重要なお知らせ
2025年5月1日発表
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児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、以下のとおり指定障害児通所支援事業者に対して行政処分を行いました。
令和7(2025)年5月1日
指定障害児通所支援事業者としての指定の一部効力の停止(3か月)
令和7(2025)年5月1日から同年7月31日までの間、児童発達支援、放課後等デイサービスに係る新規の利用者の受入れを行わないこと。(法第21条の5の24第1項)
【運営基準違反(定員超過、法第21条の5の19第2項違反)】
令和6(2024)年4月から同年12月までの間、災害、虐待その他のやむを得ない事情がないにもかかわらず、恒常的に当該事業所の利用定員(10名)を超えて指定障害児通所支援を提供していたため。
【障害児通所給付費の請求に関する不正(法第21条の5の24第1項第6号該当)】
上記期間中、当該事業所の利用児20名について、定員超過利用減算を適用すべきところ、減算を適用せずに請求し、障害児通所給付費を受領していたため。
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052