トップ > 環境 > 環境保全・温暖化対策 > 環境保全 > とちぎの環境 > 計画・報告書等(環境資料アーカイブ) > 環境の状況及び施策に関する報告書(環境白書)  > 平成12年度環境の状況及び施策に関する報告書(要約)

廃棄物・リサイクルの状況

 

1 一般廃棄物処理の状況


 一般廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、市町村の固有事務となっています。
 一般廃棄物は、家庭から排出されたごみやし尿が主体で、収集されたごみやし尿の大部分は、市町村又は一部事務組合(以下「市町村等」という。)の処理施設で衛生的に処理されています。
 平成10年度末におけるこれらの処理能力は、ごみ処理施設2,862.5t/日、し尿処理施設2,168k?/日です。

(1) ごみ処理                                                                                       

 ごみの総排出量は、年間約72万3千tにのぼり、自家処理される約2万8千tを除く約69万5千tが市町村等により処理されています。(図2−5−1)

図2−5−1 ごみ処理の状況(10年度)       (単位:t/年)

 市町村等がごみ処理に要した年間の経費は、総額約326億円でした。
 その内訳は、建設・改良費が約136億円(41.7%)、処理及び維持管理費は約186億円 (57.1%)です。

(2) リサイクルの状況                                                                           

 ごみのうち、資源化が可能なごみは、次のとおり年間16万4,939tがリサイクルされており、リサイクル率は22.7%となっています。
 自治会等による集団回収で3万0,576t
 市町村等による直接資源化で3万1,045t
 市町村等の清掃工場における資源化で10万3,318
 資源化が可能なごみは、主に紙類、ガラス類、金属類です。
 自治会等では新聞紙等の紙類の回収量が圧倒的に多く、清掃工場では金属くずの回収量が比較的多い状況にあります。
 経年変化をみると、資源回収は年々増加し、平成10年度には16万tを超えました。
 そのうち約19%が自治会等による集団回収です。(図2−5−2)
 「容器包装リサイクル法」関係では、各市町村における分別収集計画に基づき、ガラス瓶や缶等の分別収集が行われています。(表2−5−1)

表2−5−1 容器包装リサイクル法に基づく分別収集量(10年度)(10年度、単位:t/年)

特定分別基準適合物 第2条第6項指定物

無色ガラス
 

茶色ガラス
 

その他ガラス
 

ペットボトル
 

銅製容器
包装

アルミ製
容器包装

飲料用紙製
容器包装

6,582
 

7,598
 

2,340
 

1,219
 

12,624
 

3,585
 

174
 

図2−5−2 資源回収の状況

(3) し尿処理                                                                                       

 平成10年度に収集されたし尿及び浄化槽汚泥の量は50万0,424kLで、このうち49万1,743kL (98.3%)が市町村の設置するし尿処理施設で処理されました。(図2−5−3)

図2−5−3 し尿処理の状況(10年度)             (単位:kL/年)

 し尿処理に要した年間の経費は総額約61億円でした。
 内訳は、建設・改良費が約8億円 (13.0%)、処理及び維持管理費が約51億円(82.8%)です。

(4) 浄化槽の設置状況                                                                           

 浄化槽による水洗化も進み、毎年6〜8千基程度の浄化槽が設置されています。
 平成10年度末の設置数は、17万6千基余であり、浄化槽の利用人口は、県総人口の38.4%にあたる76万8,692人に達しています。
 なお、し尿と併せ生活雑排水の処理も可能な合併処理浄化槽の比重が高くなってきています。

図2−5−4 新設浄化槽設置状況

 

2 産業廃棄物処理の状況


 産業廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、排出事業者が自らの責任において適正に処理することとされています。
 産業廃棄物は、事業活動に伴って排出される廃棄物であり、汚泥、廃プラスチック類等19種類に分類されています。
 これらの廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならないものですが、無許可業者による不適正な処理の事例も見受けられるので、適正処理の推進について更に指導・監視の強化を図る必要があります。

