○栃木県教育委員会後援名義等の使用承認に関する事務取扱要領

令和3年10月29日

総第654号

(趣旨)

第1条 この要領は、栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係行事について後援、共催及び推薦名義(以下「後援名義等」という。)の使用を承認することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 推薦 映画、演劇及び出版物等のうち、教育的に価値があるものを推薦することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号に該当する場合は、後援名義等の使用を承認することができる。

(1) 事業内容が次の基準を満たすこと。

 教育(栃木県教育委員会の職務権限の特例に関する条例(令和4年栃木県条例第37号)により知事部局が所管するスポーツ及び文化を除く。)の向上普及に寄与するもので公益性のあるものであること。ただし、営利的、政治的又は宗教的目的を有するものは除く。

 教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。

 社会的な非難を受けるおそれのないものであること。

 事業規模が原則として広域的であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、次の基準を満たすこと。

 主催者の存在が明確であり、行事遂行能力が十分あると判断されるものであること。

 役員その他行事関係者が信用し得る者と認められるものであること。

 講習会、研究会及びその他の集会にあっては、その講師が行事目的に真の適任者であるものであること。

 開催及び開設の場所において、公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられているものであること。

 行事の登壇者、発言者等が2人以上いる行事にあっては、主催者が当該登壇者、発言者の性別に偏りがないよう努めているものであること。

(申請の手続等)

第4条 後援名義等の使用承認を申請しようとする者は、後援(共催・推薦)承認申請書(別記様式第1号)を行事の開催前14日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、その結果を文書で申請者に通知するものとする。

(承認の条件)

第5条 後援名義等の使用を承認する場合は、次の条件を付することができる。

(1) 使用承認期間は、承認した日から当該事業終了までとし、6か月を限度とすること。ただし、引き続き申請のある場合又は事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 承認後において事業計画に変更があった場合は、直ちに届けさせること。

(3) 必要があると認めるときは、後援名義等の使用者に対し、実施報告書(別記様式第2号)の提出を求めること。

(施行期日)

1 この要領は、令和3(2021)年11月1日から施行する。

(栃木県教育委員会後援名義等の使用承認に関する規程の廃止)

2 栃木県教育委員会後援名義等の使用承認に関する規程は、令和3(2021)年10月31日限り廃止する。

(経過措置)

3 この要領の施行前に前項の規定による廃止前の栃木県教育委員会後援名義等の使用承認に関する規程(以下「旧規程」という。)に基づきなされた申請でこの要領の施行の際まだ処理がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

4 この要領の施行前に旧規程に基づき付された条件については、なお従前の例による。

(令和4年総第1173号)

1 改正後の要領は、令和4(2022)年4月1日から施行する。

2 改正後の要領の施行前になされた申請で改正後の要領の施行の際まだ処理がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

(令和5年総第878―1号)

1 改正後の要領は、令和5(2023)年4月1日から施行する。

2 改正後の要領の施行の日(以下「施行日」という。)前に栃木県教育委員会が使用を承認した後援名義等で、施行日時点でなお効力を有するものの扱いについては、なお従前の例による。

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栃木県教育委員会後援名義等の使用承認に関する事務取扱要領

令和3年10月29日 総第654号

(令和5年4月1日施行)