○栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年6月23日
栃木県規則第33号
栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例施行規則を次のように定める。
栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例(令和3年栃木県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第4条の規定により県税の課税免除の申請をしようとする者は、次の表に定めるところにより申請書を栃木県県税条例(平成17年栃木県条例第5号)第11条第1項に規定する課税地を所管する県税事務所長に提出しなければならない。
申請の区分 | 提出期限 | 申請書名(様式) |
条例第2条第1号の規定による事業税の課税免除の申請 | 当該課税免除を受けようとする事業税について栃木県県税条例第58条(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の26の規定による申告納付に係る部分を除く。)若しくは同法第72条の31第3項の規定により申告納付する期限若しくは同条第2項の規定により申告納付する時又は同法第72条の55の規定により申告する期限 | 事業税課税免除申請書(別記様式第1号) |
条例第2条第2号の規定による不動産取得税の課税免除の申請 | 取得した生産設備を事業の用に供した日の属する事業年度又は年の事業税について栃木県県税条例第58条(地方税法第72条の25及び第72条の28の規定による申告納付に係る部分に限る。)の規定により申告納付する期限又は同法第72条の55の規定により申告する期限 | 不動産取得税課税免除申請書(別記様式第2号) |
条例第2条第3号の規定による固定資産税の課税免除の申請 | 取得した生産設備である機械及び装置について地方税法第745条第1項において準用する同法第383条の規定により申告する期限 | 固定資産税課税免除申請書(別記様式第2号) |
条例第3条の規定による事業税の課税免除の申請 | 当該課税免除を受けようとする事業税について地方税法第72条の55の規定により申告する期限 | 畜産業又は水産業に係る事業税課税免除申請書(別記様式第3号) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。