○とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例施行規則

令和2年3月31日

栃木県規則第25号

〔とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。

とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例施行規則

(令5規則17・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例(令和元年栃木県条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、とちぎスポーツ医科学センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則17・一部改正)

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後のその日に最も近い休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(令5規則17・一部改正)

(許可の申請等)

第4条 条例第4条の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の提出期間は、センターを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6月前の日の属する月の初日から利用日の7日前までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、条例第4条の許可をするときは、利用許可書(別記様式第2号)第1項の申請者に交付するものとする。

(許可の変更等)

第5条 条例第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により変更を許可するときは、利用変更許可書(別記様式第4号)同項の申請者に交付するものとする。

3 利用者は、センターの利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 条例第9条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 許可なくセンター内において広告、宣伝その他これらに類する行為、寄附金の募集又は物品若しくは飲食物の販売を行わないこと。

(3) センターの施設(附属設備及び物品を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) センター内に危険な物品を持ち込まないこと。

(5) その他指定管理者の指示事項に従うこと。

(職員の立入り)

第7条 指定管理者は、センターの管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。

(破損等の報告)

第8条 センターの施設を破損し、汚損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(原状回復の報告)

第9条 条例第10条の規定により利用に係る施設を原状に回復した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(利用料金の公告)

第10条 知事は、条例第13条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(令5規則17・全改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(令5規則17・旧第13条繰上)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

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(令5規則17・一部改正)

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(令5規則17・一部改正)

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とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例施行規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)