重要なお知らせ
2025年5月30日発表
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社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第6項の規定に基づき、社会福祉法人静山会に対し、次のとおり改善命令を行った。
1 法人の概要
(1) 法人名 社会福祉法人静山会
(2) 設立年月日 昭和51年12月18日
(3) 所在地 佐野市奈良渕町703-4
(4) 理事長氏名 関口 重雄
2 命令の内容
(1) 命令日 令和7(2025)年5月26日
(2) 命令の内容
令和7(2025)年1月16日指監第359号「改善勧告」による、勧告に係る措置をとること。
(ア) 法人の財産を適切に管理すること。
法人運営、会計経理等に係る各種書類や通帳等について所在不明であることから、引き続きこれらの所在を調査、確認し、県に報告すること。
法人印の管理者及び管理場所についても併せて確認し、県に報告すること。
法人の資産及び負債の状況等について調査し、社会福祉法第59条各号により、計算書類等及び財産目録等を県に届け出ること。
(イ) 現理事、監事及び評議員(以下、役員等という。)を把握し、任期を記した役員等名簿を県に提出すること。
また、これら役員等の選任に係る理事会及び評議員会の議事録を県に提出すること。
(ウ) 令和4年10月12日に基本財産であった軽費老人ホーム唐沢グリーン・ビラの建物を売却したことについて、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得ず、県の基本財産処分承認も得ていないことから、売却に至る意思決定の経緯を調査し、県に報告すること。
また、売買契約等の内容が明らかとなっていないことから、当該建物売却の際の売買契約書の写し等を県に提出すること。
なお、当該取引により法人に損害が生じている場合は、社会福祉法第45条の20第1項の規定により、任務を怠った役員等に対して損害賠償請求を行うことを、理事会で検討すること。
(エ) 令和4年3月28日以降、正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行っておらず、(ウ)の売却以降、全ての基本財産を喪失していることから、今後の法人の在り方について検討すること。
(3) 命令の理由
社会福祉法人静山会については、正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行っていない等、法人の運営が著しく適正を欠くと認められたため、法第56条第4項の規定により、令和7(2025)年1月16日に改善勧告を行ったが、正当な理由なく是正又は改善措置等が図られていないため。
3 今後の対応
正当な理由がないのに当該命令に係る措置をとらなかったときは、法第56条第8項の規定により解散を命ずる。
【参考】社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄)
(監督)
第五十六条
4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
5 (略)
6 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
7 (略)
8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
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