○栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例施行規則
令和2年3月6日
栃木県規則第5号
栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例施行規則を次のように定める。
栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例(令和元年栃木県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(指定の告示)
第3条 知事は、条例第2条第4号の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。これを解除したときも、同様とする。
(種苗生産等計画の策定等に係る協議)
第4条 条例第4条第2項の規定による協議(以下「協議」という。)は、別に定める様式により行うものとする。
2 知事は、協議があった場合において、当該協議に係る種苗生産等計画に同意し、又は同意しないこととしたときは、当該協議をした種苗生産等計画策定者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。