○栃木県流域下水道事業財務規則

令和2年3月31日

栃木県規則第36号

栃木県流域下水道事業財務規則を次のように定める。

栃木県流域下水道事業財務規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第28条)

第2節 支出(第29条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第44条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第52条)

第3節 棚卸し(第53条・第54条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第55条―第58条)

第7章 固定資産(第59条―第66条)

第8章 リース会計に係る特例(第67条)

第9章 引当金(第68条)

第10章 予算(第69条―第75条)

第11章 決算(第76条―第79条)

第12章 雑則(第80条―第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県流域下水道事業(以下「流域下水道事業」という。)の財務事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の決裁、専決及び委任)

第2条 流域下水道事業の業務に係る事務のうち、知事の決裁事項は、別表第1の知事決裁事項の欄に掲げるとおりとし、県土整備部長(以下「部長」という。)の専決事項は、同表の部長専決事項の欄に掲げるとおりとし、都市整備課長(以下「課長」という。)の専決事項は、同表の課長専決事項の欄に掲げるとおりとする。

2 流域下水道事業の業務に係る事務であって下水道管理事務所の所掌に係るもののうち、別表第2に掲げるものを下水道管理事務所の所長(以下「所長」という。)に委任する。

3 次条第1項に規定する企業出納員に次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 棚卸資産の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(3) 第5条第2項に規定する出納取扱金融機関への金銭(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の預入れ、預金の払出し及び預金種目の組替えに関すること。

(4) 小切手の振出しに関すること。

(5) 前各号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。

(企業出納員)

第3条 流域下水道事業の業務に係る出納その他会計事務を行わせるため、企業出納員を置くものとする。

2 前項の企業出納員は、知事が指定する都市整備課の総括課長補佐及び下水道管理事務所の総括所長補佐をもって充てる。

3 第1項に規定する企業出納員が欠けたとき又は不在のときは、知事が指定する都市整備課の職員又は下水道管理事務所の職員がその職務を行う。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員、会計事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員又は物品を使用している職員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関)

第5条 流域下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、知事が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関は、栃木県流域下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)という。

3 課長は、出納取扱金融機関について、当該委託業務に係る公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況を、毎年1回、3月31日現在で定期の検査をしなければならない。

4 課長は、前項の定期検査のほか必要があるときは、臨時に検査をしなければならない。

5 課長は、前2項の検査が終了したときは、速やかに検査の結果を知事に報告しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 課長又は所長(以下「課所長」という。)は、流域下水道事業に係る取引について、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。ただし、勘定科目が同一である取引又は振替取引については、1日分を取りまとめて会計伝票を発行することができる。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、次のとおりとする。

(1) 収入伝票

(2) 支払伝票

(3) 振替伝票

(会計伝票の整理)

第8条 企業出納員は、会計伝票を毎日整理しなければならない。

(会計伝票の保管)

第9条 企業出納員は、会計伝票及び取引に関する証拠書類を種類別に区分し、日付順に編集及び保管しなればならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保存)

第10条 流域下水道事業に係る取引を記録し、計画し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 固定資産台帳

(3) 現金出納簿

(4) 預金出納簿

(5) 貯蔵品出納簿

(6) 預り金整理簿

(7) 預り有価証券整理簿

(8) 企業債・借入金台帳

2 課所長は、前項に定める帳簿のほか、必要な帳簿を備えることができる。

(帳簿の記帳)

第11条 帳簿は、会計伝票又は取引に関する証拠書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(科目の更正)

第12条 課所長は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第14条 帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するよう努めなければならない。

第3節 勘定科目

第15条 流域下水道事業に係る経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項の勘定科目の区分は、別表第3に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 課所長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定がなされる前又は調定と同時に収入の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、収入の根拠等を明らかにした書類を添付しなけばならない。

2 課所長は、企業出納員から収納済の通知を受けた場合において、前項の規定による調定がなされていないときは、速やかに調定しなければならない。

(調定の変更)

第17条 課所長は、調定の誤り又はその他の事由により調定額を変更しようとするときは、直ちに当該変更額について前条の規定に準じて調定しなければならない。

(納入の通知及び納付期限)

第18条 課所長は、第16条の規定により収入を調定し、又は前条の規定により調定額を増額して変更したときは、次条に規定する場合を除き、納入義務者に対して納入通知書により通知しなければならない。

2 前項の納入の通知をするときの納付期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

(口頭等による納入の通知)

