○栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月27日

栃木県条例第31号

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例をここに公布する。

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第10項の規定によりみなして適用する同条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例37・一部改正)

(市町村が処理する事務の範囲等)

第2条 別表第1の左欄に掲げる事務はそれぞれ同表の右欄に掲げる市町村が、別表第2に掲げる事務は宇都宮市が処理することとする。

(事案が他の市町村の区域にまたがる場合の処理)

第3条 前条の規定により市町村が処理する事務(別表第1の22の2の項、23の項、25の項、29の6の項、29の7の項、30の2の項から30の4の項まで、33の項、35の5の項、35の6の項、40の項及び41の項に掲げる事務を除く。)が、他の市町村の区域にまたがる場合には、知事が処理する。

(平12条例17・平12条例53・平13条例47・平18条例53・平19条例64・平20条例49・平21条例57・平24条例13・平29条例7・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の11の項の規定は同年9月1日から、同表の6の項の規定は同年10月1日から施行する。

(平16条例52・一部改正)

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行の際別表第1の左欄及び別表第2に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては別表第1の右欄に掲げる市町村の長又は宇都宮市長(以下「市町村長等」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長等のした処分その他の行為又は当該市町村長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平16条例52・一部改正)

3 市町村の廃置分合又は境界変更(以下「廃置分合等」という。)が行われた際別表第1の左欄及び別表第2に掲げる事務に係るそれぞれの法令等の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は当該市町村の廃置分合等が行われた日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては当該市町村の廃置分合等により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入する市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの(別表第1の右欄の規定の改正により新たに市町村長等が管理し、及び執行することとなる事務に係るものを除く。)は、同日以後における法令等の適用については、当該市町村長のした処分その他の行為又は当該市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平16条例52・追加)

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の改正規定(29の項に係る部分に限る。) 平成12年9月1日

(2) 第11条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の改正規定(13の項に係る部分に限る。) 平成12年10月1日

(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例(前条第1号に掲げる改正規定については、当該規定。以下同じ。)の施行の際第11条の規定による改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新知事特例条例」という。)別表第1の左欄及び別表第2に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において新知事特例条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長又は宇都宮市長(以下「市町村長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長等のした処分その他の行為又は当該市町村長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

2 新知事特例条例別表第1の24の項中「電気用品安全法」とあるのは、平成12年6月30日までの間は、「電気用品取締法」とする。

(平成12年条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第53号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成13年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の13の項の改正規定、同表37の項の改正規定(「足利市」の次に「、栃木市、鹿沼市」を加える部分に限る。)、同表に37の2の項を加える改正規定、同表38の項及び39の項の改正規定、同表40の項の改正規定(「第87条の2第6項」を「第87条の2第10項」に改める部分に限る。)並びに別表第2の21の項及び22の項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定については、当該規定。以下同じ。)の施行の際改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成14年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2の26の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第17号で平成14年4月1日から施行)

(平成14年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第67号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の31の3の項の改正規定(「(昭和32年法律第26号)」を削る部分を除く。)及び同表35の2の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第1の37の項の改正規定及び別表第2の24の項の次に次のように加える改正規定 平成15年1月1日

2 この条例の施行の際改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の30の項の改正規定は、同月16日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の16の項第32号の改正規定(「含む。)」の次に「及び第41条の2(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)は、平成16年5月1日から施行する。

(平成15年条例第55号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県佐野県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県安足健康福祉センターの項及び同条第3項の表栃木県佐野健康福祉センターの項の改正規定、同条例第4条第2項の表栃木県安蘇福祉事務所の項を削る改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県安足保健所の項の改正規定、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県足利労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県安足農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県佐野土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の2の項の改正規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県安足農業改良普及センターの項の改正規定、第8条中栃木県流域下水道条例第2条の表渡良瀬川上流流域下水道の項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部へき地学校に準ずる学校の項の改正規定(「葛生町立氷室小学校」を「佐野市立氷室小学校」に改める部分及び「田沼町立野上小学校」を「佐野市立野上小学校」に改める部分に限る。)及び同部1級の項の改正規定(「田沼町立飛駒小学校」を「佐野市立飛駒小学校」に改める部分に限る。)並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定(「田沼町立閑馬小学校」を「佐野市立閑馬小学校」に改める部分及び「田沼町立下彦間小学校」を「佐野市立下彦間小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「安蘇郡田沼町」を「佐野市」に改める部分に限る。)、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県佐野警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「、那須郡及び安蘇郡」を「及び那須郡」に改める部分に限る。) 平成17年2月28日

(2) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県矢板県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)及び同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県県北保健所の項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県北児童相談所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)、同条例第10条第2項の表栃木県宇都宮労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県塩谷農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県央家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県矢板林務事務所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)並びに同条例第16条第2項の表栃木県矢板土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の26の項の改正規定、第3条の規定、第4条の規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県塩谷農業改良普及センターの項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「喜連川町立河戸小学校」を「さくら市立河戸小学校」に改める部分及び「喜連川町立穂積小学校」を「さくら市立穂積小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「塩谷郡氏家町」及び「塩谷郡喜連川町」を「さくら市」に改める部分に限る。)、第11条中栃木県公営企業の設置等に関する条例第7条第2項の表の改正規定、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県氏家警察署の項及び同表栃木県喜連川警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。) 平成17年3月28日

(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日から附則第1項第2号に定める日の前日までの間における第2条の規定による改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の規定の適用については、同項中「、那須塩原市及びさくら市」とあるのは、「及び那須塩原市」とする。

(平成16年条例第52号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第1項に見出しを付する改正規定及び附則第2項の前に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 別表第1の41の項の改正規定 規則で定める日

(平成17年規則第2号で平成17年3月7日から施行)

(3) 別表第2の1の項の改正規定(同項第8号に係る部分に限る。) 平成17年10月1日

2 この条例の施行の際改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の37の項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条の政令で定める日

(定める日=平成17年6月1日)

(2) 別表第1の37の項の改正規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条に関する部分に限る。) 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

(規定する日=平成17年6月1日)

(平成17年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第68号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県栃木県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県南健康福祉センターの項の改正規定及び同表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)並びに同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第4条第2項の表栃木県下都賀福祉事務所の項の改正規定及び同表栃木県塩谷福祉事務所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第5条第2項の表栃木県県南保健所の項の改正規定及び同表栃木県県北保健所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県小山労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県下都賀農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県栃木土木事務所の項の改正規定、第3条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「河内郡」を「下野市及び河内郡」に改める部分及び「及び南河内町並びに下都賀郡石橋町及び国分寺町」を削る部分に限る。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「下都賀郡石橋町」及び「下都賀郡国分寺町」を「下野市」に改める部分に限る。)、第14条の規定、第15条の規定並びに第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「那須烏山市」の次に「、下野市」を加える部分に限る。)並びに次項の規定 平成18年1月10日

(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日

(平成17年条例第85号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の12の項の改正規定は、同年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第15号)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の38の項の改正規定は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の施行の日から施行する。

(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の36の2の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(栃木県手数料条例の一部改正)

3 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の4の項の改正規定は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律(平成18年法律第104号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年5月14日)

(平成19年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の31の3の項、35の4の項及び37の項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日

(2) 別表第2の改正規定 温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第31号)の施行の日

(施行の日=平成19年10月20日)

(平成19年条例第50号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年10月15日から施行する。

(平成19年条例第64号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の35の3の項の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄及び別表第2に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の左欄に掲げる事務にあっては同表の右欄に掲げる市町村の長、新条例別表第2に掲げる事務にあっては宇都宮市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長のした処分その他の行為又は当該市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の35の2の項の改正規定 平成20年8月1日

(2) 別表第1の35の5の項の次に次のように加える改正規定 規則で定める日

(平成20年規則第48号で平成20年10月1日から施行)

(平成20年条例第36号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成20年10月20日から施行する。

(平成20年条例第49号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の40の項及び42の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第1に35の8の項を加える改正規定(日光市に係る部分に限る。) 規則で定める日

(平成21年規則第10号で平成21年4月1日から施行)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄及び別表第2に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の左欄に掲げる事務にあっては同表の右欄に掲げる市町村の長、新条例別表第2に掲げる事務にあっては宇都宮市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長のした処分その他の行為又は当該市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年3月23日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。ただし、別表第2の30の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第45号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成21年規則第58号で平成21年12月15日から施行)

(1) 別表第1の3の項の改正規定及び同表36の4の項の改正規定(「及び日光市」を「、日光市及び大平町」に改める部分を除く。) 公布の日

(2) 別表第1の36の3の項の改正規定及び同表36の4の項の改正規定(「及び日光市」を「、日光市及び大平町」に改める部分に限る。) 平成22年1月1日

2 この条例(前項各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長のした処分その他の行為又は当該市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第57号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の27の2の項の次に次のように加える改正規定(同表27の4の項に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長のした処分その他の行為又は当該市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成22年条例第1号)

1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の35の3の項の改正規定は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第42号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄及び別表第2に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の左欄に掲げる事務にあっては同表の右欄に掲げる市町村の長、新条例別表第2に掲げる事務にあっては宇都宮市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長のした処分その他の行為又は当該市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年条例第29号)

この条例は、平成23年10月20日から施行する。ただし、別表第1の28の2の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第36号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄及び別表第2に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の左欄に掲げる事務にあっては同表の右欄に掲げる市町村の長、新条例別表第2に掲げる事務にあっては宇都宮市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長のした処分その他の行為又は当該市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の8の項の改正規定並びに別表第2の30の項及び30の2の項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長のした処分その他の行為又は当該市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日前に改正前の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令等の規定により同項の右欄に掲げる市町村の長がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により当該市町村長に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、知事のした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

4 旧条例別表第1の左欄に掲げる事務のうち、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)附則第13条、第44条第2項ただし書、第59条第3項及び第62条第2項の規定によりなお従前の例によることとされるものについては、新条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 旧条例別表第1の35の項の右欄に掲げる市町村が、それぞれ、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令(平成23年政令第363号)第14条の規定による改正後の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年政令第317号)で定める基準に従った条例の制定及び施行をするまでの間は、同項の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第35号)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、別表第1の4の項、24の項及び27の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年条例第60号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第53号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、別表第1の29の7の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年3月20日)

(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正前の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の左欄に掲げる事務のうち、旅券法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされるものについては、第2条の規定による改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年条例第69号)

この条例は、平成26年4月5日から施行する。

(平成25年条例第72号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の18の2の項及び18の3の項の改正規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(平成26年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年条例第61号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の29の3の項第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第19号で平成27年10月1日から施行)

(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第52号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1中17の2の項を17の3の項とし、17の項の次に次のように加える改正規定及び同表18の項の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第51号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年条例第58号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年条例第7号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正前の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の左欄に掲げる事務のうち、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第47号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされるものについては、改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年条例第10号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第36号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の35の8の項を削る改正規定及び同表35の9の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄及び別表第2に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の左欄に掲げる事務にあっては同表の右欄に掲げる市町村の長、新条例別表第2に掲げる事務にあっては宇都宮市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長のした処分その他の行為又は当該市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年条例第44号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第41号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の29の2の項及び29の3の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第1の17の3の項の改正規定及び次項の規定 平成31年1月1日

2 この条例(前項第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第1条中栃木県手数料条例別表第1の422の項、423の項及び425の項の改正規定、同表431の項の次に431の2の項及び431の3の項を加える改正規定、同表433の2の項の次に433の3の項を加える改正規定、同表434の項の改正規定並びに同表455の3の項の次に455の3の2の項から455の3の5の項までを加える改正規定並びに第31条及び附則第4項の規定 規則で定める日

(令和元年規則第1号で令和元年6月25日から施行)

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の39の項の改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)を除く。)は公布の日から、第1条中栃木県建築基準条例第45条の改正規定は規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年6月29日から施行)

(令和元年条例第19号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の38の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第1の40の項の改正規定、別表第2の5の項の改正規定及び次項の規定 令和2年1月1日

2 この条例(前項第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄及び別表第2に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の左欄に掲げる事務にあっては同表の右欄に掲げる市町村の長、新条例別表第2に掲げる事務にあっては宇都宮市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村長のした処分その他の行為又は当該市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の27の5の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第35号で令和2年4月1日から施行)

(令和2年条例第46号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1中27の2の項を削り、27の3の項を27の2の項とし、27の4の項を27の3の項とし、27の5の項を27の4の項とする改正規定及び別表第2の14の項の改正規定(「第174条の49の11の2第2項」を「第174条の49の11の2第3項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年条例第10号)

1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。

2 第2条の規定による改正前の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の左欄に掲げる事務のうち、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされるものについては、第2条の規定による改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第46号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第28号で令和4年5月18日から施行)

(令和3年条例第59号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第40号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、新条例別表第1の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和5年条例第3号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の27の4の項の改正規定 令和5年3月27日

(2) 別表第1の36の項の改正規定 令和5年5月26日

2 改正前の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の左欄に掲げる事務のうち、旅券法の一部を改正する法律(令和4年法律第33号)附則第2条及び第3条の規定によりなお従前の例によることとされるものについては、改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第2に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては、宇都宮市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、宇都宮市長のした処分その他の行為又は宇都宮市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和5年条例第39号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為とみなす。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平12条例17・全改、平12条例52・平12条例53・平13条例47・平14条例49・平14条例67・平15条例14・平15条例37・平15条例55・平16条例33・平16条例44・平16条例52・平17条例14・平17条例37・平17条例68・平17条例79・平17条例85・平18条例15・平18条例33・平18条例42・平18条例53・平19条例1・平19条例12・平19条例45・平19条例50・平19条例64・平20条例26・平20条例36・平20条例49・平21条例1・平21条例35・平21条例45・平21条例57(平22条例1)・平22条例1・平22条例6・平22条例28・平22条例31・平22条例33・平22条例42・平23条例26・平23条例29・平23条例36・平24条例13・平24条例16・平24条例35・平24条例60(平25条例34)・平25条例34・平25条例53・平25条例62・平25条例69・平25条例72・平26条例18・平26条例46・平26条例54・平26条例61・平26条例64・平27条例5・平27条例32・平27条例52・平28条例18・平28条例58・平29条例7・平29条例10・平29条例36・平29条例44・平30条例11・平30条例38・平30条例41・平31条例4・令元条例7・令元条例19・令2条例9・令2条例13・令2条例46・令3条例10・令3条例50・令3条例59・令4条例23・令4条例31・令4条例36・令4条例37・令4条例40・令5条例3・令5条例39・一部改正)

