○非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の運用について
令和2年3月31日
人第532号
経営管理部長通知
幹事課長
公所長
会計局長
労働委員会事務局長
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第53号。以下「条例」という。)の一部改正に伴い、その運用について下記のとおり定め、令和2(2020)年4月1日から適用することとしたので通知します。
記
なお、費用弁償の額を算定する場合においては、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。
非常勤職員の名称等 | 報酬の額 | 級 | |
児童虐待対応法律専門員 | 月額150,000円 | 4級 | |
産業医(栃木県安全衛生委員会の委員である者に限る。) | 日額42,000円 | 4級 | |
CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー) | 日額42,000円以内の額 | 4級 | |
教育CDO(チーフ・デジタル・オフィサー) | 日額42,000円以内で任命権者が定める額 | 4級 | |
産業医(栃木県安全衛生委員会の委員である者を除く。) | 日額40,000円 | 4級 | |
医師、歯科医師 | 日額19,050円 | 4級 | |
社会福祉審議会委員 | 日額19,050円以内の額 | 4級 | |
地方精神保健福祉審議会委員 | 日額19,050円以内の額 | 4級 | |
感染症診査協議会委員 | 日額19,050円以内の額 | 4級 | |
精神保健指定医 | 判定 | 1件12,700円 | 4級 |
立入検査、質問及び診察 | 日額19,050円 | ||
その他の非常勤職員 | 日額10,350円以内で任命権者が定める額 | 4級 |