○栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月25日
栃木県規則第10号
〔栃木県地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則〕を次のように定める。
栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
(平30規則41・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成28年栃木県条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則41・一部改正)
(課税免除又は不均一課税の申請)
第2条 条例第5条の規定により県税の課税免除又は不均一課税の申請をしようとする者は、次の表に定めるところにより申請書を栃木県県税条例(平成17年栃木県条例第5号。以下「県税条例」という。)第11条第1項に規定する課税地を所管する県税事務所長に提出しなければならない。
申請の区分 | 提出期限 | 申請書名(様式) |
条例第2条の規定による事業税の不均一課税の申請 | 当該不均一課税を受けようとする事業税について県税条例第58条(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の26の規定による申告納付に係る部分を除く。)若しくは同法第72条の31第3項の規定により申告納付する期限若しくは同条第2項の規定により申告納付する時又は同法第72条の55の規定により申告する期限 | 事業税不均一課税申請書(別記様式第1号) |
条例第3条の規定による不動産取得税の課税免除の申請 | 取得した特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度又は年の事業税について県税条例第58条(地方税法第72条の25及び第72条の28の規定による申告納付に係る部分に限る。)の規定により申告納付する期限又は同法第72条の55の規定により申告する期限 | 不動産取得税課税免除申請書(別記様式第2号) |
取得した特別償却設備である償却資産について地方税法第745条第1項において準用する同法第383条の規定により申告する期限 | 固定資産税課税免除(不均一課税)申請書(別記様式第2号) |
(平30規則41・令2規則29・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平30規則41・令3規則5・令3規則19・一部改正)
(平30規則41・全改、令3規則5・令3規則19・一部改正)