第19条 流域下水道事業の業務に係る収入の納入の通知について、課所長が必要と認める収入の納入の通知は、口頭、掲示又はその他の方法によってこれをすることができる。

(収入の納付場所)

第20条 流域下水道事業に係る収入の納付場所は、企業出納員又は出納取扱金融機関とする。

(納入書の発行)

第21条 課所長は、第17条の規定により調定額を減額して変更した場合において次の各号のいずれかに該当するときは、納入書により納入義務者に通知するものとする。

(1) 当該調定額が未収であるとき。

(2) 第25条第1項の規定により納付証券の不渡通知があったとき。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の3の規定により債権の履行期限を繰り上げるとき。

(4) 納入義務者から納入通知書又は納入書を亡失し、又は毀損した旨の申出があったとき。

(領収書の交付)

第22条 企業出納員又は出納取扱金融機関は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に領収書を交付しなければならない。

2 前項の収入の納付が証券によるものであるときは、前項の領収書の表面余白に「証券受領」の表示をするものとする。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記するものとする。

(収納金銭の取扱い)

第23条 企業出納員は、収納した金銭を速やかに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 出納取扱金融機関は、収納した金銭を収納日ごとにまとめて、速やかに企業出納員に報告しなければならない。

(証券納付)

第24条 流域下水道事業に係る収入の納入義務者が収入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(令4規則39・一部改正)

(不渡の措置)

第25条 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券又は企業出納員から預け入れられた証券を提示期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消して、遅滞なく企業出納員にその旨を通知するとともに当該証券を送付し、企業出納員から当該証券の領収書を受け取らなければならない。

2 企業出納員は、前項の通知を受けたときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消して、納入義務者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において、課所長は、振替伝票を発行するものとする。

3 企業出納員は、不渡証券を納入義務者に還付するときは、領収書を徴さなければならない。

(収入伝票の発行)

第26条 課所長は、金銭の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第27条 課所長は、収納した金銭のうち過納又は誤納となったものがあるときは、振替伝票を発行するとともに納付者にその旨を通知し、当該過誤納金を還付しなければならない。

(不納欠損整理)

第28条 課所長は、法令の特別な定め又は議会の議決に基づいて調定済額のうち、収納できない収入が生じたときは、収入欠損額調書を作成し、振替伝票をもって処理するものとする。

2 課所長は、前項の手続をする場合には、その経違等を明らかにした書類及び記録等を添付し、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 課所長は、支出しようとするときは、支払伝票又は振替伝票を発行し、債権者の請求書等支出に関する書類を添付しなければならない。

2 課所長は、前項の会計伝票等を企業出納員に交付して支出命令を行うものとする。

3 企業出納員は、前項の規定により会計伝票等の交付を受けた場合は、債権者の名称又は氏名、勘定科目、予算科目、支払金額等を関係書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

(現金の支払を伴う支出)

第30条 課所長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票(一部の現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求させることが困難なときは、請求書の添付を省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払をする場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにしなければならない。

(隔地払)

第31条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に対し出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出して資金交付するとともに隔地払依頼書を交付した送金の手続をさせることができる。

2 出納取扱金融機関は、前項の依頼書の交付を受けたときは、直ちに送金手続を行い、隔地払受託書とともに送金小切手を企業出納員に交付しなければならない。

3 企業出納員は、前項の送金小切手を隔地払通知書に添付して債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第32条 企業出納員は、債権者に対し、口座振替の方法により支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に対し出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、若しくは支払資金の交付に関する通知書を交付し、及び口座振替依頼書を交付し、又は小切手若しくは当該通知書及び口座振替依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、当該振替の手続をさせるものとする。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により振り替えたときは、口座振替済書を企業出納員に交付しなければならない。

3 企業出納員は、口座振替通知書により債権者に通知しなければならない。

4 第1項の口座振替払ができる金融機関は、出納取扱金融機関のほか出納取扱金融機関と為替取引のある普通銀行、信託銀行その他の金融機関とする。

5 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、支払請求の際、振替先金融機関店舗名、振替先口座名等を企業出納員に申し出るものとする。

(直接払)

第33条 企業出納員は、債権者に直接支払をしようとするときは、債権者を受取人とする小切手を振り出して支払をするものとする。ただし、少額の支払で企業出納員が必要と認めたときは、債権者に現金で支払をすることができる。

(小切手)

