○非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の運用について

令和2年3月31日

人第532号

経営管理部長通知

幹事課長

公所長

会計局長

労働委員会事務局長

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第53号。以下「条例」という。)の一部改正に伴い、その運用について下記のとおり定め、令和2(2020)年4月1日から適用することとしたので通知します。

条例第2条又は条例第2条の2の知事が定める額は、次の表の「非常勤職員の名称等」欄に掲げる非常勤職員の名称等の区分に応じ、同表の「報酬の額」欄に掲げる報酬の額又は行政職給料表における職務の級のうち同表の「級」欄に掲げる級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額とする。

なお、費用弁償の額を算定する場合においては、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。

非常勤職員の名称等

報酬の額

児童虐待対応法律専門員

月額150,000円

4級

産業医(栃木県安全衛生委員会の委員である者に限る。)

日額42,000円

4級

CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)

日額42,000円以内の額

4級

教育CDO(チーフ・デジタル・オフィサー)

日額42,000円以内で任命権者が定める額

4級

産業医(栃木県安全衛生委員会の委員である者を除く。)

日額40,000円

4級

医師、歯科医師

日額19,050円

4級

社会福祉審議会委員

日額19,050円以内の額

4級

地方精神保健福祉審議会委員

日額19,050円以内の額

4級

感染症診査協議会委員

日額19,050円以内の額

4級

精神保健指定医

判定

1件12,700円

4級

立入検査、質問及び診察

日額19,050円

その他の非常勤職員

日額10,350円以内で任命権者が定める額

4級

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の運用について

令和2年3月31日 人第532号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
令和2年3月31日 人第532号
令和3年3月10日 人号外
令和5年3月31日 人第582号