○栃木県収用委員会の審理の傍聴に関する規程の形式を左横書きに改正する告示

令和3年10月29日

栃木県収用委員会告示第2号

栃木県収用委員会の審理の傍聴に関する規程の形式を左横書きに改正する告示

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県収用委員会の審理の傍聴に関する規程(昭和57年栃木県収用委員会告示第1号。以下「既存告示」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2条 既存告示の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 既存告示における右方はこの規程による改正後の既存告示(以下「改正後告示」という。)における上方とし、既存告示における上方は改正後告示における左方とする。

(2) 改正後告示における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存告示における文字の順序とする。

2 前項の規定は、既存告示において既に左横書きの形式をとっている様式については、適用しない。

(用字及び用語の整理)

第3条 既存告示次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

1 条の番号に用いられている漢数字

アラビア数字

2 号の番号に用いられている漢数字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

3 漢数字(次に掲げるものを除く。)

(1) 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの

(2) 熟語の一部として用いられているもの

(3) 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

(4) 数の単位として用いられているもの(十、百及び千を除く。)

(5) 1の項及び2の項に定めるもの

アラビア数字

4 促音に用いる「つ」又は「ツ」

それぞれ「っ」又は「ッ」

2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、会長が別に定めるところによる。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

栃木県収用委員会の審理の傍聴に関する規程の形式を左横書きに改正する告示

令和3年10月29日 収用委員会告示第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 木/第11章
沿革情報
令和3年10月29日 収用委員会告示第2号