第34条 企業出納員の振り出す小切手は、記名式とする。ただし、官公署(法人による公社を含む。)、日本銀行又は出納取扱金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式指図禁止とし、これに受取人の氏名、金額、振出番号、年度、会計名その他必要な事項を記載しなければならない。

(小切手の償還)

第35条 企業出納員は、前条の規定により交付した小切手の所持人から償還の請求を受けた場合は、これを調査し、償還すべきものと認める場合は、その償還をしなければならない。

2 前項の規定により小切手の償還をしたときは、企業出納員は、支払を要するものは、支払の手続をしなければならない。

3 第1項の場合において、小切手の所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、企業出納員は、当該亡失した小切手の除権判決書の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第36条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 式典、講習会その他の会合又は催し物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 法令等に基づく試験又は検査に要する経費

(3) 交際費

(4) 事故見舞金

(5) 損害賠償金

(6) 自動車の駐車料金

(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく補償に要する費用

(8) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当

(9) 電気、水道及びガスの料金、電気通信役務に関する料金、下水道の使用料並びに日本放送協会に対し支払う受信料

(10) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において払込みを必要とする経費

(11) 県民税及び市町村民税

(12) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに係る経費

2 資金前渡を受けた者は、支払が終わった後速やかに当該資金に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて精算しなければならない。

3 前項の場合において、残金があるときは、課所長は、当該資金前渡を受けた者をして、返納させなければならない。

(令4規則32・一部改正)

(概算払)

第37条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 損害賠償金

(2) 委託費

2 概算払を受けた者は、その金額が確定した後、速やかに前条第2項の規定に準じて精算しなければならない。

3 前条第3項の規定は、課所長による概算払の精算の手続について準用する。この場合において、同項中「資金前渡」とあるのは、「概算払」と読み替えるものとする。

(前金払)

第38条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 弁護士報酬

(2) 法令等に基づく試験又は検査に要する経費

(3) 保険料

(4) 研修、講習又は会議への参加に要する経費

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(前払金等の整理)

第39条 課所長は、支出の支払について前払金として整理した場合において、当該前払の事由が終わったときは、速やかに振替伝票を発行して正規の科目に振り替えなければならない。

(領収書等の徴収)

第40条 企業出納員は、現金の支払を伴う支出の支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の隔地払受託書若しくは口座振替済書を受け取らなければならない。

2 前項の隔地払受託書又は口座振替済書は、債権者の領収書とみなす。

(過誤払金の回収)

第41条 課所長は、支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがあるときは、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行するとともに返納義務者にその旨を通知し、当該過誤払金を回収しなければならない。

2 第21条の規定は、前項の通知について準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 課所長は、流域下水道事業の収入に属さない現金(以下「預り金」という。)を受け入れ、又は払い出そうとするときは、会計伝票を発行し、当該預り金の受払理由等を明らかにした書類を添付しなければならない。

2 課所長は、前項の会計伝票等を企業出納員に交付して預り金の出納通知を行うものとする。

3 企業出納員は、前項の預り金を受け入れたときは、納入者に預り書を交付し、当該預り金を払い出したときは、納入者から預り書を徴さなければならない。ただし、流域下水道事業の職員等の所得から源泉徴収される公租公課等に係る預り金については、この限りでない。

4 第19条第20条第23条及び第30条から第33条までの規定は、預り金を受け入れ、又は払い出す場合について準用する。

(預り有価証券)

第43条 課所長は、流域下水道事業の所有に属さない有価証券(以下「預り有価証券」という。)を安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

2 前条の規定は、預り有価証券を受け入れ、又は払い出す場合について準用する。

(利札の還付)

第44条 課所長は、預り有価証券の所有者から利札の還付請求を受けたときは、これを還付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の還付が行われたときは、所有者から領収書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の分類)

第45条 棚卸資産の分類は、次のとおりとする。

(1) 消耗品

(2) 材料

(3) その他貯蔵品

(棚卸資産の貯蔵)

第46条 企業出納員は、常に流域下水道事業の業務執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(受入価額)

第47条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第48条 課所長は、棚卸資産を受け入れたときは、所属職員をして遅滞なく検査させなければならない。

2 前項の検査を行った職員は、関係書類に検査済の表示をしなければならない。ただし、特に必要がある場合には、検査調書を作成しなければならない。

3 課所長は、第1項の検査が終わったときは、振替伝票を発行して当該棚卸資産とともに企業出納員に引き継がなければならない。

4 企業出納員は、前項の振替伝票に基づいて棚卸資産を入庫するとともに、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(管理換え)

