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廃棄物・リサイクルの状況

 

1 一般廃棄物処理の状況


 一般廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、市町村の固有事務となっています。
一般廃棄物は、家庭から排出されたごみ及びし尿が主体であり、収集されたごみ及びし尿の大部分は、市町村又は一部事務組合(以下「市町村等」といいます。)の処理施設で衛生的に処理されています。
11年度末におけるこれらの処理能力は、ごみ処理施設にあっては2,893t/日、し尿処理施設にあっては2,182kl/日です。

(1) ごみ処理                                                                                       

 ごみの総排出量は年間約72万1千tにのぼり、自家処理される約1万8千tを除く約70万3千tが市町村等により処理されています。(図2−5−1)

図2−5−1 ごみ処理の状況(11年度)           (単位:t/年)

   (注)計量誤差等により、
      「計画処理量」と「ゴミの総処理量(=中間処理量+直接最終処分量+直接資源化量)」とは一致しない。

 市町村等がごみ処理に要した年間の経費は、総額約320億円で、その内訳は、建設・改良費が約126億円(39.4%)、処理及び維持管理費は約189億円 (59.1%)となっています。

(2) リサイクルの状況                                                                           

 ごみのうち、資源化が可能なごみについては、自治会等による集団回収で27,885t、市町村等による直接資源化で39,599t、市町村等の清掃工場における資源化で63,935tの合計年間131,419tがリ サイクルされており、リサイクル率は17.7%となっています。
 資源化が可能なごみは、主に紙類、金属類、ガラス類であり、自治会等では新聞紙等の紙類の回収量が圧倒的に多く、清掃工場では金属くずの回収量が比較的多くなっています。
 経年変化をみると、9年度からの「容器包装リサイクル法」の施行に伴い資源回収量が増加するとともに、市町村による回収量が増加傾向にあります。(図2−5−2)
 「容器包装リサイクル法」については、各市町村における分別収集計画に基づき、ガラス瓶や缶等の分別収集が行われています。(表2−5−1)

表2−5−1 容器包装リサイクル法に基づく分別収集量(11年度)   (単位:t/年)

特定分別基準適合物 第2条第6項指定物

無色ガラス
 

茶色ガラス
 

その他ガラス
 

ペットボトル
 

銅製容器
包装

アルミ製
容器包装

飲料用紙製
容器包装

6,162
 

7,867
 

2,486
 

1,410
 

12,187
 

2,968
 

165
 

 

図2−5−2 資源回収の状況

(3) し尿処理                                                                                       

 11年度に収集されたし尿及び浄化槽汚泥の量は524,181klであり、このうち523,857kl(99.9%)が市町村の設置するし尿処理施設で処理されています。(図2−5−3)

図2−5−3 し尿処理の状況(10年度)             (単位:kl/年)

 し尿処理に要した年間の経費は総額約56億円で、そのうち建設・改良費は約3億円(5.1%)、処理及び維持管理費は約49億円(87.7%)となっています。

 

(4) 浄化槽の設置状況                                                                           

 浄化槽による水洗化も進み、毎年6〜8千基程度の浄化槽が設置されています。
この結果、11年度末で18万2千基余に達しており、浄化槽の利用人口は県総人口の38.8%にあたる77万8,390人になっています。
 なお、13年4月からし尿と併せ生活雑排水の処理も可能な合併処理浄化槽の設置が原則として義務づけられることになりました。

図2−5−4 新設浄化槽設置状況

 

2 産業廃棄物処理の状況


 産業廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、排出事業者自らの責任において適正に処理することとされています。
 産業廃棄物は、事業活動に伴って排出される廃棄物であり、汚泥、廃プラスチック類等19種類に分類されます。
 これらの廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければなりませんが、無許可業者による不適正な処理の事例も見受けられるので、更に適正処理の推進について指導・監視の強化を図る必要があります。

