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公害紛争処理等
1 公害苦情処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公害についての苦情は、公害紛争に至る前に迅速、適切に処理することが重要です。 本県では、公害苦情を迅速かつ適切に処理するため、「公害苦情処理事務取扱要綱」により対応しています。 (1) 県及び市町村における公害苦情の取扱状況
典型7公害に関する苦情を種類別にみると、大気汚染、悪臭、騒音、水質汚濁の順となっています。 図6−3 公害の種類別苦情件数の推移
A 発生源別の苦情件数 図6−4 発生源別苦情件数(11年度) (2) 警察における公害苦情の取扱状況 @ 平成11年に、県警察本部及び各警察署で受理した公害関係の苦情は242件でした。 表6−2 警察における公害苦情受理件数(11年度)
A 騒音苦情を発生源の種類別にみると次のとおりで、カラオケ音が全体の約56%を占めて 表6−3 騒音苦情発生源別受理件数(11年度)
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2 公害紛争処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型7公害(大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下、土壌汚染)に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行うため、「栃木県公害紛争処理条例」第2条に基づき、栃木県公害審査会(委員15人)が設置されています。 なお、公害審査会には、昭和45年度の設置以来6件(参加申立を含む)の調停申請がなされています。
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