第49条 都市整備課と下水道事務所との間において、棚卸資産の管理換えを行おうとするときは、管理換え要求(承諾)書及び管理換え送付(受領)書により行わなければならない。

(払出価額)

第50条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 課所長は、棚卸資産を使用しようとするときは、振替伝票を発行し、企業出納員に交付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の振替伝票に基づいて棚卸資産を出庫するとともに、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(不用品の処分)

第52条 知事又は所長は、棚卸資産のうち、不用となり又は使用に耐えなくなったものは、不用の決定をしたのち、売却するものとする。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないと認められるものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄するものとする。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第53条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高について、これと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第54条 企業出納員は、貯蔵品について毎年3月31日現在で実地棚卸しを行い、その結果につき棚卸明細表を作成し、知事に提出しなければならない。

2 企業出納員は、必要と認めたときは、前項の実地棚卸しのほか、臨時に棚卸しを行うことができる。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第55条 課所長は、第45条各号に掲げる棚卸資産のうち購入後直ちに使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入すること(以下「直購入」という。)ができる。

(物品の管理)

第56条 課所長は、棚卸資産から使用のため払い出したもの又は直購入をしたもの(以下本章において単に「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課所長は、前項の物品に残品が生じたときは、棚卸資産に受け入れるものとする。

(事故報告)

第57条 課所長は、天災その他の事由により物品が滅失し、又は損傷を受け、その損失額が多額と認めたときは、速やかにその原因、現状等について知事に報告しなければならない。

(準用規定)

第58条 第47条から第49条まで及び第52条の規定は、物品の取得、残品入庫、管理換え及び不用品の処分について準用する。

第7章 固定資産

(固定資産の範囲)

第59条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物(附属設備を含む。)、構築物、機械及び装置、車両運搬具、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品、建設仮勘定並びにその他の有形資産であって有形固定資産に属する資産とすべきものをいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権、電話加入権、施設利用権、ソフトウェア及びその他の無形資産であって無形固定資産に属する資産とすべきものをいう。

(3) 投資その他の資産 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)、出資金、長期貸付金、基金及びその他の固定資産であって投資その他の資産に属する資産とすべきもの並びに有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産をいう。

(固定資産の管理)

第60条 課所長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

2 課所長は、前項の固定資産管理事務を補助させるため、固定資産管理員を置くことができる。

(取得価額)

第61条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、直接購入に要した費用に運搬費等附帯費用を加算した金額

(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のために提供した資産の価額に、交換差金を加算し、又は控除した金額に間接費を加算した金額

(3) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該工事又は製作に要した直接の費用に間接費を加算した金額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得したものその他前3号に掲げるもの以外のものについては、公正な評価額

(取得)

第62条 課所長は、固定資産を取得しようとするときは、固定資産取得伺書により、その手続をするものとする。

2 課所長は、固定資産を取得したときは、法令の定めるところにより、直ちに登記又は登録の手続をとるとともに振替伝票を発行しなければならない。

3 第48条第1項及び第2項の規定は、固定資産の取得について準用する。

(建設仮勘定)

第63条 建設仮勘定とは、工事又は製造を行う場合に、固定資産として整理するまでに要した経費を計算整理する勘定をいう。

2 工事又は製作が完了したときは、次の各号によりその費用を精算するものとする。

(1) 工事又は製作に要した経費から附帯収益を控除する。

(2) 工事又は製作に要した経費に間接費を加算する。

3 前項の規定により精算したときは、その精算額を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(管理換え)

第64条 第49条の規定は、固定資産の管理換えについて準用する。

(処分)

第65条 課所長は、固定資産を売却し、又は廃棄等の処分をしようとするときは、固定資産処分伺書により、その手続をするものとする。

2 第52条の規定は、前項の処分について準用する。

(減価償却の方法)

第66条 償却資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

第67条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第55条の規定により、同令第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定は適用しないものとする。

第9章 引当金

第68条 退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。

第10章 予算

(予算原案の作成等)

第69条 課長は、毎事業年度予算要求書その他部長が指示する予算の編成に関し必要な書類(以下「予算編成関係資料」という。)を部長の指定する期日までに部長に提出しなければならない。

2 部長は、前項の規定により、予算編成関係資料の提出があったときは、これを精査し、かつ、必要な調整を行い、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、知事の指定する期日までに知事に提出しなければならない。

