重要なお知らせ
2026年5月14日発表
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栃木県では「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、県内の医療機関のうち27か所を定点として、水痘の発生動向調査を実施しています。
この調査結果によりますと、令和8(2026)年第19週(5月4日(月曜日)から5月10日(日曜日)まで)において、県西管内が1.00人、県北管内が1.00人と注意報レベルの基準値である「1.00」人を超えました。
今後も患者報告数の増加が予想されますので、発生動向を注視するとともに、以下の「予防について」を参考に予防対策を心がけてください。
※一定点医療機関当たり報告数
各定点医療機関から報告のあった各感染症の一週間当たりの報告総数について、県及び保健所管轄ごとの定点医療機関数で除算した数値(換算値)です。
※水痘の注意報レベルの基準値について
流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行の発生後であれば流行が継続している可能性が疑われることを示します。水痘の注意報レベルの基準値は、県及び保健所管轄ごとの一定点医療機関からの報告数が、1.00以上の場合と国が定めています。
水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。
水痘の予防には、ワクチン接種が有効です。水痘ワクチンの1回の接種により重症の水痘をほぼ100%予防でき、2回の接種により軽症の水痘も含めてその発症を予防できると考えられています。定期接種として、生後12か月から生後36か月に至るまでの間に、2回の接種をすることが推奨されています。
また、水痘は、飛沫感染(咳やくしゃみ、つばなどのしぶきに含まれるウイルスによって感染)や接触感染(水疱の内容物や唾液などの分泌物に触れて感染)などにより感染することから、感染予防対策としては、次のことが推奨されます。
(1)手洗いを励行してください。
(2)咳エチケット(マスク着用、咳やくしゃみをする時に口と鼻をティッシュで覆うなど)を心がけてください。
(3)タオル・ハンカチの貸し借りは、避けてください。
(4)看病する人以外は、患者との密接な接触は避けてください。
(5)症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
県西健康福祉センター:TEL 0289-62-6225 担当(鹿沼市、日光市)
県東健康福祉センター:TEL 0285-82-3323 担当(真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
県南健康福祉センター:TEL 0285-22-1219 担当(栃木市、小山市、下野市、上三川町、壬生町、野木町)
県北健康福祉センター:TEL 0287-22-2679 担当(大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町)
安足健康福祉センター:TEL 0284-41-5895 担当(足利市、佐野市)
宇都宮市保健所 :TEL 028-626-1115 担当(宇都宮市)
感染症に関する情報は、栃木県ホームページ(https://www.pref.tochigi.lg.jp/fukushi/kenkou/kansenshou/index.html)にて情報提供します。
最新の患者の発生状況は、栃木県感染症情報センターホームページ(https://www.pref.tochigi.lg.jp/e60/tidctop.html)にて、情報提供します。
お問い合わせ
感染症・疾病対策課 感染症対策室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-2834
ファックス番号:028-623-3920