○栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年6月23日

栃木県規則第33号

栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例施行規則

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により県税の課税免除の申請をしようとする者は、次の表に定めるところにより申請書を栃木県県税条例(平成17年栃木県条例第5号)第11条第1項に規定する課税地を所管する県税事務所長に提出しなければならない。

申請の区分

提出期限

申請書名(様式)

条例第2条第1号の規定による事業税の課税免除の申請

当該課税免除を受けようとする事業税について栃木県県税条例第58条(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の26の規定による申告納付に係る部分を除く。)若しくは同法第72条の31第3項の規定により申告納付する期限若しくは同条第2項の規定により申告納付する時又は同法第72条の55の規定により申告する期限

事業税課税免除申請書(別記様式第1号)

条例第2条第2号の規定による不動産取得税の課税免除の申請

取得した生産設備を事業の用に供した日の属する事業年度又は年の事業税について栃木県県税条例第58条(地方税法第72条の25及び第72条の28の規定による申告納付に係る部分に限る。)の規定により申告納付する期限又は同法第72条の55の規定により申告する期限

不動産取得税課税免除申請書(別記様式第2号)

条例第2条第3号の規定による固定資産税の課税免除の申請

取得した生産設備である機械及び装置について地方税法第745条第1項において準用する同法第383条の規定により申告する期限

固定資産税課税免除申請書(別記様式第2号)

条例第3条の規定による事業税の課税免除の申請

当該課税免除を受けようとする事業税について地方税法第72条の55の規定により申告する期限

畜産業又は水産業に係る事業税課税免除申請書(別記様式第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(申請書の提出期限の特例)

2 条例第4条の規定による県税の課税免除の申請で当該申請に係る第2条の表の中欄に定める期限又は時が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する市町村計画(同条第4項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)が定められた日の翌日から起算して1月を経過した日前であるものに係る申請書の提出期限は、第2条の規定にかかわらず、同日とする。

(旧過疎地域内における設備の新設等に係る県税の課税免除の申請)

3 条例附則第4項の規定により事業税、不動産取得税及び固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、第2条及び前項の規定の例により、県税事務所長に申請書を提出しなければならない。

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栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年6月23日 規則第33号

(令和3年6月23日施行)