重要なお知らせ
2025年2月4日発表
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児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、以下のとおり指定障害児通所支援事業者に対して行政処分を行いました。
令和7(2025)年2月4日
指定障害児通所支援事業者としての指定の取消し
合同会社きずなは、令和5(2023)年2月から令和6(2024)年7月までの間、「放課後等デイサービス きずな」の利用児童16名について、実際には利用していないにもかかわらず、サービス提供記録等を改ざんし、当該事業所を利用したことにした上で、障害児通所給付費約875万円(現時点での確認額)を不正に請求し、受領していたため。
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