項の規定による承認






13 第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可






14 第75条の規定による監督処分(3、5から9まで及び13に掲げる許可並びに4に掲げる登録に係るものに限る。16において同じ。)






15 第77条の規定による河川監理員の任命(所属する職員に係るものに限る。)






16 第78条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






17 第88条の規定による届出の受理






18 第89条の規定による立入り等






19 第95条の規定による協議(土木事務所長の委任事務のうち第23条から第27条まで、第34条及び第55条の規定による許可等に係るもの(8の(3)に掲げる工作物のうち指定区間内の一般国道に係るものを除く。)に限る。)






9 河川法施行令に基づく事務

1 第16条の5の規定による届出の受理






2 第16条の8の規定による許可






3 第16条の9第3項及び第16条の10第2項の規定による届出の受理






4 第16条の11の規定による協議(第16条の8第1項の規定による許可に係るものに限る。)






10 栃木県流水占用料等徴収条例(平成12年栃木県条例第10号)に基づく事務

1 第2条の規定による流水占用料等の徴収等(河川法第23条の規定による許可に係る流水占用料のうち発電の原動力の用に供するものに係るものを除く。)






2 第4条の規定による流水占用料等の免除(6の項3から5までに掲げる許可に係るものに限る。)






3 第5条の規定による流水占用料等の還付






11 砂利採取法に基づく事務

1 第16条及び第20条第1項の規定による認可(河川区域等の区域内におけるものに係るものに限り、砂利の採取(洗浄を除く。)に係る採取計画にあっては、砂利採取規制計画に基づくものに限る。2から6までにおいて同じ。)






2 第20条第2項及び第3項の規定による届出の受理






3 第22条の規定による変更命令






4 第23条の規定による措置命令等






5 第24条の規定による届出の受理






6 第26条の規定による認可の取消し等






7 第33条の規定による報告の徴収(河川区域内におけるものに係るものに限る。8及び9において同じ。)






8 第34条第3項の規定による立入検査等






9 第36条第3項の規定による通報





中小土木事務所にあっては、部長とする。

12 水防法に基づく事務

1 第29条及び第30条の規定による指示






13 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく事務

1 第4条第1項の規定による基礎調査の実施






2 第5条の規定による立入り等






14 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和40年建設省令第20号)に基づく事務

1 第2条及び第4条第1項の規定による通知






2 第8条の規定による工作物の引継ぎ(砂防補償工事に係るものを含む。)






15 栃木県県営住宅条例に基づく事務

1 第7条第1項の規定による入居者の決定







2 第7条第4項の規定による入居補欠者の決定







3 第10条の規定による入居決定の取消し







4 第20条第7項及び第8項の規定による承認







5 第25条第1項の規定による許可







16 建築基準法に基づく事務

1 第6条の2第6項の規定による通知






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第7条の6第1項第1号及び第18条第24項第1号の規定による認定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

3 第7条の6第4項の規定による通知





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

4 第9条第1項並びに第10条第2項及び第3項の規定による措置命令






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

5 第10条第1項の規定による勧告






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

6 第42条第1項第5号の規定による指定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

7 第43条第2項第1号の規定による認定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

8 第43条第2項第2号の規定による許可(あらかじめ栃木県建築審査会の承認を得ている事案に該当するものに限る。)






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

9 第56条の2第1項ただし書の規定による許可(あらかじめ栃木県建築審査会の承認を得ている事案に該当するものに限る。)






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

10 第85条第4項及び第6項の規定による許可





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

11 第85条第5項の規定による期間の延長





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

12 第86条第1項第86条の2第1項及び第86条の5第2項の規定による認定及び認定の取消し(第86条第2項の規定による認定に係るものを除く。)





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

13 第86条の8第1項第3項及び第6項の規定による認定及び認定の取消し





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

14 第86条の8第5項の規定による命令





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

15 第87条の3第4項及び第6項の規定による許可





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

16 第87条の3第5項の規定による期間の延長





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

17 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に基づく事務

1 第137条の16第2号の規定による認定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

18 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく事務

1 第15条第1項の規定による命令






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第15条第2項の規定による要請






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

3 第17条第3項(第18条第2項(第22条の2第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による認定






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

4 第21条(第22条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による改善命令






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

5 第22条(第22条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

6 第22条の2第4項の規定による認定






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

7 第23条第1項の規定による認定






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

8 第53条第4項の規定による報告






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

19 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく事務

1 第13条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第15条第4項の規定による報告の徴収及び立入検査






