トップ > 環境 > 環境保全・温暖化対策 > 環境保全 > とちぎの環境 > 計画・報告書等(環境資料アーカイブ) > 環境の状況及び施策に関する報告書(環境白書)  > 平成13年度環境の状況及び施策に関する報告書(要約)

騒音・振動・悪臭防止対策

 

1 騒音防止対策


(1) 工場等に対する規制と指導                                                                  

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 「騒音規制法」に基づく規制
 「騒音規制法」では、特定施設を設置する工場・事業場(以下「特定工場等」といいます。)及び特定建設作業から発生する騒音について、地域を指定して規制を行っています。
 地域の指定は知事が行うことになっており、「都市計画法」に基づく用途地域の区分に準拠して、43市町で指定を行っています。
 なお、中核市である宇都宮市においては、宇都宮市長が指定を行っています。

A

 「栃木県公害防止条例」による規制
 「栃木県公害防止条例」では、「騒音規制法」で規制される地域以外について騒音の規制基準を設定しており、これにより県内全域が規制の対象となっています。

B

 工場等に対する指導等
 特定工場等に対する規制の事務は、市町村長の自治事務として、実態に即したきめ細かな指導が行われ、騒音公害の未然防止を図っています。
 中小企業者等には、騒音防止施設の設置・改善のために融資制度による支援を行っています。

 

(2) 交通騒音対策                                                                                

 道路交通騒音が深刻な地域について早急に対策を講ずべく、「栃木県沿道環境整備協議会」(会長:国土交通省関東地方整備局宇都宮工事事務所長)により、「栃木県沿道整備五箇年計画」が策定され、関係機関により、低騒音舗装などによる「道路構造対策」、低公害車の利用促進などによる「発生源対策」、道路網の整備などによる「交通流対策」、緑地帯の整備などによる「沿道対策」などの対策を講じています。
 高速自動車道については、関係都県と連携し、日本道路公団に対して騒音の低減対策を要請しています。

(3) 新幹線鉄道騒音対策                                                                        

 東日本旅客鉄道鰍ナは、当面の対策としているピーク騒音レベルを75デシベル以下とするいわゆる「75ホン対策」として、低騒音の新型車両の導入や防音壁の設置等による発生源対策を推進しています。
 10年度からは、「第三次75ホン対策」として、住宅立地地域(住宅が点在する地域を除きます。)のうち75デシベルを超える地域について、対策を講じています。
 県においては、環境基準達成に向け、沿線の16市町で構成する「栃木県新幹線公害対策連絡会議」で東日本旅客鉄道鰍ノ対し、騒音の低減対策を要請しています。

(4) 音風景の保全                                                                                

 無駄な音、迷惑がられる音である騒音を低減し、好ましい音環境を実現しようとする取組の一つとして、環境省において「残したい“日本の音風景100選”」を選定しています。
 県内では、栃木市の「太平山あじさい坂の雨蛙」が認定されています。

 

2 振動防止対策


(1) 工場等に対する規制と指導                                                                 

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 「振動規制法」に基づく規制
 「振動規制法」では、特定工場等及び特定建設作業から発生する振動について、地域を指定して規制を行っています。
 地域の指定は知事が行うことになっており、「都市計画法」に基づく用途地域の区分に準拠して43市町で指定を行っています。
 なお、中核市である宇都宮市においては、宇都宮市長が指定を行っています。

A

 「栃木県公害防止条例」による規制
 「栃木県公害防止条例」では、「振動規制法」で規制される地域以外について振動の規制基準を設定しており、これにより県内全域が規制の対象となっています。

B

 工場等に対する指導等
 特定工場等に対する規制の事務は、市町村長の自治事務として、実態に即したきめ細かな指導が行われ、振動公害の未然防止を図っています。
 中小企業者等には、振動防止施設の設置・改善のために融資制度による支援を行っています。

 

3 悪臭防止対策


(1) 工場等に対する規制と指導                                                                  

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 「悪臭防止法」に基づく規制
 「悪臭防止法」によりアンモニア、アセトアルデヒドなど22の物質を特定悪臭物質として、工場・事業場における事業活動に伴い発生するにおいに対し、地域を指定して規制を行っています。
 地域の指定は知事が行うことになっており、「都市計画法」に基づく用途地域及び一部の学校、病院、老人ホーム等の周辺について、47市町村で指定を行っています。
なお、中核市である宇都宮市においては、宇都宮市長が指定を行っています。

A

 「栃木県公害防止条例」に基づく規制
 「栃木県公害防止条例」では、特に悪臭が発生する養豚・養鶏施設等8施設を特定施設とし、設置等について届出を義務づけるとともに、施設の種類ごとに規制基準(管理上の基準)を定めています。

B

 官能試験法(三点比較式臭袋法)による指導
 悪臭苦情の対象となる臭気は、単一物質であることは極めてまれであり、低濃度多成分の物質による複合臭気の場合が多く、「悪臭防止法」による機器分析のみで悪臭を規制するには限界があります。
 このため、官能試験法を活用した「官能試験法による栃木県悪臭防止対策指導要綱」により指導基準を定め、悪臭防止に係る行政指導の効果的な推進を図っています。。

C

 工場等に対する指導等
 悪臭に係る規制事務等は、市町村長の自治事務とされており、立入検査等による実態に即したきめ細かな指導が行われ、悪臭公害の未然防止を図っています。
 中小企業者等には、悪臭防止施設の設置・改善のために融資制度による支援を行っています。

 


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