3 前項の予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第70条 課長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、その補正を要求することができる。

2 前条の規定は、前項の予算の要求について準用する。

(議決予算の通知)

第71条 知事は、予算が成立したときは、議決予算を部長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた部長は、課長にその旨を通知するものとする。

(予算の執行)

第72条 課長は、前条第2項の通知を受けたときは、流域下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成しなければならない。

2 課長は、必要があると認めるときは、予算執行計画を変更することができる。

3 予算は、前2項の規定により作成され、又は変更された予算執行計画に基づいて執行しなければならない。

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第73条 課長は、予算の流用をしようとするときは、流用しようとする理由等を記載した文書により、その手続をするものとする。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第74条 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって知事の承認を受けなければならない。

2 課長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出しようとするときは、前項に定める予算超過の支出の例により、その手続をするものとする。

(予算の繰越)

第75条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、あらかじめ知事の承認を受けるものとし、かつ、5月20日までに繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第76条 流域下水道事業の決算の調製に関する事務は、部長が行う。

(決算整理)

第77条 課所長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票によって次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 資産の評価

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(元帳の締切)

第78条 企業出納員は、前条の規定により決算整理が終わった後総勘定元帳の締切を行うものとする。

(決算報告書の作成等)

第79条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、部長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書(案)又は欠損金処分計算書(案)

(6) 事業報告

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 前項第7号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の作成については、第69条第3項の規定を準用する。

3 部長は、第1項各号に掲げる書類の提出があったときは、これを精査し、5月31日までに知事に提出しなければならない。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第80条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算書を作成し、翌月15日までに部長に提出しなければならない。

2 部長は、前項の規定により書類の提出があったときは、これを調製してその月の20日までに知事に提出しなければならない。

(準用規定)

第81条 この規則に定めるもののほか、流域下水道事業の財務事務の処理については、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)栃木県建設工事等執行規則(昭和48年栃木県規則第62号)その他財務に関する規則の例による。ただし、これらの規則の例により難い特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(伝票等の様式)

第82条 この規則に規定する会計伝票、帳簿、その他の書類の様式は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第2条関係)

知事決裁事項

部長専決事項

課長専決事項

 

 

 

1 収入関係事項

(1) 一時借入金に係る契約

(1) 不納欠損整理の承認

(1) 収入の調定

(2) 一事業年度における金額が2,000,000円を超える特別利益の計上

(2) 一時借入金に係る借入れ(契約に関するものを除く。)

 

(3) 一事業年度における金額が2,000,000円以下の特別利益の計上

2 支出関係事項

(1) 項相互間における予算の流用

(1) 一事業年度における金額が2,000,000円を超える特別損失の計上

(1) 契約の締結その他の支出負担行為(一時借入金に係る契約の締結を除く。)

(2) 目相互間における予算の流用

(2) 支出命令

(3) 1件の金額が1,000,000円を超える予備費の充当

(3) 一事業年度における金額が2,000,000円以下の特別損失の計上

 

(4) 節相互間における予算の流用

 

(5) 1件の金額が1,000,000円以下の予備費の充当

 

(6) 現金支出を伴わない予算の執行に係る事案の決定

 

(7) 預り金及び預り有価証券等の出納通知

3 固定資産、棚卸資産及びその他の物品関係

 

(1) 1件の金額(償却資産にあっては、減価償却累計額を控除した額)が1,000,000円を超える用途の廃止(不用の決定を含む。)及び処分。ただし、償却資産にあっては、耐用年数に2を乗じて得た年数を経過していないものに限る。

(1) 1件の金額(償却資産にあっては、減価償却累計額を控除した額)が1,000,000円以下の用途の廃止(不用の決定を含む。)及び処分並びに耐用年数に2を乗じて得た年数を経過した償却資産の用途の廃止(不用の決定を含む。)及び処分

(2) 1件の評定額が1,000,000円を超える寄附の受入れ

(2) 1件の評定額が1,000,000円以下の寄附の受入れ

4 その他

 

 

(1) 栃木県流域下水道事業出納取扱金融機関の検査

別表第2(第2条関係)

所長への委任事項

1 収入の調定に関すること。

2 契約の締結その他の支出負担行為(一時借入金に係る契約に関するものを除く。)