1 地方自治法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第9条の5第1項の規定による届出の受理

(2) 法第9条の5第2項の規定による告示

市町

1の2 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(第8号から第16号までに掲げる事務にあっては、第1号の届出に係るものに限る。)

(1) 法第23条第1項の規定による届出の受理

(2) 法第24条第1項の規定による意見の聴取及び勧告

(3) 法第24条第3項の規定による期間の延長及び通知

(4) 法第25条の規定による報告の徴収

(5) 法第26条の規定による公表

(6) 法第27条の規定による措置

(7) 法第27条の2の規定による助言

(8) 法第28条第1項の規定による通知

(9) 法第28条第2項の規定による申出の受理

(10) 法第28条第3項の規定による通知

(11) 法第29条第1項の規定による届出の受理

(12) 法第30条の規定による助言

(13) 法第31条第1項の規定による意見の聴取及び勧告

(14) 法第31条第2項において準用する法第25条の規定による報告の徴収

(15) 法第32条第1項の規定による協議者の指定及び通知

(16) 法第35条の規定による措置

(17) 法第41条の規定による立入検査等(第1号及び第11号の届出に係るものに限る。)

市町

2 栃木県統計調査条例(平成20年栃木県条例第48号)に基づく統計調査に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

3 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による指示

(2) 法第4条第3項の規定による公表

(3) 法第10条第1項の規定による申出の受理

(4) 法第10条第2項の規定による調査

(5) 法第19条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査

4 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第40条第1項の規定による報告の徴収

(2) 法第41条第1項の規定による立入検査

(3) 法第42条第1項の規定による命令

5 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所、工場、事業場、店舗及び倉庫が一の市町村の区域内のみに設置されているもの並びに特定物資の小売業を行う者に係るものに限る。)

(1) 法第3条の規定による調査

(2) 法第4条第1項の規定による指示

(3) 法第4条第2項の規定による命令

(4) 法第4条第4項の規定による裁定

(5) 法第4条第5項の規定による通知

(6) 法第5条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等

(7) 法第5条第2項の規定による立入検査等

市町

6 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の市町村の区域内のみに設置されているもの及び指定物資の小売業を行う者に係るものに限る。)

(1) 法第6条第2項の規定による指示

(2) 法第6条第3項の規定による公表

(3) 法第7条第1項の規定による指示

(4) 法第7条第2項の規定による公表

(5) 法第30条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等

市町

6の2 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下この項において「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年栃木県条例第34号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(2以上の市町村の区域内に事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものを除く。)

(1) 法第10条第1項の規定による認証

(2) 法第10条第2項の規定による公表及び縦覧

(3) 法第12条第3項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(4) 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(5) 法第13条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認証の取消し

(6) 法第17条の3の規定による仮理事の選任

(7) 法第17条の4の規定による特別代理人の選任

(8) 法第18条第3号の規定による報告の受理

(9) 法第23条第1項の規定による届出の受理

(10) 法第25条第3項の規定による認証

(11) 法第25条第5項において準用する法第10条第2項の規定による公表及び縦覧

(12) 法第25条第6項の規定による届出の受理

(13) 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の受理

(14) 法第29条の規定による事業報告書等の受理

(15) 法第30条の規定による閲覧及び謄写に関する事務

(16) 法第31条第2項の規定による認定

(17) 法第31条第4項及び第31条の8の規定による届出の受理

(18) 法第32条第2項の規定による認証

(19) 法第32条の2第3項及び第4項の規定による意見の陳述等

(20) 法第32条の3の規定による届出の受理

(21) 法第34条第3項の規定による認証

(22) 法第34条第5項において準用する法第10条第2項の規定による公表及び縦覧

(23) 法第41条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(24) 法第42条の規定による命令

(25) 法第43条第1項及び第2項の規定による認証の取消し

(26) 法第43条第4項の規定による書面の交付

(27) 法第43条の2(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(28) 法第43条の3(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による意見の受理

(29) 法第73条の規定による照会及び協力要請

市町

6の3 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第31条第3項の規定による届出の受理及び知事への送付(以下「受理等」という。)

(2) 法第32条の規定による届出の受理等

(3) 法第33条の規定による届出の受理等

(4) 法第34条の規定による届出の受理等

(5) 法第43条第1項の規定による許可の申請の受理等

(6) 法第43条の2第1項の規定による届出の受理等

(7) 法第44条の規定による許可の申請の受理等

(8) 法第46条第1項の規定による申出の受理等

(9) 法第53条第1項の規定による許可の申請の受理等

(10) 法第60条第4項において準用する法第31条第3項の規定による届出の受理等

(11) 法第60条第4項において準用する法第32条の規定による届出の受理等

(12) 法第61条の規定による届出の受理等

(13) 法第62条の規定による届出の受理等

(14) 法第64条第1項の規定による届出の受理等

(15) 法第65条第1項の規定による届出の受理等

(16) 法第73条の規定による届出の受理等

(17) 法第80条において準用する法第31条第3項の規定による届出の受理等

(18) 法第80条において準用する法第32条の規定による届出の受理等

(19) 法第80条において準用する法第33条の規定による届出の受理等

(20) 法第80条において準用する法第34条の規定による届出の受理等

(21) 法第81条第1項の規定による届出の受理等

(22) 法第82条の規定による許可の申請の受理等

(23) 法第83条において準用する法第46条第1項の規定による申出の受理等

(24) 法第84条第1項の規定による届出の受理等

(25) 法第90条第3項において準用する法第60条第4項において準用する法第31条第3項の規定による届出の受理等

(26) 法第90条第3項において準用する法第60条第4項において準用する法第32条の規定による届出の受理等

(27) 法第90条第3項において準用する法第61条の規定による届出の受理等

(28) 法第90条第3項において準用する法第62条の規定による届出の受理等

(29) 法第90条第3項において準用する法第64条第1項の規定による届出の受理等

(30) 法第90条第3項において準用する法第65条第1項の規定による届出の受理等

(31) 法第92条第1項の規定による届出の受理等

(32) 法第93条第1項において準用する法第92条第1項の規定による届出の受理等

(33) 法第94条第1項の規定による通知の受理等

(34) 法第96条第1項の規定による届出の受理等

(35) 法第97条第1項の規定による通知の受理等

(36) 法第115条第2項の規定による届出の受理等

(37) 法第118条において準用する法第33条の規定による届出の受理等

(38) 法第119条第2項において準用する法第31条第3項の規定による届出の受理等

(39) 法第120条において準用する法第32条の規定による届出の受理等

(40) 法第120条において準用する法第33条の規定による届出の受理等

(41) 法第120条において準用する法第115条第2項の規定による届出の受理等

(42) 法第125条第1項の規定による許可の申請の受理等

(43) 法第127条第1項の規定による届出の受理等

(44) 法第133条において準用する法第64条第1項の規定による届出の受理等

(45) 法第133条において準用する法第115条第2項の規定による届出の受理等

(46) 法第133条において準用する法第118条において準用する法第33条の規定による届出の受理等

(47) 法第133条において準用する法第119条第2項において準用する法第31条第3項の規定による届出の受理等

(48) 法第133条において準用する法第120条において準用する法第32条の規定による届出の受理等

(49) 法第133条において準用する法第120条において準用する法第33条の規定による届出の受理等

(50) 法第136条の規定による届出の受理等

(51) 法第139条第1項の規定による届出の受理等

市町

6の4 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第5条第5項の規定による返付指定書の受理等

(2) 条例第6条第3項の規定による届出の受理

(3) 条例第7条第1項の規定による届出の受理等

(4) 条例第7条第2項の規定による届出の受理

(5) 条例第8条の規定による届出の受理等

(6) 条例第9条の規定による届出の受理等

(7) 条例第13条第1項の規定による許可の申請の受理等

(8) 条例第14条第1項の規定による届出の受理等

(9) 条例第18条の規定による報告の徴収

(10) 条例第22条の規定による届出の受理

(11) 条例第27条第8項において準用する条例第5条第5項の規定による返付指定書の受理等

(12) 条例第28条第1項の規定による届出の受理等

(13) 条例第29条において準用する条例第6条第3項の規定による届出の受理

(14) 条例第29条において準用する条例第7条第1項の規定による届出の受理等

(15) 条例第29条において準用する条例第7条第2項の規定による届出の受理

(16) 条例第29条において準用する条例第8条の規定による届出の受理等

(17) 条例第29条において準用する条例第9条の規定による届出の受理等

(18) 条例第29条において準用する条例第14条第1項の規定による届出の受理等

(19) 条例第29条において準用する条例第18条の規定による報告の徴収

(20) 条例第37条の規定による届出の受理

(21) 条例第38条第1項の規定による許可(一の市の区域内に存する県指定史跡名勝天然記念物に関する別に規則で定める行為に係るものに限る。)

(22) 条例第38条第1項の規定による許可の申請の受理等(前号の許可に係るものを除く。)

(23) 条例第38条第3項において準用する条例第13条第4項の規定による命令及び許可の取消し(第21号の許可に係るものに限る。)

(24) 条例第39条において準用する条例第14条第1項の規定による届出の受理等

(25) 条例第40条において準用する条例第6条第3項の規定による届出の受理

(26) 条例第40条において準用する条例第7条第1項の規定による届出の受理等

(27) 条例第40条において準用する条例第7条第2項の規定による届出の受理

(28) 条例第40条において準用する条例第8条の規定による届出の受理等

(29) 条例第40条において準用する条例第18条の規定による報告の徴収

(30) 条例第40条の8において準用する条例第22条の規定による届出の受理

市町(第21号及び第23号に掲げる事務にあっては町を除く。)

7 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第6条第1項の規定による届出の受理等

(2) 法第7条第1項の規定による届出の受理等

(3) 法第8条第1項の規定による届出の受理等

(4) 法第11条の規定による届出の受理等

(5) 法第12条第3項の規定による届出の受理等

(6) 法第17条の5第1項の規定による届出の受理等

(7) 法第17条の6第1項の規定による届出の受理等

(8) 法第17条の7第1項の規定による届出の受理等

(9) 法第17条の13第2項において準用する法第11条の規定による届出の受理等

(10) 法第17条の13第2項において準用する法第12条第3項の規定による届出の受理等

(11) 法第18条第1項の規定による届出の受理等

(12) 法第18条第3項の規定による届出の受理等

(13) 法第18条の2第1項の規定による届出の受理等

(14) 法第18条の6第1項の規定による届出の受理等

(15) 法第18条の6第3項の規定による届出の受理等

(16) 法第18条の7第1項の規定による届出の受理等

(17) 法第18条の13第2項において準用する法第11条の規定による届出の受理等

(18) 法第18条の13第2項において準用する法第12条第3項の規定による届出の受理等

(19) 法第18条の17第1項の規定による届出の受理等

(20) 法第18条の17第2項の規定による届出の受理等

(21) 法第18条の28第1項の規定による届出の受理等

(22) 法第18条の29第1項の規定による届出の受理等

(23) 法第18条の30第1項の規定による届出の受理等

(24) 法第18条の36第2項において準用する法第11条の規定による届出の受理等

(25) 法第18条の36第2項において準用する法第12条第3項の規定による届出の受理等

市町

8 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく事務のうち、同法第5条、第6条第1項、第7条、第10条並びに第11条第3項の規定による届出の受理等

市町

9 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に基づく事務のうち、同法第3条第3項(同法第4条第3項、第5条第3項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)及び第6条の2第2項の規定による届出の受理等

市町

9の2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下この項において「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成13年内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第5条第3項の規定による届出の経由及び意見の付与

(2) 法第6条第3項並びに第7条第2項及び第3項の規定による通知の受理

(3) 法第7条第5項の規定による説明の要求

(4) 法第8条第2項及び第4項の規定による通知の受理

(5) 法第8条第5項の規定による集計及び公表

(6) 法第13条の規定による資料の提供の要求又は意見の陳述

(7) 省令第12条第1項の規定による届出の受理

(8) 省令第12条第2項の規定による通知

(9) 省令第12条第3項の規定による届出の受理

(10) 省令第12条第4項の規定による使用の停止

宇都宮市

10 栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第7条から第10条まで、第11条第3項及び第18条の規定による届出の受理等

(2) 条例第25条第1項、第26条第1項、第27条第1項並びに第28条において準用する条例第10条及び第11条第3項の規定による届出の受理

(3) 条例第29条及び第34条第1項の規定による勧告

(4) 条例第34条第2項の規定による命令

(5) 条例第35条第1項の規定による勧告(条例第30条第1項、第31条及び第32条の規定に違反している者に係るものに限る。)

(6) 条例第35条第2項の規定による命令(条例第30条第1項、第31条及び第32条の規定に違反している者に係るものに限る。)

(7) 条例第36条において準用する条例第18条並びに第37条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(8) 条例第38条第1項の規定による勧告

(9) 条例第38条第2項の規定による命令

(10) 条例第39条において準用する条例第18条の規定による届出の受理

(11) 条例第43条第1項の規定による協力要請(騒音、振動及び悪臭に係るものに限る。)

(12) 条例第65条の規定による報告の徴収(騒音、振動及び悪臭に係るものに限る。)

(13) 条例第66条第1項の規定による立入検査(騒音、振動及び悪臭に係るものに限る。)

(14) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町(第1号及び第11号から第13号までに掲げる事務にあっては、宇都宮市を除く。)

10の2 栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく事務のうち、同条例第32条の規定による地域の指定

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市及び下野市

10の3 栃木県生活環境の保全等に関する条例(以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第39条の3第1項、第39条の4第1項、第39条の5第1項並びに第39条の6において準用する条例第10条及び第11条第3項の規定による届出の受理等

(2) 条例第39条の7の規定による報告(栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年栃木県条例第5号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われるものを除く。)の受理等