(1) 排出量                                                                                         

 県内における11年度の推計総排出量は、年間約727万tです。
種類別では、動物のふん尿が約305万t(42.0%)で最も多く、次いで汚泥約238万t(32.7%)、がれき類約79万t(10.9%)、鉱さい約50万t(6.9%)、廃プラスチック類約16万t(2.2%)の順になっています。
 業種別では、農業が約305万t(42.0%)で最も多く、次いで製造業約147万t(20.2%)、鉱業約102万t(14.0%)となっています。(図2−5−5)
 製造業からは、多くの種類の産業廃棄物が排出されており、その状況を産業廃棄物の種類別にみると汚泥、鉱さい、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず、廃油、ばいじん、紙くずの順となっています。

図2−5−5 栃木県内から排出された産業廃棄物の推計量(11年度)

   (種類別)                     (業種別)

 

(2) 処理の状況                                                                                   

 県内で排出された産業廃棄物で、処理業者が委託を受けて処理処分した11年度の総量は、約134万tであり、このうち約99万t(74%)が県内で処理され、約35万t(26%)が県外において処理されています。
 また、処理業者が埋立処分した総量は約8万1千tで、このうち県内で約5万6千t(69%)、県外で約2万5千t(31%)が埋立処分されています。

(3) 再生利用の状況                                                                              

 排出事業者及び産業廃棄物処理業者は、それぞれの立場において産業廃棄物の減量化、安定化、安全化及び再生利用の努力を重ねているところです。
 特に排出量の多い動物のふん尿については、従来から肥料(堆肥等)としての再生利用が行われてきたところですが、11年11月に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が施行されたことにより、今後、堆肥としての利用が一層促進されるものと予測されます。

(4) 産業廃棄物処理施設設置状況(宇都宮市許可分を除く)                                

 4年7月4日施行の法律改正により許可制となった「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条各号に掲げる産業廃棄物処理施設」の設置数は238施設、その他の産業廃棄物の処理施設(施行令第7条各号に該当しない施設で、かつ処理業者が設置した施設)は180施設であり、総数は418施設になっています。
 中間処理施設は379施設で、うち、汚泥の脱水施設が79施設、廃プラスチック類の焼却施設が37施設で、両施設で中間処理施設数の約30%を占めています。
 最終処分場39施設の11年度末における残容量の合計は、処理業者の報告によれば、約188万‰であり、10年度末の約193万‰より減少しました。
 産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理施設等の設置にあたっては、「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」に基づく事前協議及び廃棄物処理施設等協議会において、技術的な審査及び関係法令の調整を行っています。

(5) 産業廃棄物処理業の許可状況                                                              

 産業廃棄物の収集・運搬、中間処理(焼却、破砕等)及び最終処分(埋立)の業を行おうとする者は、知事の許可を受けなければなりません。
 12年3月末現在の産業廃棄物収集運搬業の許可を有するものは2,041業者で、そのうち633業者(31%)は県内に主たる事務所を有する業者です。(表2−5−2)
 産業廃棄物処分業の許可を有するものは162業者で、そのうち37業者が最終処分を事業の範囲として許可を受けています。

表2−5−2 産業廃棄物処理業者の許可状況

区分年度 9年度 10年度 11年度
産業廃棄物収集運搬業
県内

486

555

633

県外

984

1,165

1,408


1,470

1,720

2,041

 

142

151

162
産業廃棄物処分業
中間処理

102

106

127

最終処分

40

45

37
特別管理産業廃棄物
収集運搬業

県内

49

53

60

県外

219

242

227


268

295

287

 

9

9

8
特別管理産業廃棄物
処分業

中間処理

9

9

8

最終処分
 

0
 

0
 

0
 

(注)1 「県内」とは、主たる事務所が県内にある処理業者をいい、それ以外を「県外」という。
   2 処分業者の中には、中間処理と最終処分の両方、産業廃棄物処分業と特別管理
     産業廃棄物処分業の両方を事業の範囲とする者がいる。
   3 8年度から宇都宮市が中核市となったため、宇都宮市内で処分業を行う者については、
     除外して計上してある。

 

 


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