○児童手当の認定等の取扱いについて

平成24年5月2日

人第59号

経営管理部長通知

各幹事課長

会計局長

労働委員会事務局長

児童手当の認定等の取扱いについて

児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号。以下「改正法」という。)が平成24年4月1日から施行されたことに伴い、別紙のとおり「児童手当認定事務処理要領」を定め、平成24年4月1日から適用することとしましたので通知します。これに伴い、「児童手当の認定について」(昭和46年12月13日付け人第304号総務部長通知)は廃止します。制度の運用にあたっては、改正法による改正後の児童手当法、同法施行令、同法施行規則及び別紙要領を参考に事務処理願います。

なお、平成24年3月までの子ども手当と異なる点は主に下記のとおりです。

認定にあたって疑義があるときは、人事課あて幹事課を経由し文書をもって照会されるようお願いします。

1 児童手当の受給資格職員について、新たに所得制限の基準を設定し、平成24年6月分から適用することとしたこと。

2 1の所得制限に該当し、児童手当が支給されない職員に対して、当分の間、特例給付(月額5,000円に受給対象児童の数を乗じて得た額)を行うこととしたこと。

別紙

児童手当認定事務処理要領

1 目的

この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号、以下「法」という。)の規定に基づき児童手当の認定事務処理について定めることを目的とする。

2 認定方法

(1) 認定の請求

児童手当の支給要件に該当する職員が児童手当の支給を受けようとするときは、別記様式1による請求書を提出するものとする。

(2) 額の改定

児童手当の支給を受けている職員(以下「受給職員」という。)は、児童手当の額を改定する必要が生じたときは、別記様式2による請求書を提出するものとする。

(3) 受給事由の消滅

受給職員は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、別記様式3による届書を提出するものとする。

(4) 添付書類

職員は、別記様式1又は別記様式2による請求書を提出する場合において、別表第1左欄に掲げる事由に該当するときは、右欄に掲げる書類を添付するものとする。

(5) 認定

栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年3月31日付け栃木県規則第40号)により児童手当の受給資格及び額の認定の権限を有する者(以下「認定専決者」という。)は、別記様式1又は別記様式2による請求書の提出があったときは、受付印を付し、その内容を確認し、法に定める要件を具備しているか否かを判定し、認定又は改定を行うものとする。

(6) 職権に基づく改定等

認定専決者は、別記様式2又は別記様式3の提出がない場合においても児童手当の額を改定すべきと認めるとき又は児童手当を支給すべき事由が消滅したものと認めるときは、職権により児童手当の額を改定し、又は児童手当を支給しないこととすることができる。

3 認定基準

(1) 支給要件

児童手当は、日本国内に住所を有し、次のいずれかに該当する職員(以下「受給資格職員」という。)に支給する。

ア 日本国内に住所を有し又は留学により日本国内に住所を有しない児童であって、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(法に定める施設入所等児童を除く。以下「支給対象児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給対象児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下「父母等」という。)

イ 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給対象児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする職員のうち、当該支給対象児童の生計を維持している父母等が指定する職員(以下「父母指定者」という。)

ウ 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給対象児童を監護し、かつ、その生計を維持する職員

(注) ア又はイの場合において、父母等及び父母指定者のうち、いずれか2以上の者が支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、児童手当は、当該父母等又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者に支給する。

ただし、父母等又は父母指定者がそれぞれ別居等により生計を同じくしていない場合であって、そのうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合は、児童手当は、当該児童と同居している者に支給する。

(2) 支給除外者

受給資格職員のうち、次に掲げる職員には、児童手当を支給しない。

なお、イ及びウに該当する職員については、職員が現に居住する市町村において当該市町村長の認定に基づく支給を受けるものとする。

ア 前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(法に定める施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童の数に応じて別表第2に定める所得限度額以上である職員

(注) 「扶養親族等でない児童」とは、所得税法上扶養控除の対象とはなっていないが、受給資格職員がその児童の生計を維持しており、仮に受給資格職員の親族等であったなら扶養控除の対象となる児童をいい、受給資格職員の配偶者の扶養親族となっている児童等は含まれない。

イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第5項の規定により休職とされた職員

ウ 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定により派遣された職員

4 支給

(1) 児童手当の額

児童手当の月額は、認定を受けた支給対象児童1人につき、別表第3に定める区分により算定される額を合算した額とする。

(2) 支給方法

ア 児童手当の支給は、受給資格職員が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

イ 児童手当の額が増額することとなる場合における児童手当の額の改定は、改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から、児童手当の額が減額することとなる場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

ウ 受給資格職員が、災害、出産その他やむを得ない理由により認定の請求ができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給はア及びイにかかわらず当該理由により当該認定の請求ができなくなった日の属する月の翌月から始める。

(3) 支払期月及び支給日

ア 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれの前月までの分を支給する。

ただし、前支払期月に支給すべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても支給するものとする。

イ 児童手当の支給日は、職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号)第7条第2項に定める給料の支給日とする。

(4) 未支払額の処理

受給職員が死亡した場合において、その死亡した職員に支給すべき児童手当で、未支払額があるときは、その職員が監護していた支給対象児童であった者に当該未支払の児童手当を支給することができる。

この場合において、未支払の児童手当を受けようとする者は、別記様式4による請求書を提出するものとする。

(5) 支給の制限

受給職員が、正当な理由がなくて、法第26条の規定に基づく別記様式1の現況届をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支給を一時差し止めることができる。

5 認定後の処理

(1) 支給台帳への記入等

認定専決者は、児童手当の認定又は改定を行った場合は、別記様式5に必要事項を記入するものとする。

(2) 支給の手続き等

支給手続を行うに当たっては、支給台帳により出納員の審査を受けるものとする。

(3) 同居父母等認定の連絡

要領3(1)(注)ただし書きに該当する職員(以下「同居父母等」という。)の児童手当を認定した場合であって、当該同居父母等以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母がある場合は、認定専決者は児童と同居していない父又は母の住所地の市町村(当該同居していない父又は母が公務員である場合はその所属庁)に対し、別記様式6により通知するものとする。

(4) 施設入所等児童認定の連絡

職員の支給対象児童が法第3条第3項に定める施設入所等児童となった旨の連絡があった場合には、認定専決者は職員に別記様式2による請求又は別記様式3による届書の提出を促すものとする。なお、届書の提出を促したにもかかわらず、当該届書が提出されない場合には、職権により支給事由消滅処理等を行うものとする。

(5) 職員が認定専決者を異にして異動した場合

受給職員が認定専決者を異にして異動した場合には、当該異動前の認定専決者は、当該職員に係る支給台帳及び当該職員から既に提出された請求書又は届書をこれらの添付書類とともに当該異動後の認定専決者に送付するものとする。

6 その他

(1) 現況届の提出

受給職員は、毎年6月1日から30日までの間に、その年の6月1日における現況を別記様式1により提出するものとする。

その際、当該現況届には、別表第1に掲げる書類を添えなければならない。

(2) 氏名変更の届出

受給職員は、氏名を変更したとき、又は氏名を変更した児童があるときは、14日以内に、別記様式7による届書を提出するものとする。

(3) 併任職員

児童手当請求書等は、受給資格職員が併任されている場合には、本務事務所に提出するものとする。

7 特例給付

(1) 特例給付

受給資格職員のうち要領3(2)アに定める所得制限により児童手当が支給されない職員(前年の所得が、扶養親族等及び扶養親族等でない児童の数に応じて別表第4に定める所得限度額以上である職員を除く。)に対しては、支給対象児童1人につき5,000円を乗じて得た額を月額とし、児童手当と同じ支払期月及び支給日に支給するものとする。

(2) 特例給付の認定

特例給付の受給資格認定等に関する事項については、児童手当の場合と同様に取扱うものとする。

(3) 特例給付に関する認定請求

各年の5月31日において特例給付の支給要件に該当している職員が、その翌日において児童手当の支給要件に該当するときは、同日において認定請求があったものとみなし、当該職員に対する児童手当の支給は、当該各年の6月から始めるものとする。

