○会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する要綱の制定について

令和元年12月13日

人第383号

経営管理部長通知

本庁各課室長

各出先機関の長

労働委員会事務局長

臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保するため、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)が公布され、令和2(2020)年4月1日から施行されることに伴い、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」(平成7年条例第1号)の一部が改正されたことから、今般、「会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する要綱」を制定したので通知します。

なお、制度の運用に際しては、下記に留意されますようお願いします。

また、本要綱の制定に伴い、「臨時的任用職員取扱要綱」(昭和38年1月23日付人第1号)、「パート職員任用取扱要領」(昭和50年10月1日付人第197号)及び「非常勤嘱託員取扱要綱」(昭和53年3月10日付人第221号)は、令和2年(2020)年3月31日をもって廃止することを申し添えます。

 

第1 勤務時間関係

1 勤務時間

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム職員」という。)の勤務時間は次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間とする。

ア 月額により報酬が定められる職員

勤務時間は1週間につき30時間とし、かつ任期は6か月以上とする(労務職(会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元(2019)年12月13日付け人第385号経営管理部長通知)の別表に規定する労務職をいう。)を除く。)

イ 時間額により報酬が定められる職員

勤務時間は1週間につき31時間を超えない範囲内で、パートタイム職員のそれぞれの職務の内容に応じ所属長が定めるものとする。

なお、6か月以上の任期が必要となる労務職については、1週間の勤務時間を30時間以内とする。

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム職員」という。)は、任期の長短に関わらず、1週間当たりの勤務時間が38時間45分であり、給料を支給することに留意すること。

2 1か月単位の変形労働時間制

第2条ただし書きの規定により、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は、変形期間における各日及び各週の労働時間をあらかじめ具体的に定め、これを、当該変形労働時間制を採用した会計年度任用職員に周知すること。

第2 超過勤務関係

第6条に規定する超過勤務については、以下のとおり取り扱うこと。

(1) 月額により報酬が定められるパートタイム職員(任期が6か月以上の労務職を含む。)又はフルタイム職員については、超過勤務は原則として1週間当たり3時間を超えないこと。

(2) 時間額により報酬が定められるパートタイム職員については、第2条の規定により定められた勤務時間を含めて、1日の勤務時間が原則として7時間45分を超えないこと。

第3 年次休暇関係

1 年次休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 第10条第2項の「継続して勤務」とは、原則として、地方公務員法第6条に規定する任命権者ごとの採用において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務をいい、「出勤をした」日数の算定に当たっては、休暇、地方公務員法第28条第2項の規定による休職、同法第29条第1項の規定による停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

(3) 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日(当該職員の全ての勤務を要する日をいう。以下同じ。)の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をいう。)をもって1日とする。

第4 年次休暇以外の休暇関係

1 年次休暇以外の休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 第11条第1項及び第2項の「経営管理部長が別に定める職員」は以下のとおりとする。

ア 第1項第8号及び第2項第9号に該当する会計年度任用職員 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)とする。この場合において、「継続勤務」については第3の1の(1)の「継続して勤務」の例によるものとする(イにおいて同じ。)

イ 第1項第11号第14号及び第15号並びに第2項第2号及び第3号に該当する会計年度任用職員 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの

ウ 第2項第4号に該当する会計年度任用職員 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、(16)の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの。)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないもの

エ 第2項第5号に該当する会計年度任用職員 同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

オ ウの「引き続き採用」されるものであるかどうかの判断は、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められるかどうかにより行うものとし、ウの「引き続き採用されないことが明らかでない」かどうかの判断は、第11条第2項第4号に規定する申出の時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(2) 第11条第1項第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の運用について(平成7年3月31日付人委第230号人事委員会委員長通知。以下「運用通知」という。)の第6の1の規定を準用する。

(3) 第11条第1項第2号の「証人、鑑定人、参考人等」とは、運用通知の第6の2の規定を準用する。

(4) 第11条第1項第3号の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。

(5) 第11条第1項第5号の休暇は、社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間に限り使用できるものとし、「連続する日数」の取扱いについては、暦日によるものとする。

(6) 第11条第1項第6号の「経営管理部長が別に定める期間」は結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとし、同号の「連続する5日」とは連続する5暦日とする。

