平成17年度 環境の状況及び施策に関する報告書

第2部 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり
 


第6章 化学物質対策の推進

第1節 ダイオキシン類対策


環境基準等

 ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」により、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として定められている。
 また、同法において、ヒトが生涯にわたって摂取し続けても許容される摂取量(TDI)は、1日当たりの摂取量としては、体重1s当たり4pg-TEQ/kg/日と定められている。

表2−6−1 ダイオキシン類の汚染に係る環境基準

媒   体 基    準    値
大気 年平均値 0.6pg−TEQ/m3以下であること
水質 年平均値 1pg−TEQ/ℓ以下であること
水底の底質 150pg−TEQ/g以下であること
土壌 1,000pg−TEQ/g以下であること

 

環境汚染の現況

 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、大気、水質及び土壌の汚染の状況について、常時監視を行っている。
 16年度においては、大気17地点、水質(公共用水域・地下水)88地点、河川底質28地点及び土壌(一般環境)34地点でダイオキシン類の測定を行った。

表2−6−2 ダイオキシン類に係る常時監視結果

調査対象 区 分 調 査
地点数
測定結果
最低値 最高値 平均値 中央値
大  気   17 0.045 0.21 0.082 0.069
水  質 河  川 53 0.037 1.2 0.295 0.15
地 下 水 35 0.035 0.21 0.049 0.037
底  質 河  川 28 0.11 90 3.853 0.365
土  壌   34 0.0095 73 5.623 1.95

(注)
1 大気関係の調査地点数は、県分10地点、宇都宮市分7地点
2 水質河川関係の調査地点数は、県分50地点、宇都宮市分3地点
3 水質地下水関係の調査地点数は、県分30地点、宇都宮市分5地点
4 底質関係の調査地点数は、県分25地点、宇都宮市分3地点
5 土壌関係の調査地点数は、県分29地点、宇都宮市分5地点

(1) 大気

 一般環境11地点、固定発生源周辺6地点の合計17地点で、年4回1週間の採取によるモニタリングを実施した。各調査地点の年平均値は、0.045〜0.21pg-TEQ/m3であり、全ての調査地点で環境基準(0.6pg-TEQ/m3以下)を達成している。 
 10年度からの経年変化は、図2−6−1のとおりであり、減少傾向である。

図2−6−1 ダイオキシン類の経年変化(年平均値)

(2) 水質

ア 河川
 53地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.037〜1.2pg-TEQ/ℓであり、1地点を除いて水質の汚濁に係る環境基準(1pg-TEQ/ℓ以下)を達成している。
 また、環境基準超過地点について追跡調査(16年11月)を行った結果は、環境基準を下回っていた。

イ 地下水
 35地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.035〜0.21pg-TEQ/ℓであり、すべての地点で水質の汚濁に係る環境基準(1pg-TEQ/ℓ以下)を達成している。

(3) 底質

 河川28地点において底質の調査を実施した。各調査地点の濃度は0.11〜90pg-TEQ/gであり、すべての地点で水底の底質に係る環境基準(150pg-TEQ/g以下)を達成している。

(4) 土壌

 一般環境34地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は0.0095〜73pg-TEQ/gであり、すべての調査地点で土壌の汚染に係る環境基準(1,000pg-TEQ/g以下)を達成している。

工場等に対する規制と指導

 ダイオキシン類による環境の汚染を防止するため、常時監視と並行して「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく工場・事業場への立入検査を実施している。

(1) 規制基準

 本県では、同法に基づく特定施設について、その種類ごとに定められた規制基準により規制を行っている。

(2) 特定施設の届出状況

 同法に基づく特定施設の届出状況は、表2−6−3に示すとおりである。

表2−6−3  ダイオキシン類対策特別措置法に規定される施設数

@ 大気基準適用施設

種 類 ・ 施 設 規 模 施 設 数
県 分 宇都宮市分
製鋼用電気炉 3 1 4
アルミニウム合金製造施設 62 0 62
廃棄物焼却炉 4t/h以上 14 5 19
2t/h以上4t/h未満 30 6 36
2t/h未満 190 11 201
施 設 合 計 299 23 322
工場・事業場数 198 16 214

