◇ 満18歳以上の日本国民であること。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
◇ 選挙人名簿又は在外選挙人名簿については、「選挙Q&A」をご覧ください。
<参考>
・衆議院議員の職につくことができる人(被選挙権を有する人)は?
満25歳以上の日本国民 ※ 住所の要件はないため、県内に住んでいなくても栃木県内の小選挙区選挙に立候補できます。