(4) 児童手当に関する認定請求

各年の5月31日において児童手当の支給要件に該当している職員が、その翌日において特例給付の支給要件に該当するときは、同日において認定請求があったものとみなし、当該職員に対する特例給付の支給は、当該各年の6月から始めるものとする。

8 総合庶務事務システムを利用する場合の特例

(1) 要領2(1)、(2)若しくは(3)又は6(1)若しくは(2)の場合において、各号の請求書又は届書に係る事項を総合庶務事務システムに入力することにより請求又は届け出たときは、職員は、各号の請求書又は届書を提出したものとみなす。

(2) 要領2(5)又は5(1)の場合において、総務事務センター所長が総合庶務事務システムにより行うときは、受付印の押印を省略することができる。

(3) 要領5(1)の場合において、別記様式5の必要事項を総合庶務事務システムに記録したときは、認定専決者は、同号の規定による記入をしたものとみなす。

(4) 要領5(2)の場合において、認定専決者が総務事務センター所長である場合は、総合庶務事務システムにより出納員の審査を受けるものとする。

(適用期日)

1 この要領は平成24年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「平成23年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当の支給認定を受けている職員及び平成24年9月30日までに平成23年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当の支給認定の申請をした職員であって適用日以後に支給認定を受けた職員が、適用日において児童手当の支給要件に該当するときは、適用日において、法による児童手当の支給認定があったものとみなし、平成24年4月分の児童手当から支給するものとする。

3 次に掲げる職員が、適用日から平成24年9月30日までの間に児童手当の支給認定の請求をしたときは、その職員に対する児童手当の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から始める。

経過措置の対象者

支給開始月

適用日において、要領3(1)(注)ただし書きが適用されることにより要領3(1)アに掲げる者に該当している父又は母

平成24年4月

適用日において、未成年後見人又は父母指定者として支給対象児童を養育していることにより受給資格職員に該当している職員

平成24年4月

適用日から平成24年5月31日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った職員であって、当該支給要件に該当するに至った日において、要領3(1)(注)ただし書きが適用されることにより要領3(1)アに掲げる者に該当するに至った父又は母

下記に該当するに至った日の属する月の翌月

適用日から平成24年5月31日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った職員であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人又は父母指定者として支給対象児童を養育することとなったことにより受給資格職員に該当するに至った職員

下記に該当するに至った日の属する月の翌月

4 次に掲げる職員が、適用日から平成24年9月30日までの間に児童手当の額の増額改定の請求を行ったときは、その職員に対する児童手当の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から行う。

経過措置の対象者

支給開始月

支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、適用日から平成24年5月31日までの間に当該支給対象児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った職員(要領3(1)(注)ただし書きに基づく支給要件に該当する職員に限る。)

下記に該当するに至った日の属する月の翌月

適用日から平成24年5月31日までの間に未成年後見人又は父母指定者として支給対象児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った職員

下記に該当するに至った日の属する月の翌月

5 次に掲げる職員が、平成24年6月1日から同年9月30日までの間に児童手当及び特例給付(以下「児童手当等」という。)の支給認定の請求をしたときは、その職員に対する児童手当等の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から始める。

経過措置の対象者

支給開始月

平成24年6月1日から同年9月30日までの間に児童手当等の支給要件に該当するに至った職員であって、当該支給要件に該当するに至った日において、要領3(1)(注)ただし書きが適用されることにより要領3(1)アに掲げる者に該当するに至った父又は母

下記に該当するに至った日の属する月の翌月

平成24年6月1日から同年9月30日までの間に児童手当等の支給要件に該当するに至った職員であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人又は父母指定者として支給対象児童を養育することとなったことにより受給資格職員に該当するに至った職員

下記に該当するに至った日の属する月の翌月

6 次に掲げる職員が、平成24年6月1日から同年9月30日までの間に児童手当等の額の増額改定の請求を行ったときは、その職員に対する児童手当等の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から行う。