足利市、栃木市、佐野市、小山市、真岡市、下野市、上三川町及び野木町

11 削除

 

12 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(特定行政庁の事務を除く。)

(1) 法第5条第1項の規定による届出の受理及び経由

(2) 法第5条第2項の規定による勧告

(3) 法第5条第4項ただし書の規定による通知

(4) 法第7条第2項の規定による報告の受理(法第11条第2項において準用する場合を含む。)

(5) 法第7条の2第1項の規定による指導等

(6) 法第7条の2第2項の規定による勧告

(7) 法第7条の2第3項の規定による命令

(8) 法第10条の2第1項から第3項までの規定による報告書の受理

(9) 法第11条の2第1項の規定による届出の受理

(10) 法第11条の2第2項の規定による届出の受理

(11) 法第11条の3の規定による届出の受理

(12) 法第12条第1項の規定による助言等

(13) 法第12条第2項の規定による命令

(14) 法第12条の2第1項の規定による指導等

(15) 法第12条の2第2項の規定による勧告

(16) 法第12条の2第3項の規定による命令

(17) 法第49条第1項の規定による浄化槽台帳の作成

(18) 法第49条第2項の規定による情報の提供の要求

(19) 法第53条第1項の規定による報告の徴収(前各号及び第21号から第23号までに掲げる事務に係るものに限る。)

(20) 法第53条第2項の規定による立入検査等(第1号から第18号まで及び次号から第23号までに掲げる事務に係るものに限る。)

(21) 法附則第11条第1項の規定による助言等

(22) 法附則第11条第2項の規定による勧告

(23) 法附則第11条第3項の規定による命令

市町

13 民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく事務のうち、同法第20条第1項の規定による区域の決定

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、矢板市、那須塩原市、さくら市及び下野市

13の2 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(第6号及び第8号に掲げる事務にあっては、第1号及び第2号に掲げる事務に係るものに限る。)

(1) 法第62条第1項の規定による届出の受理(障害者支援施設に係るものに限る。)

(2) 法第62条第2項の規定による許可(障害者支援施設に係るものに限る。)

(3) 法第63条第1項の規定による届出の受理(第1号の届出に係るものに限る。)

(4) 法第63条第2項の規定による許可(第2号の許可に係るものに限る。)

(5) 法第64条の規定による届出の受理(第1号の届出及び第2号の許可に係るものに限る。)

(6) 法第70条の規定による報告の徴収、検査等

(7) 法第71条の規定による命令(第1号の届出及び第2号の許可に係るものに限る。)

(8) 法第72条第1項から第3項までの規定による経営の制限及び命令並びに許可の取消し

栃木市

13の3 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例(平成11年栃木県条例第25号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(建築物に係るものに限る。)

(1) 条例第16条の規定による届出の受理

(2) 条例第17条の規定による指導等

(3) 条例第18条の規定による届出の受理

(4) 条例第19条の規定による検査

(5) 条例第21条の規定による交付

(6) 条例第22条の規定による勧告

(7) 条例第23条の規定による公表等

(8) 条例第24条第1項の規定による報告の徴収、立入調査等

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市

14 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この項において「法」という。)、戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号。以下この項において「政令」という。)及び戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号。以下この項において「省令という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項及び第2項の規定による請求の受理等

(2) 法第5条第1項の規定による記載事項の訂正の届出及び戦傷病者手帳の受理等

(3) 法第6条第1項及び第2項の規定による戦傷病者手帳の返納の受理等

(4) 法第20条第1項の規定による給付

(5) 法第20条第1項の規定による請求の受理等(前号の給付に係る者を除く。)

(6) 法第20条第4項の規定による支給

(7) 法第20条第4項の規定による支給の請求の受理等(前号の支給に係るものを除く。)

(8) 法第21条第1項の規定による支給等

(9) 法第21条第1項の規定による請求の受理等(前号の支給等に係るものを除く。)

(10) 法第21条第4項の規定による支給

(11) 法第21条第4項の規定による支給の請求の受理等(前号の支給に係るものを除く。)

(12) 法第24条第1項の規定による報告の徴収

(13) 法第24条第2項の規定による命令

(14) 政令第6条の規定による請求の受理等

(15) 省令第5条の規定による届出の受理等

第1号から第3号まで、第14号及び第15号に掲げる事務にあっては市町、第4号、第6号、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事務にあっては、市、第5号、第7号、第9号及び第11号に掲げる事務にあっては町

15 療育手帳の交付に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

16 栃木県心身障害者扶養共済条例(昭和45年栃木県条例第4号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第5条第1項の規定による申込の受理等

(2) 条例第6条の2の規定による申請の受理等

(3) 条例第16条第1項第4号の規定による申出の受理等

(4) 条例第17条第1項から第4項までの規定による届出の受理等

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

17 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請の受理等

(2) 法第35条の規定による届出の受理等

17の2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項において「旧法」という。)に基づく事務のうち、旧法第35条の規定による届出の受理等

17の3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第29条第1項の規定による指定

(2) 法第37条第1項及び第39条第1項の規定による指定の変更

(3) 法第41条第1項の規定による指定の更新

(4) 法第46条第1項から第3項までの規定による届出の受理

(5) 法第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、立入検査等(第1号の指定に係るものに限る。)

(6) 法第49条第1項及び第2項の規定による勧告

(7) 法第49条第3項の規定による公表

(8) 法第49条第4項の規定による命令

(9) 法第49条第5項の規定による公示

(10) 法第49条第6項の規定による通知の受理

(11) 法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し及び効力の停止

(12) 法第50条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理

(13) 法第51条の規定による公示

(14) 法第51条の2第2項から第4項までの規定による届出の受理

(15) 法第51条の3第1項の規定による報告の徴収、立入検査等

(16) 法第51条の3第3項の規定による権限行使の要請

(17) 法第51条の3第4項の規定による通知の受理

(18) 法第51条の4第1項の規定による勧告

(19) 法第51条の4第2項の規定による公表

(20) 法第51条の4第3項の規定による命令

(21) 法第51条の4第4項の規定による公示

(22) 法第51条の4第5項の規定による通知の受理

(23) 法第51条の14第1項の規定による指定

(24) 法第51条の21第1項の規定による指定の更新(前号の指定に係るものに限る。)

(25) 法第51条の25第1項及び第2項の規定による届出の受理

(26) 法第51条の27第1項の規定による報告の徴収、立入検査等(第23号の指定に係るものに限る。)

(27) 法第51条の28第1項の規定による勧告

(28) 法第51条の28第3項の規定による公表

(29) 法第51条の28第4項の規定による命令

(30) 法第51条の28第5項の規定による公示

(31) 法第51条の28第6項の規定による通知の受理

(32) 法第51条の29第1項の規定による指定の取消し及び効力の停止

(33) 法第51条の29第3項の規定による通知の受理

(34) 法第51条の30第1項の規定による公示

(35) 法第51条の31第2項から第4項までの規定による届出の受理

(36) 法第51条の32第1項の規定による報告の徴収、立入検査等

(37) 法第51条の32第3項の規定による権限行使の要請

(38) 法第51条の32第4項の規定による通知の受理

(39) 法第51条の33第1項の規定による勧告

(40) 法第51条の33第2項の規定による公表

(41) 法第51条の33第3項の規定による命令

(42) 法第51条の33第4項の規定による公示

(43) 法第51条の33第5項の規定による通知の受理

(44) 法第76条の3第1項の規定による報告の受理

(45) 法第76条の3第2項の規定による公表

(46) 法第76条の3第3項の規定による調査

(47) 法第76条の3第4項の規定による命令

(48) 法第76条の3第5項の規定による通知

(49) 法第76条の3第6項の規定による指定の取消し及び効力の停止

(50) 法第76条の3第7項の規定による通知

(51) 法第76条の3第8項の規定による公表

(52) 法第79条第2項から第4項までの規定による届出の受理

(53) 法第81条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等

(54) 法第82条第1項及び第2項の規定による命令

(55) 法第83条第3項の規定による届出の受理

(56) 法第85条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等

(57) 法第86条第1項の規定による命令

(58) 政令第43条の7第1項の規定による届出の受理

(59) 政令第43条の7第2項の規定による報告の受理

栃木市

17の4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務のうち、同法第53条第1項及び第56条第1項の規定による申請に係る審査(同法第54条第1項に規定する所得の状況に係るものに限る。)

市町

18 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第13条第1項及び第3項の規定による資金(法附則第3条第2項の規定により当該資金とみなされる資金を含む。)の貸付けの申請の受理等

(2) 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による免除の申請の受理等

(3) 法第31条の6第1項及び第3項の規定による資金の貸付けの申請の受理等

(4) 法第32条第1項の規定による資金(法附則第6条第2項の規定により当該資金とみなされる資金を含む。次号において同じ。)の貸付けの申請の受理等

(5) 法第32条第1項の規定による資金の貸付けの申請に係る審査(法第32条第3項(法附則第6条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する収入に係るものに限る。)

(6) 法第32条第2項の規定による資金(法附則第6条第2項の規定により当該資金とみなされる資金を含む。)の貸付けの申請の受理等

(7) 政令第8条第3項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理等

(8) 政令第8条第5項の規定による期間延長の申請の受理等

(9) 政令第19条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による猶予の申請の受理等

(10) 政令第31条の6第3項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理等

(11) 政令第31条の6第5項の規定による期間延長の申請の受理等

(12) 政令第37条第3項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理等

(13) 政令第37条第5項の規定による期間延長の申請の受理等

(14) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

18の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(第1号から第8号まで及び第13号に掲げる事務にあっては、法第6条の3第9項から第12項まで及び第39条に規定する業務を目的とする施設に係るものに限る。)

(1) 法第59条第1項の規定による報告の徴収、立入調査等

(2) 法第59条第3項の規定による勧告

(3) 法第59条第4項の規定による公表

(4) 法第59条第5項の規定による意見の聴取及び命令

(5) 法第59条第6項の規定による命令

(6) 法第59条第7項の規定による情報の提供の要求

(7) 法第59条第8項の規定による通知

(8) 法第59条第9項の規定による公表

(9) 法第59条の2第1項及び第2項の規定による届出の受理

(10) 法第59条の2第3項の規定による通知

(11) 法第59条の2の5第1項の規定による報告の受理

(12) 法第59条の2の5第2項の規定による通知及び公表

(13) 法第59条の2の6の規定による協力要請

(14) 省令第49条の7の2第1項の規定による報告の受理

(15) 省令第49条の7の2第2項の規定による通知

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市及び下野市

18の3 児童福祉法(以下この項において「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下この項において「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(第11号から第15号までに掲げる事務にあっては、第4号の届出及び第5号の認可に係るものに限る。)

(1) 法第34条の12第1項から第3項までの規定による届出の受理(法第39条に規定する業務を目的とする施設において行う一時預かり事業に係るものに限る。)

(2) 法第34条の14第1項の規定による報告の徴収、立入検査等(前号の届出に係るものに限る。)

(3) 法第34条の14第3項及び第4項の規定による命令(第1号の届出に係るものに限る。)

(4) 法第35条第3項の規定による届出の受理(保育所及び児童館に係るものに限る。)

(5) 法第35条第4項の規定による認可(保育所及び児童館に係るものに限る。)

(6) 法第35条第6項の規定による意見の聴取

(7) 法第35条第7項の規定による協議

(8) 法第35条第9項の規定による通知

(9) 法第35条第11項の規定による届出の受理(第4号の届出に係るものに限る。)

(10) 法第35条第12項の規定による承認(第5号の認可に係るものに限る。)

(11) 法第46条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等

(12) 法第46条第3項の規定による勧告及び命令

(13) 法第46条第4項の規定による意見の聴取及び命令

(14) 法第58条第1項の規定による認可の取消し

(15) 政令第38条の規定による検査

(16) 省令第36条の35第2項の規定による報告の受理(第1号の届出に係るものに限る。)

栃木市

19 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第10条の規定による許可

(2) 法第18条第1項の規定による立入検査及び報告の徴収

(3) 法第19条の規定による命令及び許可の取消し

(4) 前3号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

20 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づく事務のうち、同法第36条第2項の規定による動物の死体の収容

市町

20の2 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第32条の規定による確認

(2) 法第33条第3項の規定による届出の受理

(3) 法第33条第5項の規定による通知

(4) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項及び第24条の3第2項の規定による届出の受理

(5) 法第36条第1項の規定による指示

(6) 法第36条第2項の規定による勧告

(7) 法第36条第3項の規定による指示

(8) 法第37条の規定による命令

(9) 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

20の3 栃木県小規模水道条例(昭和38年栃木県条例第30号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第3条の規定による確認

(2) 条例第6条の規定による届出の受理

(3) 条例第7条第1項の規定による確認

(4) 条例第9条の規定による届出の受理

(5) 条例第12条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(6) 条例第13条の規定による命令

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

21 商工会議所法(昭和28年法律第143号。以下この項において「法」という。)及び商工会議所法施行令(昭和28年政令第315号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第7条第2項第1号及び第2号の規定による許可

(2) 法第10条第2項の規定による期間の延長

(3) 法第10条第3項の規定による通知

(4) 法第12条第1項の規定による許可

(5) 法第46条第5項の規定による届出の受理

(6) 法第57条の規定による報告の受理

(7) 法第58条第1項の規定による報告の徴収及び検査

(8) 法第59条第1項の規定による警告及び処分(同項第2号に係るものを除く。)

(9) 法第59条第4項の規定による意見の聴取(前号の処分に係るものに限る。)

(10) 政令第7条第2項の規定による報告

(矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市及び下野市を除く。)

21の2 商工会法(昭和35年法律第89号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第23条第1項の規定による認可

(2) 法第24条(法第44条第4項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(3) 法第42条第5項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による承認

(4) 法第44条第2項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可

(5) 法第49条の規定による事業報告書等の受理

(6) 法第50条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(7) 法第51条第1項の規定による警告及び処分