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

3 第24条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

4 第27条第4項の規定による報告の徴収及び立入検査






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

20 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく事務

1 第16条第1項及び第2項の規定による届出の受理





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第17条の規定による指導等





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

3 第18条の規定による届出の受理





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

4 第19条の規定による検査





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

5 第21条の規定による適合証の交付





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

21 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく事務

1 第54条第1項の規定による認定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第54条第3項の規定による通知





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

3 第55条第2項の規定による変更認定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

4 第56条の規定による報告の徴収





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

5 第57条の規定による改善命令





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

6 第58条の規定による認定の取消し





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

22 都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成24年栃木県規則第59号)に基づく事務

1 第3条の規定による通知(第6条において準用する場合を含む。)





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

23 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく事務

1 第8条の規定による指導及び助言





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第12条第1項及び第2項の規定による判定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

3 第13条第2項及び第3項の規定による判定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

4 第14条第1項の規定による命令





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

5 第14条第2項の規定による要請





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

6 第16条第1項及び第2項の規定による指示及び命令





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

7 第16条第3項の規定による協議





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

8 第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

9 第19条第1項から第3項までの規定による届出の受理、指示及び命令





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

10 第20条第2項及び第3項の規定による通知の受理及び協議





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

11 第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

12 第30条第1項及び第3項(これらの規定を第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び通知





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

13 第32条の規定による報告の徴収





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

14 第33条の規定による命令





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

15 第34条の規定による認定の取消し





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

16 第36条第2項の規定による認定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

17 第37条の規定による認定の取消し





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

18 第38条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

24 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)に基づく事務

1 第11条の規定による証明書の交付





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

25 建設業法に基づく事務

1 第3条第1項の規定による許可(更新に係るものに限る。)







2 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による変更届出書等の受理(国土交通大臣の許可に係るものを除く。)







3 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(国土交通大臣の許可に係るものを除く。)







26 建設業法施行規則に基づく事務

1 第7条の2第1項(第13条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理(国土交通大臣の許可に係るものを除く。)







2 第7条の2第2項(第13条において準用する場合を含む。)の規定による戸籍抄本等の徴収(国土交通大臣の許可に係るものを除く。)







3 第8条(第13条において準用する場合を合む。)の規定による変更の届出の受理(国土交通大臣の許可に係るものを除く。)







27 栃木県砂防指定地の管理に関する条例に基づく事務

1 第4条第1項の規定による許可(同項第1号に掲げる行為の許可にあっては土地の形状面積が3,000平方メートル未満のもの又は第5条第2項の許可を伴わないものに限り、第4条第1項第6号に掲げる行為の許可にあっては鉄道若しくは発電の用に供するための工作物又は法律により特別の設立行為をもって設立された法人の設置に係る工作物の新築、改築又は除却を伴うものを除く。)






2 第5条第1項の規定による許可






3 第6条第3項の規定による許可の更新






4 第7条の規定による協議の同意(国との協議を除く。)






5 第8条の規定による変更の許可(1に掲げる許可を変更する許可に限る。)






6 第14条第1項の規定による砂防設備占用料の徴収






7 第14条第3項の規定による土石等採取料の徴収






8 第14条第5項及び第6項の規定による砂防設備占用料等の免除






9 第14条第7項の規定による砂防設備占用料等の還付






28 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく事務

1 第3条第1項の規定による意見の聴取







2 第4条の規定による調査






3 第5条の規定による立入り等






4 第7条第1項の規定による許可(各号に掲げる行為のうち、急傾斜地に対して直接行う行為を除き、同項第3号に掲げる行為の面積が、3,000平方メートル未満のものに限る。)






5 第7条第4項の規定による協議の同意(国との協議を除く。)






6 第9条第3項の規定による勧告(土木事務所長への委任事務に係るものに限る。)






7 第11条の規定による立入検査等






8 第17条の規定による立入り等






29 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則に基づく事務

1 第8条の規定による許可の更新






2 第8条の規定による協議の回答(国との協議に限る。)







3 第8条の規定による協議の回答(国との協議を除く。4において同じ。)






4 第9条の規定による変更の承認(法第7条第1項及び第4項の規定による許可及び協議の回答において、土木事務所長への委任事務に限る。)






30 都市計画法に基づく事務

1 第53条第1項の規定による許可





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第65条第1項及び第2項の規定による許可及び意見の聴取(街路、公園及び下水道事業に係るものに限り、市町村が施行するものに係るものを除く。3において同じ。)






3 第65条第3項において準用する第52条の2第2項の規定による協議






4 第82条第1項の規定による立入検査員の任命(所属する職員に係るものに限る。)






