重要なお知らせ
2026年6月22日発表
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国土交通省では、令和8年6月16日より、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資材(以下「調達検討資材」という。)について、代替資材の調達や流通経路の見直し等、調達変更により必要となる経費(以下「別途調達経費」という。)を設計変更により計上する運用を、直轄工事において導入しました。
そこで、栃木県県土整備部発注工事においても、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する観点から、以下のとおり対応することとします。
栃木県県土整備部発注の工事
ナフサを由来とする建設資材(塩ビ管、シンナー、防錆塗料、支承ゴム等)
以下のような別途調達経費が必要となる場合に、受注者から別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)の提出があった場合には、その別途調達経費を基に設計変更(必要に応じて工期変更)を行う
① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
③ 調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)
令和8年6月23日以降に起工伺いを実施する工事
なお、令和8年6月22日以前に起工伺いを実施した工事(既契約工事を含む)については、受発注者間で協議が整ったものから適用
上記に基づく設計変更は、栃木県建設工事請負契約書第27条の単品スライド条項の対象外
※ナフサを由来とする建設資材以外は引き続きスライド条項を適用
お問い合わせ
技術管理課 企画情報・建設DX担当
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