(8) 法第51条第2項の規定による警告及び認可の取消し

(9) 法第51条第3項の規定による勧告

(10) 法第51条第4項の規定による認可の取消し

(11) 法第51条第5項の規定による意見の聴取

(12) 法第52条第2項の規定による届出の受理

(13) 法第53条の規定による清算人の選任

(14) 法第54条第1項及び第2項の規定による認可

(15) 法第54条の3の規定による届出の受理

市町

22 計量法(平成4年法律第51号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)別表第1第1号から第19号まで、第21号及び第22号に掲げる特定商品(法第12条第1項に規定する特定物象量が質量により表記されたものに限る。)の小売を業とする者に係るものに限る。)

(1) 法第15条第1項の規定による勧告

(2) 法第15条第2項の規定による公表

(3) 法第15条第3項の規定による命令

(4) 法第148条第1項の規定による立入検査等(特定物象量が表記された特定商品に係るものに限る。)

(5) 法第150条第1項の規定による抹消

(6) 法第150条第2項の規定による告知

大田原市、さくら市、那須烏山市、茂木町及び那須町

22の2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(煙火の消費に係るものに限る。)

(1) 法第25条第1項の規定による許可

(2) 法第25条第3項の規定による許可の取消し

(3) 法第43条第1項の規定による立入検査等

(4) 法第45条の規定による措置(同条第2号に掲げるものに限る。)

(5) 法第46条第2項の規定による報告の徴収

(6) 法第47条の規定による指示

(7) 法第52条第1項の規定による意見の聴取

(8) 法第52条第2項の規定による通報

(9) 法第52条第4項の規定による要請の受理

(10) 法第52条第5項の規定による通報の受理

(11) 省令第81条の14の規定による届出の受理(同条の表第11項に係るものに限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

23 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく事務のうち、同法第33条及び第33条の5第1項の規定による認可の申請の受理等

市町

24 電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下この項において「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第45条第1項の規定による報告の徴収

(2) 法第46条第1項の規定による立入検査等

(3) 法第46条の2第1項の規定による命令

(4) 政令第5条第2項の規定による報告

24の2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事務にあっては、第3号の届出に係るものに限る。)

(1) 法第16条の2第2項の規定による命令

(2) 法第35条の5の規定による命令

(3) 法第38条の3の規定による届出の受理

(4) 法第82条第1項の規定による報告の徴収

(5) 法第83条第3項の規定による立入検査等

(6) 法第87条第1項の規定による通報

市町

25 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく事務のうち、同法第16条及び第20条第1項の規定による認可の申請の受理等(砂利採取場の区域の全部又は一部が同法第16条第2号に規定する河川区域等の区域内にある場合に係るものを除く。)

市町(栃木市及び那須塩原市を除く。)

25の2 砂利採取法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(砂利採取場の区域の全部又は一部が法第16条第2号に規定する河川区域等の区域内にある場合に係るものを除く。)

(1) 法第16条及び第20条第1項の規定による認可

(2) 法第20条第2項及び第3項の規定による届出の受理

(3) 法第22条及び第23条第1項の規定による命令

(4) 法第23条第2項の規定による命令(法第16条及び第21条の規定に違反している者に係るものに限る。)

(5) 法第24条の規定による届出の受理

(6) 法第26条の規定による認可の取消し及び命令

(7) 法第33条の規定による報告の徴収(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)

(8) 法第34条第2項の規定による立入検査等(第1号から第6号までに掲げる事務に係るものに限る。)

(9) 法第37条第1項の規定による要請の受理

(10) 法第37条第2項の規定による調査及び措置

(11) 法第43条の規定による協議

栃木市及び那須塩原市

26 陸砂利採石監視員の設置に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町(矢板市、那須烏山市、市貝町、野木町及び高根沢町を除く。)

27 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下この項において「法」という。)及び中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定による認定

(2) 法第4条第8項(政令第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議

(3) 法第13条第1項の規定による報告の徴収

(4) 政令第9条第1項の規定による認定

(5) 政令第9条第2項の規定による認定の取消し

27の2 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下この項において「法」という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第5条第1項の規定による届出の受理

(2) 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧

(3) 法第6条第1項、第2項及び第5項の規定による届出の受理

(4) 法第6条第6項の規定による公告

(5) 法第7条第3項の規定による意見の陳述

(6) 法第8条第1項の規定による通知及び意見の聴取

(7) 法第8条第2項の規定による意見書の受理

(8) 法第8条第3項の規定による公告及び縦覧

(9) 法第8条第4項の規定による意見の陳述及び通知

(10) 法第8条第6項の規定による公告及び縦覧

(11) 法第8条第7項の規定による届出及び通知の受理

(12) 法第9条第1項の規定による意見の聴取及び勧告

(13) 法第9条第3項の規定による通知及び公告

(14) 法第9条第4項の規定による届出の受理

(15) 法第9条第7項の規定による公表

(16) 法第11条第3項の規定による届出の受理

(17) 法第12条の規定による協力要請

(18) 法第14条の規定による報告の徴収

(19) 法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(20) 省令第8条の規定による認定

(21) 省令第11条第1項ただし書の規定による指定

(22) 省令第11条第2項、第12条第3号並びに第13条第1項及び第2項第3号の規定による認定

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市及び那須塩原市

27の3 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づく事務のうち、同法第38条第2項の規定による届出の受理

栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市及び那須塩原市

27の4 旅券法(昭和26年法律第267号。以下この項において「法」という。)及び旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(規則で定める場合に係るものを除く。)

(1) 法第3条第1項の規定による申請の受理

(2) 法第3条第2項ただし書の規定による確認

(3) 法第3条第2項第2号の規定による認定

(4) 法第3条第3項の規定による確認及び書類の提示又は提出の要求

(5) 法第3条第5項の規定による確認

(6) 法第8条第1項の規定による交付

(7) 法第8条第2項の規定による現有旅券の返納の受理

(8) 法第8条第3項の規定による交付及び現有旅券の返納の受理

(9) 法第10条第4項において準用する法第8条第1項の規定による交付

(10) 法第17条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(11) 法第17条第3項の規定による確認及び書類の提示又は提出の要求

(12) 法第19条第5項の規定による一般旅券の返納の受理

(13) 法第19条第6項の規定による還付

(14) 省令第7条第1項の規定による申出の受理

(15) 省令第7条第2項の規定による確認及び資料の提示又は提出の要求

(16) 省令第7条第5項の規定による書類の提示又は提出の要求

市町

28 中小企業構造の高度化等に必要な資金の貸付けに係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

29 削除

 

29の2 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下この項において「平成27年改正法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

(2) 法第4条第8項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

(3) 法第4条第9項の規定による意見の聴取(前号の協議に係るものに限る。)

(4) 法第5条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(5) 法第5条第4項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(6) 法第5条第5項において準用する法第4条第9項の規定による意見の聴取(前号の協議に係るものに限る。)

(7) 法第18条第1項の規定による許可

(8) 法第18条第3項の規定による意見の聴取

(9) 法第49条第1項の規定による立入調査等(第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第13号から第15号までに掲げる事務に係るものに限る。)

(10) 法第49条第3項の規定による通知及び公示(前号の立入調査等に係るものに限る。)

(11) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第9号の立入調査等に係るものに限る。)

(12) 法第50条の規定による報告の徴取(前各号及び次号から第16号までに掲げる事務に係るものに限る。)

(13) 法第51条第1項の規定による許可の取消しその他の処分及び工事の停止その他の措置の命令(第1号及び第4号の許可に係るものに限る。)

(14) 法第51条第3項の規定による措置及び公告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

(15) 法第51条第4項の規定による費用の徴収(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

(16) 平成27年改正法附則第41条第2項の規定による意見の聴取

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、壬生町及び那須町(宇都宮市にあっては、第7号から第12号までに掲げる事務(第9号に掲げる事務にあっては第7号の許可に係るもの、第12号に掲げる事務にあっては第7号から第11号までに掲げる事務に係るものに限る。)に限る。)

29の3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(前項第1号、第2号、第4号、第5号、第7号、第13号及び第14号に掲げる事務に係るものに限る。)

(1) 法第70条の4第36項(法第70条の6第41項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(2) 法第70条の4第38項(法第70条の6第43項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、壬生町及び那須町(宇都宮市にあっては、前項第7号の許可に係る事務に限る。)

29の4 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第15条の2第1項の規定による許可

(2) 法第15条の2第6項及び第7項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(3) 法第15条の2第8項の規定による協議

(4) 法第15条の3の規定による開発行為の中止その他の措置の命令

(5) 法第15条の4第1項の規定による勧告

(6) 法第15条の4第2項の規定による公表

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、壬生町及び那須町

29の5 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第6条第1項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び通知

(2) 法第6条第3項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(3) 法第6条第4項の規定による公告及び縦覧

(4) 法第7条第1項の規定による異議の申出の受理

(5) 法第7条第2項の規定による命令

(6) 法第7条第3項の規定による報告の受理

(7) 法第8条第1項の規定による申請の受理

(8) 法第8条第2項の規定による調停

(9) 法第8条第4項の規定による勧告

(10) 法第9条第1項及び第2項の規定による申請の受理

(11) 法第9条第6項の規定による届出の受理

(12) 法第10条第1項の規定による申請の却下

(13) 法第10条第2項の規定による通知

(14) 法第11条第1項の規定による認可

(15) 法第11条第2項の規定による供託の指示

(16) 法第11条第2項ただし書の規定による届出の受理

(17) 法第11条第3項の規定による公告及び書面の送付

(18) 法第14条第1項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の分割及び合併の手続

(19) 法第14条第2項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託

(20) 法第14条第3項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び登記の嘱託

(21) 法第22条第1項の規定による認可

(22) 法第22条第2項の規定による意見の聴取

(23) 法第22条第3項の規定による通知

(24) 法第22条第4項の規定による公告及び書面の送付

足利市、佐野市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、茂木町及び塩谷町

29の6 森林法(昭和26年法律第249号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第10条の2第1項の規定による許可

(2) 法第10条の2第6項の規定による意見の聴取

(3) 法第10条の3の規定による命令

(4) 前3号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

宇都宮市、栃木市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、那須町及び那珂川町

29の7 森林法(以下この項において「法」という。)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第34条第1項及び第2項(これらの規定を法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可

(2) 法第34条第8項及び第9項(これらの規定を法第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(3) 法第34条第10項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知

(4) 法第34条の2第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(5) 法第34条の2第2項(法第34条の3第2項(法第44条において準用する場合を含む。)及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による命令

(6) 法第34条の2第4項(法第34条の3第2項(法第44条において準用する場合を含む。)及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知

(7) 法第34条の3第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(8) 法第38条の規定による命令

(9) 省令第60条第1項第5号から第9号までの規定による届出の受理

(10) 省令第60条第1項第10号の規定による協議

(11) 省令第63条第1項第3号及び第4号の規定による届出の受理

(12) 省令第63条第1項第5号の規定による協議

(13) 省令第72条の規定による認定

(14) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

29の8 林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下この項において「法」という。)、林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第10条第1項の規定による登録

(2) 法第12条第1項の規定による登録証の交付

(3) 法第12条第3項の規定による通知

(4) 法第13条第1項の規定による届出の受理及び登録証の交付

(5) 法第13条第2項の規定による届出の受理及び登録証の再交付

(6) 法第13条第3項の規定による届出の受理

(7) 法第14条第2項の規定による登録証の返納の受理

(8) 法第15条第1項の規定による登録の取消し

(9) 法第15条第3項の規定による登録証の返納の受理

(10) 法第16条の規定による公告

(11) 法第17条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(12) 法第19条第1項の規定による命令

(13) 法第19条第2項(法第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(14) 法第27条の規定による報告の徴収(生産事業者又は配布事業者に係るものに限る。)

(15) 法第28条第1項の規定による立入検査等(生産事業者又は配布事業者に係るものに限る。)

(16) 法第29条第1項の規定による命令等

(17) 法第29条第2項の規定による通知の受理

(18) 政令第5条及び第6条の規定による通知

(19) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

30 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第9条第1項の規定による許可

(2) 法第9条第7項の規定による許可証の交付

(3) 法第9条第8項の規定による従事者証の交付

(4) 法第9条第9項の規定による許可証及び従事者証の再交付

(5) 法第9条第11項の規定による許可証及び従事者証の返納の受理

(6) 法第9条第13項の規定による報告の受理

(7) 法第10条第1項の規定による命令

(8) 法第10条第2項の規定による許可の取消し

(9) 法第19条第1項の規定による登録

(10) 法第19条第3項の規定による登録票の交付

(11) 法第19条第5項の規定による登録の更新

(12) 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付

(13) 法第20条第3項の規定による届出の受理

(14) 法第21条第1項の規定による登録票の返納の受理

(15) 法第22条第1項の規定による命令

(16) 法第22条第2項の規定による登録の取消し

(17) 法第24条第1項の規定による許可

(18) 法第24条第5項の規定による販売許可証の交付

(19) 法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付

(20) 法第24条第8項の規定による販売許可証の返納の受理

(21) 法第24条第9項の規定による命令

(22) 法第24条第10項の規定による許可の取消し

(23) 法第29条第7項の規定による許可

(24) 法第30条第1項の規定による指示

(25) 法第30条第2項の規定による命令

(26) 法第30条第3項の規定による代執行及び公告

(27) 法第68条第1項の規定による認可

(28) 法第70条第1項(法第71条第3項及び第72条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示

(29) 法第71条第1項の規定による認可

(30) 法第71条第2項の規定による届出の受理

(31) 法第72条第1項の規定による認可の取消し

(32) 法第75条第1項の規定による報告の徴収(第1号、第17号及び第23号の許可並びに第27号の認可に係るものに限る。)

(33) 法第75条第2項の規定による立入検査等

(34) 法第75条第3項の規定による立入検査(第1号の許可、第9号の登録、第17号及び第23号の許可並びに第27号の認可に係るものに限る。)