31 都市計画法施行規則に基づく事務

1 第60条の規定による書面の交付(都市計画法第53条第1項の規定に適合していることを証するものに限る。)





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

32 栃木県屋外広告物条例に基づく事務

1 第6条第6項の規定による届出の受理






2 第26条第1項の規定による登録申請書の受理(営業所の所在地を所轄する場合に限る。)





中小土木事務所にあっては、部長とする。

3 第26条の4第1項の規定による届出の受理(営業所の所在地を所轄する場合に限る。)





中小土木事務所にあっては、部長とする。

4 第26条の6第1項の規定による届出の受理(営業所の所在地を所轄する場合に限る。)





中小土木事務所にあっては、部長とする。

5 第29条の規定による指導、助言及び勧告(営業所の所在地を所轄する場合に限る。)





中小土木事務所にあっては、部長とする。

33 栃木県景観条例に基づく事務

1 第13条第1項及び第2項の規定による届出の受理





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第15条第1項(第22条において準用する場合を含む。)の規定による指導





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

3 第15条第2項及び第3項(第22条において準用する場合を含む。)の規定による勧告





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

4 第17条の規定による指導





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

5 第20条第1項及び第2項の規定による届出の受理





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

34 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)に基づく事務

1 第9条の規定による災害復旧事業の監督(市町村が施行する災害復旧事業で、設計金額が1件1,000万円未満のものの実施設計及び軽微な設計変更の承認に係るものに限る。)






35 国土交通大臣が行う砂防工事等に影響がある処分等に関する事務

1 国土交通大臣が行う砂防工事又は砂防設備の維持に影響又は影響を及ぼすおそれがある場合の国との協議






36 栃木県建築基準条例(昭和57年栃木県条例第2号)に基づく事務

1 第7条ただし書第13条第4号第14条第3項第21条第22条ただし書第33条第2号及び第37条第3号の規定による認定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

37 下水道法に基づく事務

1 第32条の規定による立入り等






38 浄化槽法に基づく事務

1 第5条第1項の規定による届出の受理(特定行政庁の事務に限る。3において同じ。)





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第5条第3項の規定による命令





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

3 第5条第4項の規定による通知





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

39 独立行政法人住宅金融支援機構の受託業務に関する事務

1 工事の審査





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

40 国土交通省所管の国有財産の管理及び処分に関する事務

1 国有財産法第14条第1号の規定による土地の取得







2 国有財産法第27条第1項の規定による土地の交換







3 道路法第92条第4項の規定による不用物件(市町村道に係るものに限る。4において同じ。)の交換の同意







4 道路法第94条第2項の規定による不用物件の譲与







41 租税特別措置法に基づく事務

1 第28条の4第3項第5号イ及び第6号第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ及び第6号の規定による認定






宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

42 土木工事に関する事務

1 国有林野の管理経営に関する法律第7条の規定による契約の締結






2 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第14条の規定による国有林野の借受けの申請






3 国有林野管理規程取扱細則(昭和36年36前総第3628号)第99条の規定による許可の申請






4 森林法第26条及び第27条の規定による指定解除の手続及び指定解除の申請の手続






5 森林法第34条第1項及び第2項の規定による許可の申請






6 森林法施行規則第60条第1項第5号、第8号及び第9号の規定による届出






7 自然公園法第10条第2項及び第6項の規定による協議






8 自然公園法第10条第9項、第13条及び第14条第2項の規定による届出






9 自然公園法第20条第3項及び第21条第3項の規定による許可の申請






10 自然公園法第20条第6項から第8項まで及び第33条第1項の規定による届出






11 栃木県立自然公園条例第19条第3項の規定による許可の申請






12 栃木県立自然公園条例第19条第5項から第7項まで及び第21条第1項の規定による届出






13 河川法第24条、第26条、第27条第1項及び第55条第1項の規定による許可の申請






14 国有財産法第18条第3項の規定による許可の申請






43 登記に関する事務

1 公共用財産及び普通財産(廃道敷及び廃川敷に限る。)の登記の嘱託






2 国土交通省所管の国有財産の登記の嘱託






44 公有財産(廃川敷及び廃道敷に限る。)に関する事務

1 公有財産の売払い、交換、譲与及び貸付けに係る契約の締結(知事の決裁事項に係るものを除く。)







2 公有財産の売払い、交換、譲与及び貸付けの決定(知事の決裁事項に係るもの及び契約の締結を除く。)