A 水質基準適用施設

施 設 の 種 類 施 設 数
県 分 宇都宮市分
カーバイト法アセチレンの製造の用に
供するアセチレン洗浄施設
アルミニウム又はその合金の製造の用
に供する焙焼炉等の廃ガス洗浄施設と
湿式集じん施設
4 0 4
廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設、湿式
集じん施設及び当該廃棄物焼却炉の灰
の貯留施設
20 16 36
下水道終末処理施設 2 0 2
水質基準対象施設を設置する工場又は
事業場から排出される水の処理施設
(共同排水処理施設)
1 1 2
施 設 合 計 28 17 45
工場・事業場数 17 6 23

(3) 工場・事業場に対する立入検査状況

 16年度は延べ140事業場等(県分136、宇都宮市分4)について立入検査を行い、ダイオキシン類の排出削減等について指導を行った。(表2−6−4)
 県では12年度に県保健環境センターに測定施設を設置し、ダイオキシン類の検査体制を整備し、13年度から工場・事業場の行政分析を計画的に実施している。(表2−6−5)
 16年度の行政分析の結果、基準不適合施設はなかった。

表2−6−4 立入検査実施数

区            分  実施数
大気関係の特定施設を設置する工場・事業場 124
水質関係の特定施設を設置する工場・事業場 16
合            計 140

(注) 
1 大気関係の立入検査実施数は、県分121件、宇都宮市分 3件 
2 水質関係の立入検査実施数は、県分 15件、宇都宮市分 1件
 

表2−6−5 行政分析結果

区   分 施 設 数 (件)
宇都宮市 合  計
大気実施数 52 55
不適合数
水質実施数
不適合数

(4) 事業者の自主測定結果

 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、特定施設の設置者は毎年1回以上自主分析を行い、報告することが義務付けられている。
 16年度の事業者の自主測定結果報告状況は、16年4月1日〜17年3月31日の間に設置されていた施設(この間に廃止された施設も含む。)のうち、大気関係対象338施設(宇都宮市分23)に対し235施設(宇都宮市分18)、水質関係対象11事業場(宇都宮市分2)に対し7事業場(宇都宮市分2)の報告があった。
 16年度の報告結果については、3件の排出基準超過があったが、いずれも維持管理上の理由によるものであり、改善対策を指導した。(表2−6−6)

表2−6−6 ダイオキシン類自主測定結果の報告状況

@ 大気関係対象施設

種類・施設規模 対 象
施設数
報 告 施 設 未 報 告 施 設
施設数 基準
適合
基準
不適
廃止 休止 新設 測定中 未測定
製鋼用電気炉 4
(1)
3
(1) 
3
(1)
0   1      
アルミニウム合金
製造施設
62 55 55 0   3 1   3
廃棄物
焼却炉
4t/h以上 20
(5)
15
(5)
15
(5)
0 1 4      
2t/h以上
4t/h未満
37
(6)
27
(3)
27
(3)
0 1 8
(2)
  1
(1)
 
2t/h未満 215
(11)
135
(9)
132
(9)
3 14 30
(1)
4 8
(1)
24
施 設 合 計 338
(23)
235
(18)
232
(18)
3 16 46
(3)
5 9
(2)
27

(注) ( )は、宇都宮市分の内数

A 水質関係対象事業場

種類 対 象
業場数
報告事業場 未報告事業場
事業
場数
基準
適合
基準
不適
廃止 休止 新設 測定中 未測定
アルミニウム又はその合金の製造
の用に供する焙焼炉等の廃ガス洗
浄施設と湿式集じん施設
2 2 2 0          
廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設、
湿式集じん施設及び当該廃棄物焼
却炉の灰の貯留施設
5
(1)
2
(1)
2
(1)
0 2       1
下水道終末処理施設 2 2 2 0          
水質基準対象施設を設置する工場
又は事業場から排出される水の処
理施設(共同排水処理施設)
2
(1)
1
(1)
1
(1)
0   1      
事 業 場 合 計 11
(2)
7
(2)
7
(2)
0 2 1     1

(注)
1 ( )は、宇都宮市分の内数
2  ダイオキシン類を含む汚水又は廃液の全量を下水道に排出したり循環使用することなどにより、公共用水域への排出がない特定事業場は、自主測定対象に該当しない。

 

 

 


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