重要なお知らせ
2026年9月25日発表
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高次脳機能障害者支援法が令和8(2026)年4月1日に施行されたことで、県では新たな高次脳機能障害者支援体制に移行することとして、「栃木県高次脳機能障害者支援センター」を設置するとともに、「栃木県高次脳機能障害拠点医療機関」及び「栃木県高次脳機能障害地域拠点医療機関」を指定しました。
栃木県障害者総合相談所(宇都宮市駒生町3337-1 栃木県立リハビリテーションセンター内)
相談支援、専門的支援、研修実施、普及啓発等
※栃木県高次脳機能障害拠点医療機関と連携して実施します。
栃木県立リハビリテーションセンター(宇都宮市駒生町3337-1)
高次脳機能障害者等に対する診療(診断・評価)、栃木県高次脳機能障害者支援センターの業務全般に対する医学的な助言や協力等
足利赤十字病院(足利市五十部町284-1)
国際医療福祉大学那須医療センター(那須塩原市井口537-3)
栃木県医師会塩原温泉病院(那須塩原市塩原1333)
真岡中央クリニック(真岡市上高間木2-24-4)
高次脳機能障害者等に対する診療(診断・評価)、関係機関との連携等
令和8(2026)年9月28日(月曜日)
事故や病気などによって脳が損傷すると、損傷部位によって記憶・注意・施行・行為・言語などの認知機能に障害が生じることがあります。外見からは分かりにくいため、周囲の理解を得にくく、支援につながりにくいという特徴があります。
お問い合わせ
障害福祉課 企画推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3492
ファックス番号:028-623-3052