重要なお知らせ
2026年6月10日発表
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社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第8項の規定に基づき、社会福祉法人静山会に対し、次のとおり解散命令を行いましたので、お知らせします。
1 法人の概要
(1) 法人名 社会福祉法人静山会
(2) 設立年月日 昭和51年12月18日
(3) 所在地 佐野市奈良渕町703-4
(4) 理事長 関口 重雄
2 解散を命じる理由
法第56条第8項に規定する「正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないとき」に該当するため。
3 処分の理由となる事実
当該法人は、平成29年2月までに全ての事業を休止して以降、事業の活動実態はない。また、令和4年3月28日までに、全ての施設が認可又は届出により廃止され、全ての事業所が指定期限切れとなっている。
4 命令日
令和8(2026)年6月1日
【参考】社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄)
(監督)
第五十六条
8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
お問い合わせ
指導監査課 法人・障害者事業担当
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