○会計年度任用職員の服務等に係る事務の取扱いについて

令和2年3月31日

人第542号

経営管理部長通知

本庁各課室長

各出先機関の長

労働委員会事務局長

臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保するため、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)が公布となり、会計年度任用職員制度の創設などが規定され、令和2(2020)年4月1日から施行されます。

今般、会計年度任用職員の服務等に係る事務の取扱いを下記のとおり定めたので通知します。

つきましては、その取扱いに遺漏のないよう留意願います。

1 採用等について

(1) 会計年度任用職員として採用する場合は、採用通知書(別記様式第1―1号)を本人に交付する。

なお、勤務条件を変更する場合は、勤務条件変更通知書(別記様式第1―2号)を本人に交付する。

(2) 会計年度任用職員が自己都合により退職する場合は、退職通知書(別記様式第1―3号)を本人に交付する。

なお、退職しようとする会計年度任用職員は、その退職しようとする日の10日前までに退職願(別記様式第1―4号)を所属長に提出しなければならない。

(3) 会計年度任用職員の分限又は懲戒については、人事課長が別に処理する。

なお、所属長は、会計年度任用職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき、若しくは同法第16条各号(第2号を除く。)に規定する欠格事項に該当するときは、その状況等について幹事課長を経由して人事課長に速やかに報告する。

2 条件付採用期間中の勤務状況の確認について

所属長は、条件付採用期間中における勤務状況の確認を以下のとおり実施し、正式採用の可否を決定する。

なお、正式採用について疑義がある場合は、直ちに人事課長(幹事課(経営管理部にあっては人事課)経由)へ報告する。

(1) 1月の勤務日数が15日以上の場合

所属長は、勤務日数が10日に達した日を基準日として、条件付採用期間中の会計年度任用職員に係る勤務状況調書(別記様式第2号)により勤務状況を確認する。

(2) 1月の勤務日数が15日未満の場合

所属長は、勤務の初日から14日を経過するまでに、条件付採用期間中の会計年度任用職員に係る勤務状況調書により勤務状況を確認する。

3 勤務の取扱いについて

(1) 服務の宣誓

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第17号)第2条第2項の規定に基づき定める会計年度任用職員の服務の宣誓については、以下のとおりとする。

ア 月額により給料又は報酬が定められる会計年度任用職員又は労務職で1週間当たりの勤務時間が30時間かつ任期が6月以上の会計年度任用職員

栃木県職員服務規程(昭和39年訓令第5号。以下「服務規程」という。)第4条の例による。ただし、宣誓書の人事課長への送付は不要とする。

なお、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年12月13日付け人第385号)第3条第3項第1号の規定に基づく選考による採用(以下「再度の任用」という。)の際は、最初の採用時に行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとする。

イ ア以外の会計年度任用職員

任期、勤務時間、業務などの特殊性から、服務規程第4条の例によることができないと所属長が認めるときは、あらかじめ署名をした宣誓書を所属長に提出するものとする。

なお、宣誓書の人事課長への提出及び再度の任用については、アと同様の取扱いとする。

(2) 胸章

胸章の取扱いについては、服務規程第7条の例による。ただし、任期、勤務時間、業務などの特殊性から、所属長が交付の必要性がないと認めるときは交付しない。

(3) 勤務日の割振り変更

会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する要綱(令和元年12月13日付け人第383号。以下「勤務時間要綱」という。)第3条の規定により割り振った勤務日を変更するときは、服務規程第11条の3の例による。

(4) 代休日の指定

勤務時間要綱第9条の規定による代休日の指定については、服務規程第12条の例による。

(5) 出張及び出張の復命

出張及び出張の復命については、服務規程第14条及び第15条並びに栃木県職員服務規程の運用について(平成7年3月31日付け人第362号。以下「運用通知」という。)の第1の2から4の例による。

(6) 超過勤務等の命令

勤務時間要綱第6条の規定による超過勤務並びに勤務時間要綱第8条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の勤務の命令については、服務規程第16条の例による。

(7) 深夜勤務及び時間外勤務の制限

勤務時間要綱第7条の規定による育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る請求等については、服務規程第16条の2及び運用通知第1の5の例による。

(8) 妊産婦の勤務制限

労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条第2項及び第3項の規定により妊産婦が行う超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求については、服務規程第16条の3及び運用通知第1の6の例による。

(9) 退職時の事務引継

退職時の事務引継については、服務規程第20条の例による。

4 休暇及び欠勤について

(1) 休暇の請求等

勤務時間要綱第10条に規定する年次休暇並びに勤務時間要綱第11条第1項及び第2項に規定する休暇の請求等については、服務規程第22条及び運用通知の第3(第3の2の(1)のなお書き及び7を除く。)の例による。

(2) 欠勤

勤務時間要綱第5条に規定する正規の勤務時間中に勤務しないことにつき、所属長の承認があった場合を除くほか、欠勤とする。

なお、会計年度任用職員が欠勤するとき又は欠勤したときは、服務規程第23条第2項の例による。

(3) 出勤簿の整理保管

会計年度任用職員の勤務状況の整理保管については、服務規程第24条の例による。

5 休職及び退職について

会計年度任用職員が心身の故障のため休職しようとするとき又は当該休職の事由がやんで復職しようとするときは、服務規程第26条の例による。

6 職務専念義務免除等について

(1) 職務専念義務免除

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第18号)及び職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和26年人委規則第12号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、服務規程第28条及び運用通知の第4の例による。

(2) 営利企業等従事許可等

ア 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員が、同法第38条の規定に基づき営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、服務規程第29条の例による。

イ 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員は、兼業しようとするときは、営利企業等従事届出書(別記様式第3号)により所属長に届け出るものとする。

7 育児休業等について

(1) 育児休業承認等

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認に係る請求については、服務規程第30条の2及び運用通知の第5の例による。ただし、育児休業承認請求書及び養育状況変更届の人事課長への届出は不要とする。

(2) 部分休業承認等

育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認に係る請求については、服務規程第30条の4の例による。

8 その他

その他会計年度任用職員の服務については、服務規程第3条第10条第13条第17条から第19条第21条第31条から第33条及び第36条(第2項を除く。)の例による。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

会計年度任用職員の服務等に係る事務の取扱いについて

令和2年3月31日 人第542号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
令和2年3月31日 人第542号
令和3年3月26日 人第518号