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工場・事業場対策の推進

 

1 工場・事業場に対する規制的措置

(1) 許可工場等に対する規制                                                    

 公害関係法令等において公害発生のおそれのある施設を「特定施設等」として定め、施設の種類・構造等所定の事項について届出を義務づけています。
 「栃木県公害防止条例」ではこれらの施設のうち、特に人の健康又は生活環境を著しく阻害するおそれのある施設を有する工場・事業場を「許可工場等」と定め、許可制度による規制を行っています。
 許可に当たっては、公害関係法令の規制基準に適合するか否かを審査するとともに地域の状況を勘案し総合的な公害防止対策を講じ、公害の未然防止の徹底を図るよう指導しています。
 許可工場等として、20種の工場・事業場を許可対象としていましたが、公害防止技術の長足の進歩などから許可対象施設の見直し検討を行い、平成11年4月1日からは条例施行規則を改正し、3種の工場・事業場に廃止・再編しました。
 平成11年度における許可工場等の設置及び変更許可件数は、17件です。(表6−4)

表6−4 栃木県公害防止条例に基づく許可件数


区 分

設   置変   更合   計
10年度 11年度 10年度 11年度 10年度 11年度

汚   水

0 

4 

62 

8 

62 

12 

ば い 煙

2 

1 

18 

4 

20 

5 

騒音・振動

6 

− 

21 

− 

27 

− 



8 
 

5 
 

101 
 

12 
 

109 
 

17 
 

 
(2) 新規立地事業場の事前協議                                              

 公害の未然防止及び環境の保全を図ることを目的として、昭和60年6月「新規立地事業場公害防止事前指導要綱」を定めました。
 この要綱は、9,000u以上の敷地面積を有する工場又は科学技術に関する試験研究を行う事業場を新たに設置しようとする事業者に対し、あらかじめ公害防止施設整備計画等について事前協議を行うことを義務づけています。
 平成11年度の事前協議件数は、8件(工場7件)で昨年度より減少しました。(表6−5)

表6−5 事前協議件数及び立地企業数

年度

事前協議件数 立地企業数
工 場 科学技術に関する試
験研究を行う事業場
合 計 件 数敷地面積

7

10

− 

10

58

359,766u

8

20

− 

20

53

737,364u

9

19

3 

22

57

611,640u

10

15

1 

16

46

462,581u

11

7

1 

8

38

234,877u

               (注) 1 事前協議件数は当該年度に協議終了となった件数
                     2 立地企業数は敷地面積 1,000u以上の企業に係るもの

(3) 公害防止協定                                                                

 公害防止協定は、公害関係法令等の規制とは別に、市町村あるいは地域の自治会等と新たに立地しようとする工場又は既存の工場等が、当事者間の合意に基づき公害を防止するため締結するものです。
 「栃木県公害防止条例」は、事業者の協定締結努力義務を規定しています。
県は、公害防止協定の円滑な締結のために、「公害防止協定の手引」により指導を行っています。
 平成11年度に事業者と市町村等において公害防止協定を締結した件数は、19件でした。
 一方、工場等の廃止や協定内容の更改等により7件が失効しあっため、平成11年度末現在の公害防止協定件数は、1,495件となりました。

 

2 工場・事業場に対する誘導的措置

(1) 環境保全資金の融資                                                         

 事業者には、「栃木県環境基本条例」にあるように、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務があります。
 しかし、公害防止のための施設整備や工場移転には多額の資金を必要とすることから、特に経営基盤の弱い中小企業にとってはかなりの負担となります。
 このため、県では、中小企業者や中小企業団体が公害防止のための施設整備や工場移転する資金の調達を円滑にするため、昭和45年度に融資制度(公害防止資金)を創設し、融資を行ってきました。
 また、平成9年度からは「栃木県環境保全資金」と改称し、環境の保全に資する事業についても融資の対象に加えています。
 栃木県環境保全資金制度の概要は次のとおりです。

    @ 貸付金(新規分)  10億円
    A 対  象       中小企業、中小企業団体
    B 末端利率      年1.80%(平成12年4月1日現在)
    C 貸付期間      10年以内(うち2年据置)
                   ただし、1千万円未満については7年以内(うち1年据置)
    D 貸付限度額
      ・ 施設の設置等:経費の90%以内で 100万円以上5,000万円以下
      ・ 環境保全事業:経費の90%以内で 100万円以上5,000万円以下
      ・ 工場等の移転:経費の90%以内で 200万円以上1億円以下
    E 預託先     栃木県信用保証協会

 平成11年度の融資状況(認定額の実績)は、予算枠10億円に対して認定件数2件、認定額5億400万円です。
なお、この2件は水質汚濁のための公害防止施設の設置(改善)でした。
                              (表6−6、図6−5)
 平成12年度においても、新規貸付分として10億円を予算化し、前年度と同様な条件で融資する予定です。

表6−6 環境保全資金融資状況〔11年度認定実績〕         (単位:千円)

対象種別設置(改善)移   転合   計
件数金  額 件数金  額 件数金  額

水質汚濁

 2

   50,400

  

      

 2

   50,400

合計

 2
 

   50,400
 


 


 

 2
 

   50,400
 

図6−5 環境保全資金の種類別融資件数及び認定額

(2) 講習会等の開催                                                           

 環境保全に関する普及啓発のため、工場・事業場に対し、講習会を実施しました。
 なお、一部は、(社)栃木県産業環境管理協会と共催により開催しました。(表6−7)
 平成12年度も引き続き、工場事業場における環境保全への取組を推進するための講習会を実施します。

表6−7 講習会の実施状況

実施年月日 対象(出席者数) 開催場所内       容

11年 6月30日
      
12年 2月16日

工場・事業場関係
者(197名)    
工場・事業場関係
者(123名)

宇都宮市

真岡市

環境基本法等について(法令を中心  に)
環境調和型企業をめざして
ダイオキシン類対策特別措置法の概要と立入検査時の指摘事項等について
 

 

(3) 環境保全巡回事業                                                           

 この事業は、公害発生施設など技術的に問題のある又は環境管理システムの導入を図ろうとしている中小企業者等に対して、専門家を派遣し個別的な技術指導を行うものです。
 平成10年度は、大気関係1件、水質関係1件、騒音関係1件、悪臭関係2件の計5件について実施したが、平成11年度は、要望がありませんでした。
 平成12年度においても、技術的に問題のあるなどの中小企業者等に対し、環境保全巡回事業を実施します。

 

(4) 環境管理交流会事業                                                         

この事業は、環境管理システムの構築(又は環境ISOの認証取得)を目指している事業者等を
対象にセミナーや情報交換会を開催し、環境管理システム構築への取組を支援するものです。
平成11年度は、38人が参加し、セミナーを2回、情報交換会を3回開催しまし。
平成12年度も事業者等による環境管理システム構築への取組を支援するため、引き続き本事業を実施します。


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