○職員及び学校職員の意に反する降給に関する規則の運用について

平成28年3月31日

人委第240―2号

栃木県人事委員会委員長通知

各任命権者

職員及び学校職員の意に反する降給に関する規則(平成28年栃木県人事委員会規則第15号)の運用について下記のとおり定めたので、平成28年4月1日以降は、これによってください。

第4条関係

「人事委員会が別に定めるところによる」とは、技能労務職員の給料の取扱要綱(平成25年3月29日付け人第402号経営管理部長通知)の5の規定を準用することとする。

職員及び学校職員の意に反する降給に関する規則の運用について

平成28年3月31日 人事委員会第240号の2

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成28年3月31日 人事委員会第240号の2