3 公有財産の売払い、交換又は貸付けに伴う売払代金、交換差金又は貸付料の徴収及び返還






45 火薬類取締法に基づく事務

1 第17条第1項の規定による許可(火薬にあっては20キログラム以下、爆薬にあっては15キログラム以下、工業雷管及び電気雷管にあっては500個以下、実包及び空包にあっては1,000個以下、建設用びょう打ち銃用空包にあっては500個(その原料をなす火薬又は爆薬、0.4グラム以下のものにあっては1,000個)以下、導火線にあっては500メートル以下、導爆線にあっては100メートル以下、鉱さい破砕器及び爆発せん孔器にあっては100個以下、爆発びょうにあっては1,000個以下、コンクリート破砕器にあっては1,000個以下、その他知事が必要と認めるものにあっては知事が必要と認める数量に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)






2 第17条第3項の規定による許可の取消し






3 第25条第1項の規定による許可






4 第25条第3項の規定による許可の取消し






46 火薬類取締法施行規則に基づく事務

1 第81条の14表の11の項の規定による届出書の受理






47 土地開発基金に関する事務

1 土地需要計画書の提出(県土整備部が所管する公共事業用地(住宅課が行う事業に係るものを除く。)の先行取得に関する事務に限る。以下この項において同じ。)






2 契約報告書及び土地取得報告書の提出






3 事故の報告






4 基金財産引渡要求書の提出






5 基金財産の取得に係る事案の決定及び支出負担行為






48 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく事務

1 第10条第1項及び第2項の規定による届出の受理





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第10条第3項の規定による措置命令





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

3 第11条の規定による通知の受理





鹿沼土木事務所、日光土木事務所及び安足土木事務所を除く。

4 第14条の規定による助言又は勧告





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

5 第42条第1項の規定による報告の徴収





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

6 第43条第1項の規定による立入検査等





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

49 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務

1 第6条第1項の規定による認定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

2 第6条第3項の規定による通知





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

3 第8条第1項並びに第9条第1項及び第3項の規定による変更の認定





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

4 第10条第1項の規定による承認





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

5 第12条第1項の規定による報告の徴収





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

6 第13条の規定による改善命令





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

7 第14条第1項の規定による認定の取消し





宇都宮土木事務所、真岡土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所に限る。

50 地すべり等防止法に基づく事務

1 第16条の規定による立入り等






51 その他の事務

1 国有地、道路敷地、河川敷地、砂防敷地、廃道敷地及び廃川敷地と民有地との境界確認







2 国有地、道路敷地、河川敷地、砂防敷地、廃道敷地及び廃川敷地に係る地図訂正及び地積訂正の申告に伴う同意







イ 下水道管理事務所

事務

決裁区分(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 下水道法に基づく事務

1 第25条の26の規定による通知




2 第25条の27第1項の規定による使用制限




3 第25条の28の規定による原因調査の要請等




4 第25条の29の規定による他の施設等の設置の制限




5 第25条の30第1項において準用する第18条の規定による損傷負担金の決定




6 第32条の規定による立入り等




7 第38条の規定による監督処分等




2 土木建築工事に関する事務

1 国有林野の管理運営に関する法律第7条の規定による契約の締結




2 国有林野の管理運営に関する法律施行規則第14条の規定による国有林野の借受けの申請




3 国有林野管理規程取扱細則第99条の規定による許可の申請




4 森林法第26条及び第27条の規定による指定解除の手続及び指定解除の申請の手続




5 森林法第34条第1項及び第2項の規定による許可の申請




6 森林法施行規則第60条第1項第5号、第8号及び第9号の規定による届出




7 自然公園法第10条第2項及び第6項の規定による協議




8 自然公園法第10条第9項、第13条及び第14条第2項の規定による届出




9 自然公園法第20条第3項及び第21条第3項の規定による許可の申請




10 自然公園法第20条第6項から第8項まで及び第33条第1項の規定による届出




11 栃木県立自然公園条例第19条第3項の規定による許可の申請




12 栃木県立自然公園条例第19条第5項から第7項まで及び第21条第1項の規定による届出




13 河川法第24条、第26条、第27条第1項及び第55条第1項の規定による許可の申請




14 道路法第32条第1項及び第3項の規定による許可の申請




15 国有財産法第18条第3項の規定による許可の申請




3 登記に関する事務

1 公共用財産及び普通財産(廃道敷及び廃川敷に限る。)の登記の嘱託




2 国土交通省所管の国有財産の登記の嘱託




4 土地開発基金に関する事務

1 土地需要計画書の提出(県土整備部が所管する公共事業用地(住宅課が行う事業に係るものを除く。)の先行取得に関する事務に限る。以下この項において同じ。)