(7) 第11条第1項第7号及び第10号の母体又は胎児の健康保持への影響については、妊娠中の会計年度任用職員の申立てにより判断するものとする。

(8) 第11条第1項第8号の「経営管理部長が別に定める日」は、勤務時間が割り振られていない日とし、同号の「原則として連続する期間」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとし、同号の「経営管理部長が別に定めるもの」は、1週間の勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

5日以上※

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

6日

6日

5日

4日

3日

※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものを含む。

(9) 第11条第1項第11号の「不妊治療」及び「通院等」は、運用通知の第6の11を準用することとし、「経営管理部長が別に定める時間」とは、勤務日1日当たりの勤務時間に10を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができるものとする。

(10) 第11条第1項第12号の「8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。

(11) 第11条第1項第13号から第15号までの「出産」とは、運用通知の第6の17の規定を準用する。

(12) 第11条第1項第14号の「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子(条例第3条第3項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。(13)及び(14)において同じ。)の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、「経営管理部長が定める期間」とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、「経営管理部長が別に定める時間」とは、勤務日1日当たりの勤務時間に3を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができるものとする。

(13) 第11条第1項第15号の「当該出産に係る子(条例第3条第3項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれを監護することをいい、「経営管理部長が別に定める時間」とは、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができるものとする。

(14) 第11条第2項第2号の「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」及び「経営管理部長が別に定めるその子の世話」とは、運用通知の第6の22の規定を準用することとし、「経営管理部長が別に定める時間」とは、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができるものとする。

(15) 第11条第2項第3号の「同居」とは、会計年度任用職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとし、同号の「経営管理部長が別に定める世話」は、運用通知の第6の23の規定を準用するものとし、「経営管理部長が別に定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、「経営管理部長が別に定めるもの」は、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるもののすべてを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができるものとする。

(16) 第11条第2項第4号の申出及び指定期間の指定の手続については、規則第12条第1項から第5項までの規定及び第12条の2の規定並びに運用通知の第7の規定を準用する。

(17) 第11条第2項第5号の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じて始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

(18) 第11条第2項第6号の「女子の会計年度任用職員が生理の場合」及び「2日を超えない範囲内でその都度必要とする期間」については、運用通知の第6の10の規定を準用する。

(19) 第11条第2項第8号及び第9号の「疾病」には、予防接種による著しい発熱等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

(20) 第11条第2項第9号の「経営管理部長が別に定める期間」は、1週間の勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

5日以上※

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものを含む。

2 前項に規定するもののほか、年次休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

3 1時間を単位として与えた第11条第1項第11号第14号若しくは第15号若しくは第2項第2号若しくは第3号の休暇又は1日以外の単位で与えた同項第9号の休暇を日に換算する場合は、第3の1の(3)の例によるものとする。

会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間については、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を上限とし、1週間当たり38時間45分以内で経営管理部長が別に定めるところにより、所属長が定める。ただし、特別の事情がある場合には、所属長が別に定めることができる。

(勤務日の割振り)

第3条 前条の規定により勤務時間を定める場合においては、1週間につき勤務しない日が1日以上となるよう会計年度任用職員の勤務日を割り振るものとする。

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定に基づき勤務時間を定める場合において、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務日を割り振るものとする。

(休憩時間)

第4条 会計年度任用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

(宿日直勤務)

第5条 所属長は、第2条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(超過勤務)

第6条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前条に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限は、栃木県職員定数条例(昭和51年栃木県条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(休日)

第8条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、採用する会計年度任用職員の職務の内容に照らし必要と認めるときは、所属長は祝日法による休日及び年末年始の休日を当該職員の休日としないことができる。

(休日の代休日)

第9条 会計年度任用職員の休日の代休日については、一般職員の例による。

(年次休暇)

第10条 会計年度任用職員のうち、6月を超える期間の定めにより勤務するものの年次休暇の日数は、別表第1の左欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間により勤務日が定められている者にあっては同欄に掲げるその者の1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年次休暇日数の区分ごとに定める日数とする。なお、任期が6月の定めにより勤務するものの年次休暇については、同項により付与される日数に2分の1を乗じて得た日数(端数がある場合は小数点以下を切り上げる。)とする。

