○職員及び学校職員の意に反する降給に関する規則の運用について
平成28年3月31日
人委第240―2号
栃木県人事委員会委員長通知
各任命権者
職員及び学校職員の意に反する降給に関する規則(平成28年栃木県人事委員会規則第15号)の運用について下記のとおり定めたので、平成28年4月1日以降は、これによってください。
第4条関係
「人事委員会が別に定めるところによる」とは、技能労務職員の給料の取扱要綱(平成25年3月29日付け人第402号経営管理部長通知)の5の規定を準用することとする。
○職員及び学校職員の意に反する降給に関する規則の運用について
平成28年3月31日
人委第240―2号
栃木県人事委員会委員長通知
各任命権者
職員及び学校職員の意に反する降給に関する規則(平成28年栃木県人事委員会規則第15号)の運用について下記のとおり定めたので、平成28年4月1日以降は、これによってください。
第4条関係
「人事委員会が別に定めるところによる」とは、技能労務職員の給料の取扱要綱(平成25年3月29日付け人第402号経営管理部長通知)の5の規定を準用することとする。