3 支出命令に関すること。

4 1件の金額(償却資産にあっては、減価償却累計額を控除した額)が1,000,000円以下の固定資産、棚卸資産及びその他の物品の用途の廃止(不用の決定を含む。)及び処分に関すること並びに耐用年数に2を乗じて得た年数を経過した償却資産の用途の廃止(不用の決定を含む。)及び処分に関すること。

5 現金支出を伴わない支出の予算の執行に係る事案の決定に関すること。

6 預り金及び預り有価証券等の出納通知に関すること。

別表第3(第15条関係)

収益

流域下水道事業収益

 

 

 

営業収益

 

 

 

負担金

 

 

維持管理費負担金

 

その他負担金

受託事業収益

 

 

流域下水汚泥処理管理事業受託金

 

その他受託事業収益

他会計負担金

 

他会計補助金

 

その他営業収益

 

 

手数料

 

材料売却収益

 

雑収益

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

他会計負担金

 

他会計補助金

 

国庫補助金

 

長期前受金戻入

 

資本費繰入収益

 

発電収益

 

雑収益

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

財産使用料

 

その他雑収益

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

 

過年度損益修正益

 

その他特別利益

 

費用

流域下水道事業費用

 

 

 

営業費用

 

 

 

きょ

 

 

報酬

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

法定福利費

 

厚生福利費

 

消耗品費

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

工事請負費

 

路面復旧費

 

補償金

 

賃借料

 

委託料

 

手数料

 

保険料

 

通信運搬費

 

旅費

 

負担金

 

公課費

 

交際費

 

動力費

 

薬品費

 

報償費

 

被服費

 

燃料費

 

材料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

食糧費

 

広告料

 

研修費

 

その他引当金繰入額

 

雑費

ポンプ場費

 

 

報酬

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

法定福利費

 

厚生福利費

 

消耗品費

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

工事請負費

 

路面復旧費

 

補償金

 

賃借料

 

委託料

 

手数料

 

保険料

 

通信運搬費

 

旅費

 

負担金

 

公課費

 

交際費

 

動力費

 

薬品費

 

報償費

 

被服費

 

燃料費

 

材料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

食糧費

 

広告料

 

研修費

 

その他引当金繰入額

 

雑費

処理場費

 

 

報酬

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

法定福利費

 

厚生福利費

 

消耗品費

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

工事請負費

 

路面復旧費

 

補償金

 

賃借料

 

委託料

 

手数料

 

保険料

 

通信運搬費

 

旅費

 

負担金

 

公課費

 

交際費

 

動力費

 

薬品費

 

報償費

 

被服費

 

燃料費

 

材料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

食糧費

 

広告料

 

研修費

 

その他引当金繰入額

 

雑費

受託事業費

 

 

報酬

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

法定福利費

 

厚生福利費

 

消耗品費

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

工事請負費

 

路面復旧費

 

補償金

 

賃借料

 

委託料

 

手数料

 

保険料

 

通信運搬費

 

旅費

 

負担金

 

公課費

 

交際費

 

動力費

 

薬品費

 

報償費

 

被服費

 

燃料費

 

材料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

食糧費

 

広告料

 

研修費

 

その他引当金繰入額

 

雑費

業務費

 

 

報酬

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

法定福利費

 

厚生福利費

 

消耗品費

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

工事請負費

 

路面復旧費

 

補償金

 

賃借料

 

委託料

 

手数料

 

保険料

 

通信運搬費

 

旅費

 

負担金

 

公課費

 

交際費

 

動力費

 

薬品費

 

報償費

 

被服費

 

燃料費

 

材料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

食糧費

 

広告料

 

研修費

 

その他引当金繰入額

 

雑費

総係費

 

 

報酬

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

法定福利費

 

厚生福利費

 

消耗品費

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

工事請負費

 

路面復旧費

 

補償金

 

賃借料

 

委託料

 

手数料

 

保険料

 

通信運搬費

 

旅費

 

負担金

 

公課費

 

交際費

 

動力費

 

薬品費

 

報償費

 

被服費

 

燃料費

 

材料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

食糧費

 

広告料

 

研修費

 

その他引当金繰入額

 

雑費

減価償却費

 

 

有形固定資産減価償却費

 

無形固定資産減価償却費

資産減耗費

 

 

固定資産除却費

 

棚卸資産減耗費

その他営業費用

 

 

材料売却原価

 

雑支出

営業外費用

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

企業債利息

 

借入金利息

 

企業債手数料及び取扱諸費

長期前払消費税償却

 