(35) 省令第7条第11項から第14項までの規定による届出の受理

(36) 省令第20条第5項及び第6項並びに第24条第5項及び第6項の規定による届出の受理

(37) 省令第73条第2項の規定による公示

(38) 省令第76条の規定による成績報告書等の受理

(39) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

30の2 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第19条第3項の規定による許可

(2) 条例第19条第5項から第7項まで及び第21条第1項の規定による届出の受理

(3) 条例第21条第2項の規定による行為の禁止及び制限並びに命令

(4) 条例第21条第4項の規定による期間の延長及び通知

(5) 条例第21条第6項の規定による期間の短縮

(6) 条例第22条第1項の規定による命令

(7) 条例第22条第2項の規定による代執行及び公告

(8) 条例第23条第1項の規定による報告の徴収

(9) 条例第23条第2項の規定による立入検査等

(10) 条例第25条第2項の規定による指示

(11) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、那須町及び那珂川町

30の3 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第15条第4項の規定による許可

(2) 条例第15条第7項及び第9項の規定による届出の受理

(3) 条例第16条第3項第7号の規定による許可

(4) 条例第17条第1項の規定による届出の受理

(5) 条例第17条第2項の規定による行為の禁止及び制限並びに命令

(6) 条例第17条第3項の規定による期間の延長及び通知

(7) 条例第17条第5項の規定による期間の短縮

(8) 条例第18条第1項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による命令

(9) 条例第18条第2項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による任命及び権限の委任

(10) 条例第19条第1項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、立入検査等

(11) 条例第20条第1項の規定による協議及び同意

(12) 条例第20条第2項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理

(13) 条例第24条第1項の規定による届出の受理

(14) 条例第24条第2項の規定による行為の禁止及び制限並びに命令

(15) 条例第24条第3項の規定による期間の延長及び通知

(16) 条例第24条第5項の規定による期間の短縮

(17) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、那須町及び那珂川町

30の4 とちぎふるさと街道景観条例(平成元年栃木県条例第37号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第9条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(2) 条例第10条第1項及び第2項の規定による指導及び勧告

(3) 条例第10条第3項の規定による報告の徴収

(4) 条例第11条の規定による公表等

(5) 条例第12条の規定による指導

那須塩原市及び那須町

31 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第76条第1項の規定による許可

(2) 法第76条第4項の規定による土地の原状回復その他の措置の命令

(3) 法第76条第5項の規定による代執行及び公告

市町

31の2 土地区画整理法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(個人施行者又は土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業で、施行地区の面積が10ヘクタール未満のものに係るものに限る。)

(1) 法第4条第1項の規定による認可

(2) 法第9条第3項(法第10条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

(3) 法第10条第1項及び第11条第4項の規定による認可

(4) 法第11条第7項の規定による届出の受理

(5) 法第11条第8項の規定による公告

(6) 法第13条第1項及び第14条第1項から第3項までの規定による認可

(7) 法第20条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧の指示

(8) 法第20条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理

(9) 法第20条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び通知

(10) 法第20条第5項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による修正の申告の受理

(11) 法第21条第3項の規定による公告及び図書の送付

(12) 法第21条第4項の規定による公告

(13) 法第28条第8項の規定による事業報告書等の受理

(14) 法第29条第1項の規定による届出の受理

(15) 法第29条第2項の規定による公告

(16) 法第39条第1項の規定による認可

(17) 法第39条第4項の規定による公告及び図書の送付

(18) 法第39条第5項の規定による公告

(19) 法第45条第2項の規定による認可

(20) 法第45条第5項の規定による公告

(21) 法第48条の2第3項及び第4項の規定による意見の陳述等

(22) 法第49条の規定による承認

(23) 法第86条第1項及び第97条第1項の規定による認可

(24) 法第103条第3項の規定による届出の受理

(25) 法第103条第4項の規定による公告

(26) 法第124条第1項の規定による検査及び命令

(27) 法第124条第2項の規定による認可の取消し

(28) 法第124条第3項の規定による公告

(29) 法第125条第1項及び第2項の規定による検査

(30) 法第125条第3項の規定による命令

(31) 法第125条第4項の規定による認可の取消し

(32) 法第125条第5項の規定による総会等の招集

(33) 法第125条第6項の規定による投票の実施

(34) 法第125条第7項の規定による議決等の取消し

(35) 法第136条の規定による意見の聴取

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、益子町、茂木町及び芳賀町

31の3 租税特別措置法及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、同法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ及び第63条第3項第5号イの規定による認定

市町

32 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(第1号に掲げる事務にあっては町が都市計画の決定又は変更をする場合に行われる測量又は調査に係るものに限り、第2号及び第3号に掲げる事務にあっては町が都市計画に定めた市街地開発事業等予定区域内において行われる土地の形質の変更等に係るものに限り、第4号に掲げる事務にあっては町が都市計画に定めた都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において行われる建築物の建築に係るものを除き、第5号から第17号までに掲げる事務にあっては町が都市計画に定めた都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において行われる建築物の建築に係るものに限り、第20号及び第21号に掲げる事務にあっては町が知事の認可を受けて施行する都市計画事業の事業地内において行われる土地の形質の変更等に係るものに限る。)

(1) 法第26条第1項の規定による許可

(2) 法第52条の2第1項の規定による許可

(3) 法第52条の2第2項の規定による協議

(4) 法第53条第1項の規定による許可の申請の受理等

(5) 法第53条第1項の規定による許可

(6) 法第53条第2項において準用する法第52条の2第2項の規定による協議

(7) 法第55条第1項の規定による指定

(8) 法第55条第2項の規定による申出の受理

(9) 法第55条第3項の規定による決定

(10) 法第55条第4項の規定による公告

(11) 法第56条第1項の規定による土地の買取り

(12) 法第56条第2項の規定による通知

(13) 法第56条第3項の規定による通知の受理

(14) 法第56条第4項(法第57条第5項において準用する場合を含む。)の規定による土地の管理

(15) 法第57条第1項の規定による公告及び措置

(16) 法第57条第2項の規定による届出の受理

(17) 法第57条第3項の規定による通知

(18) 法第60条第1項及び第63条第1項の規定による認可の申請の受理等

(19) 法第64条第1項の規定による承認の申請の受理等

(20) 法第65条第1項の規定による許可

(21) 法第65条第3項において準用する法第52条の2第2項の規定による協議

(22) 法第80条第1項の規定による報告及び資料の提出の要求、勧告並びに助言(第1号、第2号、第5号及び第20号に掲げる事務に係るものに限る。)

(23) 法第81条第1項の規定による許可の取消しその他の処分及び工事の停止その他の措置の命令(第1号、第2号、第5号及び第20号に掲げる事務に係るものに限る。)

(24) 法第81条第2項の規定による代執行及び公告(第1号、第2号、第5号及び第20号に掲げる事務に係るものに限る。)

(25) 法第82条第1項の規定による立入検査(第1号、第2号、第5号及び第20号に掲げる事務に係るものに限る。)

市町

33 都市計画法(以下この項において「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下この項において「政令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(第23号から第27号までに掲げる事務にあっては、開発行為等の規制に係るものに限る。)

(1) 法第29条第1項及び第2項の規定による許可

(2) 法第34条第13号の規定による届出の受理

(3) 法第34条第14号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による開発審査会への付議等

(4) 法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議

(5) 法第35条の2第1項の規定による許可

(6) 法第35条の2第3項及び第36条第1項の規定による届出の受理

(7) 法第36条第2項の規定による検査及び検査済証の交付

(8) 法第36条第3項の規定による公告

(9) 法第37条第1号の規定による承認

(10) 法第38条の規定による届出の受理

(11) 法第41条第1項(法第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による制限

(12) 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第42条第1項ただし書の規定による許可

(13) 法第42条第2項の規定による協議

(14) 法第43条第1項の規定による許可

(15) 法第43条第3項の規定による協議

(16) 法第45条の規定による承認

(17) 法第46条の規定による開発登録簿の調製及び保管

(18) 法第47条第1項(法第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿への登録

(19) 法第47条第2項及び第3項の規定による開発登録簿への附記

(20) 法第47条第4項の規定による開発登録簿の修正

(21) 法第47条第5項の規定による開発登録簿の保管及び写しの交付

(22) 法第50条第1項後段の規定による審査請求に関する事務

(23) 法第80条第1項の規定による報告及び資料の提出の要求、勧告並びに助言

(24) 法第81条第1項の規定による許可の取消しその他の処分及び工事の停止その他の措置の命令

(25) 法第81条第2項の規定による代執行及び公告

(26) 法第81条第3項の規定による公示

(27) 法第82条第1項の規定による立入検査

(28) 政令第36条第1項第3号ホの規定による開発審査会への付議等

(29) 省令第37条の規定による開発登録簿の閉鎖

(30) 省令第38条第1項の規定による開発登録簿閲覧所の設置

(31) 省令第38条第2項の規定による閲覧規則の制定及び告示

(32) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市及び下野市

33の2 都市計画法(以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第29条第1項の規定による許可の申請の受理等

(2) 法第29条第2項の規定による許可の申請の受理等

(3) 法第34条第13号の規定による届出の受理等

(4) 法第34条の2第1項の規定による協議の申出の受理等

(5) 法第34条の2第2項において準用する法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(6) 法第35条の2第1項の規定による許可の申請の受理等

(7) 法第35条の2第3項の規定による届出の受理等

(8) 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議の申出の受理等

(9) 法第35条の2第4項において準用する法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(10) 法第36条第1項の規定による届出の受理等

(11) 法第37条第1号の規定による承認の申請の受理等

(12) 法第38条の規定による届出の受理等

(13) 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(14) 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(15) 法第42条第2項の規定による協議の申出の受理等

(16) 法第43条第1項の規定による許可の申請の受理等

(17) 法第43条第3項の規定による協議の申出の受理等

(18) 法第45条の規定による承認の申請の受理等

(19) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

矢板市、さくら市、那須烏山市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町及び那珂川町

34 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第12条、第13条第1項及び第4項並びに第14条の規定による届出の受理

(2) 法第18条第1項の規定による報告及び資料の提出の要求並びに立入検査

(3) 法第19条の規定による命令

35 栃木県景観条例(平成15年栃木県条例第6号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第13条及び第20条の規定による届出の受理等

(2) 前号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町(第1号に掲げる事務にあっては、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、下野市、市貝町、高根沢町及び那須町を除く。)

35の2 栃木県景観条例(以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第13条の規定による届出の受理

(2) 条例第15条第1項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による指導

(3) 条例第15条第2項及び第3項(これらの規定を条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による勧告

(4) 条例第16条(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による公表等

(5) 条例第17条の規定による指導

(6) 条例第20条の規定による届出の受理

大田原市及び市貝町

35の3 租税特別措置法及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、同法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第6号の規定による認定

市町

35の4 都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下この項において「法」という。)、都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号。以下この項において「政令」という。)及び都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(個人施行者、市街地再開発組合又は再開発会社が施行する第1種市街地再開発事業に係るものに限る。)

(1) 法第7条の9第1項の規定による認可

(2) 法第7条の9第3項(法第7条の16第2項、第11条第4項、第38条第2項、第50条の2第2項、第50条の9第2項及び第50条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(3) 法第7条の15第1項(法第7条の16第2項及び第7条の20第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

(4) 法第7条の16第1項及び第7条の17第4項の規定による認可

(5) 法第7条の17第7項の規定による届出の受理

(6) 法第7条の17第8項の規定による公告

(7) 法第7条の19第1項の規定による承認

(8) 法第7条の20第1項及び第11条第1項から第3項までの規定による認可

(9) 法第16条第1項(法第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧の指示

(10) 法第16条第2項(法第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理

(11) 法第16条第3項(法第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び通知

(12) 法第16条第5項(法第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による修正の申告の受理

(13) 法第19条第1項及び第2項(これらの規定を法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

(14) 法第27条第4項第3号の規定による報告の受理

(15) 法第27条第8項の規定による事業報告書等の受理

(16) 法第28条第1項の規定による届出の受理

(17) 法第28条第2項の規定による公告

(18) 法第38条第1項及び第45条第4項の規定による認可

(19) 法第45条第6項の規定による公告

(20) 法第48条の2第3項及び第4項の規定による意見の陳述等

(21) 法第49条の規定による承認

(22) 法第50条の2第1項の規定による認可

(23) 法第50条の8第1項(法第50条の9第2項、第50条の12第2項及び第50条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

(24) 法第50条の9第1項及び第50条の12第1項の規定による認可

(25) 法第50条の14第1項の規定による承認

(26) 法第50条の15第1項及び第72条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可

(27) 法第99条の3第3項(法第99条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定による承認

(28) 法第99条の8第5項において準用する法第98条第2項の規定による代執行

(29) 法第112条の規定による決定

(30) 法第113条の規定による公告

(31) 法第114条の規定による事業の代行

(32) 法第117条第1項の規定による公告

(33) 法第124条第3項の規定による命令

(34) 法第124条の2第1項の規定による検査及び命令

(35) 法第124条の2第2項の規定による認可の取消し

(36) 法第124条の2第3項の規定による公告

(37) 法第125条第1項及び第2項の規定による検査

(38) 法第125条第3項の規定による命令

(39) 法第125条第4項の規定による認可の取消し

(40) 法第125条第5項の規定による総会等の招集

(41) 法第125条第6項の規定による投票の実施

(42) 法第125条第7項の規定による議決等の取消し

(43) 法第125条の2第1項及び第2項の規定による検査

(44) 法第125条の2第3項の規定による命令

(45) 法第125条の2第4項の規定による認可の取消し

(46) 法第125条の2第5項の規定による公告

(47) 法第128条第1項の規定による審査請求に関する事務

(48) 法第133条第1項の規定による認可

(49) 政令第4条の2第3項(政令第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による承認

(50) 政令第53条第2項の規定による認定

(51) 省令第39条第2項、第3項及び第5項の規定による掲示

宇都宮市、栃木市、鹿沼市及び小山市

35の5 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(日光市、那須塩原市及び那須町以外の区域にあっては、車両又は船舶に表示される屋外広告物に係るものを除く。)

(1) 法第7条第3項の規定による代執行及び費用の徴収

(2) 法第7条第4項の規定による除却

(3) 法第8条第1項の規定による保管

(4) 法第8条第2項の規定による公示

(5) 法第8条第3項の規定による売却等

(6) 法第8条第4項の規定による廃棄

市町

35の6 栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(車両又は船舶に表示される屋外広告物に係るものを除く。)

