○栃木県教育委員会の職務権限の特例に関する条例
令和4年12月22日
栃木県条例第37号
栃木県教育委員会の職務権限の特例に関する条例をここに公布する。
栃木県教育委員会の職務権限の特例に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、知事が管理し、及び執行することとする。
(1) 栃木県立美術館及び栃木県立博物館(以下「美術館等」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、美術館等のみに係るものを含む。)。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(4) 文化財の保護に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則各号に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により栃木県教育委員会がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により栃木県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、当該法令等の規定に相当する法令、条例又は規則の規定により知事のした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(栃木県文化財保護条例の一部改正)
3 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(栃木県立美術館条例の一部改正)
5 栃木県立美術館条例(昭和47年栃木県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県文化財保護審議会条例の一部改正)
6 栃木県文化財保護審議会条例(昭和51年栃木県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県立博物館条例の一部改正)
7 栃木県立博物館条例(昭和57年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県埋蔵文化財センター条例の一部改正)
8 栃木県埋蔵文化財センター条例(平成3年栃木県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
9 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
10 栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県スポーツ推進審議会条例の一部改正)
11 栃木県スポーツ推進審議会条例(平成23年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略