重要なお知らせ
2026年4月15日発表
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県は、令和8年4月15日、県営住宅の家賃を滞納し、支払い指導に従わない2名(以下、「滞納者」という。)に対し、県営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴えを宇都宮地方裁判所に提起した。
また、 公営住宅法施行令第9条第1項に定められている収入基準を超えた1名(以下、「高額所得者」という。)に対し、県営住宅の明渡し及び損害賠償金の支払いを求める訴えを、同日付けで同裁判所に提起した。
訴えを提起した内容は、次のとおりである。
1滞納者
(1) 相手方:2名
(2) 居住団地:宇都宮市及び那須塩原市 各1団地
(3) 提訴日:令和8年4月15日(水曜日)
(4) 提訴内容:県営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める。
(5) 滞納総額 :宇都宮市587,360円 那須塩原市99,200円
2高額所得者
(1) 相手方:1名
(2) 居住団地:宇都宮市 1団地
(3) 提訴日:令和8年4月15日(水曜日)
(4) 提訴内容:県営住宅の明渡し及び損害賠償金の支払いを求める。
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住宅課 公営住宅担当
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