平成17年度 環境の状況及び施策に関する報告書

第4部 地球環境の保全に貢献する社会づくり
 


第1章 地球環境保全対策の推進

第2節 本県における地球環境保全対策


京都会議以前の県の取組

 地球環境問題は、住民の日常生活や通常の事業活動を含めた社会経済活動に深く根ざしたものであり、その解決のためには地方自治体も重要な役割を担っている。
 こうした考え方に立ち、県では、2年(1990年)には全庁的組織として「栃木県地球環境保全連絡会議」を設置し、早くから地球環境問題への対応を検討している。同年11月には地球環境保全に係る取組方針を策定し、以来、市町村など関係機関と連携し、以下のような各種対策を推進してきた。

(1) 普及啓発の推進

ア クリーンアップフェアの開催
イ 子ども向け環境副読本・消費者啓発資料の作成、配布
ウ 中小企業金融対策(地球環境の保全に資する設備の導入促進)
エ 環境保全型農業の普及促進

(2) 地球環境に配慮した地域づくりの推進

ア 省資源・省エネルギー対策
イ 省資源・リサイクル技術の開発促進
ウ ごみ減量化・再生利用の推進
エ 工場、学校等施設の緑化
オ 自動車排出ガス抑制対策
カ バス、鉄道の利用促進
キ 日光小田代原における低公害車の運行
ク 電気自動車の運行
ケ 県有施設における特定フロンの排出抑制
コ 市町村が実施するフロン回収・破壊への助成

(3) 環境の実態調査、研究の推進

酸性雨、フロン等の調査

地球温暖化対策

(1) 地球温暖化対策地域推進計画の推進

 県では、12年(2000年)3月、本県の地球温暖化対策を計画的、総合的に推進するため、「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」を策定した。
 この計画では、県内の温室効果ガスの排出実態と排出特性を踏まえ、本県の温室効果ガスの削減目標を掲げるとともに、その目標を達成するための県の施策と、県民、事業者及び行政の各主体が地球温暖化防止に向けた取組を実践する際の行動指針を具体的に示した。
 削減目標は、「22年度(2010年度)における本県の温室効果ガスの排出量を、2年度(1990年度)に比べ6%削減する」こととした。削減目標を達成するには、22年度の排出量を約1,500万tに抑制する必要がある。
 16年度は、これらを踏まえ、次のとおり地球温暖化防止対策を実施した。

ア 地球温暖化防止活動推進センターとの連携
 「地球温暖化対策推進法」第24条の規定に基づき指定した栃木県地球温暖化防止活動推進センターの自主事業との連携を図りながら、地球温暖化防止に向けた県民への普及啓発事業を委託により実施した。

(ア) エコテックとちの環2005の開催
 企業や団体によるリサイクル製品や省エネ機器など環境への負荷の少ない製品や技術の展示、活動の紹介及び講演会等を通して地球温暖化対策や循環型社会の構築を啓発する環境イベントを開催した。 
 期 間:17年2月11日(金)〜12日(土)
 会 場:マロニエプラザ(宇都宮市)
 主 催:栃木県地球温暖化防止活動推進センター、とちの環県民会議、栃木県出展企業・団体数:46団体 
 講演@:「環境新時代−くらしの中から見た環境問題−」
      講師 青森大学教授・エッセイスト 見城美枝子 氏
 講演A:「南極ってすばらしい−南極観測船『しらせ』5ヶ月の航海−」
      講師 元海上自衛隊『しらせ』艦長 茂原清二 氏 
 参加者:1,204名

(イ) 地球温暖化防止キャンペーン「エコライフフォーラム」の開催
 地球温暖化防止活動の推進を啓蒙するため、最近の気象の現象や地域での取組事例などを交えた講演会を開催した。
 月 日:16年12月3日(金)
 会 場:とちぎ男女共同参画センター(宇都宮市)
 主 催:栃木県地球温暖化防止活動推進センター、とちの環県民会議、財団法人栃木県職員互助会
 後 援:栃木県
 講演@:「地球温暖化を考える−今年多発した気象災害からわかること−」 
      講師 気象予報士 河合 薫氏
 講演A:「地域の環境問題は地域のちからで−環境NGOみやぎ・環境と暮らしネットワーク(MELON)のとりくみ−」
      講師 財団法人みやぎ・環境と暮らしネットワーク理事 櫻井常矢氏
 参加者:200名

イ とちの環県民会議との連携
 県民、民間団体、事業者、行政の各主体が相互に連携・協力するパートナーシップを確立し、県民総ぐるみで環境保全に取り組む組織「とちの環県民会議」は、「地球温暖化対策推進法」第26条の規定に基づく地球温暖化対策地域協議会を兼ねている。県では、「とちの環県民会議」との連携により、地域の特性に応じた地球温暖化対策の検討・実践活動を行った。

