重要なお知らせ
2025年2月4日発表
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(概要)
有形文化財(古文書)の諮問案件に係る答申について
栃木県知事から、栃木県指定有形文化財(古文書)として指定することの適否について諮問していた次の文化財について、栃木県文化財保護審議会は指定することが適当であると答申した。
(1)種別:有形文化財(古文書)
(2)名称:喜連川家文書(百二十八点)
附 喜連川家文書目録(天明元年十月)、笄及び栗形
(3)よみ:きつれがわけもんじょ(ひゃくにじゅうはちてん)
つけたり きつれがわけもんじょもくろく(てんめいがんねんじゅうがつ)、こうがいおよびくりがた
(4)所在の場所:さくら市氏家1297 さくら市ミュージアム―荒井寛方記念館―
宇都宮市睦町2-2 栃木県立博物館
この結果、告示後に栃木県指定有形文化財(古文書)は2件となる予定です。
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