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2025年3月14日発表

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盛土規制法に基づく規制区域の指定について

宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)に基づく規制区域の指定を公示し、令和7年4月1日から法の運用を開始することとしましたので、公表します。

規制区域の概要

盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として都道府県知事等が指定することとされています。

(1)宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

規制区域

以下のホームページをご確認ください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/morido/kiseikuiki.html

規制区域の指定年月日

令和7(2025)年4月1日

お問い合わせ

都市政策課 盛土安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2801

ファックス番号:028-623-2595

Email:moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp

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