(1) 条例第5条、第8条第4項から第6項まで及び第9条第2項の規定による許可

(2) 条例第13条第3項の規定による期間の更新

(3) 条例第14条第1項の規定による許可

(4) 条例第18条第2項の規定による届出の受理

(5) 条例第19条第1項の規定による表示の停止その他の措置の命令

(6) 条例第19条第2項の規定による措置

(7) 条例第19条第3項の規定による公告

(8) 条例第20条の規定による許可の取消し

(9) 条例第21条の2第2項の規定による閲覧の実施

(10) 条例第21条の3の規定による意見の聴取

(11) 条例第21条の6の規定による返還

(12) 条例第24条の規定による届出の受理

(13) 条例第29条の4第1項の規定による報告の徴収、立入検査等

(14) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町(日光市、那須塩原市及び那須町を除く。)

35の7 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下この項において「法」という。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による届出の受理

(2) 法第5条第1項の規定による申出の受理

(3) 法第6条第1項の規定による地方公共団体等の指定及び通知

(4) 法第6条第3項の規定による通知

(5) 政令第2条第1項第1号の規定による指定及び公告

上三川町及び壬生町

35の8 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第6条第1項の規定による緑地保全計画の策定

(2) 法第6条第5項の規定による意見の聴取

(3) 法第6条第6項の規定による公表及び通知

(4) 法第7条第1項(法第13条において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置等

(5) 法第7条第4項(法第13条において準用する場合を含む。)の規定による損失補償

(6) 法第7条第5項(法第10条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)及び第13条において準用する場合を含む。)の規定による協議

(7) 法第7条第6項(法第10条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)及び第13条において準用する場合を含む。)の規定による裁決の申請

(8) 法第8条第1項の規定による届出の受理

(9) 法第8条第2項の規定による行為の禁止及び制限並びに命令

(10) 法第8条第4項の規定による期間の延長及び通知

(11) 法第8条第6項の規定による期間の短縮

(12) 法第8条第7項の規定による通知の受理

(13) 法第8条第8項の規定による協議の要求

(14) 法第9条第1項(法第15条において準用する場合を含む。)の規定による命令

(15) 法第9条第2項(法第15条において準用する場合を含む。)の規定による代執行及び公告

(16) 法第10条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による損失補償

(17) 法第11条第1項(法第19条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

(18) 法第11条第2項(法第19条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等

(19) 法第14条第1項の規定による許可

(20) 法第14条第4項の規定による通知の受理

(21) 法第14条第5項及び第6項の規定による届出の受理

(22) 法第14条第7項の規定による助言及び勧告

(23) 法第14条第8項の規定による協議

(24) 法第17条第1項の規定による土地の買入れ

(25) 法第17条第2項の規定による決定

(26) 法第18条の規定による土地の管理(第24号の買入れに係るものに限る。)

(27) 法第24条第4項(法第28条において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同意

野木町

36 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「旧法」という。)及び宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下この項において「旧政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 旧法第8条第1項の規定による許可

(2) 旧法第11条(旧法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議

(3) 旧法第12条第1項の規定による許可

(4) 旧法第12条第2項の規定による届出の受理

(5) 旧法第13条第1項の規定による検査

(6) 旧法第13条第2項の規定による検査済証の交付

(7) 旧法第14条第1項の規定による許可の取消し

(8) 旧法第14条第2項から第4項までの規定による命令

(9) 旧法第14条第5項(旧法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代執行及び公告

(10) 旧法第15条の規定による届出の受理

(11) 旧法第16条第2項の規定による勧告

(12) 旧法第17条第1項及び第2項の規定による命令

(13) 旧法第18条第1項の規定による立入検査

(14) 旧法第19条の規定による報告の徴取

(15) 旧政令第15条第1項の規定による代替措置の制定

(16) 旧政令第15条第2項の規定による技術的基準の強化等

足利市及び鹿沼市

36の2 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下この項において「法」という。)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第52条第1項の規定による認可

(2) 法第56条第1項の規定による認可

(3) 法第58条第1項の規定による承認

(4) 法第65条の規定による助言及び指導

(5) 法第66条の規定による報告の徴収

(6) 法第67条第2項の規定による届出の受理

(7) 法第67条第3項の規定による承認

(8) 法第68条の規定による命令

(9) 法第69条第1項の規定による認可の取消し

(10) 法第70条第1項の規定による届出の受理

(11) 法第72条の規定による援助

(12) 省令第32条第3項の規定による書面の提出の要求

栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、那須塩原市、さくら市及び下野市

37 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項第3号の規定による指定の申請の受理等

(2) 法第3条第1項第4号の規定による認定の申請の受理等

(3) 法第6条第1項の規定による確認の申請の受理等

(4) 法第15条第1項の規定による届出の受理等

(5) 法第18条第2項の規定による通知の受理等

(6) 法第42条第1項第4号及び第5号の規定による指定の申請の受理等

(7) 法第43条第2項第1号の規定による認定の申請の受理等

(8) 法第43条第2項第2号の規定による許可の申請の受理等

(9) 法第44条第1項第2号の規定による許可の申請の受理等

(10) 法第44条第1項第3号の規定による認定の申請の受理等

(11) 法第44条第1項第4号の規定による許可の申請の受理等

(12) 法第47条ただし書の規定による許可の申請の受理等

(13) 法第48条第1項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(14) 法第48条第2項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(15) 法第48条第3項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(16) 法第48条第4項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(17) 法第48条第5項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(18) 法第48条第6項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(19) 法第48条第7項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(20) 法第48条第8項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(21) 法第48条第9項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(22) 法第48条第10項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(23) 法第48条第11項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(24) 法第48条第12項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(25) 法第48条第13項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(26) 法第48条第14項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(27) 法第51条ただし書の規定による許可の申請の受理等

(28) 法第52条第6項第3号の規定による認定の申請の受理等

(29) 法第52条第10項の規定による許可の申請の受理等

(30) 法第52条第11項の規定による許可の申請の受理等

(31) 法第52条第14項の規定による許可の申請の受理等

(32) 法第53条第4項の規定による許可の申請の受理等

(33) 法第53条第5項の規定による許可の申請の受理等

(34) 法第53条第6項第3号の規定による許可の申請の受理等

(35) 法第53条の2第1項第3号の規定による許可の申請の受理等

(36) 法第53条の2第1項第4号の規定による許可の申請の受理等

(37) 法第55条第2項の規定による認定の申請の受理等

(38) 法第55条第3項の規定による許可の申請の受理等

(39) 法第55条第4項各号の規定による許可の申請の受理等

(40) 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(41) 法第57条第1項の規定による認定の申請の受理等

(42) 法第57条の2第1項の規定による指定の申請の受理等

(43) 法第57条の3第1項の規定による指定の取消しの申請の受理等

(44) 法第57条の4第1項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(45) 法第58条第2項の規定による許可の申請の受理等

(46) 法第59条第1項第3号の規定による許可の申請の受理等

(47) 法第59条第4項の規定による許可の申請の受理等

(48) 法第59条の2第1項の規定による許可の申請の受理等

(49) 法第68条第1項第2号の規定による許可の申請の受理等

(50) 法第68条第2項第2号の規定による許可の申請の受理等

(51) 法第68条第3項第2号の規定による許可の申請の受理等

(52) 法第68条第5項及び第68条の3第1項から第3項までの規定による認定の申請の受理等

(53) 法第68条の3第4項の規定による許可の申請の受理等

(54) 法第68条の3第7項及び第68条の4及び第68条の5の2の規定による認定の申請の受理等

(55) 法第68条の5の3第2項の規定による許可の申請の受理等

(56) 法第68条の5の5第1項及び第2項並びに第68条の5の6の規定による認定の申請の受理等

(57) 法第68条の7第5項の規定による許可の申請の受理等

(58) 法第70条第1項及び第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の受理等

(59) 法第74条の2第3項の規定による届出の受理等

(60) 法第75条の2第1項及び第2項に規定する書面の受理等

(61) 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第76条の3第2項の規定による認可の申請の受理等

(62) 法第85条第3項の規定による許可の申請の受理等

(63) 法第85条第6項の規定による許可の申請の受理等

(64) 法第85条第7項の規定による許可の申請の受理等

(65) 法第86条第1項及び第2項の規定による認定の申請の受理等

(66) 法第86条第3項及び第4項の規定による許可の申請の受理等

(67) 法第86条の2第1項の規定による認定の申請の受理等

(68) 法第86条の2第2項及び第3項の規定による許可の申請の受理等

(69) 法第86条の5第1項の規定による認定及び許可の取消しの申請の受理等

(70) 法第86条の6第2項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定の申請の受理等

(71) 法第87条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請の受理等

(72) 法第87条第1項において準用する法第18条第2項の規定による通知の受理等

(73) 法第87条第2項において準用する法第48条第1項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(74) 法第87条第2項において準用する法第48条第2項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(75) 法第87条第2項において準用する法第48条第3項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(76) 法第87条第2項において準用する法第48条第4項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(77) 法第87条第2項において準用する法第48条第5項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(78) 法第87条第2項において準用する法第48条第6項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(79) 法第87条第2項において準用する法第48条第7項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(80) 法第87条第2項において準用する法第48条第8項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(81) 法第87条第2項において準用する法第48条第9項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(82) 法第87条第2項において準用する法第48条第10項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(83) 法第87条第2項において準用する法第48条第11項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(84) 法第87条第2項において準用する法第48条第12項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(85) 法第87条第2項において準用する法第48条第13項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(86) 法第87条第2項において準用する法第48条第14項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(87) 法第87条第2項において準用する法第51条ただし書の規定による許可の申請の受理等

(88) 法第87条第3項において準用する法第48条第1項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(89) 法第87条第3項において準用する法第48条第2項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(90) 法第87条第3項において準用する法第48条第3項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(91) 法第87条第3項において準用する法第48条第4項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(92) 法第87条第3項において準用する法第48条第5項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(93) 法第87条第3項において準用する法第48条第6項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(94) 法第87条第3項において準用する法第48条第7項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(95) 法第87条第3項において準用する法第48条第8項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(96) 法第87条第3項において準用する法第48条第9項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(97) 法第87条第3項において準用する法第48条第10項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(98) 法第87条第3項において準用する法第48条第11項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(99) 法第87条第3項において準用する法第48条第12項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(100) 法第87条第3項において準用する法第48条第13項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(101) 法第87条第3項において準用する法第48条第14項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(102) 法第87条第3項において準用する法第51条ただし書の規定による許可の申請の受理等

(103) 法第87条の2第1項の規定による認定の申請の受理等

(104) 法第87条の2第2項において準用する法第86条の8第3項の規定による認定の申請の受理等

(105) 法第87条の3第3項の規定による許可の申請の受理等

(106) 法第87条の3第6項の規定による許可の申請の受理等

(107) 法第87条の3第7項の規定による許可の申請の受理等

(108) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請の受理等

(109) 法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による通知の受理等

(110) 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請の受理等

(111) 法第88条第1項において準用する法第18条第2項の規定による通知の受理等

(112) 法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請の受理等

(113) 法第88条第2項において準用する法第18条第2項の規定による通知の受理等

(114) 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(115) 法第88条第2項において準用する法第48条第2項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(116) 法第88条第2項において準用する法第48条第3項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(117) 法第88条第2項において準用する法第48条第4項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(118) 法第88条第2項において準用する法第48条第5項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(119) 法第88条第2項において準用する法第48条第6項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(120) 法第88条第2項において準用する法第48条第7項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(121) 法第88条第2項において準用する法第48条第8項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(122) 法第88条第2項において準用する法第48条第9項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(123) 法第88条第2項において準用する法第48条第10項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(124) 法第88条第2項において準用する法第48条第11項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(125) 法第88条第2項において準用する法第48条第12項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(126) 法第88条第2項において準用する法第48条第13項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(127) 法第88条第2項において準用する法第48条第14項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(128) 法第88条第2項において準用する法第51条ただし書の規定による許可の申請の受理等

(129) 政令第131条の2第2項及び第3項の規定による認定の申請の受理等

(130) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市を除く。)

37の2 建築基準法に基づく事務のうち、同法第15条第4項の規定による建築統計に係る調査票の作成に関する事務(同条第1項の届出に係るものに限る。)

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市

38 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第17条第1項の規定による認定の申請の受理等

(2) 法第18条第1項の規定による認定の申請の受理等

(3) 法第22条の2第1項の規定による認定の申請の受理等

(4) 法第23条第1項の規定による認定の申請の受理等

市町(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市を除く。)

38の2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第12条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(2) 法第12条第3項の規定による命令

(3) 法第53条第2項の規定による報告の徴収、立入検査等

39 栃木県建築基準条例(昭和57年栃木県条例第2号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第7条第3号の規定による認定

(2) 条例第13条第5号の規定による認定

(3) 条例第14条第3項の規定による認定

(4) 条例第21条の規定による認定

(5) 条例第22条ただし書の規定による認定

(6) 条例第33条第2号の規定による認定

(7) 条例第37条第3号の規定による認定

(8) 条例第42条の2において準用する条例第33条第2号の規定による認定

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市

40 国土交通省所管の国有財産(河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川の用に供されているもの及び道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する市町村道の用に供されているもの(同法第92条第1項の規定により不用物件となったものを含む。)で、県が管理するものに限る。)に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この項において「法」という。)第5条第6項の規定による承認

(2) 法第48条第9項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(3) 法第84条において準用する法第5条第6項の規定による承認

(4) 法第84条において準用する法第48条第9項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(5) 法第85条第5項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(6) 法第85条の2第5項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(7) 法第85条の3第4項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(8) 法第85条の3第10項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(9) 法第87条の2第10項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(10) 法第87条の3第7項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(11) 法第88条第6項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(12) 法第88条第18項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(13) 法第96条の2第7項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(14) 法第96条の3第5項において準用する法第5条第6項の規定による承認

(15) 土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第69条第4号及び第75条の2の2第5号の規定による承認