2 契約報告書及び土地取得報告書の提出




3 事故の報告




4 基金財産引渡要求書の提出




5 基金財産の取得に係る事案の決定及び支出負担行為




ウ 公園事務所

事務

決裁区分

(専決事務)

受任者

決裁区分

(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 都市公園法に基づく事務

1 第5条第1項の規定による許可(県土整備部の所管に係るものに限る。以下この項において同じ。)




2 第5条の2第1項の規定による公募設置等指針の策定




3 第5条の2第7項の規定による公示




4 第5条の5第1項及び第5条の6第2項の規定による認定




5 第5条の5第2項(第5条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示




6 第5条の8の規定による承認




7 第6条第1項及び第3項の規定による許可




8 第27条第1項及び第2項の規定による処分又は措置命令




9 第27条第6項の規定による売却




10 第27条第7項の規定による廃棄




2 栃木県都市公園条例に基づく事務

1 第3条第1項及び第3項の規定による許可(県土整備部の所管に係るものに限る。以下この項において同じ。)




2 第6条の規定による利用の禁止及び制限




3 第10条の規定による監督処分及び第11条第6号の規定による届出の受理(第11条の2の規定により指定管理者が行うものを除く。)




4 第10条の3第1項第1号の規定による公示




5 第10条の4の規定による評価及び意見聴取




6 第10条の6の規定による返還




7 第11条第1号から第3号までの規定による届出の受理(前項2に掲げる許可を受けた者が行うものに限る。)




8 第12条第2項ただし書の規定による認定




9 第13条の規定による使用料の減免




10 第14条ただし書の規定による使用料の還付




3 栃木県都市公園条例施行規則(昭和49年栃木県規則第16号)に基づく事務

1 第10条第2項の規定による承認




4 土木建築工事に関する事務

1 国有林野の管理運営に関する法律第7条の規定による契約の締結




2 国有林野の管理運営に関する法律施行規則第14条の規定による国有林野の借受けの申請




3 国有林野管理規程取扱細則第99条の規定による許可の申請




4 森林法第26条及び第27条の規定による指定解除の手続及び指定解除の申請の手続




5 森林法第34条第1項及び第2項の規定による許可の申請




6 森林法施行規則第60条第1項第5号、第8号及び第9号の規定による届出




7 自然公園法第10条第2項及び第6項の規定による協議




8 自然公園法第10条第9項、第13条及び第14条第2項の規定による届出




9 自然公園法第20条第3項及び第21条第3項の規定による許可の申請




10 自然公園法第20条第6項から第8項まで及び第33条第1項の規定による届出




11 栃木県立自然公園条例第19条第3項の規定による許可の申請




12 栃木県立自然公園条例第19条第5項から第7項まで及び第21条第1項の規定による届出




13 河川法第24条、第26条、第27条第1項及び第55条第1項の規定による許可の申請




14 道路法第32条第1項及び第3項の規定による許可の申請




15 国有財産法第18条第3項の規定による許可の申請




5 登記に関する事務

1 公共用財産及び普通財産(廃道敷及び廃川敷に限る。)の登記の嘱託




2 国土交通省所管の国有財産の登記の嘱託




6 土地開発基金に関する事務

1 土地需要計画書の提出(県土整備部が所管する公共事業用地(住宅課が行う事業に係るものを除く。)の先行取得に関する事務に限る。以下この項において同じ。)




2 契約報告書及び土地取得報告書の提出




3 事故の報告




4 基金財産引渡要求書の提出




5 基金財産の取得に係る事案の決定及び支出負担行為




(9) 危機管理防災局

ア 消防学校

事務

決裁区分(専決事務)

受任者

決裁区分(委任事務)

備考

種類

事項

専決権者

所長

所長

専決権者

所長

総括所長補佐等

1 栃木県防災館管理規則(平成4年栃木県規則第48号)に基づく事務

1 第2条ただし書の規定による休館日の変更等





2 第3条ただし書の規定による利用時間の変更





栃木県事務決裁及び委任規則

平成12年3月31日 規則第40号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年10月27日 規則第136号
平成12年12月28日 規則第155号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第42号
平成16年1月23日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第19号
平成16年12月28日 規則第68号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月29日 規則第20号
平成20年3月27日 規則第17号
平成20年9月30日 規則第54号
平成21年3月30日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月29日 規則第17号
平成23年3月28日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第5号
平成25年3月26日 規則第9号
平成25年12月27日 規則第52号
平成26年3月27日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年12月28日 規則第41号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年9月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第13号