(1) 排出量                                                                                         

 県内における10年度の推計総排出量は、年間約650万tです。
 種類別では、汚泥が約243万t(37.4%)で最も多く、次いで動物のふん尿約225万t(34.6%)、がれき類約79万t(12.2%)、鉱さい約48万t(7.4%)、廃プラスチック類約13万t(2.0%)の順になっています。
 業種別では、農業が約226万t(34.8%)で最も多く、次いで製造業約149万t(22.9%)、鉱業約103万t(15.8%)となっています。(図2−5−5)
 製造業からは、多くの種類の産業廃棄物が排出されており、その状況を産業廃棄物の種類別にみると汚泥、鉱さい、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、廃油、紙くず、ばいじんの順となっています。

図2−5−5 栃木県内から排出された産業廃棄物の推計量(10年度)

 (種類別)                (業種別)

 

(2) 処理の状況                                                                                   

 県内で排出された産業廃棄物で、処理業者が委託を受けて処理処分した平成10年度の総量は、約118万4千tです。
 このうち約82万t(69.3%)が県内で処理され、約36万4千t(30.7%)が県外において処理されています。
 また、処理業者が埋立処分した総量は約11万6千tで、このうち約7.3万t(62.9%)が県内で、約4.3万t(37.1%)が県外で埋立処分されました。

(3) 再生利用の状況                                                                              

 排出事業者及び産業廃棄物処理業者は、それぞれの立場において産業廃棄物の減量化、安定化、安全化及び再生利用の努力を重ねているところです。
 また、近年の産業廃棄物発生量の増大に伴い処理・処分が困難化しているため、有効利用の重要性が注目されており、今後、さらに、産業廃棄物の再生利用が促進されるものと予測されます。

(4) 産業廃棄物処理施設設置状況(宇都宮市許可分を除く)                                

 平成4年7月4日施行の法律改正により許可制となった「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」7条各号に掲げる産業廃棄物処理施設の設置数は223施設、その他の産業廃棄物の処理施設(施行令第7条各号に該当しない施設で、かつ処理業者が設置した施設)は200施設であり、総数は423施設となります。
 中間処理施設は374施設です。その内、汚泥の脱水施設が71施設、廃プラスチック類の焼却施設が36施設であり、両施設で中間処理施設数の約29%を占めています。
 最終処分場49施設の平成10年度末における残容量の合計は、処理業者の報告によれば、約193万‰であり、9年度末の約139万‰より増加しました。
 産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理施設等の設置にあたっては、「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」に基づく事前協議及び廃棄物処理施設等協議会において、技術的な審査及び関係法令の調整を行っています。

(5) 産業廃棄物処理業の許可状況                                                              

 産業廃棄物の収集・運搬、中間処理(焼却、乾燥等)及び最終処分(埋立)の業を行おうとする者は、知事の許可を受けなければなりません。
 平成11年3月末現在の産業廃棄物収集運搬業の許可を有するものは1,720業者で、そのうち555業者(32%)は、県内に主たる事務所を有する業者です。(表2−5−2)
 産業廃棄物処分業の許可を有するものは151業者で、そのうち45業者が最終処分を事業の範囲として許可を受けています。

表2−5−2 産業廃棄物処理業者の許可状況

区分年度 8年度 9年度 10 年 度
産業廃棄物収集運搬業
県内

473

486

555

県外

892

984

1,165


1,365

1,470

1,720

 

121

142

151
産業廃棄物処分業
中間処理

84

102

106

最終処分

39

40

45
特別管理産業廃棄物
収集運搬業

県内

47

49

53

県外

206

219

242


253

268

295

 

9

9

9
特別管理産業廃棄物
処分業

中間処理

9

9

9

最終処分
 

0
 

0
 

0
 

(注)1 「県内」とは、主たる事務所が県内にある処理業者をいい、それ以外を「県外」という。
   2 処分業者の中には、中間処理と最終処分の両方、産業廃棄物処分業と特別管理
     産業廃棄物処分業の両方を事業の範囲とする者がいる。
   3 平成8年度から宇都宮市が中核市となったため、宇都宮市内で処分業を行う者に
     ついては、除外して計上する。

 

 


目次へ戻る