(16) 道路法第94条第2項の規定による不用物件の存置協議

(17) 土地区画整理法第7条(同法第17条及び第51条の5において準用する場合を含む。)の規定による承認

(18) 土地区画整理法第106条第1項ただし書の規定による公共施設の管理

(19) 都市計画法第32条第1項の規定による同意

(20) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第9条に規定する承諾書の交付

市町

41 不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく事務のうち、同法第116条の規定による登記の嘱託(前項に規定する事務に係る不動産及び河川法第100条第1項に規定する準用河川の用に供されている国土交通省所管の不動産(市町村長によって取得されたものに限る。)に係るものに限る。)

市町

42 国有財産法(昭和23年法律第73号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(河川法第100条第1項に規定する準用河川及び道路法第8条第1項に規定する市町村道の用に供されている国土交通省所管の国有財産に係るものに限る。)

(1) 法第31条の2第1項の規定による立入り

(2) 法第31条の2第2項の規定による通知及び公告

(3) 法第31条の2第5項の規定による損失の補償

(4) 法第31条の3第1項の規定による協議

(5) 法第31条の3第3項の規定による境界の確定

(6) 法第31条の4第1項の規定による調査

(7) 法第31条の4第2項の規定による境界の決定

(8) 法第31条の4第3項の規定による諮問

(9) 法第31条の4第5項の規定による通知及び公告

(10) 法第31条の5第1項の規定による通告の受理

(11) 法第31条の5第3項の規定による通知及び公告

(12) 前各号に掲げるもののほか、境界の確定に関する事務

市町

別表第2(第2条関係)

(平12条例17・全改、平12条例52・平13条例47・平14条例4・平14条例11・平14条例49・平14条例67・平15条例14・平15条例37・平16条例17・平16条例52・平17条例14・平18条例33・平18条例53・平19条例12・平19条例45・平19条例50・平19条例64・平20条例26・平20条例36・平20条例37・平20条例49・平21条例17・平21条例57・平22条例42・平23条例9・平23条例36・平24条例13・平25条例34・平26条例37・平26条例46・平26条例51・平26条例57・平27条例5・平27条例41・平27条例52・平28条例51・平29条例7・平29条例36・令元条例19・令2条例17・令2条例46・令3条例19・令3条例46・令4条例8・令4条例31・令5条例9・一部改正)

1 栃木県生活環境の保全等に関する条例(以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第7条から第10条まで及び第11条第3項の規定による届出の受理

(2) 条例第12条の規定による命令

(3) 条例第13条第2項の規定による期間の短縮

(4) 条例第16条の規定による命令

(5) 条例第17条第1項の規定による勧告

(6) 条例第17条第2項の規定による命令

(7) 条例第18条(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(8) 条例第22条の規定による命令

(9) 条例第23条第1項の規定による勧告

(10) 条例第23条第2項の規定による命令

(11) 条例第32条の規定による指定

(12) 条例第43条の規定による協力要請

(13) 条例第49条第2項の規定による報告の受理

(14) 条例第49条第3項の規定による命令

(15) 条例第65条の規定による報告の徴収(地球温暖化対策事業者に係るものを除く。)

(16) 条例第66条第1項の規定による立入検査

(17) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

1の2 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第18条第1項の規定による命令

(2) 法第28条第2項の規定による指導及び助言

(3) 法第29条第2項の規定による報告の徴収

(4) 法第30条第2項の規定による立入検査等

2 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この項において「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第12条第5項の規定による免許証の交付

(2) 法第33条の規定による届出の受理等

(3) 政令第1条の3、第3条第1項から第3項まで、第4条第1項及び第2項、第5条、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定による申請の受理等

(4) 政令第7条第5項及び第8条第1項から第4項までの規定による免許証の返納の受理等

3 医師法(昭和23年法律第201号。以下この項において「法」という。)及び医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第6条第3項の規定による届出の受理等

(2) 政令第3条、第5条第1項、第6条、第8条第1項及び第9条第1項の規定による申請の受理等

(3) 政令第9条第5項及び第10条の規定による免許証の返納の受理等

4 歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下この項において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第6条第3項の規定による届出の受理等

(2) 政令第3条、第5条第1項、第6条、第8条第1項及び第9条第1項の規定による申請の受理等

(3) 政令第9条第5項及び第10条の規定による免許証の返納の受理等

5 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による承認の申請の受理等

(2) 法第6条の3第1項及び第2項の規定による報告の受理等

(3) 法第7条第1項から第3項までの規定による許可の申請の受理等

(4) 法第8条の2第2項及び第9条の規定による届出の受理等

(5) 法第12条第1項ただし書及び第2項の規定による許可

(6) 法第12条の2第1項の規定による報告の受理等

(7) 法第15条第3項の規定による届出の受理等

(8) 法第18条ただし書の規定による許可

(9) 法第27条の規定による許可

(10) 法第42条の2第1項の規定による認定の申請の受理等

(11) 法第44条第1項の規定による認可の申請の受理等

(12) 法第44条第3項の規定による請求の受理等

(13) 法第46条の5第1項ただし書及び第6項ただし書の規定による認可の申請の受理等

(14) 法第46条の5の3第2項(法第46条の6の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理等

(15) 法第46条の6第1項ただし書の規定による認可の申請の受理等

(16) 法第46条の8第4号の規定による報告の受理等

(17) 法第52条第1項の規定による届出の受理等

(18) 法第54条の9第3項の規定による認可の申請の受理等

(19) 法第54条の9第5項の規定による届出の受理等

(20) 法第55条第6項の規定による認可の申請の受理等

(21) 法第55条第8項、第56条の6及び第56条の11の規定による届出の受理等

(22) 法第58条の2第4項(法第59条の2において準用する場合を含む。)及び第60条の3第4項(法第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の受理等

(23) 政令第3条の3、第4条第1項及び第2項、第4条の2、第5条の12並びに第5条の13の規定による届出の受理等

(24) 省令第9条の15の2の規定による認定

5の2 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の医療法に基づく事務のうち、同法第56条第2項及び第3項の規定による認可の申請の受理等

6 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この項において「法」という。)及び診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第28条第2項の規定による検査(医療法第25条の規定による立入検査の際に行うものに限る。)

(2) 政令第1条の2、第1条の4第1項、第2条、第3条第1項及び第4条第1項の規定による申請の受理等

7 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号。以下この項において「旧法」という。)、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この項において「旧政令」という。)及び旧法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 旧法第8条第1項及び第2項の規定による免許証の交付

(2) 旧法第8条第3項及び第11条第1項の規定による免許証の返納の受理等

(3) 旧政令第1条の3第1項、第2条第1項、第3条第1項及び第4条第1項の規定による申請の受理等

8 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第6条第3項の規定による届出の受理等

(2) 法第26条第1項第4号の規定による許可の申請の受理等

9 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に基づく事務のうち、同法第6条第3項の規定による届出の受理等

10 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この項において「法」という。)、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第2条第1項第1号の規定による認定の申請の受理等

(2) 政令第3条第1項の規定による申請の受理等

(3) 政令第3条第5項及び第4条の規定による認定証明書の返納の受理等

(4) 政令第5条第1項の規定による届出の受理等

11 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 政令第1条、第3条第1項、第4条、第5条第1項及び第6条第1項の規定による申請の受理等

(2) 政令第6条第5項及び第7条の規定による免許証の返納の受理等

11の2 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第70号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この項において「旧政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 旧政令第5条第1項、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請の受理等

(2) 旧政令第8条第5項及び第9条の規定による免許証の返納の受理等

12 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 政令第1条、第3条第1項、第4条、第5条第1項及び第6条第1項の規定による申請の受理等

(2) 政令第6条第5項及び第7条の規定による免許証の返納の受理等

13 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 政令第1条、第3条第1項、第4条、第5条第1項及び第6条第1項の規定による申請の受理等

(2) 政令第6条第5項及び第7条の規定による免許証の返納の受理等

14 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の11の2第3項の規定により読み替えて適用される法(以下この項において「読替え後の法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第24条第1項及び第2項の規定による命令及び質問

(2) 法第115条の35第3項の規定による調査

(3) 法第115条の35第6項の規定による指定等の取消し及び効力の停止

(4) 読替え後の法第70条第1項後段(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による同意

(5) 読替え後の法第78条及び第93条の規定による届出の受理

(6) 読替え後の法第94条第1項後段(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による同意

(7) 読替え後の法第104条の2及び第115条の10の規定による届出の受理

14の2 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年政令第376号)附則第4条の規定により読み替えて適用される地方自治法施行令第174条の49の11の2第2項の規定により読み替えて適用される健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下この項において「旧法」という。)に基づく事務のうち、旧法第115条の規定による届出の受理

15 栄養士法(昭和22年法律第245号。以下この項において「法」という。)及び栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第2項の規定による免許証の交付

(2) 政令第1条第1項及び第2項の規定による申請の受理等

(3) 政令第1条第3項(政令第5条第5項及び第6条第7項において準用する場合を含む。)の規定による免許証の交付

(4) 政令第3条第1項及び第3項、第4条、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定による申請の受理等

(5) 政令第6条第5項及び第8条の規定による免許証の返納の受理等

16 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この項において「法」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この項において「政令」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下この項において「省令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第16号。以下この項において「平成15年改正省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第2条第1項の規定による申請の受理等

(2) 法第2条第2項の規定による被爆者健康手帳の交付

(3) 法第7条の規定による被爆者(法附則第17条の規定より被爆者とみなされる者を含む。)に対する健康診断の実施、法第8条の規定による当該健康診断に関する記録の作成及び保存並びに法第9条の規定による当該健康診断を受けた者に対する指導

(4) 政令第3条第1項、第4条及び第5条第1項の規定による届出の受理等

(5) 政令第6条の規定による被爆者健康手帳の交付

(6) 政令第8条第1項の規定による申請の受理等

(7) 政令第8条第2項の規定による認定書の交付

(8) 政令第11条第1項及び第2項の規定による申請の受理等

(9) 政令第12条(政令第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理等

(10) 政令第13条(政令第16条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理等

(11) 政令第15条の規定による申請の受理等

(12) 省令第4条第2項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による被爆者健康手帳の返還

(13) 省令第7条第1項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による届出の受理等

(14) 省令第7条第3項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による被爆者健康手帳の返還

(15) 省令第7条の2第1項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理等

(16) 省令第7条の2第3項及び第8条(これらの規定を省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による被爆者健康手帳の返還の受理等

(17) 省令第22条第1項、第26条第1項及び第29条第1項の規定による申請の受理等

(18) 省令第30条の規定による医療特別手当証書の交付

(19) 省令第31条(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(20) 省令第32条第1項の規定による届出の受理等

(21) 省令第33条第1項の規定による医療特別手当証書の返付及び交付

(22) 省令第33条第2項の規定による通知

(23) 省令第34条、第35条第1項及び第3項、第35条の2並びに第35条の3第1項(これらの規定を省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理等

(24) 省令第36条(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書の返付及び交付

(25) 省令第37条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理等

(26) 省令第37条第3項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書の返納の受理等

(27) 省令第38条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書の交付

(28) 省令第39条(省令第54条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理等

(29) 省令第40条第1項(省令第46条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(30) 省令第41条(省令第46条、第50条、第54条、第63条第1項及び第70条第1項において準用する場合を含む。)及び第41条の2第2項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理等

(31) 省令第44条の規定による申請の受理等

(32) 省令第45条の規定による通知及び特別手当証書の交付

(33) 省令第48条の規定による申請の受理等

(34) 省令第49条の規定による通知及び原子爆弾小頭症手当証書の交付

(35) 省令第52条第1項の規定による申請の受理等

(36) 省令第53条の規定による通知及び健康管理手当証書の交付

(37) 省令第56条第1項の規定による申請の受理等

(38) 省令第57条の規定による通知及び保健手当証書の交付

(39) 省令第58条第1項の規定による申請の受理等

(40) 省令第58条第2項の規定による保健手当証書の返付及び交付

(41) 省令第58条第3項の規定による通知及び保健手当証書の返付

(42) 省令第59条第1項の規定により届出の受理等

(43) 省令第59条第2項の規定による保健手当証書の返付及び交付

(44) 省令第60条第1項の規定による届出の受理等

(45) 省令第61条第1項の規定による保健手当証書の返付及び交付

(46) 省令第61条第2項の規定による通知並びに保健手当証書の返付及び交付

(47) 省令第62条第1項の規定による通知

(48) 省令第62条第2項の規定による保健手当証書の返付及び交付

(49) 省令第65条第1項及び第2項の規定による申請の受理等

(50) 省令第66条、第67条第1項、第67条の2、第68条及び第69条の規定による届出の受理等

(51) 省令第71条の規定による申請の受理等

(52) 省令附則第2条第2項の規定による申請の受理等

(53) 省令附則第2条第4項の規定による第1種健康診断受診者証及び第2種健康診断受診者証の交付

(54) 省令附則第4条第1項、第4条の2及び第4条の3第1項の規定による届出の受理等

(55) 平成15年改正省令附則第2条の規定による届出の受理等

(56) 平成15年改正省令附則第3条の規定による申請の受理等

(57) 平成15年改正省令附則第4条の規定による被爆者健康手帳の返還の受理等

16の2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下この項において「法」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第6条第1項の規定による申請の受理等

(2) 法第7条第4項の規定による医療受給者証の交付

(3) 法第10条第1項の規定による申請の受理(省令第32条第1号に掲げる事項に係るものに限る。)

(4) 法第10条第1項の規定による申請の受理等(省令第32条第2号及び第3号に掲げる事項に係るものに限る。)

(5) 法第10条第2項の規定による認定(第3号の申請に係るものに限る。)

(6) 法第10条第3項の規定による医療受給者証の提出の要求(第3号及び第4号の申請に係るものに限る。)

(7) 法第10条第3項の規定による医療受給者証の返還(第3号及び第4号の申請に係るものに限る。)

(8) 省令第13条第1項の規定による届出の受理(省令第12条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものに限る。)

(9) 省令第13条第1項の規定による届出の受理等(前号の届出に係るものを除く。)

