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公害紛争処理等

 

1 公害苦情処理

 公害についての苦情は、公害紛争に至る前に迅速、適切に処理することが重要です。
本県では、公害苦情を迅速かつ適切に処理するため、「公害苦情処理事務取扱要綱」により対応しています。

(1) 県及び市町村における公害苦情の取扱状況                                   

@ 公害苦情の受理件数

 平成11年度に県及び市町村が受理した苦情は1,560件で、平成10年度に比べ、典型7公害*)、典型7公害以外**)の苦情件数とも減少しました。総件数としても、550件の減少となりました。(図6−2)

*)典型7公害:大気汚染、水質汚濁、
  騒音、振動悪臭、地盤沈下、土壌汚染

**)典型7公害以外:日照,光害、不法投棄、
    害虫発生等

図6−2 公害苦情処理件数(11年度)

 典型7公害に関する苦情を種類別にみると、大気汚染、悪臭、騒音、水質汚濁の順となっています。
これら4種類で典型7公害苦情の約98%を占めています。(図6−3)

図6−3 公害の種類別苦情件数の推移

 

A 発生源別の苦情件数
公害苦情件数を発生源別にみると、道路・空地・公園等がもっとも多く、次いで製造事業所、サービス業、工事業の順となっています。(図6−4)

  図6−4 発生源別苦情件数(11年度)

(2) 警察における公害苦情の取扱状況                                              

  @ 平成11年に、県警察本部及び各警察署で受理した公害関係の苦情は242件でした。
    そのうち騒音に関するものが、160件、全体の約66%を占めています。(表6−2)

表6−2 警察における公害苦情受理件数(11年度)


         区 分
受理          
            
(処理)状況      














  
  


  
  






  
  




  




  

  

  
  

苦情受理件数

  9

  7

  

 160

  7

  

  9

 50

  

 242


 

 

 

 


 


話し合い・斡旋

  

  

  

  

  

  

  

  3

  

   3

警告・指導

  6

  3

  

 132

  

  

  9

  8

  

 158

検挙

  

  

  

  

  

  

  

  7

  

   7

措置不能

  

  

  

 13

  

  

  

  

  

 13

他機関への通報
 

  3
 

  4
 

  
 

 15
 

  7
 

  
 

  
 

 32
 

  
 

  61
 

 

  A 騒音苦情を発生源の種類別にみると次のとおりで、カラオケ音が全体の約56%を占めて
    います。(表6−3)
     カラオケ音          89件
     車両音(走行中を除く)    37件
     拡声器音           9件
     その他            25件

表6−3 騒音苦情発生源別受理件数(11年度)


         区 分
            
受理          
            
(処理)状況      















  


  
  
  


  

  







  

  


  

  


  

  

  
  

  
  

苦情受理件数

  3

  5

  9

  7

  3

 89

  7

 37

  

 160


 

 

 

 


 


話し合い・斡旋

  

  

  

  

  1

  

  

  

  

   1

警告・指導

  3

  5

  3

  7

  2

 89

  2

 37

  

 148

検挙

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

措置不能

  

  

 6

 

  

  

  

  

  

  6

他機関への通報
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 5
 

  
 

  
 

  5
 


  B 受理した騒音苦情の処理状況をみると、「警告・指導」による措置が148 件で全体の約93%
        でした。

 

2 公害紛争処理

 典型7公害(大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下、土壌汚染)に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行うため、「栃木県公害紛争処理条例」第2条に基づき、栃木県公害審査会(委員15人)が設置されています。
 なお、公害審査会には、昭和45年度の設置以来6件(参加申立を含む)の調停申請がなされています。

 


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