○ とちの環県民会議総会記念講演会の開催
 環境にやさしいライフスタイルへの転換を促すことを目的とし、講演会を開催した。
 月 日:16年5月29日(土)
 会 場:とちぎ健康の森(宇都宮市)
 主 催:とちの環県民会議
 講 演:「カラスなぜ寄ってくる〜カラスから学ぶこと〜」 
      講師 宇都宮大学教授 杉田昭栄氏
 参加者:150名

ウ 地球温暖化防止活動推進員

 地球温暖化対策の取組を推進するため、「地球温暖化対策推進法」第23条の規定に基づき、栃木県地球温暖化防止活動推進員(16年度)37名を委嘱し、合計83名の推進員が県内各地域で、地球温暖化の現状や対策の重要性についての普及啓発を実施した。

エ 普及啓発事業

 (ア) 地球温暖化防止啓発演劇「ちきゅうがおねつだ!」公演
 15年度に創作紙芝居コンクール最優秀作品から脚本を起こして制作した演劇を16年度も引き続き県内3か所で公演した。(表4−1)
 演劇公演者: 原作/角田純子  脚色・演出/みうらもとお
         出演/財団法人日本教育演劇道場 らくりん座

表4−1 地球温暖化防止活動啓発演劇「ちきゅうがおねつだ!」公演結果

公演月日 会  場 参加者数
17年1月22日(土) 黒磯市文化会館小ホール 158人
1月29日(土) 足利市総合会館小ホール 200人
2月12日(土) 真岡市民会館小ホール 144人
 

合    計

502人

(イ) 地球温暖化防止啓発番組「ちきゅうがおねつだ!」  
 創作紙芝居コンクール最優秀作品を原作とした演劇の制作公演を行う一連の過程を収録した15年度制作番組を再度放映し、広く県民に、地球温暖化問題を提起し、その防止に向けた取組を促した。
 啓発媒体:とちぎテレビ
 放映日 :16年12月11日(土)20:00〜20:30 
 16年12月13日(月)20:00〜20:30

(ウ) 地球温暖化防止啓発番組  
 とちの環県民会議の組織や活動の紹介などに係わるテレビ番組を制作・放映し、広く県民に、地球温暖化問題を提起し、その防止に向けた取組を促した。
 啓発媒体:とちぎテレビ
 放映日 :17年3月6日(日)18:30〜19:00 
 17年3月11日(金)20:00〜20:30
 17年3月13日(日)12:00〜12:30

(エ) 地球温暖化防止キャンペーン
 地球温暖化について県民意識を高め、環境に配慮したライフスタイルへの転換を図るため、12月の地球温暖化防止月間に、新聞やラジオ等のマスコミを活用して啓発を行った。

(オ) 省エネキャンペーン
 冷房を始めとしてエネルギー消費が増大する夏季において、省エネルギーの必要性に対する理解と意識の向上を図るため新聞やラジオ等のマスコミを活用した啓発を行った。また、より一層の県民の意識の定着と実践を促すため、栃木県地球温暖化防止活動推進センターとの共催により、子ども総合科学館において省エネルギーキャンペーンを実施した。
 期 間:16年8月1日(日)
 場 所:子ども総合科学館
 参加者:約1,000人

(2) 栃木県庁環境保全率先実行計画の推進
 
県は、県の事業者・消費者としての立場から自らの活動による環境への負荷を低減するため、9年度に「県の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組のための行動指針」を策定し、全庁的な取組を行ってきた。
 一方、国においては、10年10月に「地球温暖化対策推進法」を制定し、国、地方公共団体、事業者及び国民の自主的、積極的な温暖化対策を推進することとした。
 本県においてもこれを受け、これまでの取組をさらに強力に推進するため、12年3月に「栃木県庁環境保全率先実行計画」を策定した。
この計画は、県自らが行う経済活動の中で生じる環境への負荷を低減するため、温室効果ガスの排出抑制などについて率先して行動することとしており、県のすべての組織(病院、企業局、県立学校、警察を含む。)が行う事務・事業を対象としている。
 計画期間は、12年度から16年度までの5年間とし、計画の推進に当たっては、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の考え方であるPDCAサイクルを導入し、環境の継続的な改善を行うこととしている。
 16年度は、計画の5年目として「電気使用量を抑制する」「用紙類の合理的な使用を推進する」を全庁重点取組事項として温室効果ガス削減の取組を行った。(取組結果については、第7部第3章に記載)(表4−2)

表4−2 計画に掲げる数値目標

また、これらの取組を行うことにより、温室効果ガスを次のとおり削減することとしている。

(3) 栃木県グリーン調達推進方針の推進

 県では、環境物品等の調達の推進を図るため、13年度から「栃木県グリーン調達推進方針」を策定している。16年7月には、「平成16年度栃木県グリーン調達推進方針」を策定し、16分類204品目について優先的に調達する判断基準及び調達目標を定め、全庁的な取組を実行した。