(10) 省令第26条の規定による医療受給者証の交付

(11) 省令第27条第3項の規定による医療受給者証の返還の受理

17 調理師法(昭和33年法律第147号。以下この項において「法」という。)、調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第5条第3項の規定による免許証の交付

(2) 法第5条の2第1項の規定による届出の受理等

(3) 政令第1条、第11条第1項、第12条、第13条第1項及び第14条第1項の規定による申請の受理等

(4) 政令第14条第4項及び第15条の規定による免許証の返納の受理等

(5) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

18 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下この項において「法」という。)、製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第7条第3項の規定による免許証の交付

(2) 政令第1条、第3条第1項、第4条、第5条第1項及び第6条第1項の規定による申請の受理等

(3) 政令第6条第4項及び第7条の規定による免許証の返納の受理等

(4) 前3号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

19 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第12条の2第1項の規定による登録

(2) 法第12条の4の規定による登録の取消し

(3) 法第12条の5第1項の規定による報告の徴収、立入検査等

20 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第6条の規定による免許の申請の受理等

(2) 法第12条の規定により免許の取消処分を受けた者の免許証の返納の受理等

(3) 政令第1条第1項の規定による免許証の交付

(4) 政令第1条第2項及び第3項の規定による申請の受理等

(5) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

21 栃木県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年栃木県条例第28号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第6条第1項の規定による指定、捕獲等

(2) 条例第6条第3項の規定による通知

(3) 条例第6条第4項の規定による処分

(4) 条例第7条第1項の規定による薬殺

(5) 条例第7条第2項の規定による周知等

(6) 条例第8条の規定による殺処分その他の措置の命令

(7) 条例第11条第1項の規定による届出の受理(特定動物に係るものを除く。)

(8) 条例第11条第2項の規定による届出の受理

(9) 条例第12条第1項の規定による報告の徴収及び立入調査(特定動物に係るものを除く。)

22及び23 削除

24 化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和59年栃木県条例第22号)に基づく事務のうち、同条例第4条第2項第5号ただし書の規定による許可

25 大麻取締法(昭和23年法律第124号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第5条第1項の規定による免許の申請の受理等

(2) 法第7条第1項の規定による免許証の交付

(3) 法第10条第1項の規定による申請の受理等

(4) 法第10条第2項の規定による届出の受理等

(5) 法第10条第4項の規定による免許証の返納の受理等

(6) 法第10条第5項の規定による届出の受理等

(7) 法第10条第6項の規定による申請の受理等

(8) 法第10条第7項の規定による免許証の返納の受理等

(9) 法第14条ただし書の規定による許可の申請の受理等

(10) 法第15条の規定による報告の受理等

(11) 法第16条第2項の規定による申請の受理等

(12) 法第17条の規定による報告の受理等

26 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項及び第5条第2項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理等

(2) 法第6条第1項及び第7条第1項(これらの規定を法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請の受理等

(3) 法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理等

(4) 法第8条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理等

(5) 法第11条第1項及び第14条の2第1項の規定による申請の受理等

(6) 法第14条の3第1項及び第14条の4第1項の規定による承認の申請の受理等

(7) 法第14条の5第1項の規定による確認の申請の受理等

(8) 法第14条の6第2項の規定による届出の受理等

(9) 法第14条の7第1項の規定による申請の受理等

(10) 法第14条の8第1項の規定による届出の受理等

(11) 法第19条第1項の規定による登録の申請の受理等

(12) 法第20条及び第21条第1項の規定による届出の受理等

(13) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

27 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第8条第1項第3号の規定により実施する試験の願書の受理等及び合格証の交付

(2) 政令第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号及び第28条第1号ロの規定による指定の申請の受理等

28 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第2項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理等

(2) 法第5条第1項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の交付

(3) 法第9条第2項及び第3項の規定による届出の受理等

(4) 法第10条第1項の規定による指定証の返納の受理等(覚醒剤施用機関の開設者であった者及び覚醒剤研究者であった者に係るものに限る。)

(5) 法第10条第2項の規定による指定証の受理等(覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者に係るものに限る。)

(6) 法第10条第3項の規定による指定証の返還(覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者に係るものに限る。)

(7) 法第11条第1項の規定による申請の受理等(覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者に係るものに限る。)

(8) 法第11条第2項の規定による指定証の返納の受理等(覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者に係るものに限る。)

(9) 法第12条第2項及び第3項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理等

(10) 法第12条第4項の規定による指定証の返還(覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者に係るものに限る。)

(11) 法第23条の規定による届出の受理等(覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者に係るものに限る。)

(12) 法第24条第1項の規定による報告の受理等(覚醒剤施用機関の開設者であった者及び覚醒剤研究者であった者に係るものに限る。)

(13) 法第24条第2項の規定による報告の受理等(覚醒剤施用機関の開設者であった者及び覚醒剤研究者であった者に係るものに限る。)

(14) 法第24条第3項の規定による職員の立会いの請求の受理等(覚醒剤施用機関の開設者であった者及び覚醒剤研究者であった者に係るものに限る。)

(15) 法第30条の規定による報告の受理等

(16) 法第30条の4第1項の規定による届出の受理等(覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に係るものに限る。)

(17) 法第30条の5において準用する法第10条第1項の規定による指定証の返納の受理等(覚醒剤原料取扱者であった者及び覚醒剤原料研究者であった者に係るものに限る。)

(18) 法第30条の5において準用する法第10条第2項の規定による指定証の受理等(覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に係るものに限る。)

(19) 法第30条の5において準用する法第10条第3項の規定による指定証の返還(覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に係るものに限る。)

(20) 法第30条の5において準用する法第11条第1項の規定による申請の受理等(覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に係るものに限る。)

(21) 法第30条の5において準用する法第11条第2項の規定による指定証の返納の受理等(覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に係るものに限る。)

(22) 法第30条の5において準用する法第12条第4項の規定による指定証の返還(覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に係るものに限る。)

(23) 法第30条の12第1項第2号の規定による届出の受理等

(24) 法第30条の13の規定による届出の受理等(法第30条の7第4号から第7号までに規定する者に係るものに限る。)

(25) 法第30条の14第1項の規定による届出の受理等(法第30条の7第4号から第7号までに規定する者に係るものに限る。)

(26) 法第30条の14第2項の規定による届出の受理等

(27) 法第30条の14第3項の規定による届出の受理等

(28) 法第30条の15第1項及び第2項の規定による報告の受理等(法第30条の7第4号から第7号までに規定する者に係るものに限る。)

(29) 法第30条の15第3項の規定による職員の立会いの請求の受理等(法第30条の7第4号から第7号までに規定する者に係るものに限る。)

(30) 法第35条第2項の規定による指定の申請の受理等

(31) 法第35条第3項の規定による指定証の交付

(32) 法第36条第1項の規定による届出等の受理等

29 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この項において「法」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による免許の申請の受理等

(2) 法第4条第1項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の交付

(3) 法第7条第1項及び第3項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理等

(4) 法第8条(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受理等

(5) 法第9条第1項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理等

(6) 法第9条第2項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の交付

(7) 法第10条第1項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理等

(8) 法第10条第2項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受理等

(9) 法第24条第11項の規定による許可の申請の受理等

(10) 法第29条、第35条第1項及び第2項、第36条第1項及び第3項、第47条、第48条並びに第49条の規定による届出の受理等

(11) 法第50条第1項の規定による免許の申請の受理等

(12) 法第50条の5第1項の規定による登録の申請の受理等

(13) 法第50条の20第4項、第50条の22第1項及び第50条の24第2項の規定による届出の受理等

(14) 法第50条の26第1項の規定による申出の受理等

(15) 法第50条の27、第50条の28、第50条の33第1項及び第2項並びに第58条の2第1項の規定による届出の受理等

(16) 省令第1条の4の規定による届出の受理等

(17) 省令第14条の4の規定による届出の受理等

30 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第6条の2第1項の規定による認定の申請の受理等及び当該認定に係る認定証の交付

(2) 法第6条の2第4項の規定による認定の更新の申請の受理等及び当該認定に係る認定証の交付

(3) 法第6条の3第1項の規定による認定の申請の受理等及び当該認定に係る認定証の交付

(4) 法第6条の3第5項の規定による認定の更新の申請の受理等及び当該認定に係る認定証の交付

(5) 法第8条の2第1項及び第2項の規定による報告の受理等

(6) 法第24条第1項の規定による許可(その更新を含む。)の申請の受理等及び当該許可に係る許可証の交付

(7) 法第32条の規定による届出の受理等

(8) 法第33条第1項の規定による身分証明書の交付の申請の受理等及び当該身分証明書の交付

(9) 法第35条第4項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(10) 法第38条第2項において準用する法第10条第1項の規定による届出の受理等

(11) 法第40条の5第1項の規定による許可(その更新を含む。)の申請の受理等及び当該許可に係る許可証の交付

(12) 法第40条の6第2項ただし書の規定による許可の申請の受理等

(13) 法第40条の7第1項において準用する法第10条第1項の規定による届出の受理等

(14) 法第68条の6の規定による指導及び助言(高度管理医療機器等及び管理医療機器の販売業者及び貸与業者に係るものに限る。)

(15) 法第68条の23の規定による指導及び助言(薬局の管理者並びに高度管理医療機器等及び管理医療機器の販売業者及び貸与業者に係るものに限る。)

(16) 政令第2条の8第1項の規定による認定証の交付の申請の受理等及び当該認定証の交付

(17) 政令第2条の9第1項の規定による認定証の交付の申請の受理等及び当該認定証の交付

(18) 政令第2条の9第3項の規定による認定証の返納の受理等

(19) 政令第2条の10の規定による認定証の返納の受理等

(20) 政令第45条第1項の規定による許可証の交付の申請の受理等及び当該許可証の交付

(21) 政令第46条第1項の規定による許可証の交付の申請の受理等及び当該許可証の交付

(22) 政令第46条第3項の規定による許可証の返納の受理等

(23) 政令第47条の規定による許可証の返納の受理等

(24) 省令第16条の3第1項の規定による届出の受理等

(25) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

30の2 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の薬事法施行令(以下この項において「旧政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 旧政令第45条第1項及び第46条第1項の規定による許可証の交付の申請の受理等及び当該許可証の交付

(2) 旧政令第46条第3項及び第47条の規定による許可証の返納の受理等

31 薬剤師法(昭和35年法律第146号。以下この項において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第9条の規定による届出の受理等

(2) 政令第3条、第5条第1項、第6条、第8条第1項及び第9条第1項の規定による申請の受理等

(3) 政令第9条第5項及び第10条の規定による免許証の返納の受理等

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月27日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成11年12月27日 条例第31号
平成12年3月28日 条例第17号
平成12年12月28日 条例第52号
平成12年12月28日 条例第53号
平成13年12月27日 条例第47号
平成14年3月26日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第11号
平成14年10月11日 条例第49号
平成14年12月27日 条例第67号
平成15年3月18日 条例第14号
平成15年7月8日 条例第37号
平成15年12月18日 条例第55号
平成16年3月26日 条例第17号
平成16年6月18日 条例第33号
平成16年12月2日 条例第44号
平成16年12月28日 条例第52号
平成17年3月25日 条例第14号
平成17年6月22日 条例第37号
平成17年9月7日 条例第68号
平成17年11月21日 条例第79号
平成17年12月26日 条例第85号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年6月23日 条例第33号
平成18年10月13日 条例第42号
平成18年12月25日 条例第53号
平成19年2月8日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第12号
平成19年7月3日 条例第45号
平成19年10月12日 条例第50号
平成19年12月25日 条例第64号
平成20年6月20日 条例第26号
平成20年10月16日 条例第36号
平成20年10月16日 条例第37号
平成20年12月26日 条例第49号
平成21年2月10日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第17号
平成21年6月17日 条例第35号
平成21年10月16日 条例第45号
平成21年12月16日 条例第57号
平成22年2月8日 条例第1号
平成22年3月25日 条例第6号
平成22年6月15日 条例第28号
平成22年10月19日 条例第31号
平成22年10月19日 条例第33号
平成22年12月21日 条例第42号
平成23年3月22日 条例第9号
平成23年7月20日 条例第26号
平成23年10月19日 条例第29号
平成23年12月19日 条例第36号
平成24年3月28日 条例第13号
平成24年3月28日 条例第16号
平成24年6月15日 条例第35号
平成24年12月28日 条例第60号
平成25年3月25日 条例第34号
平成25年6月21日 条例第53号
平成25年10月25日 条例第62号
平成25年11月6日 条例第69号
平成25年12月27日 条例第72号
平成26年3月27日 条例第18号
平成26年6月20日 条例第37号
平成26年10月15日 条例第46号
平成26年10月15日 条例第51号
平成26年10月15日 条例第54号
平成26年11月28日 条例第57号
平成26年12月22日 条例第61号
平成26年12月22日 条例第64号
平成27年3月13日 条例第5号
平成27年6月30日 条例第32号
平成27年10月15日 条例第41号
平成27年12月24日 条例第52号
平成28年3月25日 条例第18号
平成28年10月17日 条例第51号
平成28年12月28日 条例第58号
平成29年3月27日 条例第7号
平成29年3月27日 条例第10号
平成29年12月21日 条例第36号
平成29年12月21日 条例第44号
平成30年3月26日 条例第11号
平成30年10月12日 条例第38号
平成30年12月18日 条例第41号
平成31年3月13日 条例第4号
令和元年6月28日 条例第7号
令和元年12月16日 条例第19号
令和2年3月25日 条例第9号
令和2年3月25日 条例第13号
令和2年3月25日 条例第17号
令和2年12月28日 条例第46号
令和3年3月25日 条例第10号
令和3年3月25日 条例第19号
令和3年6月23日 条例第46号
令和3年10月20日 条例第50号
令和3年12月22日 条例第59号
令和4年3月23日 条例第8号
令和4年6月21日 条例第23号
令和4年10月24日 条例第31号
令和4年10月24日 条例第36号
令和4年12月22日 条例第37号
令和4年12月22日 条例第40号
令和5年3月17日 条例第3号
令和5年3月17日 条例第9号
令和5年12月26日 条例第39号