○栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例施行規則

令和2年3月6日

栃木県規則第5号

栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例(令和元年栃木県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定の告示)

第3条 知事は、条例第2条第4号の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。これを解除したときも、同様とする。

(種苗生産等計画の策定等に係る協議)

第4条 条例第4条第2項の規定による協議(以下「協議」という。)は、別に定める様式により行うものとする。

2 知事は、協議があった場合において、当該協議に係る種苗生産等計画に同意し、又は同意しないこととしたときは、当該協議をした種苗生産等計画策定者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(意見の聴取)

第5条 知事は、条例第7条又は第8条第2項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、種苗生産等計画策定者その他の関係者の意見を聴くものとする。これらを解除し、又は同項の規定による指定を変更しようとするときも、同様とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例施行規則

令和2年3月6日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 政/第6章
沿革情報
令和2年3月6日 規則第5号