(1) 許可工場等に対する規制
公害関係法令等において公害発生のおそれのある施設を「特定施設等」として定め、施設の種類・構造等所定の事項について届出を義務づけています。
「栃木県公害防止条例」ではこれらの施設のうち、特に人の健康又は生活環境を著しく阻害するおそれのある施設を有する工場・事業場を「許可工場等」と定め、許可制度による規制を行っています。
許可に当たっては、公害関係法令の規制基準に適合するか否かを審査するとともに地域の状況を勘案し総合的な公害防止対策を講じ、公害の未然防止の徹底を図るよう指導しています。
許可工場等は、11年4月1日の栃木県公害防止条例施行規則改正により、3種の工場・事業場に廃止・再編されました。
12年度における許可工場等の設置及び変更許可件数は、32件です。(表6−4)
表6−4 栃木県公害防止条例に基づく許可件数
区 分
| 設 置 | 変 更 | 合 計 |
11年度 | 12年度 |
11年度 | 12年度 |
11年度 | 12年度 |
汚 水 | 4 | 2 | 8 | 24(1) |
12 | 26(1) |
ば い 煙 | 1 | 0 |
4 | 6(2) |
5 | 6(2) |
計
| 5 | 2 |
12 | 30(3) |
17 | 32(3) |
(注)( )は、宇都宮市分の内数
(2) 新規立地事業場の事前協議
公害の未然防止及び環境の保全を図ることを目的として、昭和60年6月「新規立地事業場公害防止事前指導要綱」を定めました。
この要綱は、9,000u以上の敷地面積を有する工場又は科学技術に関する試験研究を行う事業場を新たに設置しようとする事業者に対し、あらかじめ公害防止施設整備計画等について事前協議を行うことを義務づけています。
12年度の事前協議件数は10件(工場9件)で、昨年度と同様の件数でした。(表6−5)
表6−5 事前協議件数及び立地企業数
年度
| 事前協議件数 |
件数 |
工場 |
科学技術に関する試験研究を行う事業場 |
合計 |
8 |
20 |
− |
20 |
53 |
9 |
19 |
3 |
22 |
57 |
10 |
15 |
1 |
16 |
46 |
11 |
7 |
1 |
8 |
38 |
12 | 9 | 1 |
10 | 34 |
(注) 1 事前協議件数は当該年度に協議終了となった件数
2 立地企業数は敷地面積 1,000u以上の企業に係るもの
(3) 公害防止協定
公害防止協定は、公害関係法令等の規制とは別に、市町村あるいは地域の自治会等と新たに立地しようとする工場又は既存の工場等が、当事者間の合意に基づき公害を防止するため締結するものです。
「栃木県公害防止条例」では、事業者に協定締結の努力義務を負わせており、公害防止協定の円滑な締結については、「公害防止協定の手引」による指導を行っています。
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(1) 環境保全資金の融資
事業者には、「栃木県環境基本条例」に定めるように、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務があります。
しかし、公害防止のための施設整備や工場移転には多額の資金を必要とすることから、特に経営基盤の弱い中小企業者等にとってはかなりの負担となります。
このため、県では、中小企業者や中小企業団体が公害防止のための施設整備や工場移転をする資金の調達を円滑にするため、昭和45年度に融資制度(公害防止資金)を創設し、融資を行ってきました。
また、9年度からは「栃木県環境保全資金」と改称し、環境の保全に資する事業についても融資の対象に加えています。
栃木県環境保全資金制度の概要(12年度)は、次のとおりです。
ア 貸付金(新規分) |
10億円 |
イ 対 象 |
中小企業者、中小企業団体 |
ウ 末端利率 |
年1.80%(12年4月1日現在) |
エ 貸付期間 |
10年以内(うち元金の据置期間2年以内)
ただし、1千万円未満については7年以内(うち元金の据置期間1年以内) |
オ 貸付限度額 |
施設の設置等:経費の90%以内で100万円以上5,000万円以下
環境保全事業:経費の90%以内で100万円以上5,000万円以下
工場等の移転:経費の90%以内で200万円以上1億円以下 |
カ 預託先 |
栃木県信用保証協会 |
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12年度の融資状況(認定額の実績)は、予算枠10億円に対して認定件数5件、認定額1億3,820万円です。
なお、この5件の内訳は、水質汚濁1件、産業廃棄物(廃棄物焼却施設を含みます。)3件、
省エネルギー設備1件となっています。(表6−6、図6−5)
13年度においても、新規貸付分として10億円を予算化し、また貸付限度額を引き上げて融資を行うこととしています。
表6−6 環境保全資金融資状況〔12年度認定実績〕 (単位:千円) 対象種別 | 設置(改善) | 移 転 | 合 計 |
件数 | 金 額 |
件数 | 金 額 |
件数 | 金 額 |
水質汚濁 |
1 |
11,100 |
|
|
1 |
11,100 |
産業廃棄物(廃棄物焼却施設を含む。) |
3 |
108,200 |
|
|
3 |
108,200 |
省エネルギー設備 |
1 |
18,900 |
|
|
1 |
18,900 |
合 計
|
5 |
138,200 |
|
|
5 |
138,200 |
(2) 講習会等の開催
環境保全に関する普及啓発のため、工場・事業場に対し、講習会を実施しました。
(表6−7)
13年度も、引き続き工場・事業場における環境保全への取組を推進するための講習会を実施することとしています。
表6−7 講習会の実施状況
実施年月日 |
対象(出席者数) |
開催場所 | 内 容 |
12年 6月27日 |
工場・事業場関係者
(231名) |
宇都宮市 |
ダイオキシン類削減対策について
PRTR法について |
(3) 環境保全巡回事業
この事業は、公害発生施設など技術的に問題のある又は環境管理システムの導入を図ろうとしている中小企業者等に対して、専門家を派遣し個別的な技術指導を行うもので、12年度は大気関係1件、水質関係1件の内容について実施しました。
13年度においても、技術的に問題のあるなどの中小企業者等に対し、環境保全巡回事業を実施することとしています。
(4) 環境管理交流会事業
この事業は、環境管理システムの構築(又は環境ISOの認証取得)を目指している事業者等を対象にセミナーや情報交換会を開催し、環境管理システム構築への取組を支援するものです。
12年度は34人が参加し、セミナーを2回、情報交換会を3回開催しました。
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