経過措置の対象者

支給開始月

支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、平成24年6月1日から同年9月30日までの間に当該支給対象児童と同居することとなったことにより児童手当等の額が増額することとなるに至った職員(要領3(1)(注)ただし書きに基づく支給要件に該当する職員に限る。)

下記に該当するに至った日の属する月の翌月

平成24年6月1日から同年9月30日までの間に未成年後見人又は父母指定者として支給対象児童を養育することとなったことにより児童手当等の額が増額することとなるに至った職員

下記に該当するに至った日の属する月の翌月

(所得制限に関する暫定措置)

7 平成24年4月分及び同年5月分の児童手当については、要領3(2)アの規定は、適用しない。

8 平成24年4月分及び同年5月分の児童手当の支給を受けようとする場合における要領2(1)の規定による認定の請求については、様式第2号中「譲渡所得の有無」欄及び「所得の状況」欄には記載を要しないものとし、かつ、要領2(4)の規定による別表第1に掲げる受給資格職員の前年の所得証明書は添付することを要しないものとする。

別表第1

児童手当認定上の添付書類

事由

添付書類

1 受給資格職員が児童手当を請求する場合

受給資格職員及び児童の属する世帯全員の住民票の写し

受給資格職員の前年の所得証明書

2 受給資格職員が児童と同居しないでこれを監護し、かつこれと生計を同じくする場合

その事実を証する書類

3 受給資格職員が未成年後見人として児童手当を請求する場合

その事実を証する書類

4 受給資格職員が父母指定者として児童手当を請求する場合

児童の住所地の市町村が発行する父母指定者指定届受領証

5 受給資格職員が父母等に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつその生計を維持している場合

その事実を証する書類

別表第2

児童手当に係る所得の限度額

扶養親族等及び児童の数

控除後の所得額

0人

6,220,000円

1

6,600,000

2

6,980,000

3

7,360,000

4

7,740,000

5

8,120,000

6

8,500,000

7

8,880,000

8

9,260,000

(注)

1 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額とする。

2 扶養親族等及び児童が9人以上いる場合の限度額は、1人につき380,000円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは440,000円)を加算した額とする。

別表第3

児童の区分

1人当たりの手当額

3歳未満

15,000円

3歳以上小学校修了前

第1子及び第2子

第3子以降

10,000円

15,000円

小学校修了後中学校修了前

10,000円

(注1) 小学校修了前とは、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、中学校修了前とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(注2) 3歳以上小学校修了前の児童の第1子、第2子及び第3子とは、当該職員が監護し、かつ、生計を同じくする18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えるものとする。

別表第4

特例給付に係る所得の限度額

扶養親族等及び児童の数

控除後の所得額

0人

8,580,000円

1

8,960,000

2

9,340,000

3

9,720,000

4

10,100,000

5

10,480,000

6

10,860,000

7

11,240,000

8

11,620,000

(注)

1 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額とする。

2 扶養親族等及び児童が9人以上いる場合の限度額は、1人につき380,000円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは440,000円)を加算した額とする。

1 この要領は平成24年6月1日から適用する。

2 この要領の適用の際この要領による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要領の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年人号外)

1 改正後の規定は、令和3(2021)年4月1日から適用する。ただし、別記様式1(押印廃止の部分を除く)は令和3(2021)年5月1日から適用する。

2 本改正の適用日の際、現にある改正前の様式により使用されている書類(以下「旧様式」という。)は、改正後の様式によるものとみなす。

3 本改正の適用日の際、現にあるに旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年人号外)

1 改正後の規定は、令和4(2022)年6月1日から適用する。

2 本改正の適用日の際、この要領による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

3 本改正の適用日の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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児童手当の認定等の取扱いについて

平成24年5月2日 人第59号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成24年5月2日 人第59号
平成26年5月19日 人号外
平成30年3月20日 人号外
令和3年3月31日 人号外
令和4年3月31日 人号外