2 会計年度任用職員のうち、6月を超える期間の定めにより勤務するものが、採用の日から1年(年度の途中に採用された会計年度任用職員であって、その勤務期間が6月以上1年未満である場合の当該職員の勤務期間は、1年とみなす。)以上継続して勤務し、前年度の1年間の勤務日の日数の8割以上の日に出勤をした場合における当該職員の年次休暇は、前項の規定にかかわらず、別表第2の左欄に掲げるその者の1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間により勤務日が定められている者にあっては同欄に掲げるその者の1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる勤務年数に応じた年次休暇日数の区分ごとに定める日数とする。

3 1週間当たりの勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員の1週間当たりの勤務日の日数にかかわらず、当該1週間当たりの勤務日の日数が5日以上あるものとみなす。

4 年次休暇は、会計年度任用職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが職務に支障があると所属長が認める場合には、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

6 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の年次休暇に関し、必要な事項は、経営管理部長が別に定める。

(年次休暇以外の休暇)

第11条 次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第8号第11号第14号及び第15号に掲げる場合にあっては、経営管理部長が別に定める職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は破損した場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出動することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、当該職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 経営管理部長が別に定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(7) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が母体又は胎児の健康を保持するため、休養し、又は補食をする場合 必要と認められる時間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内における、経営管理部長が別に定める日を除いて原則として連続する期間であって経営管理部長が別に定めるもの

(9) 妊娠中又は出産後の女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(10) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 当該職員について1日につき定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(11) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において10日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、経営管理部長が別に定める時間)の範囲内の期間

(12) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(13) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 経営管理部長が定める期間内における3日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、経営管理部長が別に定める時間)の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第3条第3項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、経営管理部長が別に定める時間)の範囲内の期間

2 次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第2号から第5号まで及び第9号に掲げる場合にあっては、経営管理部長が別に定める職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして経営管理部長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、経営管理部長が別に定める時間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の経営管理部長が別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、経営管理部長が別に定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で経営管理部長が別に定めるもの

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、経営管理部長が別に定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女子の会計年度任用職員が生理の場合 2日を超えない範囲でその都度必要とする期間

(7) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において経営管理部長が別に定める期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、経営管理部長が別に定める。

1 この要綱は、令和2(2020)年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における第11条第1項第8号の規定の適用については、同号中「9月」とあるのは「12月」とする。ただし、令和4年7月1日から令和4年9月30日までの間に任期がある職員に限る。

(令和3年人第452号)

この要綱は、令和3(2021)年4月1日から適用する。

(令和3年人第399号)

この要綱は、令和4(2022)年1月1日から適用する。

(令和4年人第282号)

この要綱は、令和4(2022)年9月9日から適用する。

(令和4年人第298号)

この要綱は、令和4(2022)年10月1日から適用する。

(令和5年人第602号)

この要綱は、令和5(2023)年4月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

勤務日の日数

年次休暇日数

1週間当たりの勤務日の日数が定められている者

1週間当たり5日以上

10日

1週間当たり4日

7日

1週間当たり3日

5日

1週間当たり2日

3日

1週間当たり1日

1日

週以外の期間の定めによって勤務日の日数が定められている者

1年当たり217日以上

10日

1年当たり169日以上216日以下

7日

1年当たり121日以上168日以下

5日

1年当たり73日以上120日以下

3日

1年当たり48日以上72日以下

1日

別表第2(第10条関係)

勤務日の日数

年次休暇日数

勤務年数が1年以上2年未満の場合

勤務年数が2年以上3年未満の場合

勤務年数が3年以上4年未満の場合

勤務年数が4年以上5年未満の場合

勤務年数が5年以上6年未満の場合

勤務年数が6年以上の場合

1週間当たりの勤務日の日数が定められている者

1週間当たり5日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

1週間当たり4日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

1週間当たり3日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

1週間当たり2日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1週間当たり1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

週以外の期間の定めによって勤務日の日数が定められている者

1年当たり217日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

1年当たり169日以上216日以下

8日

9日

10日

12日

13日

15日

1年当たり121日以上168日以下

6日

6日

8日

9日

10日

11日

1年当たり73日以上120日以下

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1年当たり48日以上72日以下

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第3(第11条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 会計年度任用職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、血族の父母に準ずる。

会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する要綱の制定について

令和元年12月13日 人第383号

(令和5年4月1日施行)