発電費用

 

雑支出

 

 

不用品売却原価

 

その他雑支出

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

 

減損損失

 

災害による損失

 

過年度損益修正損

 

その他特別損失

 

資産

固定資産

有形固定資産

 

 

 

土地

 

 

 

事務所用地

 

施設用地

 

その他用地

 

建物

 

 

 

事務所用建物

 

ポンプ場用建物

 

処理場用建物

 

その他建物

 

建物減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

 

ポンプ場用建物減価償却累計額

 

処理場用建物減価償却累計額

 

その他建物減価償却累計額

 

構築物

 

 

 

管路施設

 

ポンプ場施設

 

処理場施設

 

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

管路施設減価償却累計額

 

ポンプ場施設減価償却累計額

 

処理場施設減価償却累計額

 

その他構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

 

 

ポンプ場用電気設備

 

処理場用電気設備

 

ポンプ場用機械設備

 

処理場用機械設備

 

その他機械及び装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

ポンプ場用電気設備減価償却累計額

 

処理場用電気設備減価償却累計額

 

ポンプ場用機械設備減価償却累計額

 

処理場用機械設備減価償却累計額

 

その他機械及び装置減価償却累計額

 

車両運搬具

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

 

その他有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

 

借地権

 

 

地上権

 

 

特許権

 

 

電話加入権

 

 

施設利用権

 

 

ソフトウェア

 

 

その他無形固定資産

 

 

投資その他の資産

 

 

 

投資有価証券

 

 

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

 

 

他会計貸付金

 

貸倒引当金

 

 

基金

 

 

長期前払消費税

 

 

その他投資

 

 

減価償却累計額

 

 

流動資産

現金預金

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

未収金

 

 

 

営業未収金

 

 

 

負担金未収金

 

受託事業未収金

 

その他営業未収金

 

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息及び配当金

 

未収消費税及び地方消費税還付金

 

その他営業外未収金

 

その他未収金

 

 

貸倒引当金

 

 

 

有価証券

 

 

 

受取手形

 

 

 

貸倒引当金

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

一般貸付金

 

 

他会計貸付金

 

 

貸倒引当金

 

 

 

前払費用

 

 

 

前払保険料

 

 

その他前払費用

 

 

前払金

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

工事前払金

 

 

その他前払金

 

 

未収収益

 

 

 

貸倒引当金

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

保有有価証券

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

 

その他流動資産

 

 

負債

固定負債

企業債

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

その他の長期借入金

 

 

引当金

 

 

 

退職給付引当金

 

 

特別修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

その他固定負債

 

 

 

流動負債

一時借入金

 

 

 

企業債

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

その他の長期借入金

 

 

未払金

 

 

 

営業未払金

 

 

営業外未払金

 

 

未払消費税及び地方消費税

 

その他営業外未払金

 

その他未払金

 

 

未払費用

 

 

 

前受金

 

 

 

営業前受金

 

 

営業外前受金

 

 

その他前受金

 

 

前受収益

 

 

 

引当金

 

 

 

退職給付引当金

 

 

賞与引当金

 

 

 

賞与引当金

 

法定福利費引当金

 

修繕引当金

 

 

特別修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

その他流動負債

 

 

 

預り金

 

 

 

預り諸税等

 

入札保証金

 

契約保証金

 

その他預り金

 

預り有価証券

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

その他流動負債

 

 

繰延収益

長期前受金

長期前受金収益化累計額

 

 

 

資本

資本金

資本金

 

 

 

固有資本金

 

 

繰入資本金

 

 

組入資本金

 

 

剰余金

資本剰余金

 

 

 

再評価積立金

 

 

建設費負担金

 

 

受託事業収入

 

 

他会計負担金

 

 

他会計補助金

 

 

国庫補助金

 

 

受贈財産評価額

 

 

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

減債積立金

 

 

利益積立金

 

 

建設改良積立金

 

 

その他積立金

 

 

当年度未処分利益剰余金

(又は当年度未処理欠損金)

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高

(又は繰越欠損金年度末残高)

 

当年度純利益

(又は当年度純損失)

 

その他未処分利益剰余金

 

変動額

 

栃木県流域下水道事業財務規則

令和2年3月31日 規則第36号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第8編 木/第8章 下水道
沿革情報
令和2年3月31日 規則第36号
令和4年7月5日 規則第32号
令和4年10月28日 規則第39号