新エネルギーの導入促進

(1) 太陽光発電の率先導入

 県としてCO2の排出抑制に取り組むとともに、太陽光発電システムの普及啓発を図るため、13年度から学校や県民利用施設に大規模太陽光発電システムを整備している。16年度は、県立高校2校に整備した。

ア 県立那須清峰高等学校 30kw(年間原油代替量で 7,700の環境負荷を低減)
イ 県立学悠館高等学校  30kw(年間原油代替量で 7,700の環境負荷を低減)
 
(2) クリーンエネルギー自動車の率先導入

 県としてCO2の排出抑制や大気環境の保全に取り組むとともに、クリーンエネルギー自動車の普及啓発を図るため、4年度から計画的に導入している。
 16年度は、公用車にハイブリッド自動車を12台導入し、県のクリーンエネルギー自動車保有台数は58台となった。

(3) 新エネルギーに関する普及啓発の実施

 県民や事業者の新エネルギーに対する理解を促進するため、県が導入した太陽光発電施設やクリーンエネルギー自動車などを活用して積極的に普及啓発を行った。
 17年度は、県が導入した太陽光発電施設・クリーンエネルギー自動車及び風力発電施設を活用し、積極的に新エネルギーの普及啓発を行う。
さらに、一般住宅用太陽光発電システムの設置に必要な資金の融資制度を6月から開始し、太陽光エネルギーを利用した発電システムの普及促進を図る。(表4−3) 

表4−3 一般住宅用太陽光発電システム融資制度の概要

 

オゾン層保護対策

(1) フロン回収破壊法

 13年6月に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)及びカーエアコン(第二種特定製品)に含まれる冷媒用フロン類の廃棄時の回収・破壊について規定された。
 同法では、オゾン層破壊物質、地球温暖化物質であるCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)の他、地球温暖化物質であるHFC(ハイドロフルオロカーボン)が対象物質となっている。(表4−4)

表4−4 オゾン層破壊係数地球温暖化係数

ア 第一種フロン類回収

 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)からのフロン類を回収する「第一種フロン類回収業者」の登録が13年12月から開始された。16年度末現在の登録事業者数は645事業者であった。
 第一種フロン類回収業者から報告があった16年度のフロン類の回収量等は、以下のとおりであった。(表4−5)

表4−5 第一種特定製品に係るフロン類回収量(16年度)

項 目 エアコンディショナー 冷蔵機器・冷凍機器 フロン類の充填量
が50s以上の第
一種特定製品
合   計
台数 回収量 台数 回収量 台数 回収量 台数 回収量 破壊量
CFC 125台 473kg 1,559台 1,205s 8台 4,815s 1,692台 6,493kg 5,720kg
HCFC 2,636 12,969 10,648 4,907 26 2,700 13,310 20,576 14,055
HFC 134 341 490 416 1 51 625 808 699
2,895 13,783 12,697 6,528 35 7,566 15,627 27,877 20,474

※ 回収量と破壊量の差分については、再利用量又は年度末の保管量である。

イ 第二種フロン類回収

 使用済自動車を引取り、残存フロンを確認する「第二種特定製品引取業者」及びカーエアコンからのフロン類を回収する「第二種フロン類回収業者」の登録が14年4月から開始された。
 16年度末現在の登録事業所数は、第二種特定製品引取業が2,182事業所、第二種フロン類回収業が750事業所であった。
 第二種フロン類回収業者から報告があった15年度のフロン類の回収量等は以下のとおりである。(表4−6)
 なお、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者については、17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に移行されている。

表4−6 第二種特定製品に係るフロン類回収量(15年度)

項   目 台 数 回収量 破壊量 再利用量
CFC(R12) 37,749台 13,295kg 6,609s 6,290s
HCFC(R134a) 14,617台 5,882s 4,198s 1,227s

52,366台 19,177kg 10,807s 7,517kg

(注)
1 回収量に対する破壊量と再利用量の差分については、年度末の保管量である。
2 第二種特定製品に係るフロン類回収量については、報告期限の都合により、最新の集計結果は15年度である。

(2) 家電製品からのフロンの回収

 12年度までは、市町村等における廃冷蔵庫等からのフロンの回収を促進してきたが、13年度からは「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」により特定家庭用機器に含まれるフロン類については製造業者が回収することとなっている。

(3) 栃木県フロン回収推進協議会の運営

 9年1月に関係業界、消費者、行政で組織する「栃木県フロン回収推進協議会」を設立し、フロン回収システム等に関する情報の交換及び普及啓発活動を目的として運営している。

(4) 栃木県庁環境保全率先実行計画におけるフロン回収の促進

 「栃木県庁環境保全率先実行計画」において、CFCを使用した空調設備、カーエアコンの更新、廃棄時の適切な回収・処理の指示について規定しており、県として率先して行動することとしている。


表紙へ