○栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例施行規則

平成30年3月30日

栃木県規則第20号

栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例施行規則

(会長)

第2条 栃木県国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、保健福祉部国保医療課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金…

平成30年3月